風俗の風紀違反をした男女はどうなる?正しい対処法を解説

風俗店やキャバクラで、同じ店のキャスト(風俗嬢)と男性スタッフが交際することを「風紀」といいます。ほとんどの店で禁止されており、発覚すれば解雇や減給、高額な罰金の請求、借用書への署名の強要といった深刻なペナルティを受けるおそれがあります。

「風紀がバレて店から呼び出された」「払えない額を請求されている」「辞めたいのに辞めさせてもらえない」と追い詰められている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士が以下の点をわかりやすく解説します。

  • 風紀とは何か・なぜ禁止されているのか
  • 風紀違反がバレた場合に受けるペナルティ
  • 高額な請求や脅迫への正しい対処法

なお、風紀違反をめぐるトラブルでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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風俗業界における風紀とは?

風俗業界における「風紀」とは、同じ店で働く風俗嬢(キャスト)と男性スタッフ(ボーイや黒服のほか、店長も含む)が交際することです。

色恋管理を認めているような店を除き、ほとんどの店では、従業員同士の交際を禁止する規則を設けています。この規則を破ることを「風紀違反」と言います。

なぜ風紀は起きるのか?

風俗嬢は常に危険とストレスを抱えています。

お客に本番強要や盗撮をされたり、嫌な客でも笑顔で接客したり、指名が取れずに悩んだり…。

そのような環境で、危ないところを助けてくれたり、優しく悩みを聞いてくれたりするうちに、男性スタッフに恋心を抱いて交際にまで発展することは至って自然なことでしょう。

また、男性スタッフは風俗嬢の仕事内容を当然知っていますので、風俗嬢は一般男性との交際と違って身バレに気を配る必要もなく、気疲れしません。

しかも、風俗嬢は自由出勤制がほとんどであるため、男性スタッフと同じ時間帯にシフトを入れれば、勤務終了後にどこかで落ち合ってデートすることも容易にできます。

つまり、風俗業界には風紀が起きやすい下地がもともと出来上がっているわけです。

なぜ風紀は禁止されているの?

同じ職場内で、管理する側の男性スタッフとキャストが恋仲になれば、フリーの客や太客を優先的に回すなど、男性スタッフがそのキャストの女の子に過度に優しく接してしまいがちです。

交際しているキャストだけ依怙贔屓(えこひいき)すれば、嫉妬や不公平感から他のキャストが辞めてしまうこともあります。

キャバクラをはじめとするナイトワーク業界では、一人が辞めると連鎖的に他の女の子が辞めてしまう傾向があるため、女の子が次々と減っていけば店の売上に大きく影響します。

しかも、風紀したキャストとボーイが駆け落ちするかのように飛ぶ(バックレ)こともあり、飛んだ女の子がナンバーや人気嬢であればなおさら店の損害も大きくなるでしょう。

また、噂が広まれば、今までその子を目当てに遊びに来てくれていたお客の足が遠のくことになりますし、店全体の評判の低下にも繋がりかねません。

このように、"単なる職場恋愛"と軽視できない事情が風俗業界にはあるため、風紀は禁止されているのです。

色恋管理との違いは?

色恋管理とは、男性スタッフが女の子と恋愛関係になり、女の子の恋愛感情を利用して店の売上アップに繋げるキャスト管理の方法です。

「俺のために仕事頑張って欲しいな」と彼氏の立場で女の子に話をすることができるため、「好きな人に認めてもらいたい」という女心をうまく操作し、出勤日数を増やしたり、お店を辞めさせないように誘導したりすることができます。

男性スタッフが本当に女の子に好意を抱く風紀とは違い、色恋管理では男性スタッフがあくまでも仕事の一環として女の子と付き合います。

店の売上アップが目的であるため、基本的には社長や上層部の了解を得て交際している点も、風紀とは大きく違う点です。

ただし、色恋管理は女の子のメンタル管理業務に過ぎませんので、「この子使えないな」と判断されれば、捨てられる・他の子に乗り換えられるといったオチが待ち受けています。

風紀違反をした風俗嬢や男性スタッフはどうなる?

たしかに、風俗店の店長・幹部クラスの男性スタッフと交際することで、フリーのお客やロングコースの良客を優先的に回してもらえるメリットはあります。

上層部ではないドライバーや内勤スタッフとの交際でも、禁止されている職場恋愛のドキドキ感や、一時の安らぎを得られるメリットはあるでしょう。

しかし、こういったメリットよりも、風紀違反がバレたことで受けるデメリットの方が遥かに大きいことを知っておくべきでしょう。

  • 規則違反の罰金を請求される
  • 借用書や示談書を書かされる
  • クビ・減給・左遷される
  • 噂が広まり指名客を失う
  • 他の従業員から嫌われて居づらくなる

さらに、風俗店で風紀違反をした男性従業員に腹を立てた社長と店長がその男性従業員を監禁して怪我を負わせたとして逮捕された事例もあります。

この事案では、風俗店の元店長の男性(36歳)と元経営者の男性(44歳)が、共謀して水戸市内のアパートで元従業員の男性(33歳)の頭などを棒のようなもので殴り、全治2カ月の重傷を負わせたうえ、乗用車のトランクに閉じ込めたとして、2017年11月に傷害と監禁の疑いで茨城県警水戸署に逮捕されています。

現場のアパートは3人が働いていた風俗店の女性従業員の部屋で、警察によると、元従業員とこの女性の交際をめぐってトラブルになっていたとされています。

出典:産経ニュース「従業員の交際めぐり監禁、暴行 元風俗店経営者ら逮捕 頭を棒で殴って、トランクに閉じ込める/水戸」(2017年11月配信・現在は削除)

風紀違反で高額な請求をされたときの対処法

店が風紀違反を理由に科す罰金は、雇用契約で働いている人については、あらかじめ違約金を定めるものとして労働基準法で禁じられています。契約書の名目が業務委託でも、働き方の実態しだいで同じ扱いになりますし、そうでない場合も、私的な交際まで一律に禁じる取り決めや高額すぎる違約金は公序良俗に反し、効力が認められません。数十万円から数百万円といった高額な請求を受けても、言われるままに支払う必要はありません。

もちろん、借用書や示談書に署名をさせられたとしても、そもそも存在しない借金や、支払う義務のない金銭に基づいて作成されたものであれば、その書面どおりに支払う義務を争うことができます。

悪質な風俗店においては、「親や昼職に風俗勤務をバラす」「追い込みをかける」と脅迫して罰金を要求したり、払い終えるまでは店を辞めさせないなどの強硬手段に出てくることもあります。この場合は恐喝罪や強要罪が成立する余地もありますので、警察に被害申告をするのも一つの方法でしょう。風俗店から脅迫や恐喝を受けた場合の具体的な対処法については「風俗・デリヘルの恐喝・脅迫|本番・盗撮などケース別の対処法」で詳しく解説しています。

なお、風紀違反に限らず店から科される罰金全般について、支払う義務の有無と具体的な対応は「風俗で働く人への罰金は違法?店から請求されたときの対処法」をあわせてご確認ください。

キャバクラで働いている方の罰金トラブルについては「キャバクラの罰金は違法?支払義務と請求された場合の対処法」で解説しています。

風紀違反のトラブルでお困りの方へ

風紀違反を理由に店から求められる金銭は、法的な根拠を欠いていることがほとんどです。まずは請求の中身を確認し、その場で支払いや署名に応じないことが大切です。

法律上は応じる必要がないとわかっていても、脅されたり身バレをほのめかされたりすれば、冷静な対応は難しいものです。高額な請求をされている方、退職を引き止められている方は、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として間に入り警告することで、ほとんどのケースは穏便に解決しています。

当事務所は風俗トラブルの解決に力を入れており、全国どこからでも無料でご相談いただけます。ご家族や昼職の勤務先に影響が及ばないよう配慮しながら対応しますので、お気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

風俗トラブル 本番行為の罰金請求 盗撮トラブル 不当要求対策 美人局被害 示談交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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