任意整理しても官報には載らない!でもブラックリストには注意を!

「任意整理すると官報に載るのだろうか?」

「任意整理する場合でもブラックリストに載るの?」

多額の借金に苦しみ返済が厳しくなっている場合、なるべく早い段階で債務整理することが大切です。

債務整理すれば、借金問題を根本から法律的に解決することができるからです。

債務整理には4つの方法がありますが、自己破産や個人再生した場合には官報にその事実が掲載されることになっています。

官報に掲載されずに債務整理したい場合には、任意整理を検討する必要があります。

任意整理では、官報に掲載されることがないからです。

今回は、任意整理と官報の関係などについて解説させていただきます。

冒頭のような各種の疑問に債務整理のプロが分かりやすく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してありますので、強調部分だけに目を通していただければ1~2分で一通り理解可能です。

ぜひ最後までお読みください。

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任意整理しても官報には載らない

債務整理を検討する場合、官報に名前が載ることによって自分が借金問題を抱えていることが会社や友人・知人または家族にバレてしまうのではないだろうかと不安に思う方がたくさんいらっしゃいます。

確かに債務整理した場合、その方法によっては官報に住所や氏名が掲載されることになるため、周囲に債務整理したことがバレてしまう恐れはあります。

しかし、債務整理方法のうちでも任意整理を選択した場合には、官報に住所・氏名などが掲載されることはありません。

そのため、官報への掲載が心配な方は借金問題の解決方法としては、任意整理を検討するとよいでしょう。

借金の中に保証人を立てて借りたものがある場合にも、任意整理は有効な債務整理方法となります。

自己破産や個人再生した場合、保証人に迷惑がかかることになりますが、任意整理では保証人に迷惑をかける心配がほとんどないからです。

官報とは何か?

ところで問題の官報ですが、それはいったいどのようなものなのでしょうか?

「官報(かんぽう)」とは、原則として政府が土日・祝日以外毎日発行している国の広報紙のようなものと考えてよいでしょう。

官報では法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載されることになっています。

官報の閲覧方法として以前は紙媒体のものしかありませんでしたが、現在ではインターネット上で公開されており、誰でも無料で内容を読むことができるようになっています。

……と、このように解説すると自分が破産などした場合には、官報から自分が借金問題を抱えていることが周囲にバレてしまうのではないだろうかと心配される方もいらっしゃるでしょう。

しかし実際問題としては、そのような心配をする必要はほとんどありません。

現在ではインターネット上で誰でも閲覧できるようになっているとはいえ、官報の内容はあまりに専門的であり、読んだとしてもけっして楽しいものではありません。

このため、一般の人は官報などを閲覧する可能性は極めて低く、官報から自分が自己破産や個人再生したことがバレる恐れはほぼないのです。

官報に載ることになる債務整理方法とは?

債務整理を行ったからといって、かならずしも官報でその事実が公表されるわけではありません。

すでにご紹介したように、任意整理しても官報に掲載されることはありません

それでは、官報に掲載されることになる債務整理方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

債務整理を行うことで官報に掲載されることになるのは、自己破産と個人再生の2つに限定されます。

これらは両方とも地方裁判所で厳格に行われる手続きであり、法律の規定によって官報に掲載すべきことが定められているからです。

ただしその分、借金問題を解決する効果が非常に高くなっていることは事実です。

自己破産することが裁判所で認められれば、基本的に借金全ての支払い義務が免除されることになります。

個人再生は自己破産ほどの効果はありませんが、最大80%~90%も借金を免除してもらうことができます。

逆に言えば、任意整理では官報に掲載されることがありませんが、借金問題を解決する効果が弱い点に注意が必要です。

そのため借金額が高額に上るような場合には、任意整理では問題を解決できないケースも多数存在するのです。

そのような場合には、債務整理方法としては自己破産や個人再生を選択することになるでしょう。

任意整理するとブラックリストに載るので要注意!

自己破産や個人再生の場合と異なり、任意整理したとしても官報に掲載されることはありません。

しかし、そのこととブラックリストに載るか載らないかという問題は全く別物です。

任意整理する以上、残念ながらどうしても個人信用情報機関において任意整理した人のデータに事故情報が記録されることになってしまうのです。

これを一般的には「ブラックリストに載る」などと表現します。

ブラックリストに載った場合、事故情報が削除されるまでの期間は、新たにローンを組んだりクレジットカードを作成することができなくなるなど各種のデメリットを受けることになります。

債務整理で借金問題を解決する以上、これはどうしても避けて通ることのできない問題なのです。

ブラックリストに載る期間|5年間

このように、任意整理するとかならず個人信用情報機関が管理している自分のデータに事故情報が記録されることになります。

しかし、その情報が一生消えないかといえば、実際はそうではありません。

一定の時間の経過によって、事故情報は自動的に削除されることになっているのです。

任意整理した場合、各個人信用情報機関では5年間事故情報を保存しておく扱いです。

つまり任意整理した場合であっても、5年経過すればブラックリストによる悪影響から解放されることができるのです。

自社ブラックには要注意!

ただし、ここで注意を要する事実があります。

それが「自社ブラック」あるいは「社内ブラック」と呼ばれる問題です。

上記のように、事故情報に関する扱いは個人信用情報機関では5年の経過をもって削除されることになっていますが、任意整理を受けた各金融機関では社内で独自にブラックリストを作成している可能性があるのです。

このため、その金融機関では任意整理後いつまでたっても債務整理したという事実が残るため、その金融機関を今後いっさい利用できなくなる可能性があります。

任意整理後5年経過したにもかかわらずローンやクレジットカードの申し込みが拒否される場合には、自分が自社ブラックに該当しているのではないかどうかを確認してみるとよいでしょう。

また、なるべくであればローンなどの申し込みは、以前任意整理の対象とした金融業者を避け、過去に債務整理したことの無い業者に対して行うように心がけるとよいでしょう。

まとめ

今回は、任意整理と官報の関係をテーマとして各種の知識をご紹介しました。

自己破産や個人再生した場合には、その事実が官報に掲載され世間に公表されることになりますが、任意整理ではそのようなことはありません。

任意整理したとしても、官報に載ることはないのです。

もし官報に掲載されることを避けたい場合には、借金問題の解決方法としては任意整理を選択することをおすすめします。

ただし、任意整理した場合であっても個人信用情報機関ではブラックリストに入ることになるため、一定の期間は新規ローンやクレジットカードを作ることができなくなってしまうので注意が必要です。

任意整理する場合には、このようなデメリットを受けることがあることを十分認識したうえで手続きを行う必要があります。

借金でお悩みの場合には、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

当事務所では、全国どちらからのご相談・ご依頼でも年中無休で24時間承っております。

クライアントにとってベストな解決方法をアドバイスさせていただきますので、ぜひ当事務所をご利用ください。

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