この記事を読まれている方の中には
「ヤバイ!ホストとトラブルになったけどどうやって解決すればいいの?」という既にトラブルに巻き込まれた人もいれば、
「そもそもホストクラブではどんなトラブルが起きるの?」という方もいることでしょう。
そこでここでは、ホストトラブルや男女問題全般に強い弁護士が、ホストクラブで良くあるトラブルを3つ厳選して紹介するとともに、各トラブルへの対処法もわかりやすく解説していきます。
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よくある3つのホストトラブルと対処法
1.売掛(ツケ・未収)トラブル
ホストトラブルで一番多いのは、やはり売掛(ツケでオーダーすること。「掛け」とも言います)にまつわる金銭トラブルです。
売掛とは、店または担当ホストによる料金の立替払いですので、いわば借金です。
そして、お客がこの借金を期日までに払えなかったり、払わずに逃げ出す(飛ぶ)とトラブルに発展します。
具体的には、自宅や実家(の親)、職場に取り立てに行くと担当ホストからメールや電話で脅されたり、実際に取り立てに来られることもあります。
また、払えないお客に対しては、サラ金やヤミ金で借入させたり、風俗に沈める、殴る蹴るの暴行を働くなどの手段で回収を図ることもあります。
売掛の立て替えはほとんどのお店で担当ホストが責任を負うシステムとなっており、回収ができないと給与から天引きされてしまうためホストも必死なのです。
予防法
売掛をせずに予算を決めて遊ぶことが重要です。
ホストクラブで遊びなれている女性の中には、最初から担当ホストに予算を伝えておく人もいるようです。
ホストクラブはあくまでも一時の夢をお金で買う場所ですので、長く上手に楽しみたいなら無理のないプランを立てる必要があるでしょう。
ただ、サラ金でお金を借りたりクレジットカードで決済してしまうなど自制の利かない方は、貸付自粛制度を利用しましょう。
日本貸金業協会または全国銀行協会に自分から申し出ることでお金が借りれないようにすることができます。
対処法
売掛=借金である以上、お客が返済義務を負うのは当然です。
とはいえ、脅迫や暴力、無関係の親を巻き込んで売掛金の回収をすることは、その態様によっては恐喝罪や強要罪が成立します。怪我をさせられた場合は傷害罪に該当することもあるでしょう。
身の危険を感じた場合は110番通報するか、最寄りの警察署に被害届を出してホストを逮捕してもらうのも一つの手段です。
ただし、これにより売掛の返済義務がなくなるものではありませんので、根本的な金銭問題を解決するためには、警察に通報する前に弁護士を介入させる方法もあります。
弁護士が依頼を受けると、すぐにホスト側に、「代理人となったので依頼者への連絡・接触をしてはならない」と警告を出します。
警告に従わなければ、刑事告訴や民事で慰謝料請求されるリスクが高まるため、取り立て行為が落ち着くことがほとんどです。
そして、お客はホスト側と一切連絡を取る必要がなくなり、支払期限やスケジュール調整の交渉、減額交渉などを全て弁護士に一任して安心した生活を過ごすことができます。
なお、警察に動いてもらう、或いは弁護士に対応してもらう場合にも、ホストや店から受けた被害の証拠が重要となってきます。
暴力を受けた場合は必ず病院で診断書をもらい、メールやLINEのやり取りは消去せずに必ず保存しておきましょう。
2.お客同士のトラブル
当たり前のことですが、一人のホストに対してお客は一人ではありませんので、指名が被ることがあります。
指名が被れば担当ホストはヘルプを残して別の指名客のテーブルに移動してしまうことがありますが、それに不満を感じて客同士で店内での罵り合いや掴み合いの喧嘩に発展してしまうこともあります。
さらに、SNSや掲示板上で、他のお客の容姿や店に落とす金額、アフターの内容などでマウントを取り合い、お客同士で誹謗中傷の書き込み合戦となるトラブルです。
過去には、医師でタレントの脇坂英里子さんと同じホストを指名していた他のお客(風俗嬢)が、「自殺しなければあなたも殺されるみたいだよ」などとホスラブに書き込み、脅迫容疑で逮捕されています。
供述によると風俗店員であることを脇坂さんに馬鹿にされたことが動機のようですが、ネット誹謗中傷から発展したホストトラブルの典型例といえるでしょう。
また、同じホストクラブに通うお客3人のうち2名がもう1名を暴行死させた事件も過去には発生しています。
予防法
わざと他のお客が嫉妬するような書き込みをしてその反応を楽しむ悪趣味な人もいるため、掲示板やSNSで他のお客が書き込んだ内容に過敏に反応しないようにしましょう。
また、他の客のSNSのアカウントを特定して投稿を閲覧することも厳禁です。
担当ホストとのアフターやお泊り、本カノアピールや匂わせなどの投稿で、冷静な判断力を失ったアナタが誹謗中傷を書き込んでしまうこともあるからです。
また逆に、自分も同様の書き込みをして敵を作るような真似はやめましょう。
対処法
店内でのトラブルについては、担当ホストや黒服などの内勤スタッフに相談すれば何らかの対処をとってくれるでしょう。
それに対し、ネット誹謗中傷については、書き込み犯人がわからない以上はホストクラブは対応のしようがありません。
この場合、まずは発信者情報開示請求という手続きで犯人を特定する必要があります。
犯人を特定できれば、書き込み内容によっては名誉棄損罪での刑事告訴もできますし、慰謝料請求も可能だからです。
ただし、発信者情報開示請求は最終的にはプロバイダに対する訴訟が必要ですし、慰謝料請求も相手が任意での支払いに応じなければ裁判を起こす必要があります。
訴訟には高度な専門知識が必要なため、ご自身での対応が難しいと判断された場合は弁護士に依頼することで犯人特定から慰謝料請求まで一貫して全て任せることができます。
3.ホストとのお金の貸し借りのトラブル
交際相手(友人・知人の場合もありますが)のホストにお金を貸したけど返してくれないというトラブルも少なくありません。
また、担当ホストから「あとで返すから」と言われて高額なボトルを入れたが結局返金されないというトラブルも目立ちます。
そのほかにも、結婚をちらつかせ、「必ず返すし、そのうち一緒になるんだから心配する必要はないよ。」などと甘い言葉でお金を引っ張る結婚詐欺に近い手口を使うこともあります。
返済を求めると徐々に連絡がつかなくなってフェードアウトされるか、「貰ったものだ」「裁判を起こせばいい」と開き直る二パターンに分かれます。
予防法
まず、交際していようがいまいが、ホストにお金を貸さないことが一番の予防法です。
そもそも恋愛関係にあると考えているのは女性だけで、ホストからしたら”単なる色恋営業の一環””都合のいい女”としか考えていないかもしれません。
そのため、どうしてもお金を貸すのであれば、必ず借用書を書いてもらい、できることならば強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくべきでしょう。
借用書があれば、もしホストが返済しない場合に訴訟で返済を求める時の証拠となりますし、公正証書にしておけば訴訟をせずにホストの財産(給与等)を差し押さえて回収を図ることができるようになります。
とはいえ、好意を抱いているホストに対して借用書を書くよう頼みづらい女性もいるのではないでしょうか。
その場合は少なくとも、メールやLINEで、「いつ・幾ら貸したのか・いつまでに返済してくれるのか」が分かるやり取りを残しておきましょう。
借用書がなくてもこれらのやり取りも金銭の貸し借りがあった証拠として訴訟で使うことができるからです。
また、「あとで返す」のケースでは、その場(店内)で借用書を書いてもらうわけにはいかないでしょうから、店を出た後にでも、メールやLINEで立て替え払いをしたことが分かるやり取りを残しておくべきでしょう。
対処法
ホストに貸した金額が60万円以下であれば、少額訴訟を簡易裁判所に起こしましょう。
少額訴訟は申立費用も安く、原則1日で審理が終了して、その日の内に判決が言い渡されます。
手続き方法も簡単で、弁護士に依頼せずともご自身で行えるため弁護士費用もかかりません。
裁判に勝訴すれば、仮執行宣言が付与され、ホストが返済に応じなければ強制執行(財産の差し押さえ)もできます。
ただし、裁判を起こすにはホストの本名と住所が必要です。
不明な場合には弁護士による職務上請求や弁護士照会という制度を利用して本名と住所を明らかにする必要がありますので、弁護士への依頼が必要でしょう。
また、ホストに60万円を超えるお金を貸している場合は、少額訴訟ではなく通常訴訟を起こす必要があります。
通常訴訟を起こすには専門知識が必要なため、やはり弁護士に依頼した方が良いでしょう。
ホストに強い弁護士であれば、訴訟にせずとも、ホストと交渉して返済させることが出来る場合もあります。
ホストとの金銭トラブルでお困りの場合は、手持ちの証拠を持参して、まずは弁護士に相談に行くことをおススメします。
ホストトラブルの事例はまだまだある
ホストトラブルとは、金銭トラブルと男女トラブルの集合体のようなものです。
そのため、上で紹介したホストトラブルはあくまでも一例に過ぎず、ほかにも以下のような相談事例が弁護士に寄せられます。
- 娘がホスト狂いで、風俗で働いたお金で借金を返済することの繰り返しとなっている。救い出せないか。
- 自分の本意ではないのに強引に高額なお酒を下されたので支払いたくない。
- 妊娠が判明したことを伝えたら連絡が途絶えた。中絶費用や慰謝料を請求したい。など
また、「お客から売掛金を回収して欲しい」「ストーカー被害を受けている」といったホスト側からの相談もあります。
最近では、ギャラ飲みやパパ活で資金調達してそのお金をホストにつぎ込むことを繰り返すほどハマっている女性も多く見受けられます。
しかし、ホストクラブはあくまでも疑似恋愛であり、お金を払ってお姫様扱いを受けているに過ぎないことをしっかりと自覚したうえで適度に遊ぶ必要があるでしょう。
もしホストトラブルに巻き込まれた場合は、男女トラブルに強い弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
アナタが今苦しまれている状況を全力で弁護士が解決し、二度とホストトラブルに巻き込まれないよう親身誠実にアドヴァイスさせていただきます。
相談する勇気が解決への第一歩です。
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