業者からの取り立てが止まる!債務整理における受任通知とは?

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、その専門家から消費者金融会社など債権者に対して「受任通知」が発送されます

受任通知とは、債務整理の専門家が債務者の代理人として借金問題解決に関する手続きを行うことを金融業者など債権者に知らせる書面のことです。

受任通知が相手業者に到達すると、それ以降債務者本人に対して直接の取り立てをすることが禁止されます。

借金の返済を滞らせた場合にイヤなのが、業者からかかってくる催促の電話ですよね?

受任通知が届けば、その電話が一切かかってこなくなるのです。

今回は、この「受任通知」についてご紹介いたします。

  • 「受任通知とは何?」
  • 「どんな専門家が受任通知を発送できるのか?」
  • 「受任通知の内容とは?」

上記のような疑問に債務整理のプロがお答えします。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります
お急ぎの場合には、そのポイントだけを読んでいただければ一通り理解可能です。
その場合、ほんの1~2分程度で最後まで目を通していただけるようになっています。

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1.「受任通知」とは?

「受任通知(じゅにんつうち)」とは、冒頭でご紹介したように債務整理の専門家から債権者に対して発送される債務整理手続きの開始を相手方に告知する書類のことを言います(「介入通知(かいにゅうつうち)や「債務整理開始通知(さいむせいりかいしつうち)」とも言います。

債務整理を専門家に依頼した場合、最初に行われるのが、この受任通知の発送です。

個人が専門家に依頼した場合には、具体的な債務整理手続きが任意整理や個人再生・自己破産のどれになるにしても、まず専門家は相手業者に対して受任通知を発送するのが一般的です。

受任通知を債権者に送ることによって、依頼を受けた専門家が代理人として債務者(依頼人)の借金問題の解決手続きの代理人となったことが消費者金融業者などに通知されるのです。

2.受任通知の法的効果|貸金業者からの取立てが止まる!

受任通知は、単に債務整理の開始を債権者に伝えるだけの通知ではありません。

その他にも、実は債務者にとって非常にありがたい法律的な効果を持ったものなのです。

受任通知が金融業者などのもとに到達した場合、債権者は直接債務者に借金の取り立てをすることが禁止されるという効果が発生します。

具体的には、債権者が消費者金融会社やクレジットカード会社、債権回収会社などの場合、それら債権者は直接債務者への取り立てや連絡が禁止されることになります。

貸金業者から催促の電話などがストップする

借金の支払いが滞っている場合、債務者としてもっともイヤなのが貸金業者からの催促の連絡ではないでしょうか?

頻繁に電話がかかってきたり、最悪の場合には家に押し掛けてくるなど非常に不快なものです。

しかし債務整理を専門家に依頼し、受任通知を貸金業者などに送ってもらえば、このようなイヤな思いをすることがいっさいなくなります

貸金業者などとの交渉は専門家が行ってくれるため、債務者としてはすべてを任せておけばよくなるのです。

債務整理中は借金返済しなくてよい!

また、債務整理のありがたい効果として、手続き中は借金の返済をする必要がなくなります
そのため、その間にお金を貯めて債務整理に必要な費用を準備するなどできることになります。

受任通知は債務者の強い味方!

このように、専門家に受任通知を発送してもらえば債務者として精神的にも経済的にも安定した生活ができるようになるのです。

ある意味、受任通知には債務者を守ってくれる効果があるとも言えるでしょう。

債務者としては、債務整理手続き中に生活を立て直すように心がけましょう。

受任通知を送ることのできる専門家とは?|弁護士と司法書士

以上のように債務者にとってメリットの多い受任通知ですが、誰でも作成・発送することができるわけではありません。

受任通知を作成し発送できる専門家は、あくまでも弁護士と司法書士だけなのです。

借金問題で悩んでいる場合には、積極的に弁護士か司法書士に相談するようにしてください。

受任通知を発送してもらえば、それまでの苦労から解放され、ウソのように生活が楽になるはずです。

受任通知の効果の限界

上記のように受任通知には、貸金業者などからの取り立てをストップするという非常に大きな効果があります。

しかし、ここで注意していただきたいのは、債務者を守ってくれる受任通知の効果も万能ではないということです。

具体的には、以下のような2つの点について注意する必要があります。

  • (1)禁止の効果が及ぶ債権者の範囲に制限がある
  • (2)裁判を起こされるリスクは残る

順次、ご紹介します。

(1)禁止の効果が及ぶ債権者の範囲に制限がある

ただし、ここで注意していただきたい点があります。
いかに債務者を保護する効果の高い受任通知といえども「すべての債権者」に対して同様の効果が発生するわけではないのです。

受任通知によって債務者への取り立てが禁止されるという法律的な効果が発生するのは、あくまでも債権者が貸金業者と債権回収業者の場合に限定されます。

このため、たとえば債権者が銀行やそのたの一般の債権者などの場合には受任通知を発送しても、これら債権者には直接的な取り立てを禁止する法的な効果が及ばないということになります。

取り立てが止まるのが一般的

上記のように、貸金業者や債権回収会社以外の債権者に対しては、受任通知による直接の取り立ての禁止の効果が及びません。

このため、それら債権者が請求する気になれば債務者は直接取り立てを受ける可能性は残ります。

しかし、実務上そのようなことはまずないと考えてよいでしょう。

なぜなら弁護士や司法書士などから正式に受任通知が送られてくれば、まともな業者であれば債務者への直接の連絡は自粛し、専門家に連絡するようになるのが一般的だからです。

(2)裁判を起こされるリスクは残る

受任通知によって禁止されるのは、あくまでも債権者が直接債務者に取り立てを行うことに限定されます。

「直接の取り立て」とは、債務者の家に電話したり、自宅に押し掛けたりすることを言います。

このため、裁判を起こして借金の返済を請求するという行為は禁止の対象とはなりません

つまり、受任通知によって直接電話などを受けることはなくなりますが、その間に裁判を起こされるリスクはあるということです。

裁判を起こされることも少ない

上記のように受任通知を発送したからといって、債権者から裁判を起こされるリスクは残ります

しかし、実際に裁判を起こされるという可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。

通常のケースでは専門家から受任通知が届いた場合、最低でも数か月や半年前後など、ある程度の期間は裁判などを起こされることはありません。

3.受任通知の具体例とは?

債務整理を専門家に依頼した場合、専門家は債務者と連名で受任通知を作成してくれます。
実務上、受任通知には以下のような項目を記載することが一般的です。

  • 依頼人(債務者)の債務整理に関して専門家が代理人となったこと
  • 今後一定期間、債務の支払いを停止すること
  • 今後、依頼人に直接の取り立てを禁止するよう求めること
  • 依頼人との取引の全記録である取引履歴を送付するよう求めること
  • 受任通知の発送は、債権の消滅時効の中断事由に該当しないこと
  • 過払い金を請求すること(過払い金が発生している可能性が高い場合)

(このほかにも、ケースバイケースで必要事項を追加することがあります)

そして通常の場合、受任通知の末尾には、債務者として自分自身の借金問題の解決を専門家に依頼したことの証明として記名・押印します。

受任通知の見本とは?

それではここで、受任通知の具体的な見本をご覧いただきましょう。

受任通知の見本
債権者各位
令和○○年○○月○○日〒〇〇〇-〇〇〇〇
後記債務者代理人弁護士(または司法書士)〇〇〇〇
電話〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファックス〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

受任通知書

冠省。
当職は下記債務者〇〇〇〇の依頼により、同人の債務整理について受任いたしました。
つきましては、以下のことをお願い申し上げます。

1.混乱を避けるため、今後、債務者やその関係者へのご連絡や取立て行為は一切ご遠慮下さい。本件に関するお問い合わせは、当職までお願いいたします。
2.負担状況を正確に把握するため、下記債務者と貴社間における当初から現在に至るまでのすべての取引履歴をお知らせ下さい。取引経過の記載がないものや中途からの開示は再度依頼することになるため、必ず契約当初からの履歴開示をお願いします。
3.当事務所の事務処理の関係上、お問い合わせの際はファックスまたは郵便でお願いいたします。
4.本書面は、時効中断事由である債務承認には該当しないことを付言させていただきます。

住所〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
債務者〇〇〇〇 (印)
生年月日〇〇〇〇

4.受任通知後に直接取り立てをした場合の罰則とは?

債権者が消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者、債権回収業者などの場合、受任通知を受け取った後は直接債務者に連絡をすることが法律上禁止されます(貸金業法21条1項)。

直接の連絡が禁止されるにもかかわらず、専門家を通さず直接債務者に連絡してきた場合、業者は以下のような罰則や責任を負うことになります。

  • (1)行政上の罰則
  • (2)刑事罰
  • (3)民事上の損害賠償責任

順次、確認していくことにしましょう。

(1)行政上の罰則

貸金業者などは、金融庁によって業務改善命令を受ける可能性があります。
また、その他悪質な法令違反がある場合には業務停止となるケースもあります。
実際に2006年にはアイフルは悪質な取り立てを行ったため、全店舗が数日から1か月弱もの業務停止処分を受けたという事実があります。
貸金業者などの行う違法行為に対しては、行政が厳しく処罰を与えていることが分かりますね。

参考:「全店業務停止命令報道 アイフルどうする?

(2)刑事罰

貸金業法47条の3第3号の規定によって、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられます

(3)民事上の損害賠償責任

貸金業者などの行為は不法行為に該当し、債務者は損害賠償請求することが認められます(民法709条)。

5.受任通知のメリット・デメリット

これまでご紹介してきた受任通知について、こちらではメリットとデメリットを簡単に確認していきましょう。

受任通知のメリット

受任通知を業者に送った場合、以下のようなメリットを受けることができます。

  • (1)貸金業者などから取り立ての電話などがストップする
  • (2)当面の間、借金の返済義務から解放される

それぞれ簡単に解説させていただきます。

(1)貸金業者などから取り立ての電話などがストップする

繰り返しになりますが、弁護士や司法書士などから貸金業者などに受任通知が到達した場合、それ以降債務者に対して直接コンタクトをとることが禁止されます。

このため、消費者金融などからしつこく取り立てを受けたり、返済を催促する電話などがパッタリと来なくなります

債権者から取り立てを受けなくなるということは、債務者として非常に大きなメリットです。

(2)当面の間、借金の返済義務から解放される

受任通知発送後、債務整理方針が決定し実際にその手続きが開始するまで、債務者は借金の返済義務から解放されます

多重債務に陥ってしまっている場合、各金融業者に対する毎月の支払いは合計すると大変な額になっていることが通常です。

それらの支払いが一度にストップすることができるため、その余った資金を裁判所や専門家の費用のために積み立てたり、生活再建のために利用することができるようになるのです。

受任通知のデメリット

受任通知にはメリット以外にも、以下のようなデメリットが存在します。

  • (1)「ブラックリスト」に載る
  • (2)保証人に迷惑がかかる
  • (3)取り立てを止められないケースもある
  • (4)裁判を起こされる可能性がある
  • (5)口座が凍結されることがある

順次、解説させていただきます。

(1)「ブラックリスト」に載る

金融業者などに受任通知が届いた場合、債務整理の種類によっては到達した時点で個人信用情報機関において債務者のデータに事故情報が記録される扱いとなっています。

つまり、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになってしまうのです。

ブラックリストの載ってしまった場合には、最悪5年から10年間は新たな借り入れやローンを組めなくなります

また、新規でクレジットカードが作れないなど各種のデメリットを受けることになります。

そのため、この期間内は基本的に現金で生活することになります。

(2)保証人に迷惑がかかる

借金の中に保証人を立てて借りたものがある場合、受任通知が債権者に行くと保証人に迷惑がかかることになります。

約束どおり借金の返済がなされない以上、債権者としては保証人に返済を請求することになるからです。

もし、その恐れがある場合には債務整理をするに際しては、事前に保証人の了承を取り付けておくことをおすすめします。

場合によっては、保証人も一緒に債務整理することになる可能性もあります。

(3)取り立てを止められないケースもある

受任通知の発送によって債務者への取り立てが禁止されるのは、あくまでも債権者が消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者や債権回収会社などの場合に限定されます。

このため、債権者がそれ以外の場合には受任通知発送後においても債権者から直接の取り立てを受ける恐れがあります。

たとえば債権者が銀行や一般の企業、あるいは個人などの場合には取り立ての禁止が及びません。

しかし実務的に見た場合、まともな債権者であれば直接の取り立ては中止し、専門家を通すようになりますので過度の心配は不要です。

(4)裁判を起こされる可能性がある

受任通知によって貸金業者などに禁止されるのは、あくまでも「直接の取り立て」に限定されます。
訴訟の提起は、この「直接の取り立て」には該当しません。

このため、いかに受任通知発送後とは言っても相手業者から裁判を起こされることまで禁止することはできません。

債務整理中に相手業者から裁判を起こされる恐れがあるということは、十分に承知しておく必要があります。

ただし、通常の場合であれば債務整理の方針が決定するまで裁判を起こすことはあまりないと考えてよいでしょう。

債務整理の方針が決定するまでには最低でも数か月はかかるものですが、その間に裁判を起こされたことは筆者の経験上一度もありません。
この点についても、あまり心配する必要はないでしょう。

(5)口座が凍結されることがある

銀行のローンなどを利用している人が債務整理する場合、口座が凍結されてしまう恐れがあるので注意が必要です。

銀行からの借り入れを債務整理の対象とする場合、その銀行に対してうっかり受任通知を発送してしまうと自分の持っている口座が凍結されてしまう恐れがあるのです。

口座が凍結されてしまえば、当然ですがもはや自分のお金を引き出すことができなくなり、生活にも困ってしまう可能性も考えられます。

そのようなことを防止するために、銀行に受任通知が発送されるまでの間に口座に貯金してあるお金をすべて下ろしておきましょう。

特に給料の振込口座に関しては、注意してください。

6.委任状とは?

委任状の「委任(いにん)」とは、ある法律的な行為をある人(委任を受ける人)に任せることです。

委任を受ける人を「受任者(じゅにんしゃ)」、委任する人を「委任者」といいます。

受任者のことを「代理人(だいりにん)」と呼ぶこともあります。

債務整理を弁護士や司法書士などに依頼する場合、委任契約を締結することになります。

委任状とは、その時に必要となる書類です。

委任状は他人に何かをしてもらうときに必要となるもの

ある一定の事項についてある人から委任を受けた代理人は、委任者のために代理行為をすることができます。

その際に必要となるのが、委任状なのです。

委任状を提示することによって、委任者によって代理人として選任されたことが証明されるからです。

任意整理などの債務整理では、債務者は専門家に借金問題を解決するための手続きを委任します。

つまり、債務整理では債務者の代理人として専門家が債権者との交渉など各種の事務や手続きを代理人として行うことになるのです。

日常生活にあふれる委任状

債務整理を専門家に依頼する際、委任状が大きな役割を果たすことがあります。

しかし、委任状はそのような特別なシーンだけに登場するものではありません。

たとえば自分の住民票を誰かに頼んで取得してもらったり、マンションの管理組合の総会などに出席できないときに誰かに決議の投票を依頼したりするとき委任状が利用されます。

このように委任状とは、私たちの日常生活にも意外となじみの深いものなのです。

7.委任状の記載内容とは?

委任状には通常、つぎのような事項を記載します。

  • ①委任者(代理してもらう人)
  • ②受任者(代理人となる人)
  • ③代理権の範囲(委任する事柄)

そして委任者・受任者共に署名または記名押印し、作成日付を記載します。

この中で「③代理権の範囲」は、特に重要な事項です。

代理人が付与された代理権の範囲を超えるなどした場合、本人に責任が及ぶなどトラブルとなる恐れがあるため、代理権の範囲は明確にしておくことが必要です。

8.代理の2つの種類|「法定代理」と「任意代理」

法律上、「代理」には以下のように2つの種類があります。

  • (1)法定代理
  • (2)任意代理

それぞれについて見ていくことにしましょう。

(1)法定代理

「法定代理(ほうていだいり)」とは、文字どおり法律の定めによって代理権が認められることを指します。

法律の定める一定の条件が満たされた場合、法律の定める一定の人に対して当然に代理権(法定代理権)が認められることになるのです。

たとえば未成年の子供が法律上の行為などをする際には、その親が法定代理人として子供に代わって法律行為をすることになります(民法818条)。

(2)任意代理

「任意代理(にんいだいり)」は、自由意思に基づき当事者間の契約によって成立します。

代理権を付与する「本人」と代理人が一定の範囲を定め代理権を付与する契約を締結するのが一般的となっています。

債務整理の委任は「任意代理」

債務整理にはいくつかの種類がありますが、どの手続きを依頼するにしても債務整理を専門家に依頼する以上、それは任意代理となります。

9.債務整理では専門家に相談することが重要!

債務整理には、任意整理を含め4つの手続きがあります。

借金が多額な場合、何かというと「自己破産しなければいけない」などと自己判断しがちです。

しかし、自分だけ判断で債務整理方法を決めてしまうのは非常に危険なことです。

返済しきれないほど多額の借金を背負ってしまっていたとしても、自己破産以外の方法で債務整理したほうが適している事例もたくさんあるからです。

自分にとって最適な債務整理方法を見つけるためには、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談することがベストです。

借金の解決方法は多種多様!

借金問題の解決方法は、ひとそれぞれ千差万別。同じ300万円の借金を負っている人が2人いたとしても、その借金の内訳や収入・財産などによって債務整理方法はまったく異なることがあります。

たとえば多額の借金があっても、自己破産ではなく個人再生を選択することによってマイホームなど大切な財産を維持しながら借金問題を解決することができるかもしれません。

相談の結果、実は借金はすべて返済し終わっていることが判明し、逆に消費者金融会社などから過払い金が戻ってきたという実例もたくさん存在するのです。

間違った債務整理をしないためにも、専門家への相談は積極的に行うことをおすすめいたします。

10.まとめ

今回は「受任通知」をテーマに解説させていただきました。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、その専門家から債権者である金融業者などに対して受任通知が発送されます。

受任通知が相手方に到達すると、債権者は債務者に対して直接の取り立てが禁止されます。

このため業者から借金返済の電話がかかってこなくなり、精神的な負担から解放されるのです。

当事務所では、日本全国どちらからのご相談でも1日24時間年中無休にてご相談・ご依頼を承っております。

当事務所は、気軽に相談できる弁護士事務所と自負しております。借金問題でお悩みの場合には、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
相談していただくことで、心の重荷が一気に解消されるはずです。

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