風俗で風紀違反した男女はどうなる?罰金は払わなくていい?

風俗やキャバクラなどのナイトワークでお仕事をされている方から、「風紀違反で店とトラブルになって困っている…」という相談が法律事務所に寄せられています。

その中でもとくに、「風紀違反で法外な罰金を要求されているが払わないとだめですか?」といった内容の相談が最も多くなっています。

そこでここでは、

  • 風俗で風紀違反をするとどうなるの?
  • 風紀違反の罰金は法律的に払わなくてはならないの?

といった疑問を解消すべく、風俗トラブルに強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

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そもそも風紀とは?

風俗業界における「風紀」とは、同じ店で働く風俗嬢(キャスト)と男性スタッフ(ボーイや黒服のほか、店長も含む)が交際することです。

色恋管理を認めているような店を除き、ほとんどの店では、従業員同士の交際を禁止する規則を設けています。この規則を破ることを「風紀違反」と言います。

なぜ風紀は起きるのか?

風俗嬢は常に危険とストレスを抱えています。

お客に本番強要や盗撮をされたり、嫌な客でも笑顔で接客したり、指名が取れずに悩んだり…

そのような環境で、危ないところを助けてくれたり、優しく悩みを聞いてくれたりするうちに、男性スタッフに恋心を抱いて交際にまで発展することは至って自然なことでしょう。

また、男性スタッフは風俗嬢の仕事内容は当然知っていますので、一般男性との交際と違って身バレに気を配る必要もなく気疲れしません。

しかも、風俗嬢は自由出勤制がほとんどであるため、男性スタッフと同じ時間帯にシフトを入れれば、勤務終了後にどこかで落ち合ってデートすることも容易にできます。

このように風俗業界は、風紀が起きやすい下地が出来上がっているのです。

なぜ風紀は禁止されているの?

同じ職場内で、管理する側の男性スタッフとキャストが恋仲になれば、フリーの客や太客を優先的に回すなど、男性スタッフがそのキャストの女の子に過度に優しく接してしまいがちです。

交際しているキャストだけ依怙贔屓(えこひいき)すれば、嫉妬や不公平感から他のキャストが辞めてしまうこともあります。

ナイトワーク業界では、一人が辞めると連鎖的に他の女の子が辞めてしまう傾向があるため、女の子が次々と減っていけば店の売上に大きく影響します。

しかも風紀したキャストとボーイが駆け落ちするかのように飛ぶ(バックレ)こともあり、飛んだ女の子がナンバーや人気嬢であればなおさら店の損害も大きくなるでしょう。

また、噂が広まれば、今までその子を目当てで遊びに来てくれていたお客の足が遠のくことになりますし、店全体の評判の低下にも繋がりかねません

このように、”単なる職場恋愛”と軽視できない事情が風俗業界にはあるため、風紀は禁止されているのです。

色恋管理との違いは?

色恋管理とは、男性スタッフが女の子と恋愛関係になり、女の子の恋愛感情を利用して店の売上アップに繋げるキャスト管理の方法です。

「俺のために仕事頑張って欲しいな」と彼氏の立場で女の子に話をすることができるため、「好きな人に認めてもらいたい」という女心を上手く操作し、出勤日数を増やしたり、お店を辞めさせないように上手く誘導することができます。

男性スタッフが本当に女の子に好意を抱く風紀とは違い、色恋管理はあくまでも仕事の一環として女の子と付き合います

店の売上アップが目的であるため、基本的には社長や上層部の了解を得て交際している点も、風紀とは大きく違う点です。

ただし、色恋管理は女の子のメンタル管理業務に過ぎませんので、「この子使えないな」と判断されれば、捨てられる・他の子に乗り換えられるといったオチが待ち受けています。

風紀違反をした風俗嬢や男性スタッフはどうなる?

たしかに、店長・幹部クラスの男性スタッフと交際することで、フリーのお客やロングコースの良客を優先的に回して貰えるメリットはあります。

上層部ではないドライバーや内勤スタッフとの交際でも、禁止されている職場恋愛のドキドキ感や、一時の安らぎを得られるメリットはあるでしょう。

しかし、こういったメリットよりも、風紀違反がバレたことで受けるデメリットの方が遥かに大きいことを知っておくべきでしょう。

具体的には、

  • 規則違反の罰金を請求される
  • 借用書や示談書を書かされる
  • クビ・減給・左遷される
  • 噂が広まり指名客を失う
  • 他の従業員から嫌われて居づらくなる

などの事態が待ち受けているのです。

監禁や暴力の被害に遭うことも

風紀違反をした男性従業員に腹を立てた社長と店長がその男性従業員を監禁して怪我を負わせたとして逮捕された事例もあります。

茨城県警水戸署は21日、傷害と監禁の容疑で、福島県南相馬市原町区栄町の元風俗店店長、滝本貴之容疑者(36)と水戸市天王町の元同店経営、石川努容疑者(44)を逮捕した。滝本容疑者は容疑を認め、石川容疑者は「暴力は振るっていない」と一部否認している。

逮捕容疑は、共謀して昨年4月5日夜、水戸市上水戸のアパートで、元同店従業員の男性(33)の頭などを棒のようなもので殴って全治2カ月の重傷を負わせた後、乗用車のトランクに閉じ込め、監禁したとしている。

同署によると、アパートは3人が働いていた風俗店の女性従業員の部屋で、元従業員とこの女性の交際をめぐり、トラブルになっていたという。

風紀違反で罰金を請求されたら払わなくてはならないの?

ボーイのように店と雇用契約(労働契約)を結んでいる場合は労働基準法で守られているため、給料の一部天引きが罰金の上限です。

対して、風俗嬢やドライバーのように店と業務委託契約を結んでいる場合は労働基準法では守られないものの、不当な規約や罰金額は公序良俗(民法90条)により無効となります。

つまり、店から数十万円~数百万円といった高額な罰金を請求されても全額支払う必要はまったくないのです

もちろん、借用書や示談書を書かされたとしても、そもそも存在しない借金や、支払い義務のない金銭に基づいて作成されたものであれば、その書面自体が無効となります。

風俗店が従業員に科した罰金の法的な支払い義務については以下の関連記事で詳しく説明していますので、一読されることをお勧めします。

悪質な罰金請求に対してどう対処すべき?

悪質な風俗店においては、「親や昼職に風俗勤務をバラす」「追い込みをかける」と脅迫して罰金を要求したり、払い終えるまでは店を辞めさせないなどの強硬手段に出てくることもあります。

この場合は恐喝罪や強要罪が成立する余地もありますので、警察に被害申告をして逮捕してもらうのも一つの方法でしょう。

ただし、警察が動いてくれない場合や、おおごとにしたくない方は、弁護士に店と交渉してもらいましょう。

弁護士は刑事告訴の代理や民事訴訟を起こす権限がありますので、弁護士が介入して警告することでほとんどのケースで穏便に解決することができます

当法律事務所では、全国どこからでも風紀違反によるトラブルの無料相談を受け付けております。

家族や周囲に知られたくない方、高額な罰金を支払いたくない方は、親身誠実に、依頼者を全力で守る当法律事務所までお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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