- 貸してくれたお金を返してもらえない
- 商品を納入したのに代金を入金してもらえない
- 養育費が途中で支払われなくなった
このような場合には相手にお金を支払ってください!という事を請求していきます。
お金を払ってもらう権利の事を法律上は「金銭債権」と呼んでおり、払ってもらうための行動のことを「債権回収」という言い方をしています。
では、実際にその債権回収はどのようにして行うのか?という事に悩んでいませんか?
このページでは、自力で債権回収をしようとしている方のために債権回収の方法と、その注意点についてお伝えします。
債権回収の準備
債権回収にあたってはまずは準備が必要です。次の項目を確認するようにしましょう。
債権はきちんと請求できる状態ですか?
まず、債権はきちんと請求できる状態ですか?
たとえば、売買契約に基づく金銭債権の請求をする場合には、一方で自分も売買の目的物譲渡などをきちんと履行していることが必要です。
目的物の譲渡が履行されてない段階で金銭債権だけを請求すると、民法では同時履行の抗弁権というものが認められて、お金を払わなくても良いことになっています。
事前の準備として、相手に反論できる状態ではないようにしておくことが重要です。
最終的な強制執行をするまでの請求ができる状態ですか?
後述しますが、債権回収方法としては、最終的な方法としては強制執行です。
強制執行をするためには、契約内容が契約書になっていて、民事裁判を起こしてきちんと証拠として提出できるなどの方法が必要です。
売買契約は口約束だけでも成立しますが、裁判を利用する場合には契約書になっていなければ、相手に「そのような契約は結んでいない」と反論されれば敗訴です。
民事訴訟法・民事執行法などの手続きを参考に、裁判をして勝って強制執行できるかどうかを確認しましょう。
相手の財産状態の調査をしていますか?
任意に債権を支払わせるにしても強制執行をするにしても、相手に支払うことができる能力があって初めて成立します。
いくら債権回収まで一気に手続きができる状態でも、相手に財産がなければ強制執行はできません。
逆に、きちんと差し押さえができるものを把握しているのであれば、相手も差し押さえを回避するために任意での支払いに応じるということもあります。
法的な手続きについて調べるだけではなく、実際に回収ができるのかどうか、相手の財産状態も調査をしておきましょう。
以下主な財産の調査方法を知っておきましょう。
不動産
不動産を強制執行することを考えている場合には、相手が保有している不動産の住所を調べます。
不動産の住所と、実際に登記として法務局に登録されている所在地はずれている場合がありますが、法務局で住居表示を伝えれば登記簿上の所在地を知ることができます。
そして、実際に不動産登記簿謄本を取得して、担保がついているか、賃貸借などの権利がついているのか、差し押さえがついていないかなどの情報を取得します。
預金
預金を差し押さえる際には口座番号までわかっていればベストですが、実務的には支店が分かっていれば問題ありません。
ですので、相手が法人である場合には、取引先にヒアリングをして使っている入金口座を調べたり、本店や支店の所在地を調べて一番近い銀行を調べておきます。
不動産に担保がついているような場合に、銀行から借入をしている場合には、担保権者に銀行名が入っていたりしますので、その銀行に預金があると考えることもできます。
動産
動産に関しては、動産がある場所の所在地の記載が必須となります。
たとえば本社とは別に在庫をおいている場所があるような場合には、その場所を調べておきます。
どのようなものがあるのかは知っておいたほうがベターですが、必ずしも必須ではありません。
債権回収の基本方針の決め方
債権回収の基本方針はどうやって決めるのでしょうか。
いくつかの事例を見ながら債権回収の基本方針の立て方について検討します。
支払う意思はあるが、支払える状態ではない
まず、支払う意思があるが、支払うことができない状態になっていることが原因で、債権回収が必要になる場合があります。
典型例としては、売掛金の支払いが遅れているような場合です。
この場合に、突然裁判を起こして、後述する財産の仮差押えを行って回収をするようなことは慎みましょう。
このような場合には、その会社のメインバンクや主要な取引先が経営再建を目指して、いろんな活動をしていることがあります。
そんな中財産を差し押さえをするような行為を行うと、会社は再建を断念して、倒産手続きに入る、という事が起こりかねません。
このような場合には、相手と話合いをした上で、債権ついての担保を付けてもらう、代表者などの保証をつけてもらう、などの行為を行うのが通常です。
支払える状態ではあるが、支払う意思がない
たとえば、夫と離婚をして養育費をもらって生活をしているにも関わらず、夫が突如養育費を支払ってこない場合があります。
夫が養育費の支払いができなくなっているような場合もありますが、たとえば新しい交際相手ができた、再婚をしたような場合に、養育費の支払いを拒むような事があります。
このような場合には、任意での支払いを求めても無駄な場合があり、支払いを求められているうちに、資産を隠すなどの行為を行う可能性があります。
そのため、このような場合には、任意で支払うことを促すよりも、突然法的な請求を行うことが有効です。
支払う意思もなく、支払える状態でもない
たとえば、お金を貸した相手が、すでに返済ができない状態に陥っているような場合です。
このような場合には、債権回収のために行動を起こしても、労力がかかる上に回収もできないという事になります。
このような場合には、法人や個人事業主などは、貸し倒れ償却などの措置をして費用に計上するような行動が望ましいです。
相手が自己破産をしたような場合にはそれで貸倒償却をしてしまう事ができますので、それで終わりにしてしまうのが望ましいでしょう。
法的な手続きを利用しない債権回収方法
では、債権回収のための行動として、裁判を利用しない債権回収方法には、どのようなものがあるでしょうか。
電話連絡による債権回収方法
まずは、電話連絡による方法です。
支払が無いような場合でも、ついうっかり入金するのを忘れていた、入金先を間違えていた、などの理由で入金できていなかったような場合があります。
このような場合にいきなり裁判を起こすのはナンセンスですね。
まずは、電話を入れることで、返済の意思があるのか、その予定などを聞きましょう。
この時のコツですが、いつまでに、何をする、という事の期限をきちんと切ることと、その内容をしっかりメモをしておくことです。
法律事務所では案件毎にファイルを作って、相手方との連絡履歴については必ずメモを残す、あるいは録音をした上で、次にやる事の確認をすることにしています。
支払うことができる場合には、いつまでに、いくら支払う、支払った後に連絡してもらう、などの約束をしておくのが確実です。
支払うことができない場合には、次にする事(入金の見通しを連絡させる、面会の期日の設定をする)という事を約束して、定期的に連絡を取るようにして連絡を継続すべきです。
電話連絡において必ず気を付けておいて欲しいのが、いくらお金を払ってもらう立場にあるからといても、脅迫をするような事があれば、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性がありますので注意をしましょう。
電子メール・ショートメッセージによる債権回収
電話と併せて、電子メールや携帯電話スマートフォンを利用したショートメッセージを送信することも併せて検討しましょう。
電話しても相手がすぐに返答できる状態ではない、留守番電話にならなかった、という場合には、伝えたい事項が伝わり切らない可能性もあります。
このような場合には、電子メールやショートメッセージを送信することで、債権回収の意思表示をすることも検討しましょう。
書面による債権回収
相手が電話連絡に出ない、連絡を継続しているが一向に払う意思がないような場合には、書面による連絡を行うのも効果的です。
相手が支払う意思がないような場合には、書面が届く事自体にはあまり意味はないかも?と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自宅の場合には同居の家族がいるような場合には、郵送されているのが見られたリ、中を開けられる事によって、支払いをしていないことが分かってしまうような場合もあり、プレッシャーになります。
また同様に職場を知っているような場合には、職場への郵送も効果的です。
封筒を開けないことも想定できるような場合には、封筒の表書きに「入金の案内」といった支払いを促す文言を入れておくことが効果的です。
当然ですが、脅迫罪や恐喝罪に該当するような内容の記載はしないようにすべきです。
電報による債権回収
電報というと、冠婚葬祭などで利用されるイメージがあるかもしれませんが、元々は相手にメッセージを伝える手段ではあるので、利用を検討してみても良いかもしれません。
内容証明郵便による債権回収
書面の中でも内容証明郵便を利用する方法を知っておきましょう。
内容証明郵便とは、郵便法に規定のある郵便で、文書の内容の証明を行ってもらえるものです。
法的な効果としてはどのような内容の書面を送ったかの証明が必要に使うので、たとえば債権が消滅時効にかかりそうな場合に、時効の中断をするために配達証明を付けて送ります。
ただ債権回収に関する実務の上では、強い態度で回収をしたい場合に利用するものです。
内容証明郵便は、送付の仕方、1枚の書面に書くことができる文字数、使うことができる文字など、様々な決まりがあるので、郵便局の内容証明に関するページを確認して行うようにしましょう。
内容証明郵便は書留で送付されるので、ポストに入るのではなく、直接受け取りを要求されますので、同居している人に見られるなどのプレッシャーがより強くかかります。
直接訪問による債権回収
債務者の自宅や職場が分かっている場合には、直接訪問をする事も方法の一つです。
自宅への訪問をされるということは近所の目などが気になる、同居人に債権回収を受けていることが、支払っていない事情と一緒に明らかになってしまいます。
職場に訪問される場合には、勤務先のいろんな人に知られてしまうので、さらなるプレッシャーでしょう。
直接訪問については、脅迫・恐喝にならないようにすべき点で注意が必要であるのは同様です。
また、住宅への直接訪問により、退去を求められた場合に居座るような事をすると、不退去罪に問われたり、職場に訪問をして業務を妨害するようなことがあると、威力業務妨害罪に問われたりします。
常識的な範囲内で行うように気を付けるべきといえるでしょう。
債権回収について合意ができた場合の措置
債権回収の合意ができたような場合には、どのような事を行う必要があるでしょうか。
まずは、支払いをリスケするような場合には、リスケした内容をきちんと書面にしましょう。
リスケは元々の契約を焼き直す和解契約という別の契約を結んだと評価されます。
ですので、和解契約書を作成するのが通常です。
返済に不安がある場合には、リスケをした内容に担保を入れてもらったり、保証人を付けてもらうようにします。
また、公正証書という書面にしておくことで、強制執行までの手続きが短くなることも知っておきましょう。
法的な手段による債権回収
以上の任意での回収行為が功を奏しない場合や、直接法的な手段による回収行為を行うにはどのような方法があるでしょうか。
債権回収の最終的な目標は強制執行
相手方が任意に応じない場合、債権回収の最終的な目標は「強制執行」です。
強制執行をするための手続きとしては
- 仮差押え
- 判決等債務名義の取得
- 強制執行
という流れをとります。
仮差押え
相手が支払いに応じず、裁判で争ってくるような場合には、財産を執行できないようしてしまうことが考えられます。
たとえば、不動産の名義を変更してしまう、預金の口座を移し替えるなどといった行為がよくあるケースです。
このような財産を裁判が終わるまで処分禁止にする措置の事を仮差押えと呼んでいます。
根拠になる法律は民事保全法という法律です。
財産の処分禁止の効力が発生することによって、日常生活ができない・業務ができなくなる、ということに成功すると、相手も債権回収に協力してくる可能性が大幅に上がります。
判決等債務名義の取得
次に、強制執行をするための「債務名義の取得」を行います。
民事執行法22条は、強制執行を行うためには、「債務名義」が必要としています。
債務名義には、裁判を起こして判決を取得するなどが挙げられます。
詳しい解説は債務名義の項で解説するとして、ここでは債務名義として利用される次のようなものを知っておきましょう。
確定判決を取得する
まずは、民事裁判の提起を行って確定判決を取得することが挙げられます。
裁判を行うと、原告と被告に分かれて争い、請求内容が審理されます。
その審理内容の判断は判決という形で裁判所から示されます。
日本は三審制をとっているので、不服があれば控訴・上告を行います。
そして、控訴・上告をしない、あるいは上告が棄却されると、判決が確定します。
こうして確定した判決は債務名義とされているので、これで強制執行ができるようになります。
少額訴訟
なお民事裁判については様々な形態があるのですが、60万円以下の金銭の請求のみを行うのであれば、少額訴訟という方法があります。
少額訴訟を利用する場合には、裁判の期日は1回のみとされていて、すぐに判決を出してもらうことができるので、スピーディーな債権回収が可能になります。
手続きは簡易裁判所で行うことになります。
支払督促
裁判所を利用した裁判の種類の一つとして、支払督促という手続きがあります。
こちらは、金銭の請求をするような場合に、裁判所から書面を出して、相手が異議を唱えなければ、送達後2週間で執行をすることができ、4週間後には内容が確定する簡易な手続きです。
相手が異議を唱えると通常裁判に移行する手続きです。
この支払督促は消費者金融などの貸金業者による利用が多いことで有名ですが、一般の人でも利用することが可能です。
手形・小切手訴訟
金銭請求をするにあたって、約束手形の振り出しや小切手の振り出しがされている場合には、手形・小切手訴訟というものが利用できます。
こちらも少額訴訟のように1回の期日で訴訟を終わらせるもので、速やかな債務名義の取得をすることが可能になります。
和解調書を取得する
実は民事裁判は判決に至る前に、当事者間で和解をする話合いがされることになっており、裁判所から話合いのための期日が設けられることもあります。
そして、裁判上の和解を行うと、裁判所は和解調書を作成します。
ここで作成された和解調書も債務名義とされています。
もし和解で終わることができるのであれば、裁判提起に任意での支払いを受けられる可能性もぐっと広がりますので、裁判上の和解で許容できる金額の提案がある場合には、和解を受け付けるのも手でしょう。
認諾調書を取得する
相手が請求内容を認めるような場合には、裁判は「請求の認諾」という形で終了します。
この場合裁判所から認諾調書が作成されますので、これが債務名義となります。
公正証書があれば裁判等の行為は必要ない
債務名義には前述した「公正証書」も含まれています。
貸付や売掛金の支払いなどについて、執行認諾文言付き公正証書を作成していた場合には、裁判をする必要がなく強制執行に移ることが可能になります。
民事調停を行う
紛争解決方法として、同じく裁判所を介した手続き利用になるのですが、民事調停という方法があります。
裁判では、判断をする人は裁判官ですが、民事調停では裁判官1人と専門知識を持った方2名の合議で、順番にそれぞれの言い分を聞いた上で、調停案を作って当事者に示す方法です。
当事者が調停案に合意すれば調停調書が作成され、作成された調停調書は債務名義になります。
強制執行を行う
債務名義を取得したならば、債務者の財産の強制執行を行います。
強制執行ができない場合には、執行不能調書というものが作成されるので、これによって貸倒償却などの処理をすることになります。
その他の手段による債権回収
実は債権回収は相手から払ってもらう、という事以外にも方法があります。
相殺により債権回収
たとえば、あるAさんがBさんに200万円支払いを求めるという場合に、BさんがAさんに100万円支払いを求めることができる債権がある場合もあるでしょう。
この場合、両方に現実の支払いをさせる理由がないので、100万円の範囲で債権を消すことができます。
このような方法で債権を消すことを「相殺(そうさい)」と呼んでいます。
民法所定の相殺の要件を満たしている場合(相殺適状)には、相殺をしますという意思表示を相手に送れば相殺がされます。
この場合、意思表示をした事を明らかにするために内容証明を利用します。
債権譲渡
そもそも回収が難しくなっている債権なのであれば、その債権を安価でも売却してしまうのも一つの手です。
たとえば、A社がB社に100万円の債権をを持っていて、その回収について悩んでいる場合に、B社に対して100万円の債務を負っているC社が居るとしましょう。
C社としてはA社がB社に有している債権の譲渡を受ければ相殺をすることで債務を消すことができるので、仮にA社に50万の支払いをしても、この100万円の債権を譲ってもらえるのであれば支払い金額は50万円で済むことになります。
これによりA社も50%相当の回収をすることができるので、債権譲渡は事実上債権回収に役に立つことになります。
代物弁済
弁済と名前がついているのですが、金銭の代わりに何かを交付することで弁済とする行為の事をいいます。
たとえば、100万円の支払い義務を争っているような場合に、債務者が50万円の腕時計を所持しており、これで代物弁済にしてほしい、と依頼することが考えられます。
債権者が許可をすれば代物弁済も許可できるのですが、それにより債権自体も消滅するので注意が必要です。
債権回収を自力でやるメリット・デメリットを知っておく
債権回収を自力でやることにどのようなメリット・デメリットがあるのかは知っておいた方がよいでしょう。
債権回収を自力でやるメリット
債権回収を自力でする場合には次のようなメリットがあります。
費用がかからない
まず、弁護士費用などがかからないというメリットがあります。
着手金・成功報酬といったものは債権額に応じたパーセンテージで加算されます。
請求額が大きな金額になっている時には、多額の着手金を必要とすることも考えられます。
債権回収を自力でやるとこのような費用が不要であるといえます。
ノウハウが蓄積される
債権回収の上手・下手は、どれだけの債権回収を行ってきたか?というノウハウの蓄積の有無によって影響されます。
きちんと自社で考えて行動していくことで、自社の中に債権回収に関するノウハウが蓄積されることになります。
債権回収を自力でやるデメリット
一方で債権回収を自力で行うことにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
債権回収に失敗する
債権回収は民事法・手続法・債権回収技術などの総合的なスキルが必要になります。
そのため、請求が長引いてしまい、債権回収に失敗をしてしまうような事も考えられます。
冷静な請求ができなくなる
回収する債権の内容によっては、金銭を請求したいというより、債務者を懲らしめてやりたい、など当事者が感情的になっているような場合もあります。
また、性被害にあった人が損害賠償請求をする場合などに顕著なのですが、請求手続き自体が被害を増長するものである場合があります。
このような場合に自力で債権回収を行うと、怒りの感情から現実的な債権回収行動が取れなかったり、精神的な苦痛に嫌気がさして少額の提案をやむなく飲んでしまうような事になりかねません。
弁護士に依頼をすることによって、冷静な請求ができるといえます。
専門のスタッフが必要
債権回収に失敗しないためにも、自社に債権回収に強いスタッフが居ることが必要といえるでしょう。
法律の規定に強いスタッフを専属に雇ったり、法務部をつくったりなどする負担が発生します。
債権回収に関する専門家を知っておく
債権回収を自力でやる、専門家に委託するかは、回収する債権の種類によって分けることも検討するのであれば、どのような専門家が何を手伝ってくれるのかを知っておくべきでしょう。
弁護士
債権回収は弁護士法72条所定の法律事務です。
後述するように、行政書士・司法書士も一部業務は扱える事から債権回収を行っていますが、その業務は制限されたものです。
債権回収を完全に外部に代理してもらうには弁護士に依頼をする必要があります。
行政書士
行政書士は事実関係に関する書面を作成する権限を有していることから、内容証明・契約書・公正証書といったものの作成を通じて、債権回収を取り扱うことがあります。
しかし、行政書士が担当できる範囲は書面の作成の代行のみで、依頼者の代理人として相手と交渉することはできません。
司法書士
司法書士は、裁判書類の作成の代行と、簡易裁判所に提起できる金銭債権の訴訟の代理ができます。
ただ、控訴をされると代理権を失うなどの注意が必要です。
サービサー(債権回収会社)
バブル崩壊を背景に、弁護士に依頼できない少額の不良債権が多数発生したことから、債権回収のための特例として、許可を得た債権回収株式会社が債権回収を代行することができます。
ただし、請求行為以外の担保の供与を求めたり、相殺を利用するなどの回収手段ができないので注意が必要です。
まとめ
このページでは、債権回収を自力でやるための方法と、そのメリットデメリット、債権回収を専門家に相談・依頼する際の専門家の種類などについてお伝えしました。
債権回収を自力で行う場合にも実に様々な方法があるので、その方法を知っていただいた上で、上手に弁護士などを利用することで債権回収をすすめていきましょう。