
「お客から貰ったお金を返せと言われている」「しつこく連絡してくるお客がいて怖い」「お客の奥さんから慰謝料を請求された」といったお悩みを抱えていませんか。
キャバクラでは男女の色恋や金銭が絡むことから、様々なトラブルが生じます。その相手はお客だけでなく、お店や、同じお店で働くキャバ嬢同士に及ぶこともあります。実際、男女トラブルや夜のお仕事のトラブルを扱う当法律事務所へも、キャバ嬢の方から数多くの相談が寄せられています。
この記事では、キャバ嬢が遭いやすいトラブルとその対処法について、キャバクラのトラブル解決に強い弁護士が相手別に解説します。
- お客とのお金・ストーカー・妻からの慰謝料トラブル
- お店との給料・退職・罰金のトラブル
- キャバ嬢同士のいじめ・SNS誹謗中傷トラブル
なお、キャバクラでのトラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。
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キャバクラでの金銭トラブル
弁護士に寄せられる相談の中で、キャバ嬢がお客から受け取ったお金を後になって返すよう要求されるトラブルが非常に多いです。
このような事態は、お客からのしつこい交際や結婚の迫り方に嫌気がさして、キャバ嬢が関係を解消するために連絡を無視したり別れを告げた場合に発生することが多いです。
もらったお金を返す必要はない
ではここで、お客から一度受け取ったお金を返す法的な義務はあるのでしょうか。
この点、キャバ嬢とお客との間でお金を「貸す」「借りる」といったやり取りがあったのであれば、それは法律上は、「消費貸借契約(民法第587条)」という契約の一種ですので、キャバ嬢はお客にお金を返す必要があります。
一方で、お客から「援助してあげる」「生活の面倒を俺がみてやる」「これは返さなくてもいいものだ」と言われて受け取ったお金であれば、それは「贈与契約(民法第549条)」に該当します。この場合、キャバ嬢は既に受け取ったお金を返す法的義務はありません。同様に、もし貰ったものがプレゼントであった場合も、キャバ嬢は返す必要はありません。
もし、お客が「あのお金は貸したものだ」と主張してきた場合には、その金銭のやり取りが貸し借りであったことの証明責任はお客にあります。もし証明できない場合は、キャバ嬢はお金を返す必要はありません。
贈与とみなされるお金やプレゼントの返還義務についてはあげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?で詳しく解説しています。
お客を騙した場合にはお金を返さなくてはならない
キャバ嬢がお客に「学費のためにキャバクラで働いている。お金が足りない」「親が病気で手術費用が必要で困っている」「実はシングルマザーで子どもの養育費で生活が苦しい」といった嘘をつき、それを信じたお客から「学費のため」「手術費のため」「子供の養育のため」とお金を受け取った場合、お客は詐欺取消(民法第96条)に基づき、その贈与を取り消してキャバ嬢に返金を請求することができます。
この場合、返金の義務だけでなく、詐欺罪(刑法第246条)に問われ刑事責任を負うことがあります。
キャバ嬢が色恋営業で度を越えて、結婚するつもりがあるかのように装ってお客を信じ込ませ、お金を支払わせた場合にも、詐欺取消しによる返金義務を負うだけでなく、詐欺罪で逮捕され、慰謝料請求される可能性もあります。
金銭トラブルを解決するには?
キャバクラのお客と金銭トラブル(あるいはプレゼントの返還に関するトラブル)になると、お客から次のようなメッセージが送られてくることが多いです。
- 「返さないなら裁判を起こす」
- 「返さないなら警察に詐欺で被害届を出す」
前述の通り、純粋に贈与であった場合には、キャバ嬢はお金を返す法的義務はないわけですから、お客に対し「もらったものですのでお返しはできません。これ以上の連絡を寄こすようでしたら残念ですが警察に相談します」と返信をしてそれ以降は無視で構いません。
無視してもしつこく連絡をしてくる場合には、この後に説明しますが、お客の行為はストーカー規制法違反となることもありますので警察または弁護士に相談するのがよいでしょう。
また、お客から、
- 「返さないなら探偵に家を調べさせる。どうなっても知らんぞ」
- 「返さないからお前の実家に押し掛けて親に払ってもらう」
- 「返せないなら身体で払え。さもないとネットにお前が詐欺している事実を書き込む」
などと言われた場合には、恐喝罪や強要罪が成立する可能性があります。
この場合、警察に被害届を提出するか、刑事告訴することで警察が捜査を開始し、お客を逮捕してくれることもあります。
ただし、お客に脅された証拠が全くないと警察も動けませんので、お客とのメールやLINEでのやり取りは保存しておくことが大切です。また、電話での会話は、スマホの通話録音アプリで録音しておくのが望ましいです。
なお、キャバ嬢がお客に嘘をついてお金を受け取っていたケースでは、逆にキャバ嬢が警察に逮捕されてしまう可能性もあるため、お客から受け取ったお金は返す必要があります。
ただし、お客にお金を返した後に、「まだ全額返してもらっていない」「慰謝料も払ってもらう」など問題を蒸し返されることも多いことから、キャバ嬢とお客との間で示談書を交わす必要があります。しかし、法的に不備のない示談書を作成することは一般の方には難しいでしょうし、示談を交わすにあたりお客とまた会わなくてはならないのは怖いといったキャバ嬢の方もおられるかと思います。
その場合は弁護士にお客との交渉を依頼することで、示談書の作成、示談交渉を全て一任することができますので、安心してこれまで通りの生活に戻ることができます。
キャバクラでのストーカートラブル
金銭トラブルに次いで法律事務所への相談が多いのが、キャバクラの客によるストーカートラブルです。
キャバ嬢が遭うストーカー被害とは?
キャバクラはお客との疑似恋愛を楽しむ場所ですが、中には疑似恋愛だと割り切れず、キャバ嬢に本気で想いを寄せてしまうお客もいます。
そのため、彼らはキャバクラに足繁く通い、好きなキャバ嬢を指名して多額のお金を使ったり、高価なプレゼントを贈ったりしますが、これら全てはキャバ嬢の気を引くためです。
もっとも、ストーカー気質の男性は、自分が相手女性にした行為に対する見返りを求める傾向があります。つまり、「これだけお金をつぎ込んだんだから、俺と付き合ってくれるだろう」と勝手に思い込んでしまうのです。
しかし、キャバ嬢が交際に応じないと、キャバ嬢の私生活が気になり、つきまとい行為をしたり、待ち伏せをしたりするようになります。最近では、キャバ嬢の集客用のSNSに頻繁にコメントを入れるなど、ネットストーカーになるお客も増えています。
また、キャバ嬢との交際が叶わないことに気づくと、「今まで自分はキャバ嬢に騙されてお金を貢がされていた。許せない」と復讐心からストーカーになるお客もいます。
復讐心からストーカー化したお客は、ネットの掲示板やSNSにキャバ嬢に対する誹謗中傷を書き込んだり、最悪のケースでは、暴力事件や殺人事件にまで発展してしまうこともあります。
ストーカートラブルを解決するには?
上記の通り、キャバ嬢の身体・生命に危害が加えられるおそれもありますので、ストーカー被害に遭っているキャバ嬢は、自分の身を守ることが先決です。
お店に相談し、そのストーカー客をNG扱いにしてもらうことはもちろん、帰宅時に送迎してもらうなど一人で行動しないよう心がけてください。既に自宅を知られている可能性がある場合には引っ越しも検討する必要があるでしょう。
次に、警察に動いてもらうための証拠収集も必要です。お客の言動次第では、ストーカー規制法違反にもなりますし、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性もあります。しかし、証拠が全くないと警察がお客に警告を与えたり、逮捕をすることができません。
そのため、以下で挙げるような証拠を出来るだけ確保してから警察に相談に向かうのがよいでしょう。
- 目撃者や証人から得られた情報
- 被害の状況、日時や場所、相手の行為の詳細を記したメモ
- ストーカーの行為が分かる動画や画像
- LINEやSNSの文面のスクリーンショット、着信履歴やメールの履歴
- 会話や通話の音声録音データ
- 来店履歴などの記録 など
ただし、お客の言動から、少しでも身に危険が及ぶと感じた場合には迷わずに警察に駆け込んでください。
仮に証拠がない場合でも、警察から防犯のための具体的アドバイスがもらえたり、自宅近辺などのパトロールを強化してくれます。
また、警察沙汰にしてお客を刺激したくない、報復が怖いといったキャバ嬢の方は、弁護士への相談をおすすめします。
ストーカー事案に強い弁護士であれば、お客への警告・交渉で、穏便にストーカートラブルを解決できる可能性もあります。
実際に被害に遭われている方は、キャバ嬢のストーカー被害を解決するための対処法を弁護士が徹底解説もあわせてご確認ください。
キャバクラのお客の妻からの慰謝料請求トラブル
キャバ嬢が既婚者のお客と性的な関係を持ったことがお客の妻にバレると、高額な慰謝料を請求されるトラブルに発展することもあります。
既婚者と性的な関係を持つことは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益」を侵害することになるため、お客の妻に対する関係で、キャバ嬢は不法行為責任を負う可能性があります。そして、故意または過失により不法行為責任を負う者は、被害者に対して損害賠償(慰謝料)を支払わなくてはなりません。
お客が既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料の支払い義務を負う?
もし仮に、キャバクラのお客が結婚していることを知らずに性的関係を持った場合でも、キャバ嬢は慰謝料の支払い義務を負うのでしょうか。
ここで重要なのは、不法行為が成立するには、故意または過失があったことが必要とされることです。故意とはお客が既婚者であることを知っていたこと、過失とはお客が既婚者であることを知らなかったことに落ち度があることを指します。
キャバ嬢が、お客が独身であると信じていたのであれば、少なくとも故意は認められません。
しかし、お客が既婚者であることを知らなかったことに落ち度があった場合には、過失が認められ、キャバ嬢がお客と寝たことは不法行為となります。
たとえば、
- 公の場所でのデートはなくいつもホテルデートばかりだった
- 宿泊を伴うデートがなかった
- 週末に連絡が取れないことがあった
- 連休や年末年始になるとなぜか会えなかった
などの事実があれば、お客が既婚者であることを疑うべきであった、つまりは裁判で過失認定され、妻からキャバ嬢への慰謝料請求が認められる可能性があります。この点については既婚を知らないふりすれば慰謝料から逃げられる?で詳しく解説しています。
枕営業であった場合でも慰謝料請求が認められる可能性がある
キャバ嬢がお客と真剣に交際していたわけではなく、あくまでも太客・良客を繋ぎとめておくための枕営業としてお客と寝ていた場合でも慰謝料の支払い義務は生じるのでしょうか。
この点、キャバ嬢が既婚のお客と不倫したら?慰謝料のリスクと身の守り方に詳しく書かれていますが、ホステスの枕営業は、客の妻との関係で不法行為にあたらないとした判例(東京地判平成26年4月14日判決)があります。
そのため、キャバ嬢があくまでも仕事の一環としてお客と寝ていた場合には、お客の妻からの慰謝料請求が認められない可能性もあります。
もっとも、この判例のあとに、お客の妻から、枕営業をしたホステスに対する慰謝料請求が認められた裁判例もあるため、必ずしも慰謝料を支払わずに済むとは限らないことに注意が必要です。
お客の妻からの慰謝料請求トラブルを解決するには?
まず、キャバクラのお客が既婚者であることを知らなかった、知らないことにつき過失もなかったと主張するには、お客が独身と装っていた言動や交際期間が短かったことを証明する証拠が必要となります。
お客が独身であることを装う積極的な言動をしていた場合や、交際期間が短く、お客に配偶者がいることを知る機会に恵まれていなかった場合には、故意や過失が否定されることが期待できるからです。これを証明するための証拠については既婚者だと知らなかった証拠とは?6つの例と活用法を解説で詳しく解説していますが、次のようなものが挙げられます。
- 独身を装う内容が含まれたメールやLINEのトーク画面
- 交際期間がわかる、メールやLINE・SNSでの会話の履歴、日記、スケジュール帳
また、あくまでも枕営業でお客と寝ていただけだと主張する場合は、その態度を一貫して崩さないことが重要です。
もっとも、どちらの主張をするにしても、一般の方が慣れない裁判での主張・立証をすることは相当なストレスとなるでしょう。お客の妻側に弁護士がつけば、法廷で法律のプロを相手に、故意・過失の有無や、枕営業であるか否かを争わなくてはなりませんので厳しい戦いとなるでしょう。
弁護士に依頼することで、訴訟においても代理人としてアナタの代わりに主張立証をしてくれます。また、キャバ嬢の不法行為が認められる事案でも、お客の妻との交渉次第では、低額な和解金で解決を図ることが出来る場合もあり、訴訟になることを回避することも可能です。なお、慰謝料請求を受けた場合に無視することのリスクについては不倫の慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと正しい対応をご参照ください。
お客からのセクハラ・料金トラブル
金銭・ストーカー・慰謝料のほかにも、お客との間で起きやすいトラブルとして、セクハラと料金をめぐるもめ事があります。
お店のルール上、お客がキャストの体に触れる行為は本来許されていません。それでも、酔ったお客に胸や太ももを触られたというご相談は後を絶ちません。「この仕事だから仕方ない」と我慢する方もいますが、同意なく体に触れるわいせつな行為は、お店の中であっても不同意わいせつ罪(刑法第176条)にあたりうる犯罪です。まずはその場でボーイや店長に助けを求め、悪質なお客には出入り禁止などの対応をお店に求めましょう。行為がエスカレートする場合や、お店が守ってくれない場合には、警察や弁護士への相談を検討してください。
また、会計の際に「聞いていた料金と違う」「ドリンクを入れた覚えがない」などとお客が支払いを渋り、その場に居合わせたキャバ嬢が責められるトラブルもあります。料金の説明や会計時の交渉はお店の仕事ですから、キャバ嬢が一人で対応して言い合いにならないよう、すぐにボーイや責任者に引き継ぐのが原則です。
キャバクラのお店とのトラブル
ここまではお客との間で起きるトラブルを見てきましたが、キャバ嬢が悩まされるトラブルの相手はお客だけではありません。給料や退職、罰金といった、お店との間で生じる労働問題も弁護士へのご相談が多い分野です。
ここで大切な前提として、キャバ嬢とお店との契約が「業務委託契約」という名前であっても、シフトを店が決めている、時給で報酬が支払われている、遅刻や欠勤に罰金があるなど、実態としてお店の指揮命令のもとで働いている場合には、法律上「労働者」として扱われ、労働基準法による保護を受けられることがあります。契約書のタイトルではなく、働き方の実態で判断されるという点を押さえておいてください。
給料が支払われない・不当に天引きされる
キャバクラの給料は手渡しで支払われることが多く、店側の資金繰りを理由に支払いが先延ばしにされたり、約束より少ない金額しか渡されなかったりするトラブルが起きがちです。また、「税金」「送迎代」「ドレス代」「ヘアメイク代」といった名目で、給料から一方的にお金を差し引かれるケースもあります。
しかし、労働者にあたる場合には、給料は労働基準法第24条が定める「賃金全額払いの原則」により、法令で認められた税・社会保険料などを除いて、お店が一方的に天引きすることは原則として認められません。実際に、2025年6月には、業務委託契約を主張するキャバクラ運営会社に対し、東京地裁が実態は労働契約であると認め、「税金」名目での天引きを無効として未払い賃金の支払いを命じた事例も報道されています。
給料の未払いや不当な天引きに納得がいかない場合は、その日の売上や指名・同伴の内訳がわかる記録、給与明細、お店とのやり取りを保存したうえで、労働基準監督署や弁護士に相談するのがよいでしょう。
お店を辞めさせてもらえない
売上のあるキャバ嬢ほど、「辞めたい」と伝えても引き止められ、辞めさせてもらえないというトラブルに遭いやすくなります。中には「夜の仕事をしていることを家族や勤務先にバラす」「これまでの給料は払わない」などと言って、退職を思いとどまらせようとする悪質なお店もあります。
しかし、労働者には退職の自由があり、脅しによって無理に働かせることは、労働基準法が禁じる強制労働にあたる違法な行為です。「バラす」といった発言の内容によっては、脅迫罪や強要罪が成立する可能性もあります。退職の意思は、後から証拠に残るようメールやLINEなど形に残る方法で伝えるのがよいでしょう。
脅すような言動があった場合には、そのやり取りの画面を撮影した画像や会話の録音を証拠として残したうえで、弁護士や労働基準監督署に相談してください。
罰金・ペナルティを請求される
遅刻・欠勤・当日欠勤などに対して「罰金」を科したり、「辞めるなら違約金を払え」と迫ったりするお店もあります。
しかし、労働者にあたる場合には、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておくことは労働基準法第16条で禁止されており、こうした罰金・ペナルティの定めは無効となります。キャバクラの罰金制度の違法性や、請求されたときの対処法についてはキャバクラの罰金は違法?支払義務と請求された場合の対処法で詳しく解説しています。
キャバ嬢同士のトラブル
お客・お店に加えて、キャバ嬢同士の人間関係もトラブルの火種になります。指名客を横取りされる指名替え(いわゆる「爆弾」)、ナンバーをめぐる売上競争、派閥への巻き込まれ、新人を狙ったいじめ・嫌がらせなどが典型です。多くは店内での立ち回りやお店への相談で対処すべき問題ですが、中には法律問題に発展するものもあります。
とくに注意したいのが、ネットの掲示板やSNSの裏アカウントで悪口を書き込まれるケースです。源氏名やハンドルネームに向けられた書き込みであっても、それが本人を指すと特定できる場合には、名誉毀損やプライバシー侵害が成立する可能性があります。源氏名への誹謗中傷が名誉毀損になるかどうかは源氏名・伏字・ハンドルネームへの誹謗中傷は名誉毀損になる?で詳しく解説しています。
ホスラブなどの掲示板に書き込まれた場合の削除方法についてはホスラブの書き込み削除依頼の方法は?費用相場も弁護士が解説もご確認ください。
キャバクラでのトラブルでお困りの方へ
キャバクラでのトラブルは、お客との間の恋愛感情や金銭のもつれだけでなく、お店との労働問題やキャバ嬢同士の人間関係まで、様々な相手との間で生じます。感情や利害が複雑に絡むため、対応を誤ると事態が悪化することもあります。
「お客からの連絡が怖い」「返金や慰謝料を迫られてどうすればいいかわからない」「お店が給料を払ってくれない」「退職を申し出ても引き止められて辞められない」など、お一人で抱え込んでいる方も多いのではないでしょうか。
身の危険を感じる状況であればすぐに警察に相談すべきですが、警察沙汰にせず穏便に解決したい場合や、法的な対応が必要な場合には、弁護士への相談が有効です。
当事務所はキャバクラをはじめとする夜のお仕事にまつわるトラブル解決に多くの実績があり、お客との金銭・慰謝料・ストーカーの問題から、お店との給料・退職・罰金の問題まで幅広く対応しています。相手を刺激せず、周囲に知られることなく、穏便かつ内密に解決することをモットーとしています。
お困りの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でお守りします。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。
