結婚している配偶者が浮気をした場合、浮気をされた方は浮気をした夫や妻、さらには浮気相手に対して慰謝料を請求するケースがあります。
残念ながらこうしたケースは珍しくはありませんが、未婚ではあるものの、恋愛関係にある恋人から浮気をされた場合には慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
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目次
原則、恋人の浮気で慰謝料は請求できない
少し慰謝料についての説明を簡単にしておきましょう。慰謝料は損害賠償のひとつで、民法709条にその根拠が定められています。権利や利益を侵害されたときに、侵害した人に対して慰謝料を請求することができるのです。
そして、夫婦間で浮気をした配偶者に慰謝料を請求することができるのは、この権利や利益が侵害されているからです。それが何かというと「貞操義務」という義務です。
結婚している夫婦には貞操義務といって、配偶者以外の人と不貞行為をしてはならないという義務があります。不貞行為というのは、簡単に言えば性行為であると認識しておいてよいでしょう。
一方で、結婚していない恋人同士の間にはこの貞操義務がありません。恋愛は自由意志で行うことができるからです。その結果、恋人の浮気を理由に慰謝料の請求ができないということになるのです。
ただ、浮気をした相手が反省して「慰謝料を払う」と同意するケースであれば、請求することは問題ありません。請求できないというのは、浮気をした方が「払わない」と拒否をしたときに裁判で争ったとしても請求が認められない、という意味合いとして捉えておくとよいでしょう。
慰謝料の請求が認められることもある
しかし、婚姻関係に準じて貞操義務があるのではないか、と認められるような状況であれば、浮気を理由として慰謝料の請求が認められることがあります。それが、内縁関係(事実婚)にある場合と婚約している場合です。
この2つに当てはまるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性が出てきます。詳しく見ていきましょう。
内縁(事実婚)関係にある恋人に慰謝料請求が認められる場合
内縁関係にある恋人が浮気したときには、慰謝料請求が認められることがあります。
内縁(事実婚)とは
婚姻届を提出することによって法的には結婚した夫婦と見なされますが、内縁や事実婚の場合は婚姻届を提出していないため、法的に結婚しているとはいえない状態です。
ただ、恋人という関係よりもより夫婦に近いとされる理由は、婚姻意思を持って共同生活を営んでいるかどうかという点にあります。また、住民票上で「同居人」「妻(未届)」という記載をすることにより、内縁関係にあるということを対外的に示すこともできます。
内縁関係にある場合も、婚姻している夫婦と同様に浮気した相手に対して慰謝料を請求することができます。
内縁関係にあると認められるために必要なこと
婚約と同じく、内縁関係についてもそれが客観的に認められ、単なる恋人同士ではないことを主張できなければなりません。内縁関係にあると認められる証拠となり得るのは、このような事実があるときです。
- 共同生活を継続している期間が長い
- 住宅ローンやカーローンなど、財産を共有している
- 住民票が同じ場所にあり、同居人や妻(未届)などの表記がある
- 家族や友人たちに内縁関係であることを公表している
- 健康保険の被扶養者になっている
- 賃貸契約において同居人として記載されている
- 事実婚に関する契約書を作成している
こうした事実があれば、内縁関係であることの証拠として使うことができます。
婚約関係にある恋人に慰謝料請求が認められる場合
内縁(事実婚)と同様に恋人の浮気に対して慰謝料請求が認められるのが、婚約している場合です。
婚約とは
法律には婚約に関する決まりはありませんが、これまでの判例では、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になると約束をすることで婚約が成立するとしています。
これはどういうことかというと、婚約の儀式ともいえる結納や、婚約指輪などの形式的なものがなかったとしても婚約は成立するということです。そして、婚約関係にある男女が浮気した場合は慰謝料の請求が認められるとされています。
婚約を証明できる証拠となるもの
このように、結納や婚約指輪がなく口約束であったとしても成立する婚約ですが、慰謝料を請求した際に相手側に「婚約はしていない」「結婚する意思がない」と主張されたとき、全く客観的に婚約していたことを証明できるものがなかったとしたら、慰謝料請求も認められない可能性が高くなります。
そこで、婚約を証明できる証拠となるものを準備しておくことが必要になります。その意味では、結納や婚約指輪の存在は慰謝料請求の証拠としては非常に有力です。
そのほか、証拠となる可能性が高いものとしては以下のものがあります。
- 婚約したことを家族や友人などにも公表していた
- 結婚準備のために同居を始めた
- 継続的に性行為があった
こうした事実があれば、婚約していたものと客観的に判断される可能性は非常に高くなります。
恋人の浮気を証明する証拠となるもの
婚約関係、内縁関係にあれば、恋人であっても夫婦と同じように浮気に対して慰謝料が認められることがわかりました。
これまでは婚約や内縁関係にあることを証明する証拠が必要だとお伝えしましたが、同様に必要となるのが、相手が浮気をしたという証拠です。この証拠がないままに慰謝料を請求したとしても、「浮気していない」と否定されたときに争うことができなくなります。
では、どのようなものが証拠として利用できるのでしょうか?
相手が離婚したことを証明するための証拠として有力なのが、浮気相手とラブホテルから出てきたところを撮影した写真です。
加えて、ラブホテルを利用したときのレシートやクレジットカードの明細など、第三者が発行しているもので利用履歴がわかるものがあるとさらによいでしょう。
これらの明細には日付も記載されているため、撮影した日時と明細の日時が合致すればなかなか証拠としては覆せません。そのほかに、浮気相手とのLINEやメールの履歴なども証拠として使うことができます。
一方で、写真やメールのやりとりをスクリーンショットしたものなど、改ざんが可能なものは証拠として認められる可能性が低くなります。
慰謝料の相場
恋人の浮気が発覚したとき、請求できる慰謝料の相場としては、数十万円~200万円程度が相場とされています。婚姻関係にある夫婦の場合は数十万円~300万円くらいが相場になることを考えると、この相場はやや低めになることがわかります。
また、請求できる慰謝料の額にも幅があり、実際の状況や証拠の有無などによって請求できる慰謝料の額が変わってきます。一般的により高い慰謝料を請求できるのは、以下のようなケースです。
- 相手が浮気をしている期間が長い
- 浮気された側が浮気が原因で精神的・肉体的に傷ついて通院などの療養を行っている
- 恋人との間で妊娠していたり、子どもがいたりする
- 浮気が原因で婚約破棄になった、または内縁関係が解消された
- 結婚するために居住物件を購入していた、式場や新婚旅行などの手配をしていた
こうした事情がある場合は、請求できる慰謝料が高くなる傾向があります。
弁護士費用の相場
慰謝料を請求するにあたっては、いろいろな手段が考えられます。
- 当事者同士で話し合う
- 慰謝料の請求を書面で行う
- 慰謝料に関して請求訴訟を起こす
こうした手段のうち、当事者でできることには限界があります。特に訴訟となると相手側も弁護士を立ててくるのが一般的なため、弁護士を立てずに当事者だけで進めようとした場合、それだけで不利になりかねません。
では、弁護士に依頼した場合の報酬相場はどれくらいなのでしょうか。
着手金
弁護士に依頼するときの報酬体系は、着手金と成功報酬に分かれます。着手金は事件を依頼したときに支払うお金のことで、慰謝料請求が認められるか認められないかに関わらず弁護士に支払うお金です。
着手金は10万円~20万円前後で設定している事務所が多くありますが、金額設定は法律事務所によって変動します。また、中には着手金を取らず、成功報酬があったときに報酬に上乗せするスタイルを取る事務所もあります。
成功報酬
弁護士が受任して業務を進めた結果、慰謝料を得ることができた場合に支払うのが成功報酬です。報酬は一般的に、獲得できた慰謝料の一定割合として設定している事務所がほとんどで、獲得額の16%~20%前後を見ておくとよいと思われます。
まとめ
恋愛は自由意志で行われるため、貞操義務がないことから原則としては浮気による慰謝料を請求することが難しいものです。ですが、婚約している、事実婚で内縁関係にあるなどの事実が認められれば、慰謝料を請求することは可能です。その際は客観的に事実を証明するための証拠が必要となります。
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