既婚者だと知らなかった証拠は?不倫慰謝料の支払義務は?弁護士が解説
交際相手が既婚者だった…相手が既婚者だと知らなかった場合でも、相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされたら払わなくてはならないのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、交際相手が既婚者だと知らずに不倫(不貞行為)をしていた場合で、且つ、知らなかったことに過失がなかった場合には、交際相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされても支払う必要はありません。ただし、慰謝料請求を拒否するには、既婚者であることを過失なく知らなかったことを証明するための証拠が必要です

この記事では、不倫問題に強い弁護士が、

  • 既婚者だと知らなかった場合の不倫慰謝料の支払義務
  • 既婚者だと知らなかったことを証明するための証拠
  • 相手が既婚者であると知った後の対応方法

などについて詳しく解説していきます。

なお、相手が既婚者だと知らずに体の関係を持ってしまい、相手の配偶者から慰謝料請求されている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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既婚者だと知らなかった場合の不倫慰謝料の支払義務は?

そもそも不倫とは?

そもそも不倫とは、民法上の「不貞行為」のことを指します

「不貞行為」は、配偶者以外の第三者と自由な意思で性交渉をすることです

そのため、法的に保護すべき配偶者がいない場合には、不貞行為には該当しません。この「配偶者」には、法的に婚姻関係にある夫婦のほかに、婚姻届を提出していない内縁関係にある夫婦も含まれます。また、性的関係・肉体関係がなければ不貞行為にはなりません。

そのため、配偶者が第三者の異性と親密な関係であったとしても、プラトニックな関係であれば、不貞行為に該当しません

例えば、配偶者が2人きりで外食やデートをした場合や、キス・手をつなぐ・抱きしめるなどのスキンシップをしていた場合であっても、性的関係・肉体関係にない場合には、不貞行為には該当しないことになります。また、メールやLINEで「好き」「愛している」「今すぐ会いたい」など交際を疑わせるやり取りをしていたとしても、肉体関係までが推認されるわけではないため、不貞行為を追及することは難しいでしょう。

故意・過失がない場合は慰謝料の支払義務はない

交際相手が既婚者であった場合、交際相手の配偶者からあなたに対して慰謝料請求がされる可能性があります。

慰謝料とは、不貞行為によって、不貞をされた配偶者が受けた精神的な苦痛を賠償してもらうために支払われる金銭です。

相手方の慰謝料請求の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です。配偶者は互いに夫婦間の貞操を守る義務を負っていますので一方の配偶者と肉体関係を持つに至った第三者(あなた)は、他方の配偶者の「婚姻共同生活の平和的維持」という法的に保護に値する権利を侵害したことになります。したがってあなたは、他方の配偶者に対して不貞行為によって被った精神的苦痛を慰謝する義務を負うことになります。

しかし民法の不法行為責任を負う者とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」と規定していますので(民法第709条)、故意・過失が無ければ損害賠償義務(慰謝料支払い義務)を負うことはありません

ここで「故意」とは、他人の権利を侵害して損害が発生することを認識していたということです。そして「過失」とは、不注意によってそのような状態を認識することができなかったということです。

不倫をした配偶者については、原則として故意不法行為が成立することになるため、本人の認識が問題となることはほどんどありません。

しかし、不倫相手であるあなたについては本人の認識が問題となります。すなわち、あなたが「相手が既婚者であることを知らなかった場合」や既婚者であることを知らなかったことに「落ち度もなかった場合」には故意・過失を欠くことになり、不法行為責任を負わない、すなわち、慰謝料を支払う義務はありません

慰謝料を支払う義務があるケース

裏を返せば、相手が既婚者であることを知りながら不倫をした場合はもちろん、知らなかったことに過失があった場合も、慰謝料等の損害賠償を請求されることは避けられません

過失とは、「通常必要とされる注意義務を尽くしていれば、相手が既婚者であることを認識できたのに、その注意義務を怠った」ということです。

不倫問題について、何をもって注意義務違反とするかは、個々の事案に応じて異なってきます。以下のような不自然な点が複数ある場合には、アナタの「過失」が認定される可能性があります。

  • 相手が結婚指輪を付けていた
  • 平日の夜のみ、特定の時間帯にしか会っていなかった
  • 土日や連休には連絡がとれず、会うこともできなかった
  • 親族や友人を紹介されたこともなかった
  • デートは浮気相手の自宅かホテルなど人目につかない所のみだった など

逆に、配偶者が独身であると嘘をついて不倫をした場合など、客観的状況から「相手が独身であると信じるのも常識的に考えて無理はない」と判断されると、過失が否定される可能性があります。

故意・過失についての裁判例

故意・過失が認められなかった判例

東京地方裁判所令和3年9月16日判決

この事案は、妻が不倫女性に対して慰謝料440万円を請求した事案です。

被告女性は、相手男性が既に離婚していると誤信しており、新居を探したり、被告女性の両親にも交際相手として挨拶したり、積極的に男性との結婚を検討していました。男性が既婚者であることが判明した後には困惑していることを知人に報告しており、相手男性も女性に対して全面的に男性側に非があると謝罪していました。

このような事情を考慮して、裁判所は男性が既婚者でないと信じたことについて過失は認められないと判断しています。

東京地方裁判所令和元年6月28日判決

この事案は、原告女性が元夫と被告女性が不法行為に及んだとして、被告女性に対して慰謝料300万円の支払いを請求した事案です。

裁判所は、被告女性と元夫が性交渉に及んだことは認定しましたが、当時、被告女性は元夫が既婚者であることを認識していたと認めるに足る証拠はなく、故意による不法行為責任は認められないと判断しました。さらに、元夫が被告に対し既婚者であることを意図的に秘匿し独身であるかのように振る舞っていたことを認定したうえで、既婚者であることを容易に知り得る手段が存在したとも認められず、仮に性交渉に及ぶ前に元夫に対して婚姻していないかどうかはっきりと確認していなかったとしても、元夫が独身であると信じたことについて被告に過失はないと判断しています。

故意は認められなかったが過失はあったとされた判例

東京地方裁判所令和4年1月26日判決

この事案は妊娠中の妻が出産予定日に、夫が不倫相手と2泊3日の温泉旅行を計画等するなどの不倫をしていたことが発覚し、不倫相手の女性が妻から慰謝料300万円を請求された事案です。

この事案で夫は不倫相手の女性に「妻とは離婚した」等と説明していましたが、

  • 結婚しており出産も間近といわれてから1か月程度しか経っていないこと
  • 妻と同居しているとの説明を受けていたこと
  • 夫から住民票を見せられていたこと(夫が自分の情報のみが記載された住民票の抄本を見せていた)
  • 住民票をよく見れば抄本であることがわかった
  • 住民票を見ても離婚したか否かは必ずしもわからないこと

以上のような事実から、住民票及び夫婦状況の説明を軽信し、離婚したと信じて肉体関係に及んだ点について過失があったと認定されています。

東京地方裁判所令和3年12月10日

この事案は、夫による不貞行為によって別居に至って婚姻生活の平穏を侵害されたとして、妻が不倫相手の女性に慰謝料440万円を請求した事案です。

被告女性は、男性から「夫婦関係が冷え切っていた」と聞かされていたことから、婚姻関係が破綻していたと信じたことについて相当な理由があったとして過失はないと反論しました。

しかし、裁判所は、夫の発言を具体的に根拠づける事情はなく、被告との不貞行為以降も夫は自宅に帰宅していたことを認識しており、このような認識に照らせば、婚姻関係が破綻したことを信じたことに相当な理由は認められないと判示されています。

過失があっても慰謝料の支払義務がないケースもある

繰り返しとなりますが、仮に相手が既婚者であることを知らなかった場合でも、知らないことにつき過失がある場合は慰謝料の支払義務が生じます。しかし、次のケースではたとえ過失があったとしても慰謝料を支払う必要はありません。

相手の婚姻関係が破綻していた場合

不倫に至った当時、相手の婚姻関係が既に破綻していた場合には「婚姻共同生活の平和的維持」の期待は既に不存在のため権利侵害がないことになります。つまり、不倫のときに既に婚姻関係が破綻していた場合には、配偶者に対する権利・利益の侵害がないため、慰謝料の請求は認められません

また、実際には夫婦関係が破綻していなかったとしても、相手の婚姻関係が完全に破綻していると信じ込んでおり、そう信じたことに過失がない場合には、「過失」が否定される可能性があります

これは、違法性(権利侵害の有無)の要件ではなく、主観の問題です。

破綻の事実を誤信したことが相当であるか否かは、あなたの主張のみならず具体的な客観的事情を考慮したうえで総合的に判断されることになります。

消滅時効が完成している場合

不貞行為を理由とする慰謝料請求権には時効があります。

不法行為による損害賠償請求権は以下の期間が経過することで時効が成立します。

  • 被害者(またはその法定代理人)が損害または加害者を知った時から「3年間」権利を行使しない場合に時効が完成
  • 不法行為の時から20年間行使しないときも時効が完成

例えば、相手の配偶者が不倫の事実と不倫相手(あなた)が誰であるかを知った時から3年間が経過すると、時効完成により慰謝料請求権は消滅しますので、あなたは時効が完成したことを主張することで慰謝料の支払義務を免れることができます。

既婚者と不倫した場合の慰謝料相場と減額・増額事由

慰謝料相場は?

配偶者がいる相手と不倫をした場合には、その配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。不貞行為を理由とする慰謝料の相場は、数十万~300万円と言われています。

このように相場に大きな幅があるのは、不貞行為の内容によって慰謝料の金額は大きく変わることになるからです。

例えば、不貞行為が発覚した場合であっても、引き続き相手が夫婦関係を継続する場合には、不貞行為が夫婦関係を破綻させる程ではなかったとして慰謝料が100万円前後とされる可能性もあります。

しかし、不貞行為を理由に夫婦関係が破綻し、離婚にまで至れば、200万〜300万円の慰謝料の支払いを命じられる可能性もあるのです。

故意はなく過失のみであった場合は減額される?

それでは、相手が既婚者であることにつき故意はなく、過失のみであった場合には、不倫の慰謝料は減額されるのでしょうか。

これについては、既婚者であることを認識していた(故意があった)場合や、明確に相手の家庭を壊そうとしていた(害意があった)場合よりも、不注意で既婚者であることを認識できなかった(過失があった)場合の方が、不倫の悪質性は小さいといえます。

したがって、故意ではなく過失で不倫をした場合の方が慰謝料は減額される可能性はあります。しかし、実際にどの程度の減額になるのかは、過失の内容やその他の事情に左右されることになるため明確な減額の基準はありません。

慰謝料の増額・減額事由

不貞行為を理由とする慰謝料の金額は、不貞行為の内容や、夫婦関係に与える影響などに応じて金額が上下します。

具体的に以下のような事情があれば、慰謝料が増額される方向に傾き、逆に以下のような事情がない場合には減額の方向に傾くことになります

  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいる
  • 不貞行為の回数が多い
  • 不貞行為当時の夫婦関係が破綻していない
  • 不倫相手が既婚者であると知っていたい
  • 不倫相手が子どもを妊娠した
  • 不倫相手に反省の態度が希薄 など

既婚者だと知らなかったことを証明する証拠

認識や不注意などの「主観」は、当事者の知った・知らないという主張のみならず、できるだけ客観的な事実から推認・認定していくことになります。

前提として、不貞行為(既婚者と性的関係を持つこと)の場合には「相手方が既婚者であることを知らなかった」という主張が認められることは多くはありません。一般的に、交際が始まる時点や交際中の相手の言動や状況に注意を払っていれば、相手が独身ではなく結婚していると気付ける機会があると考えられるためです。たとえあなたが本当に知らなかったとしても、あなたの不注意で相手が既婚者であることに気付けなかったのであれば、あなたにも落ち度(過失)があったと裁判では判断されてしまう可能性が高いです。

そのため、ここでは、既婚者であることを過失なく知らなかったことを立証するための証拠につき詳しく解説していきます

交際のきっかけがわかる証拠

交際相手とどのような出会い方をして、どのような関係であったのかという点は客観的に重要な考慮要素です。

例えば、同じ勤務先の同僚や上司・部下の関係である場合、比較的長い時間を一緒に過ごすことになるため、相手に配偶者がいるのか否かを知る機会は多いと考えられます。相手が普段から結婚指輪をつけていたり家族の話題に言及していたりする場合には既婚者であることが公知の事実となっていたということもできます。そのような状況で「相手が既婚者だと知らなかった」とあなたが主張しても、著しい不注意があったと認定されてしまう可能性が高いでしょう。

相手が既婚者であることを知らないふりすれば慰謝料から逃げられる?弁護士が解説

他方、交際相手となる人とお見合いパーティーや、マッチングアプリ、婚活サイトで出会った場合には、相手に配偶者がいるということを知る機会は少ないと考えられます。お見合いパーティーや婚活サイトでは独身証明書が求められることもありますし、マッチングアプリの場合には既婚者の利用禁止が規約に明記されていることも多いでしょう。相手が既婚者であることを知らなかったとしても無理からぬ理由があります。

そのため、相手との人間関係についてお見合いパーティーで知り合った場合には入会登録の記録、マッチングアプリ・婚活サイトを利用して出会った場合には、アプリやサイトでのやり取り画面のスクリーンショットなどを証拠として保存しておきましょう。

交際期間が短いことがわかる証拠

交際期間も主観を推認するには重要な考慮要素です。

一般的に交際期間が長ければ相手に配偶者がいるか否かを知る機会に恵まれているといえ、逆に交際期間が短ければ調べるのに十分な期間がなかったと考えることができます

例えば、交際相手と肉体関係を持ったことが1回~数回で、その後は連絡を取ることもなかったという場合には相手方に配偶者がいるか否かを知るのに十分な時間的余裕がなかったと主張できます。交際期間が半年~数年以上に及ぶ場合には知る機会も十分あったといえますので過失が否定される可能性は少なくなるでしょう。

交際期間がわかる、メールやLINE・SNSでの会話の履歴、日記、スケジュール帳などは、既婚者であることを知らなかったことを立証するための証拠として活用できますので大切に保存・保管しておきましょう。

相手が独身を装った言動をしていた証拠

相手と交際している中で配偶者がいるのか知る機会は何度かあるものです。しかし、交際相手が独身であることを装う積極的な言動をしている場合にはあなたの過失が否定される可能性もあります

例えば、上記のマッチングアプリや婚活サイトで「独身」という項目にチェックが入っていたりLINEやメールでのやり取りの中で「独身である」という嘘をついていたりする場合です。「過去に結婚していたが今は離婚している」という趣旨の発言やメッセージも同様です。そのようなケースでは、アプリ・サイトのプロフィール画面とメッセージのやり取り、LINEのトーク画面、メールの文面を証拠として保存しておきましょう。

また、交際相手があなたと結婚する意思を表明している場合はどうでしょうか。日本では二重に婚姻することは禁止されており重婚罪という犯罪に該当します(刑法第184条)。そのため「あなたとの婚姻を視野に入れている」という内容は婚姻していないことを伝えていないということにとどまらず積極的に婚姻していないことと述べていると解釈することができます。

したがって、婚約指輪の購入、式場の予約、結納品の購入を裏付ける資料などがあれば、相手が未婚を装っていた有力な証拠になります。

相手との行動を記録した証拠

また、相手が独身であると信じていたことに相当な理由があると考えられる行動や発言をしていたことも、無過失を証明するために重要な証拠となります

具体的には、以下のような事実を証明することができる証拠がある場合には、故意や過失が無かったという判断に傾く可能性があります。

  • 相手を交際相手として両親・知人に紹介していたことが分かる写真やLINEのやり取り
  • 2人で同居するための不動産を探していたことが分かるやり取りや資料
  • 結婚を前提として結婚式場を探していたことが分かるやり取りや資料
  • 土日も会っていたことが分かるLINEのやり取りや日記
  • 自分や相手の自宅でお泊りをしたことが分かるLINEのやり取りや日記
  • 2人だけで宿泊を伴う旅行に行ったことが分かる写真や動画
  • 休日や夜間も電話していたことがわかるLINEの通話記録 など

相手との結婚を真剣に考えていたと言える場合には、相手が独身であると信じていたことに相当な理由があったと言えることになります。また、相手が「独身」「バツイチ」などと伝えており、それと矛盾しない行動をとっていた証拠がある場合には、本人の注意義務が否定される可能性があります。

相手の自白を記録した証拠

相手の自白を記録した証拠も重要な証拠となります

交際相手が自分の非を認める書面や発言を記録した音声データなどがある場合には、有効な証拠となります。

例えば、交際相手が、自分から独身である/バツイチであると言っていたこと・交際相手の発言を信用していたため既婚者であることを知らなかったこと・相手が既婚者であることを知らないことに関しては一切の責任が交際相手にあること、などを認める発言をしている場合には、無過失を推認するために重要な証拠となります。

既婚者だと知らなかった証拠を集める時の注意点

消去される可能性のある証拠は早めに保存しておく

証拠が失われる前に保存しておくことが重要です

マッチングアプリやSNSによっては、相手がアプリを退会・アカウントを抹消したり、メッセージを事後的に削除したりすることで、メッセージの内容を確認できなくなってしまうおそれがあります。

無過失を推認することごできるやり取りをしていたとしても、すでに確認できず証拠がない場合には、どのような事実はなかったものと扱われることになっていまいます。

したがって、マッチングアプリの相手のプロフィールや、やり取りなどはできるだけ早めにスクリーンショットなどによって保存しておくことが重要です

できるだけ多くの証拠を確保しておく

相手が既婚者であることにつき故意や過失がなかったことを証明するためには、できるだけたくさんの証拠を収集・保管しておく必要があります

相手が既婚者であることを「知らなかったこと」、または知らなかったことに「相当な理由があったこと」という主観面を推認するためには、そのことと整合する客観的な事実が多ければ多いほど有利となります。

単体では証拠力が弱いと思われる事実でも、複数組み合わせることで、あなたに過失がなかったことを証明できることがあります

例えば、規約において既婚者についてはユーザー登録が禁止されているマッチングアプリを通じて知り合い、そして相手からも「自分は独身である」とLINEで言われており、さらに結婚に向けて様座な準備を進めていた証拠がある場合には、それらを総合した結果、本人には注意義務違反による過失はなかったと判断される可能性があるのです。

したがって、どのような事実であっても証拠が残っているものは有利に利用できる可能性があるため、できるだけ保管しておくようにしましょう。

相手が既婚者であると知った後の対応方法

すぐさま交際を終了させる

交際相手が既婚者であると知った場合には、その時点ですぐに交際を辞めてください

たしかに相手に対する恋愛感情を簡単に否定することはできませんが、そのまま交際を継続していると最初から不貞行為に対する故意・過失があったのではないかと裁判所に認定されるリスクがあります

過去の裁判例では、男性が既婚者であることを知っている人物から連絡をうけたあとも交際を続けていた事案で、不法行為責任が肯定された事案があり(東京地方裁判所平成24年12月17日判決)、また、既婚者であることを知らされ困惑していることを知人に報告していたことが無過失を推認する一事情として考慮されたものもありました(前掲東京地方裁判所令和3年9月16日判決)。

もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまうリスクがあります。

既婚者だと知らなかった証拠は残しておく

交際相手が既婚者であることを知らなかったことを示す証拠は絶対に保管しておいてください

交際相手とどのような出会い方をして、どのような関係であったのかという点は客観的に重要な考慮要素となります。ただし、認識や不注意などの「主観」は、当事者の知った・知らないという主張のみならず、できるだけ客観的な事実から推認・認定していくことになります。

  • 交際相手が独身であることを装うLINEのトーク履歴やメールの文面
  • 過去に結婚していたが離婚が成立していると言う内容のLINEやメール
  • 交際相手があなたとの結婚を検討しているという内容のLINEやメール
  • 結婚指輪の購入履歴
  • 結婚式場の下見や予約をした事実
  • 結納品の購入した事実
  • 結婚相手として両親への挨拶を事実 など

また、交際相手との出会いの場が「独身者であること」を利用条件とするマッチングアプリや婚活サービス等であった場合には、サイトの利用規約も証拠となることがあります。

交際相手を訴える

交際相手が既婚者であることを隠し、独身であると嘘をついていた場合、慰謝料の支払いを求める訴えを裁判所に起こすことができます

もし交際相手が自らを独身であると偽っていた場合、既婚者であると知っていたら性的関係を持たなかった可能性があるため、人格権侵害や貞操権侵害を理由として慰謝料などの損害賠償請求ができる場合があります。特に、相手との結婚を真剣に考えていた場合には、独身であると騙されていた点であなたも被害者といえるでしょう。

既婚者に対する賠償請求が裁判で認められるかどうかは事案によりますが、騙されたことによる悔しい思いをされた場合には検討する価値があります。

なお、慰謝料は話し合いによって請求することも可能ですので、まずは交際相手との話し合いや内容証明郵便の送付を試み、その結果交際相手が応じない場合には訴訟を検討するのが一般的です。

もっとも、請求しても交際相手に言いくるめられそうな場合や、難解な訴訟手続きに自信がない方は、弁護士に依頼することも検討しましょう。弁護士に依頼することで、任意での慰謝料請求や訴訟の代理を全て任せることができます。

騙された!彼氏が結婚してたなんて...精神的苦痛で慰謝料請求できる?

既婚者だと知らなかったのに不倫慰謝料請求されたら弁護士に相談

既婚者だと知らずに交際してしまい不倫を理由とする慰謝料を請求された場合には、弁護士に相談するようにしてください

これまで解説してきた通り、交際相手の配偶者に慰謝料を一切支払いたくないのであれば、既婚者であることを知らなかったことにつき無過失を立証するための証拠を準備する必要があります。

もっとも、一般の方が故意過失の判断をすることは困難ですし、本来証拠となり得るものを見落としてしまう恐れもあります。慣れない裁判での主張・立証も相当なストレスとなるでしょう。ご自身での解決が難しいと感じたら弁護士に頼りましょう

弁護士に依頼することで、ご自身のケースでは何が無過失の証拠となるか、的確なアドヴァイスをもらえます。訴訟においても代理人としてアナタの代わりに主張立証をしてくれます。また、相手の配偶者との交渉次第では、低額な和解金で解決を図ることが出来る場合もあり、訴訟になることを回避することも可能です。

さらに未婚であると嘘をついてアナタと関係を持った相手に対して貞操権の侵害を理由に、弁護士から相手に慰謝料請求をしてもらうこともできます

当法律事務所では、既婚者だと知らずに関係を持ってしまいトラブルに発展してしまった場合の解決を得意としており多数の実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守守りますので、まずはお気軽にご相談ください。

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