
風俗を辞めたいと思ったとき、悪質な店でなければ退店の意思を伝えるだけで辞めることができます。
「辞めたいけど、どう切り出せばいいかわからない」「トラブルにならずに円満に退店したい」。そう思って正しい辞め方を探している方もいれば、「辞めるなら罰金を払え」「親にバラすぞ」と脅されて身動きが取れなくなっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 風俗を安全に辞める方法と退店理由の選び方
- 退店前にやるべきこと(写真削除・給料・バンスの清算)
- 罰金・脅迫・バンスで辞めさせてくれない場合の法的対処法
- 弁護士に依頼して確実に退店する方法
なお、風俗を辞めたいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。特に店から脅されている・辞めさせてくれないという状況にある方は、早期対応が結果を左右します。
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風俗を安全に辞める方法
結論から言えば、悪質な店でない限り、退店の意思を伝えれば風俗は辞められます。「辞めたいけど、どう切り出せばいいかわからない」「正しい辞め方を知りたい」「トラブルにならないか不安」という方に向けて、退店までの流れを解説します。
雇用契約か業務委託かを確認する
風俗店との契約形態は、大きく「雇用契約」と「業務委託契約」の2種類に分かれます。退店の手続きやルールが変わるため、まず自分がどちらに該当するかを確認してください。
雇用契約(アルバイト・社員)であれば、労働基準法の保護を受けられます。退職の意思を伝えてから2週間で辞めることが可能です(民法第627条1項)。店側が「1ヶ月前に言わないとダメ」と主張しても、法律上は2週間で退職が成立します。
一方、業務委託契約(個人事業主・フリーランス扱い)の場合は、委任契約としていつでも解除できるのが原則です(民法第651条1項)。契約書に途中解約の条項があれば、その内容も確認しておきましょう。
なお、形式上は業務委託でも、出勤日や時間をお店に指定されている、遅刻すると罰金がある、といった実態があれば「雇用契約」と判断されるケースもあります。契約書のタイトルではなく、実際の働き方で判断されるという点を覚えておいてください。
引き止められにくい退店理由の選び方
退店をスムーズに進めるには、伝える理由の選び方がカギになります。店側が「それなら仕方がない」と納得しやすい理由を選びましょう。
引き止められにくい退店理由は、たとえば次の4つです。
- ①目標の金額が貯まった(学費・借金返済など)
- ②昼職への就職が決まった
- ③体調を崩して働き続けるのが難しくなった
- ④家族や恋人に風俗勤務がバレてしまった
逆に、「稼げないから」「スタッフの対応が悪いから」「客層が悪いから」といった店への不満を理由にすると、「改善するから残って」と引き止められたり、関係が悪化する原因になります。本当の理由がこれに該当していても、上記のような角の立たない理由を伝える方が円満に退店できます。
退店の伝え方とタイミング
退店の意思は、店長やオーナーなどの責任者に直接伝えるのが基本です。ただし、対面で伝えづらい場合は、LINEやメールでも法的に有効ですので問題ありません。むしろ記録が残るため、後日「聞いていない」とトラブルになるのを防げます。
タイミングとしては、次のシフトがまだ確定していない時期に伝えるのが理想です。シフトが組まれた後だと「シフトを消化してから」と引き止められやすくなります。
LINEやメールで退店の意思を伝える場合の文例を載せておきます。
突然のご連絡で申し訳ございません。体調が思わしくなく、これ以上勤務を続けることが難しい状況になりました。
つきましては、〇月〇日をもって退店させていただきたく存じます。急なお話でご迷惑をおかけして申し訳ありません。
短い間でしたが、大変お世話になりました。なお、ホームページに掲載されている写真やプロフィールについても削除をお願いできれば幸いです。
退店理由はご自身の状況に合わせて変更してください。「一身上の都合で」「家庭の事情で」でも構いません。大切なのは、退店日を明確に伝えることと、写真の削除もあわせて依頼しておくことです。
飛ぶ(バックレ)は避けるべき理由
「もう顔を合わせたくない」「今すぐ消えてしまいたい」という気持ちはよくわかります。しかし、無断で姿を消す「飛び」はリスクが大きいため避けてください。
飛んだ場合に起こり得るリスクは次のとおりです。
- 店側が自宅や実家に押しかけてくる(入店時に住所を渡している場合)
- しつこい電話やLINEが続く
- パネル写真やプロフィールが削除されずネット上に残り続ける
- 最後の給料が支払われない
- 業務委託契約の場合、損害賠償を請求される可能性がある
LINEやメール一通でも構いません。「辞めます」という意思表示だけは必ず行ってください。それだけで上記のリスクの大半を回避できます。
なお、店側の対応が怖くてどうしても自分で伝えられない場合は、後述する弁護士への依頼を検討してください。
風俗を飛んだ場合のリスクと対処法については「風俗を飛ぶ(バックレ)とどうなる?対処法・事前対策を解説」で詳しく解説しています。
風俗の退店前にやるべきこと
退店が決まったら、辞めた後にトラブルを残さないよう、以下の3つを退店日までに済ませておきましょう。
パネル写真・プロフィールの削除を依頼する
退店後もホームページやポータルサイトに写真やプロフィールが残り続けるケースは少なくありません。モザイクや源氏名であっても身バレのリスクはゼロではないため、退店時に削除を依頼しておくことが大切です。
依頼はLINEやメールなど記録が残る形で行うのがポイントです。退店時にすぐ削除してもらえない場合は、「いつまでに削除するか」の期日を明確にしておきましょう。
退店した人の写真を無断で使い続ける行為は、肖像権やプライバシー権の侵害にあたります。依頼しても削除されない場合は、弁護士から内容証明郵便で警告を送ることで対応できます。
退店後の身バレを防ぐための具体的な方法については「風俗嬢が身バレする理由と身バレ対策30選を弁護士が解説」で詳しく解説しています。
バンス(前借り)がある場合の清算方法
店にバンス(前借り)がある場合でも、「完済するまで辞めさせない」という引き止めに応じる必要はありません。風俗営業法第18条の2は、辞める時の一括返済を条件とした不相当に高額な貸付を禁止しています。
退店後に分割で返済すること自体は問題ありませんので、毎月の返済額・返済方法・完済時期を書面にまとめ、店側と共有しておくのが安心です。お金の問題を退店前にクリアにしておくことで、辞めた後のトラブルを防げます。
もし「一括で返さないと辞めさせない」と言われた場合は、法律に違反している可能性が高いため、弁護士に相談してください。
最後の給料を確実に受け取る
風俗店を辞めた後、最後の給料が支払われないトラブルもよくあります。特に日払い・手渡しで受け取っていた場合、関係が悪化すると取りに行くこと自体が難しくなります。
退店を伝える際に、最後の給料の振込先口座を書面やLINEで伝えておくのが最善です。働いた分の給料は、退職後であっても受け取る権利があります。もし給料から「罰金」を差し引かれた場合、労働者であれば賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反する違法行為です。
風俗店の罰金についてさらに詳しく知りたい方は「風俗で働く人への罰金は違法?店から請求されたときの対処法」をご参照ください。
風俗を辞めさせてくれない場合の法的対処法
店側としては女の子に辞められたら売り上げが下がるので必死です。しかし、彼らが女の子を引き止めるための言動は、多くのケースにおいて法律に違反しています。
実際に、以下のように店に言われて辞めさせてもらえないという相談が弁護士事務所に多く寄せられています。
- ①親や学校、昼の職場に風俗で働いていることをバラす
- ②風紀違反の罰金を払うまでは辞めさせない
- ③入店時に1ヵ月前に申し出ないと罰金が発生すると契約した
- ④払わないなら自宅や実家に押しかける
- ⑤飛んだら、ヤクザを使って追い込みをかける
- ⑥組んだシフトが終わるまで辞めさせない
そこでここでは、風俗を辞めさせてくれない場合に知っておくべき法律知識を、キャストの女の子と弁護士のQ&Aの対話形式でわかりやすく解説していきます。
契約期間を過ぎないと辞めることはできない?
風俗業界では女性は店と雇用契約(労働契約)ではなく、一般的には業務委託契約を結んでいることが多いでしょう。業務委託契約で風俗店で勤務している場合、辞めるためには契約の満了と途中解約の2つの方法があります。
契約で業務期間が定められている場合、更新手続きをしない限り店との業務委託契約は終了することになります。事前に取り交わした契約書を確認して、契約期間や更新に関する規定について確認してください。
これに対して、契約期間中に途中解約できる場合もあります。
途中解約に関して「書面による通知を1か月前までに」と合意している場合には、その合意内容にしたがって解約の申し入れをする必要があります。
業務委託契約の内容に違反して女の子が辞めたことで店に損害が生じたら、お店に対して賠償しなくてはならない可能性がでてきます。
また、風俗店の店長やオーナーも人間ですので、黙って姿を消したら感情的になるのは当然です。社会人として最低限のマナーは守るべきでしょう。相手が怒れば、履歴書や住民票を入店時に渡しているはずですので、自宅や実家、通っている学校などに押しかけてくることもあり得ます。
ただし、体調を崩してしまい働ける状況ではないケースや、店の男性スタッフによるパワハラやセクハラが原因で精神的に出勤できない状況に追い込まれたなどの事情がある場合は、即日辞めても賠償請求は認められないでしょう。
しかし、そういった事情をしっかりと説明もせずに飛んでしまった場合には責任を負う可能性があるので絶対にやめましょう。
そういった理由があったのですね。実は委任契約はどちらの当事者も理由なく解除することができるとされています(民法第651条1項)。これは委任契約は当事者間の信頼関係を前提として成立するため、信頼関係がなくなった当事者間では契約を継続させる意味がないと考えられているからです。
店側に不利な時期に委任を解除した場合等には相手方の損害を賠償しなければなりませんが、「やむを得ない事由」があったときには、損害賠償責任を免れることができます。
罰金を払い終わるまでは辞めれない?
風俗店によっては、バイトの掛け持ちのほか、ドライバーやボーイとの恋愛、無断欠勤・当日欠勤・遅刻などをすると罰金を払わせるルールを作っていることがありますね。
しかし、風俗で働く人への罰金は違法?店から請求されたときの対処法に関する記事で詳しく解説していますが、風俗店がお客さんや店のスタッフに罰金を課すことは法律上認められていません。なぜなら、"罰金"というのは、国が犯罪を犯してしまった人に課す刑事罰ですので、単なる民間企業である風俗店が罰金を徴収することはできないのです。
店と業務委託契約を結んでいるフリーランスの場合、雇用ではありませんので基本的には自由に兼業できます。ただ、業務委託の場合、違約金等についても自由に合意して決定することができます。
しかし、事業者(会社)が優越的な地位を濫用して一方的に競業避止義務を課した場合には独占禁止法違反となります。
風俗店の罰金制度の違法性や正しい対処法については「風俗の風紀違反をした男女はどうなる?正しい対処法を解説」で詳しく解説しています。
バンス(前借)を返済するまでは辞めれない?
退店するときは一括返済することを条件とする金銭の貸付については、たとえ書面を取り交わしていたとしてもそのような合意は無効となる可能性があります。
風俗営業法第18条の2(第31条の3で準用)で、風俗営業者は、接客従業員(スタッフ・コンパニオン)に対して、辞める時には一括返済することを条件として、高額な貸付をしてはならないと決められています。高額とは、従業員の給料からして不相当なほど高い金額のことです。
アナタの働いているお店はどうやら"稼げない"店のようですので、経営者は風俗営業法違反として罰せられる可能性があります。強引に引きとめて辞めさせてくれないようであれば、風営法違反を盾に争うことも一つの手段です。
風俗勤務をバラすと脅されたらどうすればいい?
まだ学生なのですがピンサロで働いています。先日店をやめたいと店長に伝えたら、「この人手が足りない時に辞められたら困るんだよね。辞めるなら学校や親に連絡するけどいい?」と言われました。
もちろん親には内緒でバイトしていますし、学校にも知られたくありません。
風俗で働いていることは、女の子にとっては「一般に公表されたくない」事実といえます。ですので、親や、就学している学校にそのことを知られたくなければ継続して勤務しろと脅すことは、名誉に対する危害を加えることを告げることですので脅迫罪となります。また、暴行や脅迫を用いて義務のないことを行わせることで成立する強要罪にあたる可能性もあります。どのような言葉が脅迫罪にあたるのかは「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で解説しています。
※なお、学校や、昼間の勤務先に風俗勤務を本当にバラした場合には、周りにその情報が広がる可能性があることから名誉毀損罪が成立します。
これらの罪は、逮捕されて拘禁刑(旧:懲役刑)になる可能性があるほど重い罪ですので、もし刑事事件になっても構わないようであれば警察に被害届を出すのも一つの手段です。
しかし、大ごとにはしたくない、自分の口から店長やオーナーに反論する勇気がない人も多いでしょう。そのような方は、後述する弁護士による退店交渉を検討してください。
入店時に渡した個人情報が悪用されないか不安な方は「風俗店が風俗嬢の個人情報を流出させたり悪用することはない?」もあわせてご確認ください。
ヤクザが関わってくることはある?
風俗営業の届け出を公安委員会に出していないような"裏風俗"であればあり得る話ですが、通常はまずあり得ません。
警察はヤクザを逮捕したくて手ぐすねを引いて待ち構えています。もしカタギ(一般人)を脅迫したとなれば即刻警察が逮捕してくれます。
また、もしオーナーや店長がヤクザの名前を出せば、脅迫罪(2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金)が成立します。ヤクザの名前を出された場合の詳しい扱いは「ヤクザの名前を出されたら脅迫罪?一般人が名乗る場合は?」で解説しています。
さらに悪質なケースでは、恐喝罪や、強要罪、暴力行為法違反などの、脅迫罪よりも重い罪で処罰されることになります。
女性一人を店に留めておくためや、請求根拠のない罰金を取り立てるために、逮捕されるリスクを踏んでまでヤクザに依頼することもありませんし、引き受けるヤクザもいません。安心してください。
退店届を出せば簡単に辞めれるって本当?
退店届というのは、一般企業でいうところの「退職届」のことです。風俗業界では「退店届」と呼ばれていることが多いですが、名前はどちらでも問題ありません。問題は、退店届を店に出せば、「脅迫や強引な引き止め行為が収まるかどうか」ですよね?まずは実際に、退店届とはどういうものか見てみましょう。「退店届サンプル」←ここをクリック
そうですね。退店届というのは、単にお店に対して「私は〇月〇日をもって辞めます」と伝えるだけの書面ですので。
中には数万円もの費用で退店届の作成代行をしている業者があるようですが、ネットで「退職届 フォーマット」と検索すれば簡単に無料で手に入ります。
わざわざネット検索するのが面倒な方のために、「退店届フォーマット(wordファイル)」をクリックすればダウンロードできるようにしておきますね。
どうやら誤った情報に振り回されているようですね…
内容証明郵便というのは、「〇月〇日に、誰から誰に対して、どういった内容の手紙が送られたのか、後から郵便局が証明してくれるサービス」のことです。先ほどの退店届のフォーマットに必要事項を記載し、e内容証明という郵便局のネットサービスを利用すれば、誰でも簡単に1295円で内容証明をお店に送れます。
内容証明郵便で退店届を出せば、後から風俗店と、「辞めると言った」「いや、言ってない!」と揉めた時に、郵便局に、「たしかに××さんは、〇月〇日に、お店を辞めると言いましたよ(正確には手紙を送りましたよ)」と証明してくれますので便利ではあります。
しかし、内容証明郵便というのは郵便局のサービスの一つに過ぎません。送られてきたところで受け取る義務もなく、読まずにゴミ箱に捨てても、読んで破り捨てても、なんらの罰則もありません。もちろん法的効力もありません。
ということは、退店届を店に送っても意味がないということですよね?
というのは、内容証明郵便を送るときに、「弁護士の名前入り」で送れば、店側は、無理な引き止めや脅迫言動を行えないようになります。
なぜそうなるのかは、次のセクション「弁護士による交渉」で解説します。
風俗を辞めたい方への具体的な解決策
風俗店側がなんと言おうと、女性は法律的にはやめることができることを説明しました。
しかし、いくら法律が味方していても、店長やオーナーを目の前にして、法律違反を指摘してお店をすんなりと辞める自信がある女性は少ないでしょう。これまで、委託者と受託者といった立場で接してきた相手に、急に法律知識を振りかざして、問題なく対処するのは非常に難しいかもしれません。
そこで、自分で店側とうまく交渉する自信がない人のためにここでは具体的な解決策を2つ紹介したいと思います。
警察に被害届を出す
風俗店が脅したり罰金を科してアナタが辞めるのを阻止したのであれば、刑法の各種犯罪に該当するおそれがあります。彼らが警察に捕まれば、アナタを店に縛り付ける相手はいなくなりますので自由の身になります。
そうなった場合、ほとんどのケースでは、オーナーや店長は弁護士を通じてアナタに示談の申し入れをしてきます。示談書には、今後、風俗店関係者がアナタやアナタの家族、周囲の人へ連絡や接触を一切しないという内容も当然盛り込まれます。そして、もし約束を破った場合は高額な違約金を店はアナタに支払うといった条項も示談書には入るので安心です。
ただ、穏便に解決を図りたい、おおごとにしたくないといった女性からすれば腰が引けてしまうかもしれません。
警察への被害届の提出は最後の手段にとっておいて、極力穏便にお店を辞めたい人は次の解決策を参考にしてみましょう。
弁護士による交渉
いきなり警察沙汰にすることに抵抗がある人もいるでしょうし、状況によっては民事不介入として警察が被害届を受理してくれないこともあるでしょう。
このような場合は、弁護士に代理人になってもらい、オーナーや店長と自分の代わりに退店手続きの交渉をしてもらうのが最善の方法です。
弁護士は、警察・検察への刑事告訴の代理、金額の上限がない民事事件の取り扱い、刑事弁護の全ての権限を国から与えられている唯一の資格です。もし、風俗を辞めたいと考えている女性に、脅迫・恐喝・強要・労働基準法違反の行為等を行えば、弁護士であれば、刑事告訴や民事訴訟で風俗店に責任をとらせることが可能です。
もちろん、風俗店の責任者レベルであれば、弁護士が介入しているのに依頼主である女性に危害を加えれば、自分達が逮捕・賠償請求されることは十分に理解しています。そのため、店側は女性への連絡をやめて弁護士との交渉のテーブルにつくしかありません。
風俗を辞めたいとお考えの方へ
悪質な店でなければ、退店の意思を伝えるだけで風俗は辞められます。退店理由の選び方やタイミングを押さえ、写真の削除・給料の確保といった事前準備をしておけば、円満に退店できるケースがほとんどです。
一方で、罰金や脅迫で辞めさせてくれない場合、店側の言い分に法的な根拠はありません。「店長が怖くて自分では言い出せない」「脅されていて身動きが取れない」「家族や職場に知られずに辞めたい」。そんな状況にある方こそ、将来のために一歩を踏み出してください。弁護士が代理人として介入した時点で、店側はあなたへの連絡をやめ、弁護士との交渉に応じるしかなくなります。
当事務所は風俗トラブルを多数取り扱ってきた実績があります。周囲に知られることなく、内密に退店を進めることを最優先に対応いたします。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

