相手が既婚者であることを知らないふりすれば慰謝料から逃げられる?
既婚者と交際していたら相手の配偶者から慰謝料請求された…交際相手が既婚者だったことを知らないふりすれば慰謝料を払わなくて済む?

このような疑問を抱えていませんか?

結論から言いますと、知らないふりをしたことで故意がなかった(交際相手が既婚者であることを知らなかった)と裁判で認定されたとしても、知らなかったことに過失があると認定されれば慰謝料を支払わなくてはなりません

そこでこの記事では、男女問題に強い弁護士が、既婚者であることを知らなかったことに過失があったと認定されやすい事情を解説していきます。記事を最後まで読むことで、「既婚者であることを知らないふり」が通用しない現実を理解できるようになります

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不倫の慰謝料請求における故意・過失とは

不倫(不貞行為)をすると、不法行為による損害賠償責任を負います(民法709条)。

(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

これを不倫の慰謝料請求に当てはめると、アナタが、故意または過失によって夫婦の婚姻生活の平穏を維持する権利を害した場合には慰謝料(精神的損害)の賠償責任を負うことになります。

そして、不倫における「故意」とは、交際相手が既婚者であることを知っていたことです。一方「過失」とは、既婚者であることは知らなかったが知らないことに落ち度があることです。つまり、裁判において、「私は相手が既婚者だと知りませんでした」としらを切り通して「故意あり」と認定されなくとも、知らなかったことに落ち度があったと判断されれば、「過失あり」として慰謝料の賠償責任を負うことになります。

では、どのような場合に過失認定がされるのでしょうか。以下で具体例を紹介していきます。

既婚を知らなかったことに過失認定されやすい具体例

配偶者側の自宅に行くことがなく外で会うだけであった場合

通常の真剣交際であれば相手方の自宅を訪れることは自然な行為であると考えられます。しかし交際しているにもかかわらず相手の自宅に一度も行くことができなかった場合には、自宅では妻子と家庭を持っているため浮気相手を招くことができなかったとして、相手が既婚者であることを疑うべきだったと評価することができます。

夜間帯や週末などは連絡できない時間帯があった場合

平日の夜間帯や週末などに交際相手と連絡ができない場合にも相手方が既婚者であることを疑うべきであったということができます。なぜなら仕事が終わって以降の時間や、週末の休日であれば労働から解放され交際相手と電話やデートする時間的余裕があるはずだからです。そのような時間帯に連絡ができないということは相手には家庭があり妻子と時間を過ごしているのではないかと疑うことが通常であるといえるでしょう。

連休や年末年始などは一緒に過ごしたことがなかった場合

ゴールデンウイークやお盆、年末年始休暇において不倫相手が配偶者といっしょに過ごすことがなかったという事情も過失を基礎づける事実となります。長期休暇であれば家庭がある者はお互いの家族に会うため日程やスケジュールを調整する必要があります。そのため簡単には都合を変更することができないため、決まって連休や年末年始を一緒に過ごせない場合には既婚者であることを疑うべき事情があったといます。

公の場所でのデートはなくホテルや浮気相手の自宅で過ごすのみであった場合

通常浮気の場合にはそのことが公に明らかにならないようにするでしょう。そのため第三者の目につかないように、決まって公の場所でのデートを避けたりホテルや浮気相手の自宅で時間を過ごしたりする場合には浮気であることを疑うべきであったと言えるでしょう。

宿泊を伴うデートがなかった場合

浮気の場合、相手には家庭があるため自由に宿泊を伴うデートをすることができません。毎回泊まりがないデートを行っていた場合には相手方に家庭があることを疑うべきだったということができるでしょう。

親族や友人に紹介されることがなかった場合

浮気の場合にはできるだけその関係が公に明らかにならないようにするものです。そのため相当な期間交際しているにもかかわらず、親族や友人などの第三者に紹介されることがなかったような場合にも浮気を疑うべきであったといえるでしょう。

既婚者であることを知らないふりをしても逃げられない

これまで説明してきたように、既婚者であることを知らなかったことについて過失があると認定される事情は多数あります。実際、裁判所が無過失であると認定するのは、「相手が既婚者だと知らなかった証拠は?知らずに不倫していたと立証したい人は必見!」に書かれているように、交際相手が積極的に独身であると偽っていたような特殊な事情がある場合がほとんどです。

そのため、相手が既婚者であることを知っているのに知らないふりをしたり、あるいは、本当に知らなかった場合でも、裁判所に”過失あり”と認定されて、相手の配偶者に慰謝料を払う結果になる可能性が高いでしょう

訴訟に発展すれば、訴訟費用や弁護士費用がかかるだけでなく、時間と労力を費やす羽目になります。相手が既婚者であると知っていたのであれば無駄に争わずに、相手の配偶者と示談を成立させることが賢明です

ただし、不貞をしたアナタに対して配偶者は感情的になっていますので、高額な示談金を要求され、話がまとまらないことも少なくありません。そのため、法律のプロである弁護士に依頼して交渉してもらう方が結果的に費用を抑えられることもあります

当法律事務所では、不倫トラブルを穏便かつ迅速に解決してきた実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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