
離婚後も面会交流のために元配偶者と連絡を取り合わなければならず、「日程調整のやり取りだけでも気が重い」「相手がルールを守ってくれなくて腹が立つ」「子どものためとわかっていても、もう連絡を取りたくない」と感じている方は少なくありません。
面会交流のストレスは、ルールの明確化や第三者機関の活用、マッチングシステムの導入といった方法で軽減できる可能性があります。この記事では、面会交流のトラブルに数多く対応してきた弁護士が、ストレスを感じている方に向けて具体的な対処法を解説します。
なお、面会交流のストレスについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
面会交流でストレスを感じた場合の対処法
まずは面会交流の重要性を再確認する
面会交流をストレスに感じている親は、まずは面会交流の重要性を再確認することから始めましょう。
そもそも「面会交流」とは、子どもと離れて暮らす父母の一方(非監護親)が子どもと定期的・継続的に会ったり一緒に時間を過ごしたり、メールや電話などの方法で交流することを指します。夫婦が離れて暮らすようになったとしても、子どもにとっての親はお父さんとお母さんだけであることには変わりはありません。したがって、子どもが離れて暮らす方の親から愛されていることを感じられたり、成長を見守ってくれていると実感できたりするのは面会交流があるからなのです。
また、父母の離婚によってこれまで一緒に生活してきた親と今後は離れて暮らすことになりますので、子どもは不安や悲しみを抱き精神的に大きなストレスとなる可能性もあります。父母の離婚によって離れ離れになった場合、多くの場合離れて暮らす親に対して何らかの思いを抱いていることが通常です。そしてそのような子どもたちは普段は他方の親への感情を封印して生活していることが多いのです。そこで面会交流を実施することで、子どもと非監護親とが普段とれないコミュニケーションをとることができ、離れて暮らす親がいかに日々子どものことを思っているか、愛しているかを伝えられる貴重な機会になります。
このように離婚に伴うさまざまなネガティブな影響を軽減できるのも、定期的・継続的に行われる面会交流の効果です。面会交流とは子どもの福祉のために重要な子ども自身の権利であるということを、改めて心に留めておきましょう。
話し合いでルールを明確に決め公正証書にする
面会交流について重要性を再認識できたとしても、結婚期間中に相手方からDVやモラハラ、精神的な虐待を受けてきたような場合には、面会交流のやりとりが大きなストレスとなることは想像に難くありません。「相手は子どもに会った際に自分の悪口を吹き込むのではないか」「自分のせいで離婚に至りまるで相手が被害者、自分が悪者のように子どもに説明するのではないか」と不安を感じている監護親の方もたくさんいらっしゃいます。
さらに面会交流のたびに監護親がストレスを感じているということを子どもが感じ取ってしまう状況も好ましくありません。なぜなら子どもにとって面会交流はあなたにストレスを与えるもの、つまり自分は親に悪いことをしているのだという印象を与えてしまい罪悪感を抱かせてしまうおそれがあるからです。
したがって、面会交流のたびに無用なストレスを感じないようにするためにも、面会交流については話し合いで明確なルールをあらかじめ決定しておくべきでしょう。明確なルールがある場合には両当事者がそのルールに従って行動することが求められますので感情を一旦脇に置いて行動することが可能になります。
そしてルールを作成する場合には、お互いの希望をすり合わせる必要がありますが、まずはあなたが「相手にしてほしいこと」「してほしくないこと」を明確に書きだして伝えましょう。具体的には以下のような内容について父母で取り決めていく必要があります。
- 面会交流の回数
- 面会交流の曜日、時間、宿泊の有無
- 子どもを引き渡す時刻、場所、方法
- 監護親や第三者(監護親の両親など)の立会いの有無
- メール、SNS、電話など対面以外の面会交流の可否 など
また面会交流の具体的な内容については、取り決めた内容を明確に残しておくためにも、面会交流の取り決め内容を「公正証書」にしておくことをおすすめします。
「公正証書」とは、法務大臣に任命された公証人がその権限で作成する公文書のことです。公正な第三者である公証人が双方の意思を確認した上で作成するため、合意内容について高い証拠力があり、事後的に一方当事者が合意内容を争うことは困難になります。なお、面会交流については公正証書だけでは間接強制の申立てはできないため、将来的に面会交流の実施を強制する必要が生じた場合には、別途家庭裁判所の調停や審判の手続きが必要になる点には留意しておきましょう。
面会交流調停を申し立てる
上記のように、面会交流については、まずは父母がしっかりと話し合って決めることが望ましいです。しかし、当事者間での任意での話し合いではまとまらない場合や、そもそも話し合いすらできない状態であるという場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
この調停手続きは、家庭裁判所を利用する手続きですが、裁判のように勝ち負けを決めるためのものではなく、裁判所を当事者の間に入れて話し合いにより合意することで紛争を解決しようとする手続きです。
そのため、調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官と市民の中から専門的な知識や経験があるとして選ばれた調停委員2名が、父母の両方から事情や意見を聞いて双方が合意できる内容を探ることになります。調停委員は当事者の間に入って助言やあっせんなどを行いますので、あなたが調停委員を説得することができた場合には、調停委員は相手方当事者を説得してくれる可能性もあります。したがって調停手続きでは感情的に自分の気持ちばかりを吐き出すのではなく、証拠に基づいて論理的に自分の要望・希望を落ち着いて説明する必要があります。
調停手続きでは当事者間で話し合いがまとまり合意が成立すると、合意された内容を書面にして調停手続きは終了します。合意内容が調停調書に記載された場合、この記載内容については確定した審判と同一の効力があります。
もし当事者間で話し合いがまとまらない場合には(これを「不調」といいます)、引き続き審判手続きで必要な審判が行われ、裁判官が面会交流の内容について判断を下します。審判の結果に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告を行い、高等裁判所に判断を求めることができます。
面会交流マッチングシステム・アプリを活用する
面会交流を実施することにどうしても不安や心配が残るという場合には、面会交流専用のマッチングシステムやマッチングアプリを利用することも検討してみましょう。
DVやモラハラなどを受けてきた場合にはLINEやメールでの連絡が怖いという方もいます。逆に面会交流の日程を決めるのが大変で会いたいのに会えないという親もいます。
そのような場合にはNPO法人などが提供している面会交流専用のマッチングサイト・アプリを利用することができます。
このようなツールを利用することで面会交流の日程調整をシステム上でやりとりし相手方からの報告もシステム上で完結させることができるため、相手方の連絡先を交換する必要も直接連絡をとる必要もありません。
面会交流に関する取り決めを、日常使いしているLINEやメールなどと切り離せることで偶発的に相手からの連絡を目にしたり不必要なやり取りでストレスを感じるということを減らせる可能性があるでしょう。
参考:親子交流マッチングシステム|株式会社ハッピーシェアリング
第三者に間に入ってもらう
面会交流について一番のストレスは「相手方とのやり取りが発生する」ということだという人が多いです。そのような場合には、信用できる第三者の助けを借りて面会交流の日程・場所の調整、子どもの引き渡しなどを手伝ってもらいましょう。
信用できる第三者としては、「両親や兄弟姉妹などの親族」、「弁護士」、「第三者機関」などがあります。コストがかからず気軽にお願いできる可能性があるのはやはり「親族」でしょうが、離れて暮らしている場合や毎回お願いするのは相手の負担が大きすぎるという場合には弁護士、第三者機関を頼りましょう。
第三者機関とは、面会交流の実施について援助してくれる団体のことを指します。この第三者機関の役割としては、当事者の間に入って日程・場所を調整してくれたり、子どもの受け渡しを代行してくれたり、実際の面会交流を見守ってくれたりするものがあります。面会交流をサポートしてくれる第三者機関としてはNPO法人、一般社団法人・公益社団法人などさまざまな団体が存在しています。
面会交流のストレスでお悩みの方は弁護士にご相談ください
面会交流のストレスは、ルールを明確に定めて公正証書にすることや、マッチングシステム・第三者機関を活用して相手との直接のやり取りを減らすことで軽減できる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、面会交流のルール作りや公正証書の作成、調停手続きへの対応まで一任することができます。相手との交渉窓口を弁護士に切り替えることで、直接やり取りをする負担からも解放されるでしょう。
「相手と連絡を取るたびに気が重い」「ルールを決めたいが話し合いにならない」といった状況を一人で抱え続ける必要はありません。面会交流をめぐるストレスは、お子さんにも伝わってしまうことがあるからこそ、早めの対応が大切です。
当事務所は面会交流をはじめとする離婚問題に数多くの実績があり、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。まずはお気軽にご相談ください。






