発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説

「匿名で誹謗中傷を書き込んだ相手を、発信者情報開示請求で突き止められるのだろうか」と悩んでいませんか。法律の要件を満たせば、匿名の書き込みでも、発信元の回線を契約している人の氏名や住所まで開示を受けられます。発信者情報開示請求は、サイト運営者やプロバイダに投稿者の情報を開示させ、書き込んだ人をたどるための制度です。

2022年10月からは、裁判所が開示を命じる「発信者情報開示命令」という手続きが中心になりました。どの手続きを使う場合でも、投稿者をたどるためのアクセスログ(通信記録)は数か月で消えてしまうため、特定できるかどうかは動き出す早さにも左右されます。

この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 開示請求で明らかになる情報
  • 開示が認められる条件と通らないケース
  • 投稿者を特定した後の損害賠償請求と刑事告訴
  • 開示命令で投稿者を特定するまでの流れと期間の目安

お読みいただくことで、ご自身のケースで開示が認められそうか、いつまでに何をすべきかの見通しを立てられます。

なお、ネットの誹謗中傷でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をご覧になった後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求とは、SNSや掲示板、ブログなどの書き込みで名誉やプライバシーなどを傷つけられた人が、書き込んだ人を突き止めるため、サイト運営者やプロバイダ(通信事業者)に投稿者の情報の開示を求める制度です(情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)5条)。

開示を求められる情報(発信者情報)は総務省令である施行規則で決められており、主に次のようなものがあります。

  • 回線の契約者の氏名・住所
  • 電話番号・メールアドレス
  • 投稿やログインに使われたIPアドレスとポート番号
  • スマートフォンの回線を識別する番号(SIMカードの識別番号など)
  • 投稿やログインの日時(タイムスタンプ)

つまり、発信者情報開示請求を最後まで進めれば、投稿に使われた回線の契約者の氏名と住所まで分かります。契約者が投稿者本人とは限らない点には注意が必要です(後述)。

開示を求める手段には、裁判所に「発信者情報開示命令」(開示を命じる裁判所の決定)を出してもらう方法などがあり、具体的な進め方は「発信者情報開示請求手続きの流れ」で解説します。

開示が認められるための要件

発信者情報の開示は、投稿者のプライバシーや表現の自由を制約することになります。そのため発信者情報開示請求は、法律が定める要件を満たす場合に限って認められます。中心となる要件は、次の2つです(同法5条1項1号・2号)。

  • 投稿によって、自分の権利を侵害されたことが明らかであること
  • 開示を受けるべき正当な理由があること

1つ目の要件は「権利侵害の明白性」といわれます。名誉毀損やプライバシー侵害にあたるように見えるだけでは足りず、違法性阻却事由(違法とはされない特別な事情)がうかがわれないことまで、請求する側が示す必要があるとされています。たとえば名誉毀損(社会的評価を下げる投稿)であれば、公共の利害にかかわる事実について、公益を図る目的で書かれ、内容が真実であるといった事情があると、違法性がないとされることがあります。

2つ目の要件「正当な理由」とは、損害賠償の請求、投稿の削除請求、刑事告訴(捜査機関に処罰を求める申告)など、開示された情報を使って法的な手段をとる必要があることを指します。相手が誰かを知りたいだけ、仕返しをしたいだけといった目的では認められません。また、開示を受けた人が、その情報をみだりに使って投稿者(発信者)の名誉や生活の平穏を不当に害することは、法律で禁じられています。

2つの要件に照らすと、次のような投稿は、発信者情報開示請求が認められにくい傾向があります。

  • 事実を示さず、批判の範囲にとどまる意見や感想
  • 公共性のある事柄について公益目的で書かれた、真実の内容
  • 前後を読んでも、誰のことを指しているのか分からない投稿

このうち、誰のことを指しているのか分からない投稿にあたるかどうかの考え方は、「源氏名・伏字・ハンドルネームへの誹謗中傷は名誉毀損になる?」をご参照ください。

このほか、発信者情報開示請求には、次のような前提となる条件もあります(同法2条・5条1項)。

  • 不特定の人が見ることのできるSNSや掲示板などへの投稿であること(特定の相手だけに送るメールやメッセージは原則として対象外)
  • 請求するのが、投稿で権利を侵害された本人であること(企業などの法人も請求でき、弁護士に依頼して代理で進めることもできます)
  • 開示を求める相手が、その情報を持っているサイト運営者や通信事業者であること

投稿者を特定した後の損害賠償請求と刑事告訴

投稿者を特定できれば、被害者はその相手に対して、不法行為(故意や過失によって他人の権利を侵害すること)に基づく損害賠償(慰謝料など)を請求できます。損害賠償としてどのくらいの金額が見込めるかは「名誉毀損の慰謝料相場はいくら?請求できる条件を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

民事裁判では、投稿者の特定にかかった弁護士費用などの調査費用も、全額とは限らないものの、損害の一部として認められることがあります。

また、名誉毀損罪や侮辱罪などにあたる投稿であれば、警察に刑事告訴をすることもできます。

法律上は相手が誰か分からないままでも告訴できますが、ネット上の誹謗中傷は手がかりが少ないため、実務上は発信者情報開示請求で相手を特定してから告訴するのが一般的です。告訴状の書き方や受理されるまでの手順は「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する流れを弁護士が解説」をご覧ください。

発信者情報開示請求手続きの流れ

発信者情報開示請求による投稿者の特定は、通常2つの段階を踏みます。SNSや掲示板の運営者(コンテンツプロバイダ)が持っているのは、投稿時やログイン時のIPアドレスや日時などの記録です。投稿者の氏名や住所は把握していないことがほとんどです。そこで、まずサイト運営者から手がかりを得て、次に投稿に使われた回線の通信事業者(アクセスプロバイダ、経由プロバイダとも呼ばれます)から、契約者の氏名・住所の開示を受けます。

サイト運営者や通信事業者に書面で直接開示を求める方法(任意開示の請求)もありますが、発信者のプライバシーや通信の秘密にかかわるため、事業者が裁判所の判断なしに応じることはほとんどありません。それでも自分で書面を送って請求する場合の記載事項や添付書類は「発信者情報開示請求を自分で行う人のための基本的な書き方とは」で解説しています。

裁判手続きには、2022年10月に始まった「発信者情報開示命令」と、従来からある仮処分(裁判所に暫定的な命令を出してもらう手続き)・開示請求訴訟があります。

開示命令は訴訟より簡易な手続きで進み、サイト運営者に通信事業者の名称などを明らかにさせる提供命令と組み合わせられるため、現在はこちらが中心です。

もっとも、開示命令の決定に不服がある当事者が異議の訴えを起こすと改めて訴訟で争うことになり、かえって時間がかかるため、事案によっては、はじめから従来の手続きを選ぶこともあります。どちらの手続きでも、権利侵害が明らかであることを法的に主張し、証拠で示さなければならず、専門知識のない個人が進めるのは簡単ではありません。従来の方法を選ぶ場合の進め方は「発信者情報開示請求の仮処分と訴訟の手続き」で紹介しています。

以下では、開示命令を使った場合の流れを、2つの申立てと、開示を受けた後の投稿者の特定という3つのステップで解説します。

  1. サイト運営者に発信者情報開示命令を申し立てる
  2. 判明したプロバイダに発信者情報開示命令を申し立てる
  3. 発信者情報の開示を受けて投稿者を特定する

発信者情報開示命令で投稿者を特定する流れ(サイト運営者への開示命令→通信事業者への開示命令→投稿者の特定)

① サイト運営者に発信者情報開示命令を申し立てる

発信者情報開示請求の第一段階では、投稿先のサイト運営者を相手方として、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てます。求めるのは、投稿時やログイン時のIPアドレスやタイムスタンプなどの記録です。

IPアドレスとタイムスタンプの例

IPアドレスとは、インターネットで通信するときに機器に割り当てられる番号で、「ネット上の住所」とも呼ばれます。タイムスタンプは、投稿やログインが行われた日時の記録です。この2つが分かれば、その日時にどの通信事業者の回線が使われたのかをたどれます(スマートフォンの回線などでは、契約者の特定に接続元のポート番号も必要になります)。

この申立てとあわせて、「提供命令」(同法15条1項)を申し立てることが多くあります。提供命令が出ると、サイト運営者は自社の記録から通信事業者を割り出し、その名称と住所を申立人に知らせます。そのうえで申立人がその通信事業者に開示命令を申し立てた旨をサイト運営者に通知すると、運営者は保有するIPアドレスなどを、申立人を介さずに通信事業者へ直接提供します。

提供命令を使わずにIPアドレスの開示を受けた場合は、WHOISという検索サービスで、そのIPアドレスを管理する通信事業者を調べます。

② 判明したプロバイダに発信者情報開示命令を申し立てる

発信者情報開示請求の第二段階では、判明した通信事業者を相手方として、発信者情報開示命令を申し立てます。求めるのは、投稿に使われた回線の契約者の氏名・住所・電話番号などです。

手続きを最初の申立てから急いで進めなければならないのは、通信事業者のアクセスログ(どのIPアドレスを、いつ、どの契約者に割り当てていたかの記録)に保存期間があるためです。保存期間は事業者ごとに異なりますが、アクセスログは投稿などの通信の時点から数えて3か月から6か月ほどで消去されることが多いとされています。消えてしまえば、契約者をたどることはできません。

そこで、この申立てとあわせて「消去禁止命令」(同法16条)を申し立て、手続きが終わるまでアクセスログを消さないよう命じてもらいます。

1回の申立てでサイト運営者と通信事業者の両方に請求できるわけではなく、申立ては相手方ごとに別々に行います。ただし、提供命令によって通信事業者が判明した場合、この申立てはサイト運営者に対する事件と同じ裁判所に行うことになっており(同法10条7項)、2つの事件はまとめて審理されるのが通常です(併合)。そのため、開示命令を使った発信者情報開示請求は、仮処分と訴訟を順に重ねていた従来の手続きよりも、早く進みやすくなりました。

③ 発信者情報の開示を受けて投稿者を特定する

申立てを受けた通信事業者は、原則として、開示に応じるかどうかについて発信者(通常は回線の契約者)の意見を聴かなければなりません(同法6条1項・意見照会)。法律に回答期限の定めはありませんが、「情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン」が示す照会書のひな形では、受け取った日から2週間以内の回答を求めています。

契約者が開示に反対しても、裁判所が発信者情報開示請求の要件を満たすと判断すれば、開示命令が出されます。その後、開示命令に不服がある当事者(通信事業者など)が異議の訴えを起こさなければ、契約者の氏名・住所などが開示され、投稿者を特定する手がかりがそろいます。

ただし、開示されるのは回線の契約者の情報です。家族や同居人など別の人が投稿した可能性もあります。開示を受けても投稿者を特定しきれない場合については「IPアドレス開示請求は意味ない?犯人特定ができない4つのケース」をあわせてご確認ください。

発信者情報開示請求にかかる期間は?

開示命令を使って発信者情報開示請求を進めた場合、最初の申立てから回線の契約者の氏名・住所が開示されるまでの期間は、おおむね3か月から半年ほどが目安です。仮処分と訴訟の2段階で進める従来の手続きでは、1年近くかかることもあります。

ただし、次のような事情があると、目安より長くかかります。

  • 投稿が権利侵害にあたるかどうかについて、サイト運営者や通信事業者が反論して争う
  • 開示命令の決定に不服がある当事者が、決定の告知を受けてから1か月以内に異議の訴えを起こし、訴訟で争われる
  • 投稿に使われた回線をたどるまでに、複数の事業者を経由する必要がある

前述のとおり、アクセスログには保存期間があり、開示命令の手続きにも数か月かかるため、投稿から時間が経っているほど、早く動き出す必要があります。

できるだけ短い期間で特定まで進むためには、権利侵害が明らかであることを示す証拠をそろえておくことが大切です。投稿のURLと、投稿の内容や日時が分かる画面を保存しておきましょう。名誉毀損であれば、書かれた内容が事実でないことを示す資料もあると、手続きを進めやすくなります。

発信者情報開示請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

名前を伏せて書き込んだ相手を突き止め、損害賠償請求や刑事告訴につなげる第一歩が、発信者情報開示請求です。ただ、通信事業者のアクセスログには保存期間があり、動き出すのが遅れると、特定そのものができなくなるおそれがあります。

弁護士に依頼すれば、投稿が権利侵害にあたることを証拠に基づいて法的に主張する書面の作成から、提供命令や消去禁止命令をあわせた申立てまでを、速やかに進められます。当事務所の弁護士費用は、開示命令・仮処分・訴訟のいずれの手続きでも、着手金22万円~、報酬金22万円~です。

匿名の書き込みで名誉や信用を傷つけられ、日々つらい思いをされている方も少なくないでしょう。「投稿からかなり時間が経っている」「相手を特定できるのか不安」という場合でも、まずは状況をお聞かせください。

当事務所では、インターネット上の誹謗中傷について数多くのご相談をお受けしてきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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