デリヘルやヘルス等の風俗店での本番トラブルによる相談が後を絶ちません。
日本の法律では、金銭の授受を伴う本番行為は、売春防止法3条により禁止されています。ソープランドで本番行為が行われている事は周知の事実ですが、あくまでも自由恋愛という建前で黙認されているだけで、本来は違法です。
特に、風俗店が集客のために、風俗嬢に本番行為を勧めるなど本番強要したり、本番をする場所の提供をした場合には、管理売春として厳罰に処せられます。ですので、デリヘル・ファッションヘルス・ピンサロ・イメクラ等では、女の子に本番行為を行わないように指導しております。
しかし、実際には、本番を許容している風俗嬢も多くいますし、むしろ風俗嬢から本番行為を誘ってくることすらあります。
風俗嬢も自分の生活があるので、お客をとるのに必死です。
単に出勤して待機していても、お客がつかなければお金は稼げません。
ですので、指名をとるためや、別途料金を貰うために、本番を行っている女の子は数多くいるのです。
実は、女の子が裏で本番行為をしていることは知っている風俗店もあります。
女の子が稼げばお店にもお金が入ってくるので見て見ぬふりをしているのです。
このように、法律上は禁止されている本番行為が、半ば公然と行われている現状で、『たいていの女の子は本番行為をしても許してくれる』といった先入観がお客にはあります。
その先入観が、許されざる勘違いとなり、本番トラブルへと発展するのです。
では、風俗で本番トラブルを起こすとどのような事態に発展するのでしょうか。
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風俗での本番行為が引き起こすトラブル
1.「犯罪として警察に逮捕されるぞ」と脅される
たしかに、風俗嬢に暴力を振るったり脅して本番に至ったのであれば、強姦罪等の性犯罪として警察による逮捕もありえます。
しかし、単なる流れや暗黙の了解で本番行為をした場合には強姦罪に該当しないため逮捕されることはりません。
「警察に被害届を出す」というのは風俗店や風俗嬢の常套句ですので、脅しに屈して罰金や示談金を支払わないようにしましょう。
2.利用規約違反を理由に罰金を要求してくる
ヘルスなどの店舗型風俗店の入り口やデリヘルなどのホームページには必ずといっていいほど、本番禁止の注意書きがありますし、違反したときの具体的な罰金の額まで書いてあるお店もあります。
しかし、罰金とは法律上は刑事罰の一種であり、単なる一風俗店がお客に対して罰金を課すことはできませんので支払う必要はありません。
3.損害賠償や慰謝料を請求してくる
本番によって風俗嬢が怪我をしてお店を休まざるを得なくなったから店の売上が減ったので賠償しろ。強姦だから慰謝料を払えなど、色々な損害項目を挙げて多額の損害賠償金や慰謝料を風俗店や風俗嬢は請求してきます。
これについては、本番をするにあたって同意があったか否かによって異なってきます。
多くの場合、支払義務がないものまで含めて本番トラブルに乗じてより多くのお金をせしめてやろうと躍起になって要求してきますので、言われるがままに支払わないようにしましょう。
4.示談金を請求してくる
示談とは、損害賠償や慰謝料を支払う代わりに、起きてしまったトラブルについて一切争わない約束をすることです。
しかし、風俗での本番トラブルの示談では、一部の悪徳風俗店の罠にかかって、二重払いさせられたり、示談の効力が生じない不備のある示談書を書かされたりする被害に発展することもあります。
風俗での本番トラブルは一歩間違えば犯罪として扱われる可能性がある以上、焦って示談を結ぼうとして風俗店の恰好なターゲットになってしまうことが多いのです。刑事事件にも精通した弁護士に相談して最善の対処をすべきです。
風俗での本番トラブルの対処方法
本番トラブルに限らず、風俗トラブル全般に共通することですが、風俗店側は、最初の請求を、払えるであろう少額の金額(具体的には10~30万円)を要求する手口をよく使います。
そして、その金額を支払ってきた者に、あれこれと理由をつけて執拗に金銭を要求してきます。この要求金額を支払うか否かによって、相手方を値踏みし、支払った者は「カモ」として扱われます。『この金額で解決するなら…』といった甘い考えが事態の収拾を遅らせることになるのです。
「この金額であとは一切要求しない」「本番行為があったら普通の風俗店では300万くらい取るけど、うちはちゃんとした店だからこの金額で終わりにするよ」「示談書作るから安心して」等、どんな言葉をかけられようが、絶対に風俗店にお金を支払ってはいけません。
また、「警察に被害届だす」「訴訟を起こす」「家族や仕事先に知られることになる」等の言葉をかけられた場合も同じです。お金を払う事はもちろん、お金を払う約束の念書等も絶対に交わしてはいけません。
既に念書等を書いた・支払ってしまった時の対処法
しかし、このサイトを見ている方の中には、既に風俗店の言われるがままにお金を支払ってしまった人や念書を書いてしまった人もいることでしょう。
まず、暴力や脅迫を用いて風俗嬢に本番行為を迫った場合はもちろんのこと、風俗店から免許証や保険証のコピーをとられたり、会社の名刺をとられたり、「本番行為を強要しました。損害賠償として○○万円支払います」等の念書を書かされてしまった場合には、早急に弁護士への相談をおすすめします。
次に、ホテルや店舗から出てから、携帯電話にお店や風俗嬢から着信があった場合には、当弁護士事務所に早急にご相談下さい。このようなケースでは、住所や職場等の個人情報は知られていない段階ですので、携帯番号からの個人情報を調べれる前に弁護士が対応すれば、家族や勤務先に風俗での本番トラブルをばらされることも容易に防げます。
※しつこいようですが、殴る、蹴る、力づくで押さえつける、騒ぐと殺す等の台詞で脅すなどの違法な手段で本番行為をした場合は別です。
また、「このような本番トラブルのケースでは、どう対処すべき?どこに相談すればいい?」と悩まれている方も、お気軽に当弁護士事務所にご相談下さい。
長年に渡り数多くのご相談を受けてきた当弁護士事務所だからこそお役に立てる事も御座います。 加えて、当弁護士事務所では、人の心の痛みがわかる暖かい気持ちをモットーとしております。 一人でお悩みを抱えずにお気軽にご相談下さい。
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実際にあった風俗の本番トラブルの相談解決事例
相談事例1:流れで本番行為をしてしまった
先日ヘルスを利用した時、自分だけではなく女性の方も盛り上がり、そのまま流れで本番行為をしてしまいました。本番行為をしている時には女性は何も言ってきませんでした。
その後お店を出る前に、女性とLINEの連絡先を交換しました。お店を利用してから数日経ちますが、今後、風俗店から恐喝されたり罰金を請求されたりするのではないかと不安になっています。 実際に被害が出てからでは遅いと思ったのと、不安でたまらないことから相談させていただくことにしました。
どのようにして解決に至ったか
このケースでは、現状何らかの被害が出ているわけではありません。しかし、女性とは連絡先を交換していることから、今後何らかの本番トラブルに巻き込まれてしまうのではないかと不安になっての相談でした。
交換したのはLINEの連絡先だけで、店舗型のファッションヘルスということもあり、携帯電話などは知られていないことや、お店を利用して数日経っているが何の連絡も来ていないことから、今後考えられる本番トラブルについての事例をお伝えしてその際のアドバイスを行いました。その後特にお店からの連絡はないとのことでした。
相談事例2:風俗嬢から本番行為を勧められたが、後からお店から罰金を請求された
これまでに何度か指名しているデリヘル嬢から本番行為を勧められました。ゴムをつければ大丈夫と言われ、女性側も積極的だったため本番行為を行ったところ、後日「店側にばれた」との連絡がありました。
その後店に呼ばれ、免許証のコピーを取られて携帯電話の番号や住所なども相手に知られてしまいました。早急に罰金として100万円を支払うよう言われていますが、支払わなければならないのでしょうか。
どのようにして解決に至ったか
風俗店は本番行為が禁止されていますが、このように女性側から本番行為を誘われるケースもあります。本番行為を許容することで指名を増やしたり、追加料金を請求して儲けを増やしたりすることが本来の目的です。
しかし今回は、本番行為が店側にばれたということになっていますが、デリヘル嬢が告げ口しない限りお店にばれるはずがありません。これは元々店側が女性とグルになっているという悪質なケースとなります。また、罰金については法的な支払い義務はありません。
しかし今回のケースでは、携帯電話の番号のみならず、住所や名前などの個人情報を知られてしまっています。そのため、店側の要求を無視していると自宅のみならず勤務先にも請求が来る可能性があります。
相談者は、罰金を払わなくて済むことに加え、渡してしまった個人情報を速やかに破棄してもらい、今後二度とこの件で接触されないことを求めていました。そのため、弁護士が交渉に当たり、罰金の支払い義務が法的にないことの確認を行うとともに、個人情報の破棄を確約する示談書面を交わして身分証明書のコピーを取り返すことで解決しました。
相談事例3:了承があると思っていたが示談金を請求された
デリヘル嬢に対して挿入してもよいか聞いたところ、最初は断られましたが、何度かお願いしたところ断らなくなったため、了承してくれたものと思い、本番行為を行いました。
ところが行為が終わった後、お店に電話すると言い始めました。 その時点で悪かったと謝罪しましたが結局はお店に連絡され、「本番強要が禁止なのは知っていますよね」「責任取ってくれるんですか」と強い口調で言われました。
示談金として100万円支払うように言われましたが、怖くて断ることができず、近くの銀行で50万円を下ろして支払いました。残りの50万円を支払わずに解決していただけますか。
どのようにして解決に至ったか
風俗店側が一方的に請求してくる示談金の支払い義務はありません。しかし、このケースではすでに50万円を支払ってしまっています。一度お金を支払ってしまうと、これからもお金を取ることができる「いいカモ」だと認識され、理由をつけて延々と金銭を要求されてしまう可能性があります。
今回は最初に支払った50万円で終局的に解決させたいという相談者の意向だったので、弁護士が交渉に当たり「今後この件で二度と関わらない」という文言を入れた示談書を作成して解決に至りました。
相談事例4:本番行為はしていないのに、本番強要しただろうと言われている
先日風俗を利用しました。規約にあった通り、本番行為は行っていません。しかし個室を出ると男性に呼ばれ、事務所のようなところに連れて行かれました。 そこで男性スタッフから「本番強要をされたと女性が言っている。無理やりしたのであれば警察に行く用意もある」と言われました。
本番行為はしていないので、「やっていない」と強く主張しましたが聞き入れてもらえず、長く拘束された挙句に「罰金を支払え」と言われ念書を書かされました。念書は控えをもらっていないため、どんな内容だったかはわかりません。 念書と同時に携帯電話の番号も控えられたため、帰宅してから何度も着信が入っています。
しかし、私は本番行為をしていないので罰金を支払いたくはありません。それに携帯電話の番号を知られているのも不安です。
どのようにして解決に至ったか
このケースでは念書にサインをしていますが、サインする前に一定の時間拘束されています。これは刑法220条の監禁罪に当たる可能性があります。また、警察に行く用意があるとの発言の後に念書にサインを求められていることから、222条の脅迫罪に当たる可能性もあります。
そのため、風俗店側に刑事告訴も検討していることを伝え、相談者の自由意志に基づいてサインされていない念書については効力の無効を主張しました。
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