債権者集会とは?出席義務や流れ、持ち物や当日の注意点などを解説

自己破産の処理方法が管財事件となる場合、債権者集会が開かれることになり、自己破産申立人には出席義務が課せられます。

「債権者集会」などと言われると、みなさんの中には恐怖を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

テレビや映画などで描かれる場合、債権者集会では貸金業者などの債権者が債務者に対して怒鳴ったり詰め寄ったりするシーンを見かけることが多いからです。

しかし、実際にはテレビなどのイメージとは異なり、債権者集会はそれほど恐れる必要のないものなのです。

今回は、「債権者集会」をテーマに解説させていただきます。

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債権者集会とは?

「債権者集会」とは、自己破産の処理方法が管財事件となる場合に債権者に対して破産手続の進み具合などを報告・意見聴取するために裁判所で開かれる集会のことを言います。

具体的には、破産申立人の財産や換価状況、配当の見込みなどを債権者に報告し、破産管財人が債権者からの質問や意見を聞いたりする手続きです。

債権者集会に出席するのは誰?

債権者集会に出席することになるのは、以下の立場にある人々になります。

  • 裁判官
  • 破産管財人
  • 破産者
  • 債権者

自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合には、債権者集会に弁護士に同席してもらうことができます

この場合、債権者などからの質問に対しては自分に代わって弁護士に応答してもらうことができます。

なお、破産手続きを司法書士に依頼した場合、債権者集会に同席してもらうことができないので注意が必要となります。

これは、司法書士には代理権が認められないためです。

債権者集会が開かれるのはどんなケース?

自己破産の処理方法には、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがあります。

「同時廃止事件」とは、破産申立人に一定以上高額な財産がないために破産手続きが簡略化して行われる自己破産の処理方法です。

自己破産が同時廃止事件とされる場合、債権者集会はいっさい開催されることはありません

これに対して管財事件では、破産管財人によって破産申立人の財産の調査・換価や配当などが行われます

そのため、手続きの進捗状況を債権者に報告することなどを目的として債権者集会が開かれることになるのです。

債権者集会の種類と目的とは?

債権者集会には、以下のように4つの種類があり、それぞれ破産手続きの段階ごとに開催されます。

①財産状況報告集会

自己破産手続き開始後、最初に開かれる集会です。

債権者に対して破産申立人がどうして破産することになったのか、所有している財産の内容などを報告します。

この集会は、その名前のとおり破産申立人の財産状況について債権者に報告するための債権者集会です。

②廃止意見聴取集会

裁判所が破産手続きの廃止(中止)決定をする際、債権者の意見を聞くために開かれる債権者集会です。

③計算報告集会

破産管財人が破産者の財産を換価等した結果、各債権者に対してそれぞれいくら配当できるかについて報告するための債権者集会です。

④任務終了報告集会

破産管財人の任務がすべて終了した場合に開催される債権者集会です。

債権者集会の回数や時間は?

債権者集会は何回開かれるのか?

債権者集会が何回開かれるのかに関しては、決まった基準はありません。

基本的にすべての種類の集会は開かれますが、4回別々の期日に開催されるとは限りません。1度に数種類の集会が開かれるパターン数多く見受けられます。

債権者集会にはどれくらいの時間がかかるのか?

通常、5分前後で終了します。長くても10分程度であることが一般的と考えてよいでしょう。

個人が自己破産する場合の債権者集会では、債権者がひとりも出席しないケースも多く、非常に事務的な手続きとなっています。

なお、債権者集会は通常の裁判と異なり非公開で行われることになっています。

このため他人に傍聴され、自分が自己破産したことが周囲にバレることはありません。

債権者集会の流れとは?

債権者集会は、主に以下のような流れで進むことになります。

  1. 破産管財人による財産状況の説明
  2. 破産手続の廃止に関する意見聴取(異時廃止の場合)
  3. 質疑応答
  4. 計算・配当に関する報告

それぞれについて簡単に確認しておくことにしましょう。

(1)破産管財人による財産状況の説明

破産管財人が出席している債権者に対して、破産者の財産状況について説明を行います。

破産者がどのような財産を所有していて、どの財産について換価が済んでいるかなどを報告します。

(2)破産手続の廃止に関する意見聴取(異時廃止の場合)

破産手続きを行うためには、破産者に一定以上の財産がなければいけません。

財産調査の結果、破産手続きを継続するために必要な財産を破産者が持っていないことが判明した場合、破産手続きの廃止が行われます(これを「異時廃止」といいます)。

その場合、債権者集会では破産手続きの廃止について債権者の意見を聞くことになります。

(3)質疑応答

破産管財人からの説明に対して、債権者には質問することが認められます。

債権者から質問を受けた場合、破産管財人または破産者(破産者の代理人弁護士)は応答することになります。

(4)計算・配当に関する報告

破産管財人が破産財団に属する財産すべての換価を終了した場合、各債権者へ実際どれくらいの金額の配当が可能なのか計算し、その結果を債権者に報告します。

計算に基づき配当まで完了した場合、破産管財人としての任務全てを完了したことを報告することになります。

債権者集会に出席する時の注意点

債権者集会に出席する際には、以下の点に注意してください。

時間を厳守する

破産者には、債権者集会への出席義務が課せられています。

仮に破産手続きの代理人として弁護士を立てている場合でも、破産者は債権者集会に出席しなければいけません

債権者集会の日時は裁判所によって指定されますので、かならず時間厳守で出席してください。

出席しなかった場合には、借金の免除を受けられなくなる恐れがあります。

なお、破産手続きを弁護士に依頼している場合には、集会に弁護士も同席してもらえます。

当日の服装・持ち物など

債権者集会には、なるべくきちんとした服装で出席するようにしましょう。

スーツを着る必要はありませんが、スウェットなどラフすぎる格好は避けたほうが無難です。

持ち物に関しては、免許証など身分証明書のほかに筆記用具や印鑑などを用意しておくと、いざというときに役立つかもしれません。

まとめ

今回は、自己破産する際に開催されることのある「債権者集会」について解説させていただきました。

自己破産が管財事件となる場合、裁判所で債権者集会が開かれることになります。

テレビや映画などでは債権者集会は自己破産申立人にとって恐ろしいもののように描かれますが、実際には5分程度であっけなく終わってしまう事務的な手続きであることがほとんどです。
恐れる必要は、まったくないと考えてよいでしょう。

自己破産は弁護士などに相談することで、思った以上に簡単に終了する手続きです。いつまでも借金問題で悩んでばかりいるのではなく、ぜひ積極的に手続きに踏み出してください。
一日早く相談すれば、それだけ早く精神的にも経済的にも楽をすることができるようになるはずです。

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