絶対に払わせたい!支払いを受けられないときの「差し押さえ」の全知識

他人に貸したお金があるけど返してもらえない、事業をしているが契約の代金を払ってもらえない、などで相手からの支払いを受けるためになんとかしたい…とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そんなときになんとなく、「内容証明」「裁判」「差し押さえ」というようなキーワードを知っていたとしても、実際に貸したお金を払ってもらえなくなったり、契約代金が払われなくなったときに、どう行動していいかはわかりづらいものです。

この払ってもらうべき金銭を支払ってもらいたい、という「債権回収」の場面において「差し押さえ」は重要な選択肢の一つで、その知識があるかないかは債権回収の成否に大きくかかわります。このページでは「差し押さえ」について詳しくお伝えします。

1. 債権回収における「差し押さえ」について絶対に知っておくべきこと

まず、債権回収全体を見たときに「差し押さえ」という行為はどのような段階なのか知りましょう。

1-1.「差し押さえ」は債権回収の最終局面

まず「差し押さえ」というのは債権回収においては最終局面であるということを知りましょう。

通常、貸したお金がある、売掛金がある、というような場合で、相手方との関係が悪化していないような場合には、履行の期日に支払いができないような場合には、支払いについて協議をしたり、支払いについてリスケをするのが通常です。

相手の資金繰りが悪化して支払えないような場合には、この段階で担保の供与や連帯保証を求めたりという事を行います。
たとえば、商品の売却をした場合の代金回収で、自社が納品した商品の一部が不良品で追加で納品をする必要があるというような場合には、法律上はきちんと商品を納入しないといけない場面ですので、担当者に依頼して自社でするべきことを行ってから債権の請求をします。

このように、相手との関係性が悪化していない段階で「差し押さえ」という概念は出てきません。
差し押さえは債権の請求をしても相手が任意に支払いをしてこない場合に、相手の財産から自分の債権への回収を図るという、かなり最終的な局面で用いることになります。

1-2「差し押さえ」は法律の規定に従った方法で行われなければならない

この「差し押さえ」ですが、当たり前のことなのですが、法律の規定に従った方法で行われなければなりません。

ドラマや読み物などで、会社に乗り込んできた人がお金に変わるものを持ち去っていくような事をするようなものを見ますが、あのような債権回収方法は法律の世界では「自力救済」という呼び方がされ、違法なもので、窃盗罪などの刑事罰に課される可能性のあるものです。
「差し押さえ」にあたっては、法律が想定している規定に基づく方法によって行う必要があります。

1-3「差し押さえ」を規律するのは民事執行法

この「差し押さえ」については民事執行法という法律が基本的な規律をしています。
どのような場合に差し押さえができるのか、差し押さえができる財産・できない財産はどのようなものなのか、差し押さえをするための具体的な手続き、といった事を規定しています。

この他に、請求内容に関する法律については民法や商法などの実体法といわれる法律が、お金に換える差し押さえを実行化するために、裁判前の段階から処分をできないようにする民事保全法という法律などが密接に関連します。

2.「差し押さえ」の基本知識

それでは、「差し押さえ」に関する基本知識について見てみましょう。

2-1差し押さえは執行裁判所への申立により行う

まず、差し押さえを担当しているのは国の機関である裁判所です。
裁判所にも様々な役割があるのですが、イメージしやすい民事裁判は、回収したい債権の内容を確定するために行います。
差し押さえは、民事裁判等によって、権利が公になったものに対して、その権利を実現するために行われます。
そのような職責を持った裁判所の事を執行裁判所といい、権利の内容が民事執行法に則ったものとして是認されることを審理した上で、正しい手続きに沿って行われていることを確認した上で、債務者が保有している財産を差し押さえます。

2-2執行裁判所への申立は「債務名義」によって行う

執行裁判所への申立を行うにあたっては、実体法上の権利内容が確定していることが公になっていることが必要です。
そのため、民事執行を行うためには、確定した権利内容が公になったものである「債務名義」と呼ばれるものが必要とされます(民事執行法22条)。
債務名義については項を改めて説明しますが、債権回収をすることになる場合に知っておくべきものとしては、次の4つの事を知っておきましょう。

2-2-1確定判決(民事執行法22条1号)

債務名義の代表であるものとして、同条1号に「確定判決」が必要とされています。
民事裁判では勝訴した上で、上訴がされなければ判決が確定します。
判決が確定すれば、その内容に対する請求権が公になるので、確定判決は債務名義とされています。

2-2-2確定判決と同一の効力を有するもの

民事裁判の終わり方はどちらかが勝訴するような場合だけではありません。
債権回収のための裁判を提起したところ、相手方が請求内容を争わずに認めた場合には、請求の認諾という裁判の終わり方をします。
また、当事者間で争いの内容について合意した場合で、民事訴訟法に定める和解手続きをとった場合には、裁判上の和解として終了します。

このような形で裁判手続きが終了した場合には、民事訴訟法267条では「確定判決と同一の効力を有する。」という規定がされています。
この場合も実体法上の争いについてはもう決着しており、裁判所がその手続きに関与しているので権利が公になっていると見る事ができるので、債務名義としています(民事執行法22条7号)。

2-2-3仮執行宣言(民事執行法22条2号)

民事裁判は、皆さまもよく知っているとおり三審制となっており、第一審が地方裁判所で争われた判決に対しては控訴で高等裁判所で、控訴審の判決に不服がある場合には上告を行い最高裁判所で争うことができます。

裁判は1回の期日につき約1ヶ月~2か月程度の期間を要し、実際に差し押さえにより回収をする場合にはさらに強制執行手続きを執行裁判所に提起するので、さらに時間がかかります。
時間がかかりすぎる場合に債権の内容次第では、民事裁判をする意味そのものがなくなってしまうこともあり得ます。

そのため、判決にあたって最終的な判決の確定を待たずに強制執行を認める「仮執行宣言」というものがついた判決がされることがあります。
この場合には、仮執行宣言付きの判決が債務名義になります(民事執行法22条2号)。

2-2-4執行認諾文言付公正証書

もしあなたが会社で債権回収の担当者をするならば、公正証書の存在を知っておきましょう。
公正証書とは、公証人法に基づいて公証人が作成する公の証書です。

突然「公証人」という単語が出てきましたが、公証役場という役所において、法律上の効力をもった書面の作成にあたって公証人という立場の人に作成してもらって公にするものです。
契約内容を公正証書で作成することもでき、この公正証書に、契約内容の不履行があった場合には強制執行を認める旨の文言を付しているものについては、権利が公になっていることから、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行ができることになっています(民事執行法22条6号)。

「差し押さえ」をつかって債権回収をする場合には、まずこの債務名義の取得を始めることになります。

2-3 強制執行の対象となる財産

次に強制執行の対象となる財産にはどのようなものがあるでしょうか。

2-3-1法律では「差し押さえ禁止財産」以外を差し押さえることができる

まず、民事執行法では、差し押さえの方法の記載はあるものの、差し押さえの対象を明確に規定しているわけではありません。
逆に、差し押さえをすることができない財産について規定をしているので、差し押さえができる財産というのは、「差し押さえ禁止財産」に該当しないものを差し押さえることができる、という形で頭にとどめておいてください。

2-3-3典型的な差し押さえ財産

法律上は以上のような規定になっていますが、差し押さえのイメージをするために、典型的な差し押さえをするものについて知りましょう。

典型的なものとして最初に挙がるのは不動産です。
土地・建物・マンションといった不動産については、差し押さえをすると不動産登記に差し押さえがされた旨が記載され、所有者は売却・担保提供などの処分ができなくなります。
その上で執行裁判所において競売の手続きをとり、競落をした人が支払った金銭から、債権者に配当がされます。

次に典型的なものとしては債権の差し押さえです。
法人・個人を問わず、銀行に金銭を預けている場合には、預金債権という債権になっています。
この債権を差し押さえると、銀行から下ろせなくなり、銀行は債権者に対して預金債権を支払うことになります。
相手が法人である場合には、相手の会社が売掛金として請求することができるものも債権として差し押さえることが可能です。
相手が個人である場合には、給与債権のうち1/4を差し押さえることができるようになっています。

相手が貴金属や美術品、自動車のような売却価値の動産を持っている場合には、その動産も差し押さえの対象となります。
裁判所での執行に関する所定の手続きが済むと、執行官と呼ばれる役職の人が債務者の自宅など動産がある場所に赴きます(債権者はこれに同行します)。
その上で、動産を運び出しだします。
この執行の場合には、売却して代金を債権に充てることも、債権者が買い取り債権と相殺することもできます。

2-3-2差し押さえ禁止財産

この差し押さえですが、「差し押さえ禁止財産」に対しては行うことができません。
差し押さえ禁止財産に関しては民事執行法131条で差し押さえができない財産を、債権については152条が規定をしています。
細かい規定については、差し押さえ禁止財産についての項目でお伝えしようと思いますが、「生活に必要最低限必要なもの」についての差し押さえができない、という形で覚えておくとよいでしょう。

代表的なものとしては、動産としては66万円までの現金は差し押さえできないという事を知っておき、あとは上述したとおり美術品や貴金属といった高価なものが無い限り現実には差し押さえをすることは難しいと考えておくのが無難です。
債権については、生活保護費や年金は生活に最低限必要なものなので差し押さえができない、給与については3/4は差し押さえができない、という事を知っておけば充分でしょう。

3.差し押さえを実行的にする「仮差し押え」を知っておく

上記の通り、差し押さえを利用しての債権回収は最終局面なのですが、実際に差し押さえる財産が見つからなかった場合には、差し押さえは空振りに終わってしまいます。
事前に公正証書を作っていないような場合には、裁判を起こすなどの行動を起こす必要が出てくるのですが、その間に相手方が自由に資産を移動させたりすることによって、差し押さえるべき財産を見つけられない、といった事が発生する可能性があります。

そのため、差し押さえを実効化するためには、裁判をした段階で相手に自由に財産を移動させない手段も必要になります。
そのために民事保全法という法律に基づいて、相手方の財産に対して仮差し押さえということができる旨が規定されています。

手続き要件については別項で詳しくお伝えしますが、仮差し押さえに成功した場合には、裁判期間中は債務者は自由に財産を動かすことができなくなります。
そして、そのまま勝訴するなどして債務名義を取得すれば、その財産の差し押さえをすることができるようになります。

4.「差し押さえ」の具体的な手続き知る

では差し押さえをするためには、どのような手続きによるのでしょうか。
個別の手続きについては、詳しく詳述しますが、このページでは概要を知っておいてください。

4-1不動産の差し押さえ

不動産の差し押さえは裁判所への申立をすることによって行います。
申し立てが受理されると、裁判所は競売開始決定がされ、裁判所が法務局に依頼をして不動産を差し押さえた旨の登記がされます。
不動産に関する調査がされて最低売却価格が決定されます。
情報が揃うと裁判所は競売の入札期間を決定し、情報をインターネットなどに公にします。
入札期間内に最低売却価格以上の入札があったら、最も高い金額での入札をした人が購入することになり、代金納付の期日までに代金を払います。
この代金を配当する手続きを行って裁判所から代金を受け取ることになります。

4-2債権の差し押さえ

預金債権や給与などの債権の差し押さえも、裁判所に対する申立を行います。
申し立てが受理されると、裁判所は債権差押命令を発して債権を差し押さえます。
具体的には、相手方に対して債務の履行をすべき人(第三債務者といいます)に、返済をしてはならない旨を知らせます。
たとえば、相手方の預金債権を差し押さえる場合には第三債務者である銀行に相手がからの預金の払い戻しに関する請求があってもこれを拒否するように命じます。
そして、第三債務者から金銭を直接納付してもらう形で返済を受けます。

4-3動産の差し押さえ

動産を差し押さえる場合も、まずは裁判所に申し立てを行います。
申し立てが受理されると、裁判所の執行官と動産が保管されている場所に赴くことになるので、執行官と打ち合わせをしながら、現地に赴きます。
差し押さえをしたものを競売したりなどしてお金に換えて、それを返済に充てます。

5.債権回収手段として「差し押さえ」のメリット・デメリットを知る

債権回収を行う際に「差し押さえ」という方法を利用することには、どのようなメリット・デメリットをするかを知っておきましょう。

5-1債権回収における「差し押さえ」のメリット

債権回収において「差し押さえ」をすることのメリットを知りましょう。

5-1-1確実な債権の回収

まずは確実に債権の回収ができることです。
手続きを嫌がって延々と交渉をしていても、相手が支払う意思がなかったり、支払う資金がなくなっているような場合に、差し押さえの対象になる財産があれば、そこから確実に債権を回収できることがメリットの一つです。

5-1-2プレッシャーを与えて交渉を有利にすすめることができる

仮に債権の全額回収ができないような場合でも、債務者に相当なプレッシャーをかけることができ、その結果全額の回収の交渉が大幅にはかどる事が予想されます。
たとえば相手が法人であるような場合、債務者の売掛金を差し押さえた場合には、債務者には相当インパクトを与えることになります。

かりにその一回の差し押さえで全額の回収に成功しなかったとしても、同じように他の売掛金を差し押さえるような行動に出ると、債務者としては自社の信頼問題に関わり企業存続の危機になりかねません。
また相手が個人であるような場合に、給与を差し押さえるような事があれば、会社に知られてしまうような事になるので、早く信頼回復をするために支払いに向けて交渉が進むようになります。

5-2債権回収における「差し押さえ」のデメリット

メリットと引き換えに債権回収を行うとデメリットが発生する場合があることも知っておきましょう。

5-2-1従来の関係が悪化する

差し押さえを受ける側の立場を想像すればわかりやすいのですが、話合いできちんと解決しようと思っている矢先に突然銀行口座を止められるような事をされると、やはりこれから先、親しい関係をつづける・商売上の関係をつづけるということは難しくなります。

5-2-2手続きに伴う負担が発生する

差し押さえを行うためには、民事裁判や公正証書の作成、強制執行の申立を行わなければ行うことができません。
裁判所を利用する手続きですので、当然に専門的な知識も要求され、また印紙代や弁護士に依頼する場合には弁護士費用などがかかるという、手続きに伴う負担が発生します。

5-2-3相手が破産するような場合には空振りに終わる

債権の支払いを受けられない原因が、相手が資力を失ってしまっているような場合が考えられます。
そのような場合には通常は相手は倒産手続きを利用するのが通常です。
破産手続きを利用した場合には、これにより貸倒償却などの債権に関する処理ができるので、そのような状況に陥っているのであれば裁判を起こして差し押さえをする手続きは無駄な手続きとなってしまう恐れがあります。

6.「差し押さえ」をすべき場合、すべきではない場合

以上を踏まえて、差し押さえをすべき場合、すべきではない場合についてどのように考えるべきでしょうか。

6-1「差し押さえ」をすべき場合

まず、「差し押さえ」をすべき場合については、以下の2つが想定されます。
相手との関係をこれ以上維持する必要がなく、相手の差し押さえができる資産が判明しており、倒産手続きの利用が想定されていない場合です。
このような場合は、相手が任意に支払いに応じることが期待できず、きちんと債権回収ができる場合なので、債権回収手段として差し押さえを利用することが理にかないます。

また債権回収が見込めない場合でも、商売をしている方は、相手方が音信不通となっているような場合に、債権を貸倒などで償却して費用化したいような場合にも差し押さえをします。
このような場合には、差し押さえで債権回収をすることはできませんが、差し押さえができなかったという執行不能調書を取得することによって、貸借対照表上にある債権を消して、損益計算書の費用に計上をすることができます。

6-2「差し押さえ」をすべきではない場合

逆に差し押さえをすべきではない場合としては、連鎖倒産を防止する観点などから、返済能力を失っている相手方の支援を銀行などと共同して行うような場合には、差し押さえをしてしまうと支援が上手くいかなくなってしまいます。
この場合には、代表者などの連帯保証や担保の供与を求めたり、公正証書を作成する代わりにリスケを行うなどの措置をとるのが一般的です。

また、相手が倒産すると、裁判や執行を行っても空振りになってしまいますし、倒産手続きを利用すれば、裁判・差し押さえ・執行不能調書の取得を経ずに費用化できるようになります。
そのため、相手方が倒産手続きの利用を検討しているような場合には、債権回収のために「差し押さえ」をすべきではない場合であるといえます。

7.「差し押さえ」に専門家を利用すべき理由と対応している専門家

ここまでお伝えしたように、「差し押さえ」には難しい法律手続きの他、「差し押さえ」手続きを利用するかどうか、という難しいビジネス上の判断も必要です。
差し押さえをする財産があるかどうかの調査を行い、どのタイミングで、どのような事を行えば効率よく確実に「差し押さえ」による債権回収ができるかなどの駆け引きも必要になります。
費用や労力をかけて一つ一つ調べながら行っても、手続き全体としてタイミングを逸しており、差し押さえができないようなことはよくあることです。

確かに専門家に依頼するには費用がかかるものではあるのですが、債権回収に失敗しないためにも助力をしてもらうのが適切です。
債権回収に関しては、弁護士の他、簡易裁判所が第一審の管轄になるものについては認定司法書士が、内容証明の作成を名目に行政書士が、それぞれ対応しています。

しかし、司法書士は第一審が簡易裁判所の管轄にあったとしても控訴をされると代理権を失いますし、裁判については訓練を積んで行っているわけではありません。
また、行政書士は内容証明を作成する権限はありますが、あくまで書面の作成のみであって、アドバイスをすることができません。
以上を鑑みても、弁護士に相談・依頼をするのが適切です。
弁護士の中にも得意・不得意とする分野があり、債権回収は会社法務といわれる分野に属しますので、会社法務に強い弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

8.まとめ

このページでは、債権回収手段としての「差し押さえ」についてお伝えしてきました。
債権回収手段としては最終局面である「差し押さえ」をするためには、裁判手続き前から、財産調査や仮差押えをする必要があるなど、法律的な手続きのみならず、ビジネス上の判断が必要なものです。
企業法務に詳しい弁護士に相談・依頼をするなどして、確実に手続きを進めていくようにしましょう。