既婚者だと知らなかった証拠は?証拠があれば不倫慰謝料請求を拒否できる?
  • 交際相手が既婚者だと知らずに性的関係を持ってしまった…
  • 交際相手が既婚者だと知らなかった場合は不倫の慰謝料請求を拒否できるだろうか?
  • 相手が既婚者だったと知らなかった証拠になるものはなに?

このような悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。

そこでこの記事では、男女問題に強い弁護士が、これらの悩みや疑問を解消していきます。

記事を最後まで読むことで、交際相手が既婚者であることを知らずに不倫関係に陥っていた場合に、既婚者だと知らなかったと立証するための証拠となるものを知ることができます

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既婚者だと知らなかった場合は慰謝料請求を拒否できる?

交際相手に配偶者がいた場合、その配偶者から不貞(不倫)の慰謝料を請求されたらどうすればいいのでしょうか。請求を拒否するにはどのような主張をしていく必要があるのでしょうか。

相手方の慰謝料請求の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です。配偶者は互いに夫婦間の貞操を守る義務を負っていますので一方の配偶者と肉体関係を持つに至った第三者(あなた)は、他方の配偶者の権利を侵害したことになります。したがってあなたは、他方の配偶者に対して不貞行為によって被った精神的苦痛を慰謝する義務を負うことになります。

しかし民法の不法行為責任を負う者とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」と規定していますので(民法第709条)、故意・過失が無ければ損害賠償義務(慰謝料支払い義務)を負うことはありません

ここで「故意」とは、他人の権利を侵害して損害が発生することを認識していたということです。そして「過失」とは、不注意によってそのような状態を認識することができなかったということです。

したがって、交際相手の配偶者からの慰謝料請求を拒否するためには、交際相手に配偶者がいたことを知らなかったのみならず、知らなかったことに過失もなかったといえる必要があるのです。

既婚者だと知らなかったことを立証する証拠は?

認識や不注意などの「主観」は、当事者の知った・知らないという主張のみならず、できるだけ客観的な事実から推認・認定していくことになります。

前提として不貞行為の場合には「相手方が既婚者であることを知らなかった」という主張が認められることは多くはありません。そのため無過失を主張するのであればしっかりと証拠を提出して事実を立証していくことが重要になります

交際相手と交際するきっかけ

交際相手とどのような出会い方をして、どのような関係であったのかという点は客観的に重要な考慮要素です。

例えば、同じ勤務先の同僚や上司・部下の関係である場合、比較的長い時間を一緒に過ごすことになるため、相手に配偶者がいるのか否かを知る機会は多いと考えられます。相手が普段から結婚指輪をつけていたり家族の話題に言及していたりする場合には既婚者であることが公知の事実となっていたということもできます。そのような状況で「相手が既婚者だと知らなかった」とあなたが主張しても、著しい不注意があったと認定されてしまう可能性が高いでしょう。

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他方、交際相手となる人とお見合いパーティーや、マッチングアプリ、婚活サイトで出会った場合には、相手に配偶者がいるということを知る機会は少ないと考えられます。お見合いパーティーや婚活サイトでは独身証明書が求められることもありますし、マッチングアプリの場合には既婚者の利用禁止が規約に明記されていることも多いでしょう。相手が既婚者であることを知らなかったとしても無理からぬ理由があります

そのため、相手との人間関係についてお見合いパーティーで知り合った場合には入会登録の記録、マッチングアプリ・婚活サイトを利用して出会った場合には、アプリやサイトでのやり取り画面などを証拠として保存しておきましょう。

相手が独身を装った言動をしていること

相手と交際している中で配偶者がいるのか知る機会は何度かあるものです。しかし、交際相手が独身であることを装う積極的な言動をしている場合にはあなたの過失が否定される可能性もあります

例えば、上記のマッチングアプリや婚活サイトで「独身」という項目にチェックが入っていたりLINEやメールでのやり取りの中で「独身である」という嘘をついていたりする場合です。「過去に結婚していたが今は離婚している」という趣旨の発言やメッセージも同様です。そのようなケースでは、アプリ・サイトのプロフィール画面とメッセージのやり取り、LINEのトーク画面、メールの文面を証拠として保存しておきましょう。

また、交際相手があなたと結婚する意思を表明している場合はどうでしょうか。日本では二重に婚姻することは禁止されており重婚罪という犯罪に該当します(刑法第184条)。そのため「あなたとの婚姻を視野に入れている」という内容は婚姻していないことを伝えていないということにとどまらず積極的に婚姻していないことと述べていると解釈することができます。

したがって、婚約指輪の購入、式場の予約、結納品の購入を裏付ける資料などがあれば、相手が未婚を装っていた有力な証拠になります。

交際期間が短いこと

交際期間も主観を推認するには重要な考慮要素です。

一般的に交際期間が長ければ相手に配偶者がいるか否かを知る機会に恵まれているといえ、逆に交際期間が短ければ調べるのに十分な期間がなかったと考えることができます

例えば、交際相手と肉体関係を持ったことが1回~数回で、その後は連絡を取ることもなかったという場合には相手方に配偶者がいるか否かを知るのに十分な時間的余裕がなかったと主張できます。交際期間が半年~数年以上に及ぶ場合には知る機会も十分あったといえますので過失が否定される可能性は少なくなるでしょう。

交際期間がわかる、メールやLINE・SNSでの会話の履歴、日記、スケジュール帳などは、既婚者であることを知らなかったことを立証するための証拠として活用できますので大切に保存・保管しておきましょう。

既婚者だと知らなかったのに不倫の慰謝料請求をされたら

慰謝料を一切支払いたくないのであれば、無過失を立証するための証拠を準備する必要があります。

もっとも、一般の方が故意過失の判断をすることは困難ですし、本来証拠となり得るものを見落としてしまう恐れもあります。慣れない裁判での主張・立証も相当なストレスとなるでしょう。ご自身での解決が難しいと感じたら弁護士に頼りましょう

弁護士に依頼することで、ご自身のケースでは何が無過失の証拠となるか、的確なアドヴァイスをもらえます。訴訟においても代理人としてアナタの代わりに主張立証をしてくれます。また、相手の配偶者との交渉次第では、低額な和解金で解決を図ることが出来る場合もあり、訴訟になることを回避することも可能です。

さらに、未婚であると嘘をついてアナタと関係を持った相手に対して貞操権の侵害を理由に、弁護士から相手に慰謝料請求をしてもらうこともできます

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