婚約破棄で慰謝料を請求できる正当な理由と慰謝料相場

婚約破棄(こんやくはき)とは、婚約が成立しているのに、一方的にその婚約を取りやめることです。”一方的に”という点において双方の合意のもとで婚約を取りやめる「婚約解消」とは異なります。

後述しますが、婚約破棄をすると慰謝料が発生します。しかしこの慰謝料は、必ずしも婚約破棄を申し出た側が払うべきものとは限りません。場合によっては、婚約破棄をされた側が支払わなくてはならないこともあります。このことは、婚約破棄に「正当な理由があるのかないのか」が関わってきます。

この記事では、婚約破棄に強い弁護士が、

  • 婚約破棄とは
  • 婚約破棄で発生する慰謝料と相場
  • 婚約破棄の正当な理由がある場合・ない場合
  • 婚約破棄で請求できる慰謝料以外の損害賠償

などについてわかりやすく解説していきます。

婚約破棄された人、あるいは、婚約破棄した人で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください

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婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約(結婚する約束)が成立しているのに、一方的にその婚約を取りやめることです

婚約破棄は、いつでも自由に行うことができます。婚約は契約の一種とはいえ、結婚はお互いの婚姻意思が合致して初めて成り立つものですので、一方が途中で結婚する気が失せたとしてもそれを強制することはできないからです。

もっとも、一方的に婚約破棄をされた人は、心に大きな傷を残すことになり精神的損害が生じます。また、式場や新婚旅行をキャンセルしたり、結婚後の生活に備えて正社員を辞めてパートになった人には財産的損害も生じます。

そのため、婚約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく婚約破棄した人は、婚姻の予約(婚約)という契約の債務不履行責任(民法第415条)、または、結婚についての期待権の侵害として不法行為責任(民法第709条)に基づき、慰謝料などの損害賠償責任を負う可能性があります

上記からわかる通り、婚約破棄の慰謝料請求が認められる条件は以下の2つです。

  • ①婚約が成立していること
  • ②正当な理由なく婚約破棄したこと

以下では、それぞれの条件について詳しく解説していきます。

婚約の成立とは

婚約とは、将来婚姻することを約束することです。法的には、将来夫婦になることに合意する契約といえます

婚約は口約束でも成立しますが、口約束で婚約成立?婚約破棄で慰謝料請求できる?でも書かれているように、日常会話の中で交わされる「ずっと一緒にいようね」「早く結婚したいね」といった台詞は、リップサービスや一時の感情の盛り上がりから発せられることも多いです。

そのため、婚約破棄の段階で、「言った言わない」「本心で言った言ってない」といった揉め事になりがちです。そのため、以下で挙げるような客観的な事実があった方が婚約が成立していたと認められやすいでしょう。

  • 結納を取り交わしていた
  • 互いの両親が結婚を前提とした挨拶をしている
  • 結婚式場の下見や予約をしていた
  • 婚約指輪や結婚指輪を購入していた
  • 婚約者として親や友人、勤務先に紹介していた

もっとも、婚約破棄でトラブルになった場合に、上記事実があったことを相手が認めないケースもあります。その場合、婚約が成立していたことを客観的な証拠により証明しなければなりません。例えば、以下で挙げるようなものが婚約成立の重要な証拠となり得ます。

  • 結婚式の申込書、予約票、内金を払込みした際の領収書
  • 婚約指輪、あるいは婚約指輪を購入したことを裏付ける資料
  • 結納品、あるいは結納品を購入したことを裏付ける資料

また、結婚の約束を取り交わす内容のメール・LINE等のSNSのやり取り・通話を録音した音声なども婚約の証拠となり得ます。

婚約破棄の正当な理由とは

婚約破棄による慰謝料請求が認められるかどうかは、婚約が成立していたことのほかに、婚約破棄に正当な理由があるのかないのかが関わってきます。

ここでは、婚約破棄の正当な理由と、婚約破棄の不当な理由について解説します。

婚約破棄の正当な理由

婚約破棄に正当な理由があるかどうかを裁判所が判断するにあたっては、交際期間・性的関係や同棲の有無・婚約破棄に至った双方の行為態様等を考慮しつつ、婚約破棄することが社会常識的にやむを得ない理由といえるかどうかという観点からケースバイケースで判断されます。

そのため、明確な基準はありませんが、以下で挙げるものは正当な理由があると認められやすいでしょう。

  • 相手が自分以外の人と性的関係を持った
  • 相手が行方不明になった
  • 相手が回復不能な精神病や身体疾患にかかった
  • 相手が性的不能
  • 相手が職業や勤務先を偽っていた
  • 相手の年収が実際とは大幅にかけ離れていた
  • 相手からDVやモラハラ被害を受けた
  • 相手が結婚式直前に無断で家出して挙式を不可能にした
  • 相手に結婚式当日と新婚初夜において社会常識を逸脱したような言動があった

以下は、婚約破棄に正当な理由があるとされた裁判例です。

詐称による婚姻取消を認めた裁判例

この事例は、女性が年齢や出自につき虚偽の事実を告げて男性を誤信させて婚姻意思を決定させたとして、詐欺による婚姻の取り消しと慰謝料1000万円の支払いを求めた事例です。

裁判所は、実際は52歳の女性を24歳であると誤信したことは婚姻意思に重大な錯誤があったというべきであるとして正当な理由を認めました。ただし婚姻自体は両者の愛情に基づくものであるとして慰謝料については50万円のみ認められました(東京高等裁判所平成18年11月21日判決)。

性的不能が正当な理由となると判断された裁判例

この事例は、女性から男性に申し入れた婚約解消の申入れが認められた裁判例です。

この男性は女性と正常な性交渉ができない肉体的欠陥があったという事実が認定され、本件婚約の解消には正当な事由があったと判断されています。

なお本件では婚約解消による損害賠償義務はないと判断されています(高松高等裁判所昭和46年9月22日判決)。

結婚式前に家出したことが正当な理由にあたると判断された裁判例

この事例は、男性が結婚式をあと10日に控えて家出し行方をくらませて、予定の挙式を不可能にした事例です。男性が自らの帰責事由により婚姻の予約を一方的に破棄したものであると判断されています。また帰責事由のある男性は不当利得返還請求として結納の返還や損害賠償請求はできないと判断されています(大阪地方裁判所昭和41年1月18日判決)。

結婚式当日の異常言動が正当な理由にあたるとされた裁判例

この事例は、結婚式当日や新婚初夜において新郎としてわきまえるべき社会常識を相当程度逸脱した異様な言動を目の当たりにした結果、女性側がそれまでの印象を一変し今後結婚生活を共にする決意を全く失ってしまったという事例です。裁判所はこのような場合でも婚約破棄に正当な理由があると判断しています(福岡地方裁判所小倉支部昭和48年2月26日判決)。

婚約破棄の不当な理由

一方、婚約破棄の不当な理由とされる可能性が高いものとしては、以下のものを挙げることができます。

  • 性格・相性が合わない、価値観が異なる
  • 親が反対している
  • 他に好きな異性ができた
  • 相手が美容整形を受けていることが判明した
  • 相手が信仰(宗教)をやめない
  • 相手が被差別部落の出身であった
  • 相手が外国籍である
  • 特別な理由もなく結婚する意欲をなくした

    以下は、婚約破棄に正当な理由がないとされた裁判例です。

    被差別部落出身であることは正当な理由にならないとされた裁判例

    この事例では、婚約の相手方が被差別部落出身であることを理由とする婚約の一方的破棄は、公序良俗に反する行為であり婚姻予約上の地位の侵害にあたると判断されました。

    また婚約破棄の違法性が極めて強いことから慰謝料については500万円の支払いが認められています(大阪地方裁判所昭和58年3月28日判決)。

    信仰をやめないことは正当な理由にあたらないとされた裁判例

    この事例では、憲法上の信仰の自由が保障されていることに照らしても、創価学会の信仰をやめないことを理由とする婚姻予約破棄には正当な理由がないと判断されています。本件婚姻予約の不履行により被った精神的苦痛に対する慰謝料については100万円が認められました(京都地方裁判所昭和45年1月28日判決)。

    相手が朝鮮人であることは正当な理由に当たらないとされた裁判例

    この事例では、婚約破棄が相手方が朝鮮人であるという民族差別の存在に起因した迷いや躊躇からなされたものであるため、不法行為に該当すると判断されています。破棄された者の被った精神的苦痛に対する慰謝料として150万円が認められました(大阪地方裁判所昭和58年3月8日判決)。

    性格や体形、親の意見などは正当な理由とならないとされた裁判例

    この事例では、性格や体形を理由に婚約を一方的に破棄した男性とその決意をさせた男性の母親に対して共同不法行為が成立するとされました。相手方の性格一般や容姿に関する不満については婚姻破棄の正当な理由とはなり得ず、慰謝料としては400万円が認められました(徳島地方裁判所昭和57年6月21日判決)。

    婚約破棄の慰謝料相場と慰謝料が高額になるケース

    婚約破棄の一般的な慰謝料相場は50万円~200万円が相場です。

    もっとも、上記はあくまで目安であって、実際には以下のような事情を総合的に考慮して個別に決めていきます。

    • ①婚約に至るまでの交際期間、経緯
    • ②婚約後の期間、経緯
    • ③結婚に向けた準備が進んでいるかどうか
    • ④婚約破棄の原因、経緯
    • ⑤婚約破棄の時期
    • ⑥性交渉、妊娠、出産の有無
    • ⑦年齢
    • ⑧社会的地位、経歴、資産

    上記事情を踏まえ、婚約破棄の慰謝料が高額になるケースとしては以下のようなものが挙げられます。

    • 交際期間が長い
    • 婚約後相当期間が経過している
    • 婚姻することが周知の事実となっている
    • 新居を購入した・賃貸借契約を結んだ
    • 相手の浮気、肉体関係が原因だった
    • 婚姻間近に婚約破棄された
    • 結婚に向けて退職したことでキャリアを失った
    • 相手の子を妊娠、出産した など

    このように、婚約破棄の慰謝料が高額になるのは、婚約破棄の内容(実情)が悪質で精神的なダメージの度合いが大きいケースと言えるでしょう。

    婚約破棄で請求できる慰謝料以外の損害賠償

    婚約破棄では、慰謝料以外にも婚約破棄で生じた財産的損害の賠償も請求できます。財産的損害とは、婚約破棄に至ったことで被った費用、出費のことです。

    財産的損害には、婚約や婚姻に向けた準備のことで出費を余儀なくされた積極的損害と、婚約破棄されなければ得ることができたであろう消極的損害があります。財産的損害の具体例は以下となります。

    • 婚約指輪の購入費用
    • 結婚式のキャンセル費用
    • 招待状の発送費用
    • 結納金
    • 旅行のキャンセル費用
    • 新居の賃貸借契約費や購入費
    • 家財道具の購入費用
    • 妊娠・出産にかかった費用
    • 退職(寿退社)、転職に伴う減収 など

    ただし、財産的損害は、必ずしも婚約破棄の原因を作った側が全額を負担するものではありません。たとえ正当な理由のある婚約破棄をした者であっても、その正当性の程度が低い(弱い)場合には、財産的損害を双方で分担する義務を負うことがあります。

    婚約破棄で慰謝料請求をする流れ

    婚約破棄で慰謝料請求する流れは次の通りです。

    1. まずは話し合いによって慰謝料を請求する
    2. 内容証明を送付して慰謝料を請求する
    3. 損害賠償請求訴訟を提起する

    ①まずは話し合いによって慰謝料を請求する

    まずは、婚約を破棄した相手に対して、口頭やメール・電話などで婚約の不当破棄による慰謝料を支払うように請求しましょう

    相手が婚約破棄の不当性や、生じた精神的苦痛への責任を感じている相手であれば、前向きに話し合いに応じてくれる可能性があります。

    相手にとって有利な事情は、相手が主張・立証することが筋ですので、請求の段階であなたがその点を考慮してあげる必要はありません。

    ②内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する

    任意での交渉では支払金額について合意に至らない場合や、そもそも慰謝料の支払いを拒否する場合には、内容証明郵便によって慰謝料その他の損害について賠償請求をしていくことになります

    内容としては、不当な婚約破棄により慰謝料等を請求すること、請求金額、支払方法・支払期限などを記載して請求します。内容証明郵便とは、郵便物の内容について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを差出人が作成した謄本によって証明するものです。

    この内容証明郵便に配達証明を付すことで相手方に到着した日を記載したハガキが届き、このハガキによって郵便物が配達された事実を証明することができます。

    このように内容証明郵便は、その後の裁判手続きにおいても、請求の時期や内容について重要な証拠となるため、あなたの本気度を示すことができます。また、時効間際の事案の場合には、時効の完成が猶予されます。

    ③損害賠償請求訴訟を提起する

    内容証明郵便を送付しても相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟を提起することになります

    訴訟を提起した場合には、当事者双方が証拠に基づいて主張・立証を尽くし、最終的には裁判所が慰謝料等の請求の可否や金額を判断することになります。

    訴訟を提起するためには、①婚約の有効な成立と②婚約破棄に正当な理由がないことについては、慰謝料を請求する側が証明する必要があるため、弁護士に手続きを任せるようにしましょう。弁護士に予め相談しておくことで、慰謝料の相場や回収できる確率などについて説明を受けることができます。

    婚約破棄の慰謝料請求の弁護士費用相場は?

    婚姻破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

    弁護士費用の内訳と費用相場は以下となります。

    相談料弁護士に法律相談するために支払う費用です。一般的な相場としては、「30分〜1時間あたり5000円〜1万円」です。ただし相談料を無料としている法律事務所もあります。
    着手金実際に弁護士に慰謝料請求を依頼する場合に支払う費用です。慰謝料請求の着手金の相場としては、「30万円〜40万円」程度です。訴訟前提の依頼の場合には、もう少し高くなる可能性もあります。
    報酬金弁護士に交渉を依頼した場合、依頼者が得られた経済的利益に応じて支払う費用です。婚姻破棄による慰謝料請求の場合には、依頼者が受け取った慰謝料金額に応じて報酬金が定められるケースが多いです。報酬金の相場として受け取った慰謝料の「15〜25%」程度でしょう。
    実費弁護士が事件処理のために実際に要した費用です。訴訟提起する場合には、訴額に応じて訴訟費用がかかります(慰謝料100万円の場合1万円の印紙代を納める必要があります)。また書類を相手方に送るための切手代なども負担する必要があります。
    日当

    弁護士が裁判所に出廷したり、任意交渉・調査のため出張したりした際に支払う費用です。弁護士を拘束して事件処理をしてもらうタイムチャージ的な意味があります。

    日当としては1日あたり1万~5万円が相場です。

    婚約破棄の慰謝料請求の時効は?

    婚約破棄をされた場合の慰謝料請求権の時効は、3年または10年です

    既に触れましたが、婚約の不当破棄をされた、または、婚約破棄の原因が相手方にある場合、もう一方は相手方に対して不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)に基づく慰謝料請求をすることができます。ただし、どちらに基づいて請求するかにより時効が異なります。

    不法行為に基づいて慰謝料請求する場合は、婚約破棄されてから3年で時効により慰謝料請求権が消滅します(民法724条)。

    一方、債務不履行に基づいて慰謝料請求をする場合には、婚約破棄されてから10年で時効により慰謝料請求権が消滅します(民法166条1項2号)。

    婚約破棄の法的性質を債務不履行とした判例(東京高裁判決 昭和33年4月24日)もありますので、それによれば婚約破棄の慰謝料は10年で時効消滅すると考えられます。ただし、念のため不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料も含む)の時効である3年以内には手続きをしておいた方が良いでしょう。

    婚約破棄された場合、婚約を解消したい場合の対応

    以下では、婚約破棄された場合、婚約を解消したい場合の対応について解説します。

    婚約破棄された場合

    婚約破棄された場合は、相手に慰謝料等の請求をすることを検討しなければなりません

    もっとも、これまで解説してきたとおり、相手に慰謝料等を請求するには相手との婚約が成立していたことが前提で、相手の合意が得られない場合は、それを証拠により証明しなければなりません。

    したがって、はじめに、婚約が成立していたことを証明する証拠を集めることが先決です。

    また、婚約が成立していたことに加えて、相手の婚約破棄に正当な理由がないことも必要ですから、正当事由があるかどうかも検討しなければなりません。

    婚約が成立していたこと、相手に婚約破棄するだけの正当事由がないことが確認できたら、まずは内容証明により慰謝料等を請求します。

    精神的に辛くサポートが必要な場合は、弁護士に相談しアドバイスを受けながら進めるとよいです。

    婚約破棄したい場合

    婚約破棄したい場合は、相手との話し合いの場を設けて、破棄したい理由を相手に丁寧に説明することです。

    一方的な破棄は、慰謝料等を請求される原因となりますので避けましょう。

    また、婚約破棄を決断したら、可能な限り、早めに打ち明けましょう

    ずるずる後伸ばしにすると、それだけ相手に期待を抱かせ、結婚に向けた準備も進められてしまい、打ち明けようにも打ち明けづらい状況となってしまいます。

    そうなると、相手にとってもあなたにとっても不幸なことです。

    相手と話し合いをしても折り合いがつかない場合やご自身に非があることを認める場合は、金銭の支払いを約束する、すなわち、相手と示談することで婚約破棄を目指すことも検討しましょう。

    示談できた場合は示談書を作成し、示談書には清算条項(合意した内容以外、互いに権利、義務が発生しない旨の合意内容)を必ず盛り込みましょう

    示談書の作成方法が分からない場合は、弁護士や行政書士に作成を依頼してみるのも一つの方法です。

    まとめ

    婚約破棄に伴う慰謝料請求について考える際には、まず婚約が成立していること、そして婚約破棄に正当な理由がないことを証明する必要があります。この二つの条件が満たされていれば、慰謝料を請求する権利が生じます。

    婚約の成立や婚約破棄の正当性については、当事者間で意見が対立することが多く、その結果、慰謝料請求が複雑化することがあります。このような場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

    婚約破棄をされた側も、する側も、感情的になりやすく冷静な話し合いが難しいことが多々あります。弁護士が介入することで、直接対峙することを避け、精神的な負担を軽減しつつ、慰謝料の交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

    また、当事者同士だけでの話し合いでは、慰謝料の額や支払い方法について折り合いがつかず、関係が曖昧なまま終わってしまうリスクがあります。一方、弁護士は法律の専門家として、適正な慰謝料額を算出し、法的に妥当な解決策を提示します。これにより、慰謝料問題に明確な決着をつけ、新たな道を進みやすくなります。

    当事務所では、婚約破棄に伴う慰謝料請求に関する交渉や訴訟で豊富な経験と実績を持っています。依頼者の権利を最大限に守り、親身誠実に弁護士が全力で対応します。婚約破棄に関する慰謝料請求でお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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