
デリヘルなどの風俗店で本番行為してしまいトラブルに発展すると、風俗嬢や店が決まって吐く台詞として、「本番は違法だから警察に被害届を出してやる」「強姦は犯罪なので逮捕されますよ」といったものが挙げられます。
家庭があって妻子持ちの方や、社会人の方でしたら、「警察に逮捕」と想像するだけで身の毛もよだつ思いとなるでしょう。 目の前が真っ暗になりパニックになって正常な判断能力が低下し、恐怖心から風俗店側の要求を受け入れてしまう人も多くいます。
しかし、それはまさに彼らの思う壺であり、それを狙っての台詞であるのです。 本番行為は本当に法に触れる違法な犯罪行為なのか、警察に被害届が受理されたり、強制性交等罪(旧強姦罪)で逮捕されることがあるのか、このページで詳しく解説します。
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風俗での本番行為は警察に逮捕される犯罪か
結論から言いますと、風俗での本番行為は違法であり犯罪です。
まず、下記条文を見て下さい。
【売春防止法】
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第2条は、売春防止法でいう「売春」とは、お金や物を貰ったり、貰う約束をして不特定の人と本番行為をするという意味です。性行とは本番行為のことを指します。
第3条は、誰もが売春したり、売春の相手になってはいけないという意味です。
よって、風俗嬢と本番行為をすれば、売春防止法第3条違反となり、違法な犯罪行為に手を染めたことになります。
ここまで読まれた方はどきどきされたかもしれません。 しかしご安心下さい。 実は、売春防止法第3条には罰則規定がないのです(罰則を伴わない訓示規定)。
つまり、単にお金の授受があって本番行為に及んだ(これを単純売春といいます)場合には、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることないということになります。
これには理由があります。 売春防止法が単純売春を処罰しない理由は、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。
この法律ができたのが1956年であり、まだ日本が豊かではない時代に泣く泣く身体を売らなければならない女性を保護するためには、単純売春まで罰するのは酷であるとの考えがあったわけです。 また、密室内で本番行為があったことの立証が困難であることも、第3条の単純売春を罰しない理由の一つとされています。
ただし、女性に売春を斡旋したり(6条)、売春業を営んだり(12条)すれば違法な犯罪として逮捕されます。 今の時代、不景気とはいえ日本は戦後に比べて遥かに豊かになり、風俗嬢以外の何かしらの仕事で生きていくことも可能ですので、現代の実情に則していない法律なのかもしれませんが、結論として本番行為は違法な犯罪行為ではあるものの、罰則規定がないため警察に逮捕されることはありません。
風俗店から、本番行為の違法性の話されてもなんら怯えることはないのです。
【強制性交等罪】(旧強姦罪)
ただし、本番行為につき風俗嬢の同意がなかった場合は別の法律で、犯罪として警察に逮捕される可能性も生じますので注意が必要です。下記条文を見ていきましょう。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条は元々は”強姦罪”という名称でしたが、平成29年に強制性交等罪へと変更されました。まず刑法177条を本番行為トラブルに当てはめて考えてみましょう。
実はここで重要なのは、「暴行や脅迫の程度」となります。 暴行や脅迫が一定のレベルに達してるか否かで強制性交等罪が成立して警察に逮捕されるかどうかの分かれ目になります。
その一定のレベルとはなにかというと、最高裁判例では、「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。簡単に言えば、風俗嬢が抵抗することができないか、或いは、抵抗するのが非常に難しいレベルの暴力や脅迫を用いて本番行為に及ぶと、強制性交等罪として違法な犯罪が成立するということです。
例えば、風俗嬢を力ずくで押さえつけたり殴りつけるなどして本番をした場合や、「騒いだら殺すぞ」といった台詞で萎縮させて行為に及んだ場合には強制性交等罪が成立することになります。仮に、本番行為に至る前に女性が逃げ出す等、挿入に至らなかった場合には179条の未遂罪、強制性交によって風俗嬢が怪我をしたら181条2項の強姦致傷罪となります。
しかし、実際に当弁護士事務所に数多く寄せられる本番トラブルの相談はこのような明確な強制性交等罪のケースとは全く違います。 よくある相談パターンから検証してみましょう。
- ①気分が盛り上がって、風俗嬢に本番行為を願い出たが無反応だったため、暗黙の許可がでたと勘違いし挿入行為をしたところ風俗嬢が騒ぎ立てた
- ②風俗嬢に本番行為をお願いしたところ口頭で断られたが、ムラムラして挿入してしまった。ただし、馬乗りになる、抑え付ける、脅す等の行為は一切ない
- ③プレイの最中にローション等の滑りから意図せずに挿入に至ってしまったところ、本番強要と主張された
- ④風俗嬢の同意のもと本番行為に及んだところ、後で強姦されたと手のひらを返された
- ⑤そもそも挿入していないのに挿入されたと喚き散らしてきた
③、④、⑤もよくあるパターンですが、強制性交等罪が成立しないのは説明するまでもないでしょう。
悩むべきところは①と②のケースでしょうが、原理原則で考えて下さい。
強姦罪の成立要件は、「風俗嬢が抵抗することができないか、或いは抵抗することが非常に難しい程度の暴力や脅しをした場合」です。 ①、②ともにその要件を満たしていないことは明白ですね。
そもそも、一般的な強制性交被害のケースにおいては、性的なことをするつもりがない女性を力ずくで洋服を脱がせて行為に及ぶわけですが、風俗のサービスの場合は、男女が全裸になって、挿入行為以外のあらゆる性的な行為をしている状況です。たとえ本番行為があったとしても、それが同意に基づくものなのか否か、暴力や脅迫が伴ったのか否かといった判断は非常に難しく警察もそう易々と逮捕することはできません。
つまり、①~⑤全てにおいて違法犯罪として警察に逮捕される可能性は低いと言えるでしょう。
ただし、風俗嬢が作り話をして警察に被害を訴えることもあり、冤罪に発展しかねないケースもありますので、強姦と騒がれた時は専門の弁護士を入れて対応したほうが良いでしょう。
また、仮に犯罪が成立しなくとも、風俗嬢側に被害感情がある場合や、店がグルになっていて金銭を巻き上げる意図がある場合には、警察による逮捕云々の話とは別に問題が生じることがございます。また、風俗嬢に傷をつけてしまった場合や明確な同意がない本番行為は民事的責任の問題も生じます。まずは当弁護士事務所にお気軽にご相談下さい。
「警察に突き出すぞ」と言われたら弁護士に相談
風俗での本番行為は、女性が反抗するのが困難な程度の暴力や脅しをしなければ、強姦として逮捕される心配がないことをお伝えしました。
ただし、風俗嬢による嘘の申告で冤罪による逮捕の可能性も捨て切れません。また、仮に逮捕されなかったとしても、住所や勤務先を知られてしまえば、家族や職場への告知をちらつかせて恐喝の被害にあうケースも少なくありません。
当弁護士事務所では、警察による逮捕を免れるための示談交渉は当然のこととして、不当に高額な罰金等の要求拒絶、脅し取られた金銭の返金交渉、個人情報の流出防止等、依頼者が元通りの平穏な生活に戻れるよう弁護士が全力で対応しています。
人知れず眠れない日々を過ごしているあなたの悩みを誠意をもって受け止め、解決にあたります。
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