このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、未成年者(18歳未満の者)を風俗店で働かせると、店側が風営法や児童福祉法違反に問われます。これらの法律は未成年者の保護を目的としているため、未成年者自身は処罰されません。ただし、「補導」の対象とはなりますので、親に連絡されたり、場合によっては学校に連絡される可能性もあります。
この記事では、上記内容につき、風俗トラブルに強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
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目次
未成年でも風俗で働けるのか
そもそも未成年とは何歳?
未成年とは「18歳未満の者」を指します。
なぜなら民法に「年齢18歳をもって、成年とする」と規定されているため、18歳を含む18歳以上の者は成年として扱われることとなるからです。
なお、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。2022年4月1日以降に18歳の誕生日を迎える方は、誕生日に成年になることになります。
それでは「成年になる」ということは、法的にどのような意味があるのでしょうか。
まず成年になることによって「1人で有効な契約ができるようになる」という意味があります。
民法は、未成年者が契約をするには、父母の同意を得る必要があるというルールになっています。したがって、成年になれば父母の同意を得ることなくスマホの契約やアパートの賃貸契約などの様々な契約を自由に結ぶことができるようになります。
続いて成年になることには、「父母の親権の影響を受けなくなる」という意味もあります。その結果、自分の住む場所や就職・進学などの進路決定についても自分の意思で自由に決められるようになります。
したがって、18歳以上の者であればソープランドやデリヘルといった性風俗店で自由に働くことができます。高校生であっても18歳に達していれば同様です。
未成年を風俗で働かせることは風営法などの法律に違反します
18歳未満の者を風俗店で働かせることは風営法に違反するため許されません。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、以下の行為を禁止しています。
- 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
- 午後10時~翌日の午前6時までの時間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
なお、風営法が規定している風俗店には以下のような営業が含まれます。
- キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店
- 照明10ルクス以下の暗い飲食店/客席の広さが5㎡以下の狭い飲食店
- マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター
- ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ など
以上のように風俗店には性風俗店のみならず、キャバクラやホストクラブ、ガールズバー、パチンコ店、ゲームセンターなども含まれている点には注意が必要です。
また、15歳未満の児童にキャバクラなどで働かせる行為は児童福祉法に違反することになり、児童を働かせた者には刑罰が科されることになります。
未成年を働かせている違法な風俗店もある
以上のように未成年の者を風俗店で働かせることは違法行為です。
しかし、風俗店の中には未成年者を働かせている違法な事業者も存在しているという実情もあります。
そのような違法な事業者は摘発され、責任者は警察に逮捕されて刑事罰が科されることになります。
具体的には、以下のような逮捕事例がありました。
- デリヘル(派遣型JKリフレ)で中学生3年生の女子児童を働かせていたとして、児童福祉法違反の疑いで経営者らが逮捕された事例
- セクキャバで17歳の女子高生をホステスとして働かせたとして、風俗営業法違反の疑いで店長らが逮捕された事例
- デリヘル店で18歳未満の者を複数雇用して顧客相手にいかがわしい行為をさせたとして、デリヘル店経営の男を児童福祉法違反・風営法違反の疑いで逮捕された事例
未成年者が風俗店で働いてる場合、経営者の側から「未成年者とは知らなかった」という反論がなされることがよくあります。
しかしキャバクラなどの従業員として客に接する業務に就かせる場合には、店側に生年月日などの確認をする義務があり、またその確認をした書類を保管しておく義務があります。
また、未成年者が「成年である」と偽った場合にも、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを証明できなければ事業者は処罰されることになります。
つまり、年齢を詐称した履歴書や身分証を持参した女の子について、それらを信じただけでは無過失とはいえません。住民票など信頼できる客観的な資料を提出させて正確な調査をし、可能な限り注意を尽くしたといえなければ店側は責任を負うことになるのです。
そのため、法律を遵守する健全な風俗店であれば、風営法や児童福祉法違反とならないよう、女の子の年齢確認や本人確認(顔写真付きの身分証を提出させるなど)はしっかり行います。裏を返せば、未成年者を雇用する違法風俗店は、半グレや暴力団などの健全ではない組織が関わっている可能性も十分あります。
店が摘発されたら未成年も処罰される?
これまで説明した風営法や児童福祉法の罰則は、あくまで風俗店側に科されるものです。したがって未成年者が負う責任ではありません。
つまり、あくまで未成年者は保護の対象とされていますので、刑罰などの対象とされているわけではないからです。
しかし、18歳未満は「補導」の対象とされています。
「補導」とは、非行少年や不良行為少年の発見、非行の防止などの目的で行われる行政警察活動のことを指します。
この補導歴や非行歴に関する情報については警察が保管・管理し、警察が検察や裁判所に提出する書類を作成する際に参照されるケースがありますが、情報が一般に公開されることはありません。
非行歴は前歴ではありますが、前科とは異なり犯罪歴ではありませんので、履歴書や賞罰欄に記載する必要はありません。
ただし補導された場合には、親に連絡されたり、場合によっては学校に連絡される可能性もあり、補導・非行が原因で学校から退学処分を受けるリスクもあります。将来的に就職活動で退学になった経緯を聞かれる可能性もあります。そのような観点からは、就学・就職に影響が出てくることになります。
まとめ
以上のとおり、未成年者が風俗店で働くことは違法です。
さらに、違法に風俗店を経営している者の中には、反社会的勢力(暴力団や半グレ)が絡んでいるケースもあり、辞めたくなっても簡単には関わりを断ち切ることができなくなってしまうリスクがあります。
このような事情を踏まえて、未成年者は風俗店で働くべきではないと言えるでしょう。
もし未成年者が風俗店で働きトラブルや被害に遭った場合には、親に打ち明けたうえで警察や弁護士に相談するようにしましょう。
当事務所では、未成年のお子様が違法風俗店で勤務していてお困りの親御様からのご相談を受け付けております。お子様の将来を考えて警察沙汰は避けたいとお考えの場合には当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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