特定調停のメリットデメリット|債務整理や任意整理との違いとは?

多額の借金を抱えてしまい毎月の返済に困っている場合、債務整理を行うと返済が楽になります。
債務整理には自己破産を含め4つの方法がありますが、そのうちの1つに特定調停があります。
特定調停という債務整理方法には、自己破産や個人再生ほど強力な効果はありませんが、費用を安く抑えて借金問題を解決できるというメリットがあります。

今回は、この「特定調停」をテーマとして解説させていただきます。

  • 「特定調停とはどんな手続きなの?」
  • 「特定調停のメリット・デメリットとは?」
  • 「特定調停にかかる費用はどれくらい?」

上記のような疑問にしっかりとお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 債務整理の専門知識をもった弁護士が親身に誠実に対応させていただきます

1.債務整理とは?|借金問題の法律的な解決法

債務整理とは、返済が難しくなるほど多額の借金を抱えてしまった人が、その借金問題を法律的に解決するための方法のことを言います。

最適な債務整理方法を知るために必要なこと

債務整理には次項で述べるように4つの方法がありますが、借金問題の解決法としてどの方法が適しているかについては、人それぞれです。

たとえば、同じ300万円の借金を抱えているAさんとBさんがいるとしましょう。
AさんとBさんは借金の額としては同じ300万円を抱えていますが、別々の人である以上、当然ですが毎月の収入や所有している財産、職業などが異なります。
このため、仮にAさんに自己破産という債務整理方法が適していたとしても、Bさんにも自己破産が適しているとは限らないのです。

つまり、ある人にとって最適な債務整理方法とは借金の額によって決定されるのではなく、その人の収入や財産・職業、その他個人の特別な事情などによっても判断されるものなのです。
このため、ご自分にもっとも適した債務整理方法を知るためには、個人の判断ではなく弁護士や司法書士など債務整理の専門家による判断が必要なのです。

個人の判断でうっかり間違った債務整理方法を選択してしまった場合には、取り返しのつかない事態に陥る可能性も否定できません。
債務整理を検討している場合には、積極的に専門家の相談を受けるようにしてください。

債務整理には4つの方法がある

ここで、債務整理に関して基本的な事柄を、もう一度確認しておきましょう。
債務整理には、つぎのような4つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在しています。

  • (1)任意整理
  • (2)特定調停
  • (3)個人再生
  • (4)自己破産

上記4つの方法に関して、順次ご説明いたしましょう。

(1)任意整理

4つある債務整理中、唯一裁判所を利用せずに行う借金の整理方法が任意整理です。
任意整理では、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)が借金の返済方法などについて話し合いを行います。

話し合いにおいて具体的には、つぎのような事柄について交渉を行い、内容を決定します。

  • 借金元本をどうするか
  • 将来利息をどうするか
  • 分割返済を認めるかどうか
  • 毎回の返済額をいくらにするか

……などなど。

話し合いによっては借金元本の減額や将来利息のカット、毎月の返済額の減額などが認められることもあります。
任意交渉の結果、話し合いが成立した場合には、債権者・債務者間で「合意書(ごういしょ)」や「和解書(わかいしょ)」と呼ばれる契約書を取り交わし、話し合いの内容を文書の形で残すことになります。

任意整理は効果が弱い

任意整理を行った結果、交渉次第では上記のように借金元本や将来利息のカットなど、借金の返済に要する負担を減少させることができるケースもあります。
しかし、任意交渉はあくまでも債権者・債務者間における任意の交渉であるため、債権者によっては一切返済条件を緩和してくれないケースも数多く存在するのが実情です。

任意交渉しても毎月の返済が楽にならない場合には、今後も毎月借金の返済に苦しみ、新たな借金を作る原因となる恐れも否定できません。
そのような場合には、任意整理以外の、より強力な債務整理方法を検討する必要があります。

(2)特定調停

債務整理の中には4つの方法がありますが、その中の1つに特定調停があります。
特定調停は、原則として簡易裁判所において債権者と債務者が借金の返済方法などについて話し合いをする手続きです。

今回のテーマである特定調停の詳細に関しては、のちに詳しくご紹介します。

(3)個人再生

個人再生とは、自己破産と同様、地方裁判所で行われる借金問題の解決方法です。
個人再生では、自己破産ほど強力な効果はありませんが、場合によっては借金総額の80%をカットしてもらえる可能性があります。
借金の額によっては、最大90%までカットしてもらえる可能性もあるのです。

たとえば500万円の借金を抱えている方が個人再生した場合、借金元本の80%である400万円がカットされ、残りの100万円を支払えばよいことになります(各種条件を満たした場合)。
そして、後の残債務に関しては基本的に3年(最長5年)の分割払いで支払うことになります。

また借金の残元本には利息が付かないため、毎月支払った分、借金が確実に減少していくことになります。
このため、借金の返済が非常に楽になるのが一般的です。

マイホームの維持も可能

さらに、個人再生ではマイホームを手放さずに借金問題の解決を図れるという大きなメリットも存在します。
住宅ローンは当初の契約どおり支払っていく必要はありますが、それ以外の借金に関しては上記のように最大80%~90%をカットしてもらえる可能性があります。

自己破産した場合には、自己破産申立人の所有する一定額以上の高額な財産は破産手続きによる処分の対象となります。
このためマイホームなどは当然のこととして処分の対象となり、手放さなくてはなりません。
しかし、個人再生では自宅を維持しながら借金問題の解決を図ることが可能なのです。

住宅ローンの返済に行き詰まり多額の借金を抱えてしまっている場合には、個人再生の利用を検討されるとよいでしょう。

(4)自己破産

4つある債務整理中、もっとも強力に借金問題を解決することのできる方法が自己破産です。
自己破産するためには地方裁判所で手続きを行う必要がありますが、裁判所によって自己破産することが認められれば、基本的にそれまで背負ってきたすべての借金が免除されます。
つまり、どれだけ多額の借金を抱えていたとしても、裁判所で自己破産が認められれば借金を支払う義務が消滅するのです。

ただし、法律上「非免責債権(ひめんせきさいけん)」とされるものに関しては、自己破産したとしても免除の対象とはならないので注意が必要です。
非免責債権とは、たとえば不法行為に基づく損害賠償債権が代表例です。

また、法律の定める「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」に該当する場合には、自己破産が認められないことになる可能性もあります(ただし、通常は裁量免責を受けられます)。

自己破産はデメリットも多い!

上記のように、自己破産が認められた場合には、基本的に借金のすべてが免除されます。
これは債務者にとって、非常にありがたい制度といえます。
しかし、自己破産によって債務の免除が認められるためには、主につぎのようなデメリットを受ける必要があるので注意が必要です。

  • ①所有する一定以上の高額な財産が処分される
  • ②生命保険を解約しなければならなくなることがある
  • ③一定の職業に就職できなくなる
  • ④ブラックリストに載るため一定期間ローンなどを組めなくなる
  • ⑤日常生活の自由に関して一定の制限を受ける可能性がある

自己破産する以上、上記のようなデメリットを受けるのは、ある程度仕方ないことです。
しかし、各種デメリット中「③一定の職業に就職できなくなる」という点には、特に注意が必要です。
法律によって自己破産すると資格制限が発生する職業に就いている場合には、自己破産することで失業する恐れがあるからです。

これらデメリットを知らずに、うっかり自己破産してしまうと大変なことになりかねません。
自己破産する場合には、これらデメリットに関して十分熟知し、借金問題の解決法として自己破産が最適なのかどうかを慎重に判断する必要があります。

2.特定調停とは?

「特定調停(とくていちょうてい)」とは、個人再生や自己破産と同様に裁判所で行われる手続きです。
しかし、特定調停の手続きは、原則として地方裁判所ではなく、簡易裁判所で行われる点に特徴があります。

特定調停では、借金の返済方法などについて、借金の貸し手である債権者と借り手である債務者が話し合いを行うことになります。
ただし、当事者の間に合意が成立しやすいように調停委員がそれぞれの意見を調整してくれる点にメリットがあります。

しかし特定調停は借金問題を解決するための効果が限定的であることが多いため、実際上あまり利用されている手続きではありません。

3.特定調停のメリット・デメリット

上記のように債務整理には4つの方法がありますが、各方法にはそれぞれ特徴があります。
借金問題の解決を検討する際には、債務整理の各方法のメリット・デメリットを知り、どの方法が自分の借金問題を解決するために最適であるのか慎重に判断する必要があります。

特定調停には、以下のようなメリット・デメリットが存在します。

(1)特定調停のメリット

特定調停という債務整理手続きには、主としてつぎのようなメリットがあります。

  • ①自分だけで手続きを行いやすい
  • ②費用が安い
  • ③話し合いを裁判所がリードしてくれる
  • ④強制執行を停止できる可能性がある
  • ⑤債務整理後も財産を手元に残せる

それぞれについて、順次確認しましょう。

①自分だけで手続きを行いやすい

特定調停は、簡易裁判所で行われる手続きです。
特定調停以外の債務整理方法は専門的な事柄が多いため、基本的にどれも債務整理の専門家への相談・依頼が必要です。

これに対して、特定調停は自分だけでも手続きを行いやすいというメリットがあります。
債務整理を行うためには、基本的に弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談・依頼することが一般的ですが、特定調停では比較的専門家への依頼を擁せず手続きを行いやすいのです。

簡易裁判所に備えられている「特定調停申立書」に必要事項を書き、必要書類や費用を支払えば自分だけでも簡単に手続きを利用できます。

特定調停の申し立てをしてしまえば、業者との話し合いの調整などは裁判所が主導してくれる。

②費用が安い

債務整理の専門家に依頼せずに行いやすいというメリットとも関連しますが、特定調停という債務整理手続きは、費用を抑えながら借金問題の解決が図れるという点もメリットの1つです。

債務整理の専門家に依頼すれば、どうしても専門家へ支払う費用として最低でも数万円。
多ければ20万円以上の費用がかかることが考えられます。
しかし、特定調停は専門家の関与なしに手続きを行いやすい手続きであるため、費用の点において大きなメリットがあるといえるでしょう。

特定調停では、裁判所にかかる費用だけを負担すれば手続きを利用することができます。
実際に裁判所に要する費用は、債権者の数によって異なりますが、一般的には数千円程度。
多くても1万円以内で済むことがほとんどです(後述)。

③話し合いを裁判所がリードしてくれる

特定調停では、合意が成立しやすいように当事者の間に調停委員などが入り、話し合いをリードしてくれます。
自分一人だけで金融業者などと交渉するのは難しいものですが、話し合いを裁判所が仲介してくれるため交渉がしやすくなります。

④強制執行を停止できる可能性がある

借金の返済を滞らせてしまっている場合、金融業者などから給与などの差し押さえを受けるケースがあります。
このような場合に差し押さえの手続きを放置してしまうと、給料が満足に受けられなくなるなど不都合が発生する可能性があります。

すでに業者によって差し押さえを受けている場合において特定調停を申立てた場合、差し押さえの手続きを停止させることが期待できます。

⑤債務整理後も財産を手元に残せる

債務整理も、その選択する方法によっては自分の所有している財産を手放さなくてはならなくなる方法があります。
自己破産では、基本的にすべての借金の支払い義務の免除が受けられる反面、所有している一定額以上の財産については破産手続きによって処分されることになります。

これに対して特定調停の場合には、債務整理しても所有している財産が処分されることはありません。

(2)特定調停のデメリット

上記のようなメリットがある反面、特定調停にはつぎのようなデメリットも存在します。

  • ①複雑な手続きを自分で行う必要がある
  • ②すぐには取り立てが停止しない
  • ③過払い金の請求ができない
  • ④返済できない場合には即強制執行を受ける恐れがある
  • ⑤手続きを家族に内緒で行うことが難しい
  • ⑥必ずしも合意が成立するとは限らない

上記のデメリットについて、それぞれ確認していきましょう。

①複雑な手続きを自分で行う必要がある

任意整理や個人再生または自己破産を行う場合、これらの手続きは非常に専門的であるため、自分だけで行うことが事実上難しくなっています。
このため実務上では、債務整理の専門家に依頼して手続きを行うことが一般的です。
手続きを専門家に依頼した場合には、ほとんどすべての手続きを専門家が代理・代行してくれます。

これに対して特定調停は、債権者との話し合いについて裁判所がリードして進めてくれる手続きです。
このため、一度申立てを行ってしまえば、あとは裁判所の指示に従って自分だけで手続きを行うことができます。

しかしその反面、申立書の作成や必要書類の収集、実際に裁判所で行われる手続きに関してはすべて自分だけで行わなければいけません。
このため、手続きに慣れていない方が一人だけで行う場合には、意外と大変な思いをすることが少なくありません。

参考:「特定調停手続」(裁判所)

調停は平日に複数回行われる

特定調停を自分一人だけで行う場合、調停が開かれる日(「調停期日(ちょうていきじつ)」といいます)に複数回裁判所を訪れ、債権者などと話し合いを行う必要があります。
調停期日は平日の昼間に行われるため、仕事などをしている方はわざわざ休みを取って裁判所に行かなければいけません。

また、債権者と債務者との間に借金の支払い方法などに関して合意が成立するまでには、基本的に複数回調停を行う必要があります。
このため、調停が開かれるたびに仕事を休んで裁判所に行く必要があります。

さらに毎回の調停期日では、当事者双方の意見調整に手間取ることが多く、手続きに時間がかかることになります。

②すぐには取り立てが停止しない

借金の返済が滞ってしまっていると、業者からしつこく取り立てを受けることがあります。
任意整理や自己破産・個人再生などを行う際に、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼した場合、最短で即日にでも取り立てがストップします。
これは、依頼を受けた専門家が業者に対して「受任通知」という書類を発送することで、それ以降業者は債務者に対して直接取り立てをすることが禁止されるからです。

これに対して特定調停の場合には、業者からの取り立てがストップするためには一定以上の期間が必要となります。
このため、取り立てがストップするまでの間、精神的につらい思いをすることになる恐れがあります。

③過払い金の請求ができない

金融業者などとの付き合いが長い場合(長い期間、お金を借りたり返したりを繰り返している場合)、業者との契約内容によっては過払い金が発生していることがあります。
「グレーゾーン金利」による違法な高金利による契約に基づいて金融業者などからお金を借りていた場合、ケースによっては過払い金が発生している可能性があるのです。

しかし過払い金が発生していたとしても、業者はその事実を教えてくれることはありません。
自分で必要書類を集め、計算しなければ過払い金の存在を確認することはできないのです。

特定調停では、その手続き中に過払い金の存在が判明することがあります。
過払い金が存在する以上、業者に対してはその返還を求めるのが一般的ですが、特定調停では過払い金を業者に請求することができません。
法律上、過払い金の請求は特定調停の対象とされていないためです。
このため、過払い金を請求する場合には、ほかの手続きによって請求する必要があります。

これに対して債務整理を専門家に依頼した場合には、過払い金が発生しているかどうかを調査し、必要に応じて相手業者に過払い金の返還請求をしてもらうことができます。
せっかく過払い金が発生しているにもかかわらず、その請求ができないという点において特定調停という手続きには大きなデメリットがあると考えられます。

④返済できない場合には即強制執行を受ける恐れがある

特定調停によって債権者と債務者の間に話し合いが成立した場合、その内容を明記した「調停調書(ちょうていちょうしょ)」が作成されます。
法律上、調停調書には確定判決と同一の効果が認められるため、特定調停成立後に約束どおり返済を行わなかった場合には強制執行を受ける恐れがあります。

返済を滞らせた場合には、別途裁判などを経ずに、いきなり給料や不動産などの差し押さえを受ける可能性があるので注意してください。

⑤手続きを家族に内緒で行うことが難しい

特定調停した場合、適宜裁判所から通知が送られてくることになります。
その送付先は、申し立ての際に記載した住所に送付されるのが原則です。
このため、もし同居の家族に内緒で手続きをしている場合には、裁判所からの郵便物によって債務整理をしている事実がバレてしまう恐れがあります。

⑥必ずしも合意が成立するとは限らない

特定調停は、あくまでも裁判所においてなされる債権者と債務者との話し合いです。
このため交渉次第では、当事者間に合意が成立しないケースも存在します。
当事者に合意が成立しない場合には、せっかく何か月もかけて手続きを行っても、それまでの苦労がすべて無駄になってしまいます。

当事者間に合意が成立しない場合には、特定調停以外の債務整理方法を検討する必要があります。
具体的には、個人再生や自己破産など、法律の規定による強制力を持つ方法で借金問題を解決することになるでしょう。

4.特定調停を利用するには|費用や必要書類など

こちらでは、特定調停を利用するために必要な事柄をご紹介します。
特定調停を行うには、申し立てを行うべき裁判所において、以下に掲げるような書類を提出し所定の費用を収める必要があります。

申立先の簡易裁判所とは?

特定調停は、原則として簡易裁判所で行われる手続きです。
しかし、簡易裁判所であれば日本全国どこの裁判所でも手続きができるというものではありません。

特定調停は原則として、相手方業者などの住所地(本店所在地)などを管轄する簡易裁判所に申立てを行う必要があります。
ただし、申立人と相手方との間に合意がある場合には、その他の簡易裁判所や地方裁判所で手続きを行うことも可能です(管轄合意書の作成が必要)。

各地の管轄裁判所に関しては、以下のサイトから検索していただけます。

参考:「裁判所の管轄区域」(裁判所)

必要書類とは?

特定調停を申立てるためには、裁判所で定められた一定の書類を提出する必要があります。
具体的には、主としてつぎのような書類が必要です。

  • (1)特定調停申立書
  • (2)調査票
  • (3)その他必要書類

それぞれについて、確認していきましょう。

(1)特定調停申立書

特定調停の申立書は、手続予定の簡易裁判所窓口で入手可能です。
なお、現在ではインターネットのサイトからダウンロードして利用することが可能です。
ダウンロードする場合には、適宜プリントアウトして利用してください。

申立書のひな形や記載例に関しては、以下のサイトを参照してください。

参考:「特定調停申立書(ひな形)」(裁判所)
参考:「特定調停申立書(記載例)」(裁判所)

(2)調査票

特定調停申立書には、調査票を添付する必要があります。
調査票には、申立人の収入や家族状況、債権者や債務額などを記載します。

参考:「調査票(ひな形)」(裁判所)

(3)その他必要書類

特定調停の申立てのためには、上記書類以外にも以下のような書類が必要です。

①所得額証明書及び納税証明書
年間の収入額を証明するため、所得額証明書と納税証明書の提出が必要です。
お住いの市区町村役場で入手可能です。

②給与証明書又は源泉徴収票上記と同様に収入状況を証明するため、給与証明書または源泉徴収票を提出します。
基本的には勤務先から入手することになりますが、入手が難しい場合には直近数か月分の給与明細書のコピーの提出でも受け付けてもらえます。

③賃貸借契約書のコピーや家賃の振込書のコピー
特定調停申立人の毎月の可処分所得算定などのために、アパートなど賃貸住宅に住んでいる場合には、毎月の家賃が明らかにする書類を提出する必要があります。

④直近数か月分の光熱水道料の領収証のコピー・預金通帳等のコピーなど
これらも毎月の可処分所得算定の資料として提出することになります。

実際には手続きを行う裁判所や債務状況などによって、上記以外にも書類の提出が必要となることがあります。
詳細に関しては、裁判所の指示に従ってください。

特定調停にかかる費用とは?

特定調停を利用する場合、以下のような各種の費用が発生します。
これらの費用は基本的に、調停を申立てる時点で負担する必要があります。

  • ①申立手数料
  • ②郵便切手

①申立手数料

申立手数料として、債権者1社につき500円の支払いが必要となります。
具体的には、収入印紙を購入し申立書に貼付する形で納付することになります。

たとえば、債権者が5社ある場合には合計2500円分の収入印紙が必要となります。

②郵便切手

裁判所から申立人などに書類を送付するために420円分の郵便切手を納付しなければいけません。
手続きの進行状況によっては、さらに郵便切手が必要となることもあるので注意が必要です。

なお、上記費用に関しては手続きを行う裁判所によって若干の違いがある場合があります。
正確な費用に関しては、手続予定の裁判所に事前に問い合わせることをおすすめいたします。

5.過払い金の有無を知るためにも専門家に相談を

繰り返しになりますが、特定調停では仮に過払い金が発生している場合でも、それを取り戻すことができません。
過払い金が存在している場合には、債務整理の専門家に依頼するなど別途の手続きが必要となります。

過払い金は、いわゆる「グレーゾーン金利」時代に消費者金融などからお金を借りた場合などに発生するものですが、自分に過払い金が発生しているかどうかは専門家に相談しなければなかなか自分だけでは判断できません。

業者に対する過払い金の返還請求権に関しては、現在時効がどんどん迫っています。
せっかく発生している過払い金を取り戻すためには、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談し、迅速に必要な対応を取る必要があります。

6.まとめ

今回は、4つある債務整理方法の1つである「特定調停」をテーマに解説させていただきました。

特定調停は比較的手軽にできる手続きであるため、弁護士などに依頼せず自分だけで手続きすることが可能です。
そのため、債務整理に要する費用を抑えることができるというメリットがあります。
しかしその反面、借金問題を解決する効果が弱く、実際あまり利用されている債務整理方法とは言えないのが実情です。

もし借金問題で悩まれている場合には、特定調停以外の方法を検討することをおすすめします。
債務整理には特定調停以外にも3つの方法がありますが、どの方法が最適なのか知るためには専門家への相談が欠かせません。
借金問題の苦しさから脱するためには、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談することがベストな方法なのです。

当事務所は、日本全国どちらからのご相談・ご依頼でも承っております。
一般的なご相談であれば、相談料は無料。
しかも24時間ご相談に応じておりますので、この機会にぜひ当事務所をご利用ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 債務整理の専門知識をもった弁護士が親身に誠実に対応させていただきます