
婚約破棄の慰謝料は、50万円〜200万円程度が相場の目安です。ただし妊娠中の破棄や差別的な理由による破棄など、経緯や被害がとくに重いと評価されるケースでは、300万円〜500万円まで引き上げられることもあります。
この記事は、婚約破棄された側、つまり一方的に結婚の約束を反故にされ、これから相手に慰謝料を請求する立場の方に向けて書いています。反対に、相手から慰謝料を請求されて対応にお困りの方は「婚約破棄で慰謝料請求された!払わなくていいケースと対処法」をご覧ください。
もっとも、相場の幅を知っただけでは、自分のケースがどのあたりに位置するのかまでは見えてきません。金額は、婚約破棄に至った経緯や結婚準備の進み具合、その後の生活への影響によって大きく変わります。
この記事では、慰謝料請求に強い弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。
- 慰謝料の相場と金額の目安
- 相場を超えて高額になる事情
- 請求が認められるケースと条件
- 請求に必要な証拠と請求の進め方
なお、この件でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。全国どの地域からでもご利用いただけます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
婚約破棄とは
婚約とは、将来婚姻することについて当事者間で合意した状態をいいます。口約束でも成立しますが、「いつか結婚したいね」といった願望レベルの発言では婚約とは認められません。結納や婚約指輪の交換、両家の顔合わせなど、客観的に結婚の意思が確認できる事実がそろっているほど、法的な「婚約」として保護されやすくなります。
婚約破棄とは、成立した婚約を一方の意思だけで取りやめる行為です。婚約は法的に保護される契約関係であるため、正当な理由なく一方的に破棄した場合には、損害賠償(慰謝料)の請求対象となります。
なお、二人で話し合ったうえで結婚を取りやめた場合は「婚約解消」と呼ばれ、一方の意思だけで打ち切られる婚約破棄とは区別されます。双方が納得したうえでの解消であれば、原則として慰謝料は発生しません。
婚約破棄でもらえる慰謝料の相場と金額
相場の目安は50万円〜200万円
婚約破棄による慰謝料の相場は、おおむね50万円〜200万円程度が目安です。もっとも、慰謝料の金額は個々の事情によって異なり、破棄の経緯が悪質な場合や被害の程度が大きい場合には200万円を超えるケースも見られます。
婚約破棄により被った精神的苦痛や、結婚に向けて進めていた準備の度合いなど、様々な要素を考慮して金額が決定されるのが通常です。
例えば、以下のような事情が考慮されることがあります。
- 交際・婚約に至るまでの期間や経緯
- 結婚に向けた準備の進行状況(式場予約・両家挨拶など)
- 婚約破棄の原因やその経緯
- 婚約破棄の時期(挙式直前など)
- 性交渉・妊娠・出産の有無
- 年齢や社会的立場・経済状況
なお、妊娠中に婚約を破棄されたケースは、心身への負担が大きく、金額の判断でも重く受け止められます。この場合の相場や請求できるかどうかについては「妊娠中の婚約破棄の慰謝料相場と女性から破棄した場合の請求可否」で詳しく解説しています。
相場を超えて300万円〜500万円になる慰謝料
婚約破棄に至った経緯やそのタイミングが悪質だと評価される場合、慰謝料が相場の上限を超え、300万円から500万円という水準になることもあります。50万円〜200万円という目安は、あくまで標準的なケースを想定した幅にすぎません。
特に、次のような事情が重なっているときは、精神的な打撃が大きかったと評価されやすくなります。
- 交際・婚約期間が長期に及んでいた
- 結婚式場の予約や新居の契約など準備が進んでいた
- 結婚が職場や親族に知られていた(周知の事実だった)
- 退職(寿退社)するなど結婚を前提とした生活変更があった
- 婚約破棄の原因が相手の浮気・不貞行為だった
- 妊娠・出産があった、あるいは中絶を余儀なくされた
- 婚約破棄のタイミングが挙式直前など極めて遅かった
婚約破棄の原因が相手の浮気だった場合も、裏切られたことによる打撃が加わるため、金額は増える方向に働きます。
また、出身地や家柄といった本人にはどうにもできない事情を持ち出して破棄されたようなケースでは、破棄そのものが差別的で許されない行為だと評価され、金額がさらに引き上げられることがあります。
慰謝料以外に請求できる財産的損害
婚約破棄によって生じた財産的損害も請求できます。例えば、婚約指輪や結婚式のキャンセル費用、新居の契約費用、家財道具の購入費用、退職(寿退社)や転職に伴う減収など、婚約破棄が原因で生じた出費や損失は、損害賠償として請求できる可能性があります。また、結納金を渡していた場合には、結婚に至らなかったことを理由に、損害賠償とは別にその返還を請求できる場合があります。なお、婚約指輪の返却義務については「婚約破棄で指輪(指輪代)を返却する法的な義務はある?」で解説しています。
また、離婚のときに夫婦の財産を分け合う「財産分与」の制度は、法律上の夫婦になっていない婚約破棄には適用されません。婚約破棄で相手に請求できるお金は、慰謝料と、ここまで挙げた財産的損害の賠償が基本です。ただし、同居して家計を共にしていたなど、二人の関係の実態が内縁(事実婚)と認められる場合には、財産分与を請求できる可能性があります。詳しくは「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」をご覧ください。
ここまで見てきたような事情が実際にどの程度の金額に反映されるのかは、実際に裁判所が示した金額を並べて見るとイメージしやすくなります。詳しくは「婚約破棄の裁判例25選|破棄の理由の実例や判決金額が分る」もあわせてご確認ください。
婚約破棄で慰謝料請求が認められるケースと条件
婚約破棄をされた場合でも、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料請求が認められるには、「婚約が成立していること」と「正当な理由がない婚約破棄であること」の両方を満たす必要があります。
婚約の成立が認められるケース
請求の出発点になるのは、二人の間に婚約が成立していたという事実です。口約束だけでは相手に否定されたときの立証が難しく、裁判では客観的な証拠が重視されます。口約束による婚約の成立要件について詳しくは「口約束で婚約成立?婚約破棄で慰謝料請求できる?弁護士が解説」をご参照ください。
以下のような事情や資料があれば、婚約の成立が認められやすくなります。
- 両親や親族を交えての顔合わせの記録(写真・動画など)
- 結納の実施や結納金の受け渡しに関する資料
- 結婚式場の予約申込書や、内金支払いの領収書
- 婚約指輪の購入・受け渡し記録(購入レシートや写真など)
- 親族や勤務先への紹介(メール・社内連絡など)
- 新居の契約書や引っ越し準備の資料
- 結婚を前提に退職(寿退社)したことを示す書類
- 結婚の意思が確認できるLINEやメールのやり取り、通話録音など
正当な理由がない婚約破棄による請求が認められるケース
婚約破棄によって慰謝料請求が認められるためには、相手が「正当な理由なく」一方的に破棄したことが必要です。
裁判所は、婚約破棄の理由が社会的に見てやむを得ないものかどうかを、交際期間や同棲の有無、破棄のタイミングなども考慮して総合的に判断します。
以下のような理由で婚約を破棄された場合には、「正当な理由がない」として慰謝料請求が認められやすくなります。
- 単に「性格が合わない」「気持ちが冷めた」といった抽象的な理由
- 親や親族からの反対を理由にした一方的な破棄
- 些細な生活観や金銭感覚の違いによる破棄
- 宗教や職業、居住地などについて、事前に説明・合意していたにもかかわらず、後から一方的に不満を示して破棄された場合
相手の都合や感情の変化だけで婚約を破棄した場合には、精神的苦痛に対する慰謝料と、婚約破棄によって生じた財産的損害の賠償を請求できる可能性があります。とりわけ「性格の不一致」は婚約破棄の理由としてよく挙げられますが、婚約はお互いの性格を理解した上で結ぶ約束である以上、それだけでは正当な理由とは認められにくいのが実情です。
婚約破棄の慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料の請求では、「婚約が成立していたこと」と「破棄に正当な理由がなかったこと」の2点を、証拠でひとつずつ示していくことになります。相手が「婚約していない」「破棄には理由がある」と反論してきた場合、証拠がなければ請求は認められにくくなります。
婚約の成立を示す証拠
証拠は、必ずしも1つだけで決め手になるとは限りません。顔合わせの写真も、式場の予約書も、LINEのやり取りも、それだけを取り出すと「結婚を意識していた」程度にしか読めないことがあります。時系列に沿っていくつも並べて初めて、二人が結婚に向けて動いていたという流れが見えてきます。弱そうに思える資料も捨てずに残しておくことが、婚約破棄の慰謝料請求では有利に働きます。
破棄に正当な理由がなかったことを示す証拠
婚約破棄に至った経緯がわかる資料も重要です。相手が一方的に別れを告げた際のLINEやメール、通話の録音、相手の浮気が疑われる場合はその証拠(写真やSNSのやり取りなど)を確保しておきましょう。暴力やモラハラがあった場合は、医師の診断書や警察への相談記録も有力な証拠となります。
証拠は時間の経過とともに失われていきます。スマートフォンのデータはバックアップを取り、領収書やメールは早めに保存しておくことが大切です。
婚約破棄で慰謝料請求をする流れ
婚約破棄後に慰謝料を請求したい場合、次のような流れで対応していくのが一般的です。
- まずは相手に対して直接話し合いを持つ
- 内容証明郵便で正式に請求する
- 支払いに応じない場合は調停・訴訟を検討する
① まずは相手に対して直接話し合いを持つ
はじめは、口頭やメール・電話などを通じて、相手に対して婚約破棄が不当であることを伝え、慰謝料の支払いを求める方法が考えられます。相手が誠実に協議に応じる姿勢であれば、この段階で解決に至ることもあります。
話し合いがまとまったら、慰謝料の金額(示談金)や支払い方法を口約束のままにせず、必ず合意書(示談書)に残してください。
② 内容証明郵便で正式に請求する
相手が話し合いに応じない場合や、慰謝料の金額面などで合意が難しい場合には、内容証明郵便によって正式に慰謝料請求を行います。
内容証明郵便には、請求金額、支払期限、支払い方法などを記載し、婚約破棄が不当であることと、それに基づく損害賠償請求の意思を明確に伝えます。配達証明も付けておくと、相手に届いた日が証明され、裁判になった際にも有効な証拠となります。
この手段によって、あなたの本気度が伝わり、相手が支払いに応じてくる可能性もあります。
③ 支払いに応じない場合は調停・訴訟を検討する
内容証明郵便を送付しても相手方が慰謝料の支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟といった法的手続きを検討することになります。なお、婚約破棄をめぐる争いは家庭に関する紛争として扱われるため、訴訟の前にまず家庭裁判所へ調停を申し立てるのが一般的です。調停を経ずに訴えを起こした場合も、裁判所の判断で調停に回されることがあります。
訴訟を提起する場合は、まず婚約が成立していたことを、請求する側が証拠で示す必要があります。そのうえで、破棄に正当な理由があったかどうかが大きな争点となり、相手が「正当な理由があった」と反論してくることも少なくありません。破棄の経緯を示す資料をどれだけ揃えられるかが、結論を大きく左右します。
訴訟では、慰謝料だけでなく、式場キャンセル料などの金銭的損害の賠償や、渡していた結納金の返還もあわせて請求できます。対応には法的な専門知識が求められるため、弁護士に相談し、見通しや今後の対応方針について助言を受けることをおすすめします。なお、判決が出ても相手が支払いに応じない場合は、給与や預金口座を差し押さえる強制執行の手続きを取ることも可能です。
慰謝料請求の時効は3年または5年
慰謝料請求には時効があります。法的な請求根拠によって異なりますが、時効期間は「3年」または「5年」です。
- 不法行為に基づく請求(民法709条):婚約破棄された日から3年、遅くとも婚約破棄の時から20年(民法724条)
- 債務不履行に基づく請求(民法415条):婚約破棄された日から5年、遅くとも婚約破棄の時から10年(民法166条)
いずれの場合も、2つの期間のうち早く経過したほうで時効が完成します。婚約破棄のケースでは、破棄された日に損害と相手を知るのが通常であるため、実務上は3年または5年の期間が問題になることがほとんどです。
どちらが適用されるかは、婚約破棄に至った経緯や契約の有無などによって判断が分かれる場合があります。婚約破棄を債務不履行と評価した裁判例もあり、その場合は時効期間が5年となります。
なお、時効が完成すると、相手が任意に支払う場合を除き、法的に慰謝料を請求することはできません。
また、長期間が経過すると、証拠が散逸したり、相手の資力が変わったりして、慰謝料の回収に影響が出るおそれもあります。
確実に慰謝料請求を行うためにも、婚約破棄から3年以内には手続きを始めることをおすすめします。早めに弁護士へご相談ください。
慰謝料請求で押さえておくべきポイント
冷静さを保って話し合いに臨む
婚約破棄をされた直後は怒りや悲しみで冷静さを失いがちですが、暴言や脅迫めいた言動、相手の親族や勤務先への不必要な連絡は、後の裁判で不利に働くおそれがあります。話し合いの場では冷静さを保ち、可能であればやり取りを録音しておきましょう。
相場を超える請求は避ける
少しでも多く慰謝料を請求したい気持ちは当然ですが、相場からかけ離れた金額を要求すると、相手が交渉に応じにくくなるだけでなく、裁判でも「感情的に過大な請求をしている」とみなされかねません。適正な金額で請求することが、結果的に早期解決につながります。
これから請求しようとしている金額が妥当かどうかも、逆に相手から請求された金額が「高すぎるのではないか」と感じたときも、判断の物差しになるのは同じ相場です。50万円〜200万円という目安に、増額の要因にあたる事情が自分のケースにあるかどうかを重ねてみれば、その金額が相場からどれだけ離れているかを確かめられます。
示談が成立したら必ず書面に残す
話し合いで慰謝料の金額や支払い方法について合意に至った場合は、口約束で済ませず、示談書(合意書)を作成してください。清算条項や支払期限を明記しておくことで、後日のトラブルを防げます。
婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
婚約破棄された側が慰謝料を請求する場面では、弁護士に依頼することに多くのメリットがあります。相手との交渉から証拠の整理、金額の組み立てまで専門的なサポートを受けることで、見通しを立てながら進められます。
- 交渉の負担や精神的ストレスを軽減できる
→ 相手との直接交渉は、精神的に大きな負担になります。弁護士が代理人として対応することで、ご自身が相手と連絡を取る必要がなくなり、冷静に事案を進めることができます。 - 主張・立証の方針を整理し、適切な慰謝料請求ができる
→ 婚約成立や破棄の正当性について、どのように証拠を示すかは専門的判断が必要です。弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいた説得力ある主張が可能になります。 - 相手が本気で対応せざるを得なくなる
→ 弁護士から連絡が入ると、相手は「法的責任が問われる」と実感し、支払いに応じる可能性が高まります。 - 示談交渉がまとまった場合、適切な内容の示談書を作成できる
→ 自分で作成した示談書では不備がある場合もありますが、弁護士であれば清算条項や支払条件を含め、将来のトラブルを防ぐための合意書を確実に整備できます。 - 交渉が決裂した場合も訴訟や強制執行まで一貫して対応してもらえる
→ 弁護士は、訴状の作成・提出から証拠の準備、判決後の強制執行に至るまで、一連の手続きをすべて代理人として対応できます。
婚約破棄に関する慰謝料請求は、感情的にも複雑な問題を含むことが多くあります。精神的な負担を減らし、確実な解決を図るためにも、弁護士への依頼を前向きに検討しましょう。弁護士費用と無料相談窓口については「婚約破棄に強い弁護士|弁護士費用と無料相談窓口は?」で詳しく解説しています。
婚約破棄の慰謝料請求でお悩みの方は弁護士にご相談ください
婚約破棄の慰謝料は50万円〜200万円が相場の目安ですが、実際にいくら請求できるかは、婚約が成立していたことをどこまで示せるか、そして破棄に至った経緯がどう評価されるかで変わります。
弁護士に依頼すれば、手元に残っている資料のどれが証拠として使えるかを整理し、増額の要因にあたる事情を漏らさず主張したうえで金額を組み立てられます。相手との交渉も代理人としてお引き受けしますので、ご自身が直接やり取りをする負担もなくなります。
突然の婚約破棄は、お金の問題である以前に、思い描いていた将来ごと崩されてしまう出来事です。「今から請求してもよいのだろうか」「相手が話し合いに応じてくれない」とためらっているうちに、証拠が失われたり、時効が近づいてしまうこともあります。
当事務所は、婚約破棄をはじめとする男女トラブルの解決実績が豊富です。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

