
風俗・デリヘルやヘルスでの本番行為は売春防止法に違反する違法行為ですが、成人どうしの合意のある本番行為であれば、それ自体を理由に犯罪として処罰されることはなく、逮捕されることもありません。
ただし、「相手が嫌がっていたかもしれない」「流れで挿入してしまった」といった、同意が曖昧だったケースや同意がなかったケースは話が変わります。2023年の刑法改正で不同意性交等罪が新設され、以前より広い範囲で逮捕リスクが生じるようになっています。
また、本番行為が発覚した後に店側から「罰金」「慰謝料」「示談金」を請求され、困っている方も多いのではないでしょうか。「逮捕されると脅されている」「念書を書かされてしまった」「誰にも相談できず一人で抱え込んでいる」。状況がどうであれ、一人で抱え込んでいても解決には近づきません。
この記事では、風俗・デリヘルの本番トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、以下の点について解説します。
- 本番行為は違法か、客に罰則はあるのか
- 合意がなかったと言われたら何罪に問われるのか
- 実際に逮捕されるのか、逮捕後はどう進むのか
- 罰金・示談金を請求されたときの対処法
なお、今まさに風俗店から金銭を要求されている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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「本番行為」は違法?
デリヘルをはじめとする風俗店で本番行為をすることは、売春防止法が禁じる行為にあたります。ただし、同法には売春そのものを処罰する規定がなく、成人どうしであれば客が刑罰を科されることはありません。
問題になるのは、後から合意の有無が争われた場合です。そのときは、不同意性交等罪という犯罪に問われる可能性が出てきます。
「本番行為」とは何か
風俗業界で「本番行為」と呼ばれるのは、膣への挿入を伴う性交です。手淫・口淫(フェラチオ)・素股は挿入を伴わないため、業界慣用上は本番行為に含まれません。ソープランド・ホテヘル・ファッションヘルス(箱ヘル)でも、この線引きは同じです。
なお、デリヘルはデリバリーヘルスの略で、店舗を持たずに女性を派遣する業態です。風営法上は「無店舗型性風俗特殊営業」にあたります(風営法2条7項1号)。
判断に迷いやすい行為は次のとおりです。
- 素股|挿入を伴わないため本番行為には含まれない
- 口腔性交(フェラチオ)|同上。挿入がないため含まれない
- アナル(肛門性交)|挿入は伴うが膣への挿入ではないため、慣用上は含まれないことが多い
ただし、これは業界慣用の線引きです。刑法177条の「性交等」には肛門性交・口腔性交も含まれます。慣用上の「本番行為」とは範囲が異なります。
本番行為は売春防止法違反だが、客に罰則はない
風俗店での本番行為が問題視される根拠は、売春防止法にあります。同法は、対償を受けて不特定の相手と性交する行為を「売春」と定義し、これを禁じています。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
売春防止法|e-Gov法令検索
もっとも、禁止と処罰は別です。売春防止法3条には罰則規定がなく(罰則を伴わない訓示規定)、合意のある本番行為をした客が処罰されることはありません。売春そのもの(3条違反)を処罰する規定は、立法当初(1956年)から設けられていません。
罰則が向けられているのは、公然と客を誘った売春側(同法5条)と、店側や仲介する側です。売春の周旋(同法6条)、場所の提供(同法11条)、売春をさせる業(同法12条)には拘禁刑を含む罰則があります。「本番あり」をうたって客を集める営業は、周旋の規制に触れる違法営業です。
デリヘルの店側が「本番は違法だから逮捕される」と言って金銭を要求してくることがありますが、合意のうえでの本番行為だけを理由に客が逮捕されることはなく、この種の脅しに法的な根拠はありません。
ソープランドで本番行為が黙認されているのも、「自由恋愛」という建前があるからです。風俗嬢と本番交渉をしていた場合でも、客が売春防止法違反で刑事罰を受けない結論は変わりません。
ただし、相手が18歳未満なら話はまったく別です。児童買春にあたり、相手が同意していたかどうかにかかわらず、客側に5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
なお、2026年3月から法務省の有識者検討会で売春防止法の見直しが議論されており、「買う側」への罰則導入も論点に挙がっています。今後の法改正で客の立場が変わる可能性があります。
ただし、不同意性交等罪に問われる可能性はある
合意のある本番行為で客が処罰されることはない。ここまでは事実です。ただし、「本当に合意があったか」が後から争いになると、話は変わってきます。
2023年7月13日に施行された改正刑法により、「不同意性交等罪」(刑法177条)が新設されました。従来の強制性交等罪が「暴行・脅迫」を要件としていたのに対し、改正後は相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」に乗じた性交等も処罰対象となりました。風俗での本番トラブルが刑事事件になるリスクは、以前より高くなっています。
具体的には、本番行為をめぐって次のようなケースで逮捕される可能性があります。
- 素股プレイ中、相手が拒否する間もなく意図的に挿入した(相手が「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」状態に乗じた不意打ち行為)
- 拒否されたが大きな抵抗がなかったため了承と思い込んで挿入した
- 返事がなかった・硬直していたのを黙認と判断して行為に及んだ
これらは旧法では「暴行・脅迫なし」として不問になりやすかったケースです。現行法では、本番行為の後に女性側が「拒む意思を示せる状況ではなかった」と主張すれば、被害届が受理される可能性があります。
なお、素股プレイ中にローションで滑るなどして意図せず挿入に至った場合(過失による挿入)は、不同意性交等罪が故意犯であるため、故意が認められなければ原則として罪は成立しません。
ただし、「故意か過失か」の立証はホテルの一室という密室での出来事だけに難しく、後から「わざとだった」と主張されれば捜査に発展するリスクがあります。実際に合意があった場合でも、客側がそれを証明するのは極めて困難です。
この罪の法定刑は5年以上20年以下の有期拘禁刑です(刑法177条1項・12条1項)。相手が死傷した場合(不同意性交等致死傷罪・刑法181条2項)は無期または6年以上の拘禁刑となります。
風俗店とのやり取りの延長線上で、これほど重い犯罪に問われうる点が、単なる金銭トラブルとの決定的な違いです。しかも日本の刑事裁判では、いったん起訴されればほとんどの事案が有罪判決に至ります。
このように犯罪として扱われうる場面での初動については、風俗・デリヘルでの本番強要は逮捕される?要件と対処法をご覧ください。
本番行為で逮捕される可能性と逮捕後の流れ
店から「警察を呼ぶ」と告げられても、通報がそのまま逮捕につながるとは限りません。デリヘルの本番行為を理由に客の身体が拘束されるのは、合意の有無が争われ、なおかつ逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に限られます。
客が逮捕されるケースは多くない
本番行為をめぐるご相談の多くは、警察が動かないまま金銭の請求だけで進みます。成人どうしの合意のうえでの行為であれば、そもそも成立する犯罪がないためです。
被害届が出された場合でも、逮捕という手段がとられるとは限りません。身体を拘束しない在宅捜査で進むことが多く、任意の事情聴取を経て処分が決まる流れが一般的です。事情聴取に至る前の段階で取れる対応は、デリヘルで被害届を回避する方法は?取り下げてもらう方法も解説で詳しく取り上げています。
同意はあったのに「なかった」と言われて通報された、というご相談も少なくありません。この場合も、事実関係を早い段階で整理して捜査機関に説明できれば、身体拘束に至らずに済む可能性があります。
逮捕につながりやすい客観的な事情
一方で、逮捕に踏み切られやすくなる場合もあります。判断の軸になるのは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。店やキャストからの連絡を無視し続ける、口裏合わせを持ちかけるといった行動は、そのおそれを裏づけてしまいます。
被害の訴えを裏づける客観的な資料がそろっている場合も同様です。診断書が出るような怪我をさせていたケースや、相手が正常に判断できる状態ではなかったと見られるケースでは、身体拘束に踏み切られる可能性が高まります。
逮捕された場合に進む手続きの流れ
デリヘルでの本番行為で逮捕されると、警察は身体を拘束した時から48時間以内に、書類と証拠物とともに事件を検察官へ送致します(刑事訴訟法203条1項)。検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかを決めます(同法205条1項)。
勾留が認められると、勾留請求の日から10日間の身体拘束が続き、やむを得ない事由があればさらに10日を上限に延長されます(同法208条)。起訴・不起訴が決まるまで、逮捕時から最長23日間拘束されることになります。
この期間に示談が成立すれば、不起訴で終わり、前科がつかずに済む可能性が生まれます。刑事事件化のリスクを早い段階で断ち切れるかが、その後を大きく左右します。
風俗・デリヘルでよくある本番トラブルのケースと対処法
デリヘルなどで本番行為が発覚したり疑われたりすると、風俗店側はまず罰金・慰謝料・示談金といった名目で金銭を請求してきます。応じなければ「警察に通報する」「家族や会社に知らせる」と圧力をかけ、その場で支払いやサインを迫るのが典型的な流れです。
しかし、その多くは法的な根拠のない請求です。以下では、ご相談の多いケースごとに、請求の法的な位置づけと取るべき対応を整理します。本番以外のケースも含めた全体像は、風俗トラブル全般の対処法と解決までの流れにまとめています。
「警察に通報する」「家族や職場にバラす」と脅される
「払わないなら警察に通報する」「家族や職場にバラす」といった言葉で圧力をかけてくる風俗店もあります。これは恐喝罪や脅迫罪にあたる可能性があり、むしろこちら側が被害者になりうる行為です。
合意のある本番行為なら、通報されたとしても客の刑事責任は生じません。客の風俗利用を第三者に告げる行為も、名誉毀損やプライバシーの侵害として店側の責任を問える場面があります。脅し文句どおりに要求へ従う必要はありません。
とはいえ、実際にその場に置かれると、不安と恐怖から払わざるを得ない、サインせざるを得ないと感じる方も多いでしょう。そうした状況でも、「すぐに払える金額でもないので、少し考える時間をください。逃げ隠れするつもりは一切ありません。誠実に対応しますので、少し時間をください」と繰り返し伝え、その場をやり過ごすことを最優先にしてください。店側が根負けして解放されるまで、この一点を繰り返すだけで構いません。
可能であれば、店とのやり取りを録音しておきましょう。脅迫的な発言の記録は、後の交渉で力になります。暴行を受けた場合は、解放後すぐに病院へ行き、診断書を取得しておいてください。
解放された後は、店との連絡窓口を弁護士に一本化するのが確実です。ご本人が直接やり取りする場面がなくなれば、不利な発言を引き出される心配もなく、周囲に知られないまま解決できる見込みも高まります。
弁護士に窓口を移すまでの間の対応も含め、店から脅された場合の進め方は風俗・デリヘルの恐喝・脅迫|本番・盗撮などケース別の対処法をご参照ください。
法外な罰金を請求される
多くのデリヘルは本番禁止を規約で掲げています。「違反した場合は罰金〇〇万円」といった張り紙やホームページの記載を見たことがある方も多いでしょう。実際にそれを根拠にして高額請求してくる風俗店もあります。
罰金とは刑事裁判によって言い渡される刑事罰の一種であり、風俗店が独自に客に対して課すことはできません。法的な支払義務はなく、「うちのルールで決まっている」という説明は法律上の根拠にはなりません。店が定めた罰金にどこまで応じる必要があるのかは、風俗店・デリヘルの罰金は払わなくていい?本番など4ケースと対処法で詳しく解説しています。
その場の雰囲気に押されて払ってしまった場合でも、強迫や錯誤が認められる状況なら返金を求める余地があります。弁護士が交渉に入ることで、請求額を大幅に圧縮できた事案も多くあります。
慰謝料・損害賠償を請求される
本番行為で女性従業員が怪我をした、休業を余儀なくされた、精神的苦痛を受けた。こうした理由を挙げて、デリヘルの店側が慰謝料や損害賠償を請求してくる場合があります。
まず、店側からの請求については原則として応じる必要はありません。本番行為の被害者は女性キャスト個人であり、風俗店は直接の被害者ではないからです。
一方、女性キャストへの賠償責任は状況によって異なります。双方が納得したうえでの行為なら損害賠償責任は生じにくいですが、相手が拒否していたにもかかわらず行為に及んだ場合、「中出しはしない」「避妊具をつける」といった約束を反故にした場合、または過失で怪我を負わせてしまった場合は、民法709条に基づく損害賠償責任を負うことがあります。
請求額が適正かどうかの判断や交渉は、弁護士に任せるのが安全です。根拠のない上乗せ分を切り離していけば、最終的な支払額が当初提示の数分の一に収まることもあります。
示談金を要求される
「示談として〇〇万円払ってくれれば、この件は終わりにする」という形で交渉を求めてくることも多いです。しかし、風俗店側が提示する示談金は一方的に決められた金額で、法的に妥当な根拠がないものがほとんどです。示談の相手方になるのは、あくまで行為の相手であるキャスト本人です。店側が窓口となって金額を提示してきても、その支払いに応じる義務は原則として生じません。
示談書に必要な条項が入っていないと、示談後に「やっぱり追加で払え」と再請求されるリスクがあります。弁護士が作成する示談書には「これ以外に債権債務関係はない」という趣旨の条項を入れ、その一通で問題を終わらせる形にします。
盗撮が絡む事案では、示談の相手方も金額の考え方も変わってきます。実際にいくら支払って解決している事案が多いのかは、風俗・デリヘルの示談金相場は?盗撮・本番の示談の流れと注意点をご確認ください。
無理やり念書・示談書を書かされる
デリヘルの事務所に呼び出され、「払わないなら帰さない」「ここにサインしろ」と迫られて、内容を確認する間もなく本番行為を認める念書や示談書にサインさせられるケースがあります。金銭的な圧力と心理的な威圧が重なり、その場の雰囲気に飲まれてしまう方が多いのが実態です。
一定時間拘束したうえでサインさせる店側の行為は監禁罪・強要罪に該当する可能性があり、脅されてサインした念書は強迫による意思表示(民法96条)として取り消せる余地があります。すでにサインしてしまった場合でも諦める必要はなく、その状況を弁護士に詳しく伝えてみましょう。
また、一度払ったからといって追加請求に応じる義務もありません。風俗店側の常套手段として、最初に10〜30万円程度の「払えそうな金額」を要求して相手を値踏みし、応じた相手を格好の標的と判断してその後も次々と請求を続けるという手口があります。「この金額で終わりにする」という言葉を信じてはいけません。弁護士が介入すれば、以降の請求をすべて遮断する内容で合意書面をまとめられます。
本番行為をしていないのにしたことにされる
実際には本番行為をしていないにもかかわらず、「強要したと女性が主張している」「罰金を払え」と店スタッフに囲まれてしまう方もいます。悪質な店では、最初から客を狙って難癖をつけ、その動揺に乗じて金を引き出そうとする「罠」を仕掛けていることもあります。
身に覚えのない請求には、毅然として断って構いません。その場で払ってしまった・サインしてしまったとしても、後から取り消しを主張することは可能です。一人で対応しようとすると「認めた」と取られかねない言葉を引き出されるリスクがあるため、店とのやり取りはすべて弁護士に任せることが重要です。弁護士が介入することで、店側の脅迫・恐喝・監禁といった違法行為を逆に問題にして交渉を進めることも可能になります。
店側からの連絡には安易に応じず、やり取りの内容(脅迫的な発言・LINEのメッセージなど)は証拠として記録・保存しておいてください。後から弁護士に状況を伝える際の裏づけになります。
「妊娠した」と中絶費用・養育費を請求される
本番行為の後に、キャストから「妊娠した。中絶費用を払え」と連絡が来ることがあります。動揺してその場で支払ってしまう方も少なくありません。
養育費の支払義務が生じるのは、認知(民法779条)によって法律上の父子関係が生じた場合に限られます。生物学上の父であると判明しただけでは義務は発生しません(認知の訴えが認められた場合は別です)。中絶費用についても、支払いの前提になるのは父子関係の確認であり、そのためにはDNA鑑定が要ります。妊娠の事実を含め、何ひとつ確認できていない段階で応じる理由はありません。
鑑定を求める伝え方や、支払いを保留する際の進め方は、風俗嬢を妊娠させたら?中絶費用・示談と正しい対処法で具体的な方法を紹介しています。
実際にあった本番トラブルの解決事例
以下は当事務所の弁護士が実際に対応した本番行為トラブルの解決事例の一部です。ご依頼者のプライバシー保護のため、事案の一部に変更を加えています。
相談事例1:流れで本番行為をしてしまった
ヘルスを利用した際、女性の方も積極的だったため流れで本番行為をしてしまいました。その後、女性とLINEを交換して別れましたが、数日後に「お店にばれた」と連絡が来ました。罰金を請求されるのではないかと不安になり相談しました。
この時点では具体的な被害は出ていませんでしたが、LINEを交換していることから今後のトラブルが心配されました。携帯番号のみで他の個人情報は渡っていないことを確認し、今後想定されるパターンと対応方法をアドバイスしました。その後、店側からの連絡はないとのことでした。
相談事例2:デリヘルのキャストから本番を誘われたが、後から店に罰金100万円を請求された
指名していたデリヘルのキャストから本番を持ちかけられ、本番行為をしたところ「店にばれた」と連絡が来ました。その後、店に呼ばれ免許証をコピーされ、100万円の罰金を要求されました。
女性が店側に報告しない限り発覚するはずがないため、最初から女性と店が結託している悪質なケースと判断しました。罰金の法的支払い義務はないこと、および個人情報の破棄を確約する示談書を取り交わすことで、身分証のコピーを取り戻して解決に至りました。
相談事例3:焦って50万円を払ってしまい、残り50万円を請求されている
デリヘルのキャストに本番行為をお願いし、何度かお願いした後に応じてもらいました。行為後に店に電話され、「100万円払え」と言われ怖くなって50万円を払いました。残り50万円を要求されており、これ以上は払いたくないと相談。
一度払ってしまっている状況でしたが、弁護士が「今後この件で二度と関わらない」旨を明記した示談書を作成し、最初に支払った50万円で終局的に解決することができました。
相談事例4:本番行為をしていないのに「強要した」と言われ念書を書かされた
本番行為は一切しておらず規約を守っていたにもかかわらず、「女性が本番強要されたと言っている」と言われ、事務室のような場所に長時間拘束され、念書にサインさせられました。携帯番号も知られており、連日着信があります。
長時間の拘束は刑法220条の監禁罪、脅しを用いてサインを強要した行為は強要罪(刑法223条)に該当する可能性がありました。店側に対して刑事告訴も検討していることを通知し、強迫状態でのサインとして念書の効力無効を主張することで解決しました。
誰にも知られずに解決したい方へ
デリヘルやヘルスで起きた本番トラブルは、放置するほど状況が悪化します。示談金を一度払えば「認めた」と解釈されて追加請求の口実に使われかねず、念書の内容が既成事実として扱われ、さらなる請求の足がかりにされる危険もあります。逮捕リスクがある場合も、被害届が出る前に示談を成立させられるかどうかで結果が大きく変わります。
弁護士が窓口に入れば、店やキャストからの連絡は止まります。請求額のうち法的な根拠のある部分とない部分を切り分け、再請求を封じる示談書まで仕上げることは、ご本人だけの対応では簡単ではありません。
「誰にも相談できない」「風俗のことだから恥ずかしくて弁護士にも言えない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、すでに店側と直接やり取りをしている場合や、念書を書いてしまった・お金を払ってしまった後でも、巻き返せる余地は残っています。
当事務所は、デリヘルなど風俗店での本番トラブルを数多く解決してきました。家族や勤務先に影響が及ばないよう配慮しながら、周囲に知られずに解決することを最優先に対応いたします。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

