支払督促の異議申立とは?申立書の書き方や出し方を弁護士が解説

支払督促が来たときにどうしたら良いのかわからず、いろいろWEBで検索をすると、「異議(督促異議)」というキーワードが出てきます。また、逆の立場として、債権者として支払督促を申立てたが、相手方から督促異議が出されたという場合もあるでしょう。

この記事をご覧の方は、ある程度支払督促について情報を得た上で、支払督促に対する「異議(督促異議)」について関心を持たれていると思います。本稿は債務者側が支払督促された場合の異議について説明しつつ、逆に債権者側の対応について説明していきます。

支払督促が来たきの“異議”ってなに?

支払督促が来たときの“異議”とは、支払督促に仮執行宣言が付される前と後に、それぞれ申立てをする機会が与えられ、とくに理由を表明しなくてもできるものです。

この支払督促の異議を督促異議と呼びます。支払督促の異議が裁判所に一旦提出されると、支払督促の手続が終了し、以降は裁判によって争うことになります。

なお、仮執行の宣言とは、簡単に言うと、債務者の財産に強制執行をすることに対する仮の許可のことを言います。“仮”の許可なので、あとで裁判で争うことができます。

この支払督促の異議を出すことができるのは、債務者となります。この督促異議を出すタイミングは、前述のとおり支払督促に仮執行宣言が付される前と後の2回あります。

1回目の“異議”を申し立てることができるのは、支払督促を行った債権者が仮執行の宣言を申立てする以前となります。

債権者が仮執行の宣言を申立てすることができるのは、債務者に支払督促が送達されてから2週間を経過すると、行うことができます。

“送達”とは、裁判所が関与する正式な書面を相手方に送付する際に、特別な方式によって、相手がいつその書面を受領したか明確にする送付方法を言います。

この債務者側からの“異議”があると、支払督促手続が終了することになるので、債権者は仮執行の宣言を申立てることができなくなります。

一方、2回目の“異議”を申立てることができるのは、仮執行宣言が付された支払督促が、債務者に送達されてから2週間以内となります。

債務者が異議を裁判所に提出すると、支払督促手続が終了することは、1回目の“異議”を申立てができるときと同じです。

しかし、1回目の異議と違う点は、「既に仮執行の宣言が付されている」ということです。

つまり、2回目に異議を裁判所に提出したとしても、債権者の手元には、“仮執行の宣言”という裁判所のお墨付きがすでにあることになります。

これによって、債権者はたとえ債務者の異議によって支払督促から通常の裁判に手続が以降したとしても、債務者の財産に「強制執行」をかけることが可能となります。

そうすると、2回目の債務者の“異議”の実際上の意味とは、「強制執行を止めることはできないが、裁判によってその内容について争う」という債務者側の意思の表明となります。

仮執行宣言前と仮執行宣言後の支払督促とは?

前項で何度か用いた仮執行宣言前と後の支払督促とは、どういうものなのか簡単に説明をします。

まず、仮執行宣言前の支払督促とは、“一番最初に送達される支払督促”のことを指します。

つまり、債権者が支払督促の手続を始めると、手続が進みますが、その過程でまず債務者に送達される支払督促が、仮執行宣言前の支払督促です。

これに対して、仮執行宣言後の支払督促とは、“2番目に債務者に送達される支払督促”のことを指します。

仮執行の宣言後とは、最初の支払督促が債務者に送達されてから、2週間経過したことで、債権者が仮執行の宣言を申立てた後という意味です。

督促異議の申立ての流れとは?

督促異議の提出は、その提出期間内に裁判所に提出する必要があります。

提出期間とは前項でも説明をしたとおり、支払督促に仮執行宣言が付される前と後の2回にわたりそれぞれ、2週間あります。

ところで、1回目の異議の提出の場合は、債権者が仮執行宣言を裁判所に提出する以前となります。

この場合“2週間”とは、あくまで、債権者が仮執行の宣言を申立てることができるのが、“2週間”であることから、一般的には債権者は2週間を経過すると仮執行の宣言を申立てることにあります。

もし、債権者が2週間以内に仮執行の宣言を申立てなかった場合には、まだ債務者は異議の申立てをすることが可能です。

申立期間内に督促異議の申立てを裁判所に提出すると、支払督促は終了し、通常の裁判に移行します。この場合、債権者側の判断で裁判を行う場合には、実際の裁判が行われることとなります。

督促異議の出し方とは?

一般的な督促異議の出し方は、裁判所から送達された支払督促の中に、督促異議の用紙が一緒に同封されているので、こちらに記入を行い、裁判所に提出をします。

提出の方法は、実際に裁判所に持ち込んでも構いませんが、一般的には郵送にて督促異議の書面を提出します。

なお、督促異議を提出すると通常の裁判手続に移行することから、あらかじめ答弁書を提出するという方法があります。

この場合、督促異議と訴訟における答弁書を兼ねて提出することになります。なお、督促異議を債務者が提出する場合には、とくに負担するものはありません。

督促異議の書式に決まりはあるのか?

督促異議の書式に特段決まりはありません。

ただし、一般には債権者が申立てた支払督促の内に同封される形式で、督促異議の用紙が裁判所から送付されてきます。

実際には、この同封されてきた書面に必要事項を記入し、郵送かまたは実際に裁判所に提出します。

書式についてとくに決まりはないものの、ゼロから書面を書き起こすことは負担が大きいです。

前述のとおり、同封されている督促異議の書面に記入をするという方法以外には、裁判所のHPにPDFデータとして公開されているものを利用するという方法があります。

督促異議の管轄とは?どこに出せば良いのか?

督促意義はどこの裁判所に提出すれば良いというものではありません。

支払督促に対して、有効に異議を申立てるためには、管轄の裁判所に提出をする必要があります。

管轄の裁判所とは、シンプルに言うと支払督促を送達してきた裁判所です。

どこの裁判所が支払督促を送達したかについては、その書状を見ることで知ることができます。

つまり、どこの裁判所に督促異議を提出すべきかと言うと、送付先の裁判所へ提出すれば良いということです。

もし、提出すべき裁判所に不安がある場合には、問い合わせ先として、支払督促に裁判所の電話番号が記載されているので、こちらに電話して確認してみてもよいでしょう。

督促異議の理由の書き方とは?

督促異議の書き方とは、支払督促に記載されている、当事者、事件番号、事件名、督促異議を申立てる旨、作成年月日及び管轄の裁判所名を記載します。

その上で、自分で督促異議を申立てる場合には、自分の記名押印を行い、代理人が行う場合にはこの者が記名押印を行います。

督促異議を申立てる旨とは、例えば申立書に「督促異議を申立てます」等、支払督促に文句を言いたいことが分かれば十分です。

なお、支払督促を申立てると、手続が通常の訴訟へ移るので、後日、債務者に呼出状が届くこととなります。

督促異議の記載方法は裁判所HPに具体的に記載があります。

こちらを参照して、記載を行い分からない点は裁判所に確認するという方法が確実でしょう。

督促異議の範囲とは?

督促異議の範囲とは、どの範囲まで不服があると主張するかどうかの問題です。つまり、既述のとおり、異議がある旨を主張する場合に、とくに具体的な理由を特定しなくても大丈夫でした。

一方で、債権者が請求してきた金額の全部については文句があるが、一部について債務者がとくに争う意思がない場合には、請求金額の一部だけについて、異議を申立てることができます。

この場合については、異議を申立てた一部についてだけ、督促異議の効果が生じ、通常の訴訟へ移行することとなります。異議を申立てなかった残余の部分は、支払手続が進行することによって、後に確定することとなります。

しかし一般的には、このように一部について督促異議を申立てる場合は少なく、また、特に指定しない場合には、実務上は“全部について異議を申立てた”ものとして扱われます。

督促異議の申立て期間に制限はあるのか?

督促異議を有効に申立てるためには、有効な期間内に督促異議を申立てる必要があります。具体的には、仮執行の宣言前と後で少々異なります。

督促異議の申立てができる期間には注意が必要です。その理由は実際上、支払督促の場合の仮執行の宣言は、ほとんど正式なものと効果が違いは小さいものとなります。つまり、仮執行の宣言が出された時点で、支払督促の手続が完了したのと同様の効果が生じます。

そこで、支払督促が裁判所から送達されてきた場合には、なるべく即時に督促異議を提出するのが望ましいでしょう。

仮執行宣言前の支払督促の場合

仮執行の宣言前の支払督促の場合には、債権者が仮執行の宣言を申立てる前までに、督促異議を裁判所に提出する必要があります。

この“債権者が仮執行の宣言を申立てる前”とは、一般的には、2週間であることが多いです。当然、債権者はなるべく早く債権を回収しようと考えているので、前項でも説明したとおり、期間に余裕があるとしても、とにかくすぐに督促異議を提出する方が望ましいでしょう。

仮執行宣言後の支払督促の場合

仮執行宣言後の支払督促の場合には、仮執行の宣言前と異なり、仮執行宣言後の支払督促が送達されてから、必ず2週間以内に異議を申立てる必要があります。

仮執行の宣言前と後との違いとは、仮執行宣言後の場合には、そのまま2週間を超えて放置すると、“支払督促が確定してしまう”点です。

“支払督促が確定”とは、仮執行のような強制執行に対する仮の許可ではなく、“正式な許可”として強制執行を行って良いということになります。

督促異議の申立て期間を超えるとどうなるか?

督促異議の申立て期間を超えてしまうと、良いことは何もありません。督促異議を申立てることができるタイミングが2回あることは既に説明をしました。

まず、最初に督促異議を申立てることができる場合として、仮執行宣言前に督促異議を申立てる場合について説明します。

債権者が仮執行の宣言を申立てる前の場合に、督促異議を申立てると、債権者が仮執行の宣言を行うことを防ぐことができます。

ところが、債務者に支払督促が送達されてから2週間を経過すると、債権者が仮執行の宣言の手続をとることができます。こなってしまうと、基本的には債務者は債権者の強制執行を止めることはできません。この場合には、仮執行の宣言付の支払督促が債務者に送達されることとなります。

次に、2回目に異議を申立てることができる場合として、仮執行の宣言後の督促異議を申立てる場合について説明します。

仮執行の宣言後が出されていることで、債権者は債務者に強制執行をすることができますが、債務者としては、強制執行の正否について裁判で争うことができます。

この仮執行の宣言後の督促異議が送達されてから2週間を経過してしまうと、完全に支払督促が確定してしまい、裁判で判決が出て確定してしまったのと同様になっていまいます。こうなってしまうと、強制執行を止めることができないだけでなく、裁判でなく、支払督促について争うことが困難となります。

強制執行をかけられる可能性が高まるので、可能な限り早期に督促異議を提出するのが望ましいでしょう。

督促異議があった後の通常訴訟のながれとは?

督促異議が債務者側から提出されると、基本的には、仮執行宣言前か後かで裁判の手続が異なるわけではありません。

違いを指摘すると、仮執行宣言後の場合には、裁判の結果を待たず強制執行ができるという点です。督促異議が提出されると、支払督促は失効します。そうすると、通常の訴訟に手続が移行します。債権者は通常の訴訟に移行した場合には、裁判手続費用を追加で納める必要があります。また、債務者も答弁書を提出する必要が生じます。

通常の裁判に移行すると、金銭的にも時間的にもどうしても長期化してしまう傾向があります。そこで、債権者としてはこのまま裁判を続けるのか、または、仕切り直しとして、一旦訴えを取下げるのか選択することになります。

なお、債務者からの督促異議の内容として、「分割で支払いた」等の譲歩案が記載されていた場合には、あえて裁判で決着をつけずに“和解”を行うことも視野に入れると良いでしょう。

督促異議に準備書面を兼ねさせるには?

支払督促に異議が提出されると、手続が通常の訴訟に移行する一方、債権者が裁判を続けることを選択した場合には、債務者に呼出状が送達されます。

この場合、一般的には答弁書を提出することになりますが、あらかじめ督促異議に準備書面として答弁書の内容を記載することも可能です。

記載方法に特段決まりはありませんが、督促異議について裁判所の雛形を用いた場合には、別途自分で用紙を用意した上で、争う内容について記載したものを同封することも可能です。

督促異議があった場合の訴状はどうすればいいのか?

督促異議が申立てされると通常訴訟に移行します。結論を言うと、新たに訴状を裁判所に提出する必要はないと考えます。

支払督促が通常訴訟に移行する場合、法律の規定によって、「適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」(民事訴訟法395条)。

通常、裁判は訴状を裁判所に提出しなければなりません。一方で支払督促の場合には、すでに支払督促の申立ての際に、請求の内容及び当事者を記載した書面を債務者に送達しています。そのため、別途、通常訴訟に移行したとしても、訴状を新たに送付する必要はないということです。

支払督促の異議を取り下げる場合とは?

支払督促の異議を取り下げる場合とは、債務者が債権者の請求を受け入れる場合が考えられます。

督促異議の取り下げには、債権者の同意は必要ありません。実務上は、裁判に移行した場合であっても、判決がでる以前であれば、債務者は自由に督促異議を取り下げることができます。

しかし、督促異議を取り下げるということは、支払督促の手続が復活することになります。この場合、債権者に強制執行をされる危険が生じることとなります。

異議取り下げの方法はどうすればいいのか?

支払督促の異議の取り下げは、取下書を裁判所に提出することで行います。

取下書を提出する裁判所は、呼出状に記載されている裁判所になります。少し難しい説明ですが、支払督促は簡易裁判所で手続きをしますが、通常の訴訟の場合、請求金額が140万円を超えるかどうかで、裁判を担当する裁判所が変わります。そこで、どの裁判所が担当しているのかを確認する手段として、呼出状を確認するというわけです。

なお、取下書の書き方については、裁判所HPに公開されています。これは東京簡易裁判所のものですので、実際には、「○○御中」のところを、担当している裁判所(呼出状記載)に書き換えて下さい。

破産手続中の異議はどのようにすれば良いのか?

破産手続中であっても、その事実を債権者が知らず、支払督促を申立てる場合があります。この場合、破産開始決定と呼ばれる手続きまで進行している場合には、そのまま支払督促を放置することも考えられます。破産開始決定が行われると、債務者(破産者)に対する訴訟手続は中断されることになるからです。

しかし、督促異議の申立てを禁止しているわけではないので、督促異議を出すという方法も考えられます。この場合、督促異議に破産手続きを行っている旨を併せて記載すれば、債権者が訴えを取下げる可能性があります。

破産手続中に支払督促を放置するとどうなるのか?

破産申立中であっても、破産開始決定がされていない場合には、債務者に対する訴訟手続は中断されません。従って、通常の支払督促の場合と同様に、そのまま放置してしまうと、先に債権者から強制執行の申立てをされてします場合が考えられます。
この場合には、そのまま放置せず、督促異議を申立てる方が賢明でしょう。

まとめ

債務者にとって督促異議の申立てには、具体的な理由は必要ありません。そこで、支払督促が送達された場合には、可能な限り早期に督促異議を申立てるのが良いでしょう。

一方で債権者にとっては、督促異議が提出されると、通常の訴訟に移ってしまうことから、そのまま裁判を継続するのか、和解案を提示するのかを考えることになります。あるいは、仕切り直しという意図で、一旦訴えを取り下げた後、再度、支払督促を行う等の方法が考えられます。