違法風俗店を警察が摘発!居合わせた客は逮捕される?【事例もあり】

風俗で遊んでたら、突然、屈強な警察官達が摘発(ガサ入れ)のために店に入ってきた。

想像するだけでも萎えますし、実際に現場では性的サービスが行われていますので、恥ずかしさと驚きからパニックになることでしょう。

では、警察がガサ入れするような違法風俗店にたまたま居合わせたお客も逮捕されるのでしょうか

結論から言うと、お客が逮捕されるケースも有ります

以下、風俗トラブルに強い弁護士が、実際にあった事例(事件)を交えてわかりやすく解説していきます。

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違法風俗店の客は逮捕される?

警察が違法風俗店の摘発のために踏み込んでくるニュース映像を誰しも1度は見たことがあるでしょう。

具体的には、以下のような違法行為が確認できた場合に摘発が入ります。

  • ①無許可営業(警察に届出をしていない)
  • ②深夜営業(店舗型風俗店は0時~6時まで営業禁止)
  • ③営業禁止区域での営業(店舗型風俗店のみ)
  • ④一定の在留資格のない外国人による接客行為
  • ⑤売春(管理・斡旋・周旋・場所の提供)
  • ⑥18歳未満の女子に接客させる
  • ⑦公然わいせつ

では、これらの違法行為が発覚し、警察が店に立ち入りしてきた時に居合わせたお客は逮捕されるのでしょうか。

まず、①~④については風営法違反となりますが、この法律はあくまでも風俗営業を営む者を取り締まりの対象としており、お客には適用されません。つまりお客は逮捕されません。

次に、⑤の売春についてですが、売春防止法という法律で性交(いわゆる本番行為)は禁止されています。

ただし、この法律で逮捕されるのは、「売春の管理・場所の提供・斡旋・仲介」を行った経営者や店長などの管理者です。

単なる本番行為(単純売春)については罰則規定がないため、お客も風俗嬢も、違法ではあるが逮捕されることはありません

もしお客が逮捕されるとすれば、「⑥18歳未満の女子に接客させる」ことと「⑦公然わいせつ」に絡んだものとなります。以下で見ていきましょう。

違法風俗のお客が逮捕されるケースとは?

女の子が18歳未満だと知っていた場合

⑥の「18歳未満の女子に接客させる」についてですが、店側は風営法と児童福祉法により罰せられます。

お客が逮捕されるのは、その接客にあたった女の子が18歳未満の未成年であることを知っていたうえで、性行為(本番行為)や性交類似行為(口や手などを使った本番以外の行為)をした場合です。

この場合、児童買春・児童ポルノ禁止法により逮捕され、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑で処罰されます。実際に以下のような逮捕事例もあります。

逮捕容疑は昨年12月27日、店に在籍させた生徒が18歳未満と知りながら、名古屋市のホテルで客と引き合わせてみだらな行為をさせたとしている。

同署は30日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、客だった東京都足立区の会社員の男(34)を逮捕。

引用:産経ニュース

なお、お客が相手をした女の子が16歳であったため、後日、警察から事情聴取のために呼び出された事案で、当法律事務所の弁護士が警察に同行する依頼を受けました。

依頼者は当時女の子の年齢が18歳未満であることを知らなかったため一貫してその旨を主張し、調書の作成に協力するのみで事なきを得ました。

児童買春は刑罰が非常に重い犯罪です。曖昧な返答をして冤罪に巻き込まれないよう、「18歳以上であると思っていた」ことを徹底して警察に主張することが大切です

18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?

客自身が公然わいせつに関与していた場合

⑦の「公然わいせつ」についてですが、ストリップショーでダンサーが陰部を露出させた場合、そのダンサーや経営者、従業員は公然わいせつ罪で逮捕・処罰されます。

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。詳しくは公然わいせつ罪とは?該当する行為と逮捕後の流れで解説されています。

公然わいせつでお客が逮捕されるのは、不特定または多数の観衆の目の前でお客がダンサーと性行為をする、いわゆる「生板ショー」に参加した場合のほか、以下の事例のように陰部露出のショーを写真撮影するなどして公然わいせつを助長させたような場合です。

大阪府警曽根崎署は5日までに、ストリップ劇場で女性ダンサーに下半身を露出させたとして、公然わいせつの疑いで大阪市北区池田町の「天満東洋ショー劇場」経営者(54)を逮捕した。同署は3日、劇場を捜索し従業員やダンサーら計8人を現行犯逮捕。ダンサーを写真撮影した同ほう助の疑いで、大阪市職員の男(56)や京都府職員の男(52)ら客10人も現行犯逮捕した。

ストリップ摘発の仰天真相

また、ハプニングバーについても、他の客に見える状況で、性交類似行為や性行為を行いますので、以下の事例のようにお客も逮捕されることもあります。

東京都内のハプニングバーで、ほかの客に見えるようにわいせつな行為をしたとして、宮内庁職員の50代男性が公然わいせつの疑いで警視庁に現行犯逮捕された

その他、ピンサロについては、2008年に横浜にあったピンサロ店「ジンジン」で、従業員のほかに客の二人も公然わいせつの容疑で現行犯逮捕された事例があります。

ただ、こういった公然わいせつ罪での摘発は、警察による”見せしめ”的な要素が強く、事例としてはかなり少ないのが実状です。

違法風俗店に警察が踏み込んできたら客はどう対処すべき?

警察は、風俗店の違法行為の裏付けをとるために、たまたま摘発に遭遇したお客であったとしても、事情聴取や捜査協力の要請を求めてくることが多いでしょう。

参考人として、プレイ内容・店の利用回数・利用時間帯・店舗関係者からの売春の勧誘の有無、キャストとの会話内容、など様々なことを聴取され、さらには、お客自身の氏名や住所・連絡先も聞かれます。

※デリヘルは、ソープ・ピンサロ・メンズ(チャイナ)エステ等の店舗型運営ではないため、警察が踏み込んでくることはありませんが、後日電話がかかってきて事情を聴かれることはあります。

また、調書作成のために警察署への同行や、後日出頭を求めてくることもあります。

「任意捜査」であることを忘れずに

警察の事情聴取は、原則的には任意捜査ですので、協力するかしないかはお客次第です

警察はさも協力義務があるかのような態度で接してくることがありますが、「任意同行」「任意出頭」である以上、拒否しても問題ありません

もし捜査協力するにしても、お客自身が都合のよい日時を指定することができますので、警察に言われるがままに従う必要はありません。

犯罪に触れる行為をしたなら弁護士に相談

お客自身が、児童買春や公然わいせつといった犯罪を犯したのであれば、現行犯逮捕や後日逮捕も考えられます。

連行されて刑事施設に収監されれば、最大で72時間(3日間)留置され、さらに検察官の請求により勾留や勾留延長で最大20日間身柄拘束が続くことがあります。

つまり起訴・不起訴が決まるまで最大で23日間の身柄拘束となります。

仮に不起訴処分の流れになったとしても、結婚している男性であれば家族に、お仕事をされている方は職場に、隠し通せる状況ではなくなります。

それを避けるためにも弁護士に相談し、刑事事件の回避・早期釈放・起訴猶予に向けて早急に動いてもらいましょう。

当事務所では、家族や会社に知られずに風俗トラブルを解決することを得意としております。親身誠実をモットーとしておりますので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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