
ネット上の誹謗中傷は、たとえ匿名の書き込みであっても、法的手続きを踏めば投稿者の氏名や住所を特定することが可能です。この手続きが「発信者情報開示請求」です。
「書き込んだ相手が誰なのかわからず、泣き寝入りするしかないのか」と不安に感じている方もいるかもしれません。しかし、2022年の法改正により手続きが簡素化され、以前よりも迅速に投稿者を特定できるようになっています。
この記事では、発信者情報開示請求について弁護士がわかりやすく解説します。
- 発信者情報開示請求の6つの要件と認められるためのポイント
- 開示請求の具体的な手続きの流れ(従来の方法・新制度の比較)
- 発信者の特定にかかる期間と費用の相場
なお、発信者情報開示請求について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
| ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう |
|
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求とは、発信者(名誉毀損など、人の権利を侵害する投稿をした者)の情報(IPアドレスやタイムスタンプ、氏名や住所等)をサイト運営者やプロバイダに開示請求する手続きです。
インターネットの掲示板やSNS、ブログなどのWEBサイトに、誹謗中傷や風評被害に該当する違法な書き込みがされた場合、当然ながら被害者としては慰謝料や損害賠償を請求したいはずです。
また、WEBサイトに削除依頼を出すなどして当該書き込みを削除してもらったとしても、発信者が新たに書き込みをすることも考えられます。これではイタチゴッコになってしまうでしょう。
この点、発信者を特定して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることにより、金銭的な形で被害回復を図るだけでなく、今後同様の書き込みをさせないための抑止力となります。
それを実現するための手続きが、「発信者情報開示請求」です。
なお、民事上の損害賠償のほか、人によっては、名誉毀損罪や偽計業務妨害罪などで刑事上の責任をとらせたいと考える方もいることでしょう。
この点、「犯人特定をしてからでなくては刑事告訴できない」と誤解されている方もいるようですが、法律上は犯人不詳のままでも刑事告訴を行うことは可能です(告発や被害届についても同様です)。ただし、ネット上の誹謗中傷では犯人の手がかりが乏しいことも多く、実務上は発信者情報開示請求で相手を特定したうえで告訴するケースが一般的です。刑事告訴の具体的な手続きについては「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する手続を徹底解説!」で詳しく解説しています。
発信者情報開示請求の6つの要件
発信者情報開示請求では、発信者の氏名や住所など重要な個人情報の開示を求めます。
そのため、一定の要件を満たす場合に限って開示を請求できると、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)5条に書かれています。さっそくその要件を見てみましょう。
①特定電気通信による情報の流通があること
特定電気通信とは、不特定の者に受信されることを目的とする電気通信の送信、という定義ですが難しく考えることはありません。
ブログやSNS、掲示板等に何かを投稿すれば、大勢の人がその投稿を閲覧することができるため、その投稿する行為が特定電気通信となります。
そしてその投稿が多くの人の目に触れるわけですから、「流通」したと言えるでしょう。
②自己の権利が侵害されたとする者が開示請求すること
あくまでも、自分の何かしらの権利が侵害されたと考えた者でなければ、発信者情報開示請求はできません。
例えば、第三者が、「この書き込みは〇〇さんの名誉権を侵害しているから犯人の情報を開示請求しよう」と考えてもできないということです。
※弁護士等の代理人を立てて開示請求することは可能です。
なお、この"者"は、人間(法律では自然人といいます)だけでなく、企業などの法人も含まれます。
③権利が侵害されたことが明らかであること
誹謗中傷の書き込みにより、被害者の権利が侵害されていることが一般的な視点で見ても明らかであることが求められます。
例えば、匿名でSNSを利用しているのに本名をバラされたとしたらそれはプライバシー権の侵害といえますし、「〇〇は社内不倫をしている」などの情報を掲示板などに投稿されれば名誉権の侵害になりえます。
ただし、権利侵害が"明らかである"と認められるためには、単に権利侵害された事実が存在するだけでは足らず、違法性阻却事由(ある投稿が権利侵害にあたるとしても、何らかの理由で違法性がないとされる事由)がないことも必要です。
しかも、違法性阻却事由がないことの立証責任は、発信者情報開示請求をする人にあるとされています。
例えば、ネットの書き込み内容が人の名誉を害するものであったとしても、その書き込みに「公共性」「公益性」「真実または真実であると信じる正当な理由がある」場合には、違法性が阻却されます(刑法230条の2)
この場合、開示請求をする人は、名誉権が侵害されていることに加え、その書き込みに「公共性・公益性・真実相当性」がないことを証明しない限り、発信者情報開示請求の要件を満たすことができません。
④開示を受けるべき正当な理由があること
発信者情報開示請求によって開示される情報は本名や住所など、発信者のプライバシーに関わる重大な個人情報ですので、発信者側に対してもプライバシーの配慮をする必要があります。
そのため、被害者側には発信者情報開示請求をするための正当な理由が求められます。
具体的には、慰謝料や損害賠償など民事上の責任を問う・刑事告訴する・投稿削除を求めるといったような例が挙げられます。
その一方で、自分の被害感情を回復するだけのため、私的制裁のためといったような目的の場合には発信者情報開示請求は認められません。
情報流通プラットフォーム対処法にも、「開示された情報で発信者の名誉や生活に害を及ぼしてはならない」と規定されています。
⑤開示を請求する相手が「開示関係役務提供者」であること
開示関係役務提供者とは、簡単に言えば、「インターネット接続事業者(経由プロバイダ・ISPとも呼ばれています)や、SNS・掲示板・サイト等の運営者、サーバー運営者」と考えてください。
例えば、auのスマホから、発信者がX(旧Twitter)上にアナタを誹謗中傷する投稿をしたとします。
この場合、経由プロバイダである「au」、X(旧Twitter)運営会社である「X Corp.」が開示関係役務提供者に該当します。
その他にも、レンタルサーバー(エックスサーバーと仮定します)を借りて個人が運営している掲示板に、ソフトバンクのスマホから、発信者がアナタの名誉を害する書き込みをしたとします。
この例では、経由プロバイダである「ソフトバンク」、掲示板運営者である「個人」、サーバー運営者である「エックスサーバー株式会社」が開示関係役務提供者となります。
要するに、発信者の氏名や住所、IPアドレスやタイムスタンプといった、開示の対象となる情報を把握している者に対して発信者情報開示請求を行うことになります。
⑥開示請求する情報が、「発信者情報」であること
情報流通プラットフォーム対処法5条では、発信者情報とは、「発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう」と定めています。
そこで、施行規則を見てみると、以下の情報が開示請求の対象となります。
- 氏名・住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 侵害情報の送信に係るIPアドレス
- IPアドレスと組み合わされたポート番号
- 侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号
- 侵害情報に係るSIMカード識別番号
- 侵害情報が送信された年月日、時刻
これらは、発信者が誰かを特定するために必要な情報です。仮に開示関係役務提供者がその他の発信者に関する情報を有していたとしても、「持っている情報をすべて開示してください」とは請求できませんので注意してください。
発信者情報開示請求手続きの流れ
発信者を特定するための法的手続きには、従来からある「発信者情報開示請求」のほか、2022年10月の法改正で新たに創設された「発信者情報開示命令」(非訟手続)があります。
従来の手続きでは、サイト運営者への仮処分申立てと経由プロバイダへの訴訟という2段階の裁判手続きが必要でしたが、発信者情報開示命令では、1回の手続きでサイト運営者と経由プロバイダの双方に対する開示請求をまとめて行うことができます。そのため、従来よりも迅速かつ低コストで発信者の特定が可能となりました。
なお、従来の訴訟手続きも引き続き利用可能です。事案によっては訴訟手続きのほうが適している場合もありますので、弁護士と相談のうえ手続きを選択するのがよいでしょう。
以下では、従来の手続きの流れを解説します。
- サイト運営者にIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらう
- IPアドレスから経由プロバイダを特定する
- 経由プロバイダにアクセスログの保存要請
- プロバイダに発信者の氏名や住所等を開示してもらう
①サイト運営者にIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらう
SNSや無料ブログのアカウントを作成したことがある人はわかるかと思いますが、作成に必要な情報はメールアドレスだけということも珍しくありません。
名前や生年月日を入力させるサイトもありますが、身分証で確認をとっていないため、入力された情報が本当か虚偽かの判別もつきません。
そのため、掲示板、SNSや無料ブログなどのサイト運営者が、発信者の本名や住所といった個人情報を保有していることは通常ないのです。
しかし、サイト運営者は、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプは保有しています。

IPアドレスとは10桁や11桁の数字からなる、パソコンやスマホといった通信機器の1台1台に割り当てられた識別番号です。「インターネット上の住所」とも呼ばれています。
タイムスタンプとは、サイトに"いつ"投稿が行われたのかといった投稿時刻に関する記録です。
このIPアドレスとタイムスタンプがわかれば、どのパソコンやスマートフォンから誹謗中傷の投稿がなされたのかを特定することができます。
それでは、サイト運営者にIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらう方法を2つ見ていきましょう。
方法①:発信者情報開示請求書をサイト運営者に送る
発信者情報開示請求書(クリックすると画像で書式が見れます)という書面をサイト運営者に簡易書留等で郵送し、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを開示するよう求めます。
なお、サイト運営者に対して開示・非開示の回答期限を設けないと、いつまでも待ち続けることになり兼ねません。
開示手続きが遅れると、発信者を特定するためのアクセスログというプロバイダが保有する情報が消去されてしまう怖れがあります(後で説明します)。
およそ、2週間~3週間以内に回答するよう申し添えた紙も添付して郵送しましょう。開示請求書の具体的な記載方法については「発信者情報開示請求を自分で行う人のための基本的な書き方とは」をご参照ください。
この点、「もっと早い回答期限を区切ることはできないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、発信者情報開示請求を受けたサイト運営者や経由プロバイダは、7日間の期間を設けて発信者に意見照会(開示に応じて良いかどうかの確認)を行わなければならないと情報流通プラットフォーム対処法で定められています。
そのため最低でもこの程度の回答期間が必要になるのです。
ただし、実際のところは、サイトの運営者が発信者情報開示請求に応じることはほとんどありません。発信者の表現の自由、プライバシー権、通信の秘密との兼ね合いから慎重にならざるを得ないためです。
そのため、発信者情報開示請求を拒否された場合に備えて、次に説明する、発信者情報開示の仮処分命令の申立ての準備も並行して進めておくべきでしょう。
方法②:発信者情報開示の仮処分命令の申立て
サイト運営者が発信者情報開示請求書による開示請求に応じない場合、「発信者情報開示の仮処分命令の申立て」を裁判所に行う必要があります。
発信者情報開示の仮処分命令の申立てとは、裁判所から、サイト運営者に対して、「開示請求者に発信者のIPアドレスやタイムスタンプ等の情報を教えなさい」と暫定的な命令を出してもらう手続きです。
訴訟での発信者情報開示請求が半年以上かかるのに対し、仮処分の場合は、申し立てから命令が発令されるまで1ヵ月程度ですので、発信者のIPアドレスやタイムスタンプ等の情報を迅速に入手できるメリットがあります。
もちろん、暫定的な手続きですので、「この命令には納得がいかない」とサイト運営者が思えば、正式な裁判に持ち込むことも可能です。
しかし、仮処分とはいえ裁判所が出した命令です。正式裁判になってもその結果が覆るケースは極めて少ないため、通常は、サイト運営者は仮処分命令に従い、正式裁判に発展することはほとんどありません。
なお、仮処分命令の申し立てについては、削除に関するものではありますが、発信者情報開示の仮処分命令の申し立てと流れはほぼ同じですので、一刻も早く誹謗中傷を消去したいなら、削除の仮処分を利用しようも一緒に読むとより理解が深まります。
②IPアドレスから経由プロバイダを特定する
ネットで投稿を行った者は必ず、経由プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ・インターネット接続事業者・アクセスプロバイダとも呼ばれています)のネット接続サービスを利用しています。
スマートフォン等の携帯回線であれば、NTTドコモ、au、ソフトバンクなど、固定回線であれば、so-net、plala、@niftyなどが経由プロバイダとなります。
そして、①で開示を受けたIPアドレスをもとに、WHOIS検索サービスを利用して、発信者がどの経由プロバイダと契約しているか調べます。なお、IPアドレスの開示だけでは犯人を特定できないケースもあります。詳しくは「IPアドレス開示請求は意味ない?犯人特定ができない4つのケース」をあわせてご確認ください。
③経由プロバイダにアクセスログの保存要請
経由プロバイダが特定できたら、経由プロバイダに対して、アクセスログ(通信ログとも呼ばれています)の保存要請をしておくことが大切です。
アクセスログとは、「〇月〇日〇時〇分〇秒に、123.456.789.123(IPアドレス)が割り当てられていたのは、契約者である××さんである」と、経由プロバイダが保有している情報と考えてください。
しかしこのアクセスログは通常3か月~6か月で経由プロバイダが削除してしまいます。アクセスログが削除されれば投稿者の特定ができなくなってしまいます。
そこで、経由プロバイダに対し、「これから御社に対して発信者情報開示請求を行う予定ですので、アクセスログを消去せずに保存しておいてください」と要請しておくことが大切です。
その要請方法は以下の2つです。
書面による保存要請
発信者の個人情報を開示するものではなく、アクセスログを"保存"するだけですので、経由プロバイダによっては要請に応じてくれます。
ただし、要請するための書面のフォーマットはありませんので、経由プロバイダに直接問い合わせて、書面に記載すべき事項等を確認しておきましょう。
発信者情報消去禁止の仮処分命令の申し立て
「発信者情報消去禁止の仮処分命令の申し立て」は、先ほど説明した、「発信者情報開示の仮処分命令の申し立て」と同じ流れで進められます。
申し立ての場所は、経由プロバイダの本社所在地を管轄する裁判所となりますが、経由プロバイダのほとんどが東京に本社があるため、東京地裁への申し立てになるのが一般的です。
申し立てから消去禁止の仮処分命令が発令されるまではおおよそ2~3週間となります。
④プロバイダに発信者の氏名や住所等を開示してもらう
いよいよ本丸である、発信者の氏名や住所の開示を求める手続きに入ります。2つの方法がありますので見ていきましょう。
方法①:発信者情報開示請求書をプロバイダに送る
サイト運営者にIPアドレスやタイムスタンプ等を開示してもらう手続きと同じように、発信者情報開示請求書を作成し、添付書類を揃えてプロバイダの本社に郵送する方法です。
既に③でアクセスログの保存が終えていますので慌てる必要はありません。
発信者の投稿により権利が侵害されており(名誉権・プライバシー権・著作権等)、その投稿に違法性を阻却する事由がないこと(名誉毀損の事案であれば、投稿内容が真実に反していること、または公共性・公益性がないこと)を経由プロバイダに理解してもらえるよう、発信者情報開示請求書はしっかりと練り込んで書くようにしましょう。
ただし、サイト運営者に対する開示請求のケースと同様に、発信者情報開示請求書の送付だけで経由プロバイダが開示に応じるケースはまれです。
経由プロバイダに発信者情報開示請求を拒否された場合、次に紹介する訴訟による手続きが必要となります。
方法②:発信者情報開示請求訴訟を起こす
発信者情報開示請求訴訟とは、裁判を通じて、経由プロバイダに発信者の氏名や住所等の情報の開示を求める手続きです。
プロバイダの本社所在地を管轄する裁判所に起こす必要がありますので、発信者情報消去禁止の仮処分命令の申し立てのケースと同様に、東京地裁になるのが一般的でしょう。
この裁判にかかる期間はおおよそ6か月~8か月となります。仮処分や訴訟の具体的な流れについては「発信者情報開示の仮処分・訴訟の流れや要件をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。
ここで、「サイト運営者にIPアドレス等を開示してもらう場合と同様に、1ヵ月ほどで開示してもらえる、仮処分命令の申し立てはできないの?」と思われた方もいるかもしれませんが、それはできません。
先ほどお伝えしたように、投稿者の特定をするために必須のアクセスログは、経由プロバイダでの保存期間は3か月~6か月です。
サイト運営者にIPアドレス等を開示してもらうために通常裁判で争えば6か月ほどかかります。
つまり、サイト運営者と通常裁判で争うと、その間に、経由プロバイダで保存されているアクセスログが自動的に消去され、投稿者特定が不可能になります。
それでは原告の権利救済が間に合わなくなるといった緊急性があるからこそ、"保全の必要性があり"、仮処分命令の申し立てが認められるのです。
それに対し、経由プロバイダに発信者情報開示請求する場合には、③で説明したように、事前にアクセスログの保存要請を行います。
そうすることでアクセスログが消去されて投稿者特定ができなくなる事態は避けられますので、仮処分命令の申し立てが認められる要件である「保全の必要性」を満たさないため、通常の民事訴訟を起こさなくてはならないのです。
発信者情報開示請求にかかる期間は?
従来の手続き(仮処分+訴訟)で発信者情報開示の手続きを開始してから、実際に開示されるまでの総合計の期間は、おおよそ「8か月~10か月」程度です。
一方、2022年の法改正で創設された発信者情報開示命令(非訟手続)を利用した場合は、手続きが一本化されるため、おおよそ「5か月~8か月」程度に短縮されるケースもあります。
ただし、その手続きが「任意開示(発信者情報開示請求書による開示請求)」によるものなのか、仮処分命令の申し立てや訴訟によるものなのかによって違ってきます。
また、サイト運営者やプロバイダが、「この投稿は名誉毀損等の権利侵害にあたらない」と判断すれば、裁判で徹底的に争ってくることも予想されます。そうなれば投稿者の情報が開示されるまでさらに長期化する怖れもあります。
できるだけ短い期間で開示してもらうためには、裁判官はもちろんのこと、相手(サイト運営者や経由プロバイダ)が「たしかにこの投稿は権利侵害にあたる」と納得させられるような有力な証拠を準備しておく必要があるでしょう。
発信者情報開示請求の費用相場は?
ここでは、発信者情報開示請求を弁護士に依頼した場合の費用相場についてお伝えします。
| 依頼内容 | 相談料 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|---|
| 任意交渉・任意開示による請求 | 無料~30分5000円 | 5万円~15万円 | 5万円~20万円 |
| 仮処分命令の申し立て | 無料~30分5000円 | 20万円~30万円 | 10万円~20万円 |
| 発信者情報開示請求訴訟 | 無料~30分5000円 | 20万円~30万円 | 10万円~30万円 |
| 発信者情報開示命令(非訟手続) | 無料~30分5000円 | 20万円~30万円 | 10万円~30万円 |
弁護士に有料相談して、「この事案では開示される見込みは低いですね…」という回答になると、相談料がもったいないですよね。そこでまずは無料相談を利用することをおススメします。
また、上記の着手金や成功報酬の費用相場はあくまでも一般的な法律事務所のものです。着手金を低くするかわりに成功報酬を高めに設定する(逆のケースも有り)など、法律事務所によって料金設定は様々ですので、相談段階で確認すべきでしょう。
また、いくら費用が高くても(逆に低くても)犯人の身元特定に至らないのであればお金を無駄にします。
複数の法律事務所のWEBサイトを見て、どれだけネットでの誹謗中傷等の問題に力を入れているのかを比較し、経験値が高く信頼できる弁護士に依頼することが最終的にコストパフォーマンスが良くなります。
削除や賠償請求を弁護士に依頼する場合の費用
発信者特定と並行して書き込みの削除請求をしたい人や、発信者特定のあとに損害賠償請求を視野に入れている人も多いことでしょう。
そこで、削除請求や賠償請求を弁護士に依頼した場合の費用についても合わせてお伝えしておきます。損害賠償請求の具体的な手順や慰謝料の相場については「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」もあわせてご確認ください。
| 依頼内容 | 着手金 | 成功報酬 | |
|---|---|---|---|
| 削除請求 | 裁判外(サイトと交渉) | 5万円~10万円 | 5~20万円 |
| 裁判(仮処分・訴訟) | 20万円~30万円 | 10万円~20万円 | |
| 損害賠償請求訴訟 | 15万円~20万円 | 経済的利益の15%~20% | |
ネットの誹謗中傷でお悩みの方は弁護士にご相談ください
発信者情報開示請求は、匿名の誹謗中傷の投稿者を法的に特定し、損害賠償請求などの責任追及を可能にするための手続きです。2022年の法改正で新たに創設された開示命令制度により、従来よりも迅速かつ低コストで手続きを進められるようになりました。
ただし、プロバイダのアクセスログには保存期間があり、対応が遅れると投稿者の特定自体が不可能になるおそれがあります。開示請求の要件を満たすかどうかの判断や、仮処分・訴訟等の裁判手続きには専門的な知識と経験が求められるため、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
匿名の書き込みによって名誉や信用を傷つけられ、日々つらい思いをされている方も少なくないでしょう。「すでに投稿からかなり時間が経っている」「相手が特定できるのか不安」といった場合でも、状況に応じた対応策をご提案できる可能性があります。
当事務所では、ネット上の誹謗中傷問題について数多くのご相談をお受けしてきた実績がございます。全国対応・無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう |
|
この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

