内縁関係を証明する方法と11の書類・証拠を解説

内縁関係の証明で最も有力な書類は住民票であり、続柄欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載があれば、内縁関係にあると判断されやすくなります。ただし、住民票だけで十分とは限らず、賃貸借契約書や健康保険証、給与明細書など複数の証拠を組み合わせることが重要です。

「内縁関係を証明したいけれど、どんな書類を集めればいいのか分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。法律婚であれば戸籍謄本を見せれば足りますが、内縁関係にはそうした公的な証明手段が用意されていないため、何をそろえればよいか戸惑う方も少なくありません。

そこでこの記事では、男女問題に強い弁護士が、

  • 内縁関係の証明が必要になるケース
  • 内縁関係と認められるための要件
  • 住民票など11種類の証明書類・証拠と使い方

についてわかりやすく解説していきます。

なお、内縁関係の証明について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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内縁関係を証明する必要があるケース

内縁関係とは、法律上の夫婦のように、同居して共同生活を営んでいるものの、役所に婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められない関係性のことをいいます。

内縁関係は、婚姻届こそ出していないものの、判例(最高裁昭和33年4月11日判決)によって「婚姻に準ずる関係」にあたるとされ、一定の法的保護を受けています。

そのため、例えば、

  • 浮気・DVが原因で内縁解消に至った場合の慰謝料請求
  • 内縁の夫(妻)の浮気相手に対する慰謝料請求
  • 不当に内縁関係を解消された場合の慰謝料請求
  • 内縁関係解消の際の財産分与請求

といった場面でも、法律上の夫婦と同じように保護されます。内縁関係の解消にともなう慰謝料請求について詳しくは「内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説」をご参照ください。

もっとも、あなたがいくら「内縁関係にあります」ということを主張して保護を受けようとしても、相手から内縁関係にあることを否定されることも想定されます。

あなたが上記でご紹介したような保護を受けるためには、あなたが相手と内縁関係にあること、あるいはあったことを証明する必要が出てくるのです

なお、次のようなケースでも内縁関係にあることの証明が求められます。

  • 社会保険(健康保険)の被扶養者申請をする場合
  • 遺族年金を受給する場合
  • 住宅ローンの連帯保証人になる場合 など

内縁関係を証明する方法と必要な書類

では、実際にどのような方法や書類を使って、二人が内縁関係にあることを示していけばよいのでしょうか?

この点、法律婚の場合は役所に婚姻届を提出し、受理された段階で、通常は夫を筆頭者とする戸籍に婚姻の事実や配偶者(あなた)の氏名などが記載されます。そのため、その戸籍を示すことで法律婚であることを証明できます。

これに対して内縁関係では、婚姻届を出していないことが前提のため、上記のような戸籍は作られません。そこで、戸籍に代わる複数の書類や事実を積み重ねて、二人の関係を立証していくことになります。

証明するべき事項は、内縁関係が認められる条件である以下の2点です。

  • ①互いに婚姻意思を持っていること
  • ②一定期間同居し、夫婦同然の共同生活の実態があること

内縁関係と認められるために法律上決まった年数があるわけではなく、同居の期間や生活の実態などを総合的に考慮して判断されます。内縁の妻として認められるための条件について詳しくは「内縁の妻と認められる4つの条件とメリット・デメリットを解説」をご確認ください。

以下では、内縁を証明するための証明書類や証拠について解説していきますが、どれか一つがあれば内縁関係を証明できるというものではなく、様々な要素を考慮して内縁関係にあるかどうかが判断されることに注意が必要です。

住民票

住民票は、内縁関係であることを証明するための書類の中でももっとも証拠価値の高い書類です

住民票の「続柄」の欄に「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載しておけば、絶対ではありませんが、内縁の夫婦として認められやすくなります。

他方で、「続柄」の欄に「妻(同居人)」、「夫(同居人)」と記載されている場合は「婚姻意思はない」とみなされ、上記と比べて内縁の夫婦とは認められにくくなりますが、少なくとも「同居して共同生活をしていること」を示す証拠としては使えます。

なお、一定の条件(法律上の婚姻条件)を満たしている場合は、役所で手続きをすることで続柄の記載を「同居人」から「未届」に変更することも可能です。

いかなる条件を満たすと変更できるのか、手続きをするために何を持参すればよいかなど不明な点がある場合は、事前に役所に問い合わせてみるとよいでしょう。

自動車保険

自動車保険では、契約者の内縁のパートナーを「配偶者」の範囲に含めて補償の対象にできる商品が少なくありません。この場合、内縁の妻や夫も法律上の配偶者と同じ扱いで保険の対象になります。

保険会社は契約の際に二人の関係を確認したうえで補償範囲を決めるため、内縁のパートナーが補償対象に含まれている保険証券は、二人が内縁関係にあったことを証明する材料の一つになります。ただし単独では決め手になりにくく、他の資料とあわせて示すのが基本です。

賃貸借契約書など

同居しているお住いが賃貸物件の場合は、不動産会社から交付を受けた賃貸借契約書をよく確認してみましょう。

賃貸借契約書の「同居人」の欄に、「内縁の妻」、「内縁の夫」、「妻(未届)」、「夫(未届)」などと書かれていれば、内縁関係を証明する重要な手がかりになります

これから相手と賃貸物件を探して同棲を始める方は、契約の際、担当者に「同居人」の欄に上記の文言を入れるよう申し出ておくとよいでしょう。

また、賃貸借契約書以外にも、たとえば、家具・家電を購入した際の契約書、代金を支払った際に受け取った領収書なども、相手との内縁関係があることの証拠として使えます。

遺族年金証書

内縁関係にあった相手が死亡し、遺族年金を受け取っている場合は、遺族年金証書を、相手と内縁関係にあったことを示す証拠として活用できます。

もっとも、遺族年金を受け取るには、内縁関係にあったこと(実態として夫婦同然の暮らしを送ってきたこと)、相手によって生計を維持してきたことを各種書類によって証明する必要があります。

そのため、遺族年金証書も大切ですが、いかなる書類を提出して遺族年金を受け取ることができたかという点がより重要です。

後述する健康保険証についても同じことがいえます。内縁の妻が遺族年金を受給するための条件や必要書類について詳しくは「遺族年金を内縁(事実婚)の妻が受給する条件と必要な証明書類」で解説しています。

健康保険証

あなたが相手の加入している健康保険の被扶養者になっている場合は、その事実が内縁関係を証明する有力な資料となります

健康保険の被保険者やその被扶養者には、従来は「健康保険証」が交付されていました(健康保険証は2024年12月に新規発行が停止され、現在はマイナ保険証または資格確認書に切り替わっています)。健康保険について規定する健康保険法では、被扶養者の範囲に「被保険者の配偶者で、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」が含まれると定められています(健康保険法3条7項1号)。

つまり、内縁のパートナーであるあなたも相手の被扶養者と認められれば、相手が加入する健康保険の被扶養者として扱われ、その資格を示す資格確認書などが内縁関係を裏付ける資料になり得るということです。

ただし、相手の扶養に入るためには、相手と同一世帯に属すること(住民票上の世帯主を相手としておくこと)、主として相手により生計を維持していること(あなたの年収が130万円未満であること)などの条件をクリアする必要があります。

給与明細書

相手が毎月、会社から扶養手当(家族手当)、住宅手当を受け取っており、その金額が相手の給与明細書に記載されている場合には、その給与明細書も内縁関係を証明する証拠になりえます。

相手が扶養手当、住宅手当を受け取っているということは、少なくともあなたは、相手の会社からは相手の被扶養者であると認められたことを意味しています。

相手が扶養手当、住宅手当を受け取ることができるかどうかは、会社の就業規則の内容などによります。

結婚式・披露宴の予約、実施に関する各種証拠

結婚式・披露宴をこれから開く予定があるという場合は、申込書の控え、内金を支払った際に受け取った領収書、親族、知人・友人等に送付した案内状・招待状、送付者のリストなど、婚約指輪を受け取っている場合は、その婚約指輪自体が「婚姻意思を有していること」を裏付ける証拠になります。

また、すでに結婚式、披露宴を開いた後の場合は、参列者の証言、結婚式・披露宴の動画、写真なども、内縁関係を証明する有力な証拠となります。

相手と取り交わした契約書

あなたがいくら相手と内縁関係にあると認識していても、相手は内縁関係にはないと認識しているなどの認識のズレから、法的保護を受けられず、不安定な立場に立たされる可能性もあります

そのため、安心して内縁生活を送るために、相手と契約書を交わしておくことも一つの方法です。

そして、こうした契約書を作成しておけば、その書面が二人の内縁関係を証明する有力な資料になります。

契約書に含める内容は法律で決まっているわけではありませんが、内縁が解消された場合のことを想定した内容のものとすることが基本です。事実婚における権利義務の違いやメリット・デメリットについては「事実婚とは?法律婚・内縁・同棲との違い・メリット・デメリット」もあわせてご確認ください。

民生委員が作成する証明書

民生委員は、地域社会の福祉活動を支援する非常勤の地方公務員です。内縁関係の証明書を作成することは一般的な業務ではありませんが、地域住民の相談に基づき、特定の状況や関係性に関する確認書や証明書を作成する場合があります。ただし、この証明書は公式の法的書類ではないため、その法的な有効性は限定的です。

内縁関係の証明書を作成するには、内縁の夫婦が民生委員に相談し、その関係や状況を説明します。民生委員は、関係の実態や生活状況を把握した上で内縁関係を確認する書類を作成しますが、地域や民生委員の対応に差があるため、事前に確認が必要です。また、証明書の作成は福祉サービスの支援目的であり、法律に触れる問題には対応しません。

民生委員が作成した証明書の証拠価値は、民生委員がどこまで関係性や生活実態を把握しているかに依存します。それ如何によっては証拠価値のない単なる紙切れに終わってしまう可能性もあるので注意しましょう。

LINE、メール、相手との会話を録音したICレコーダー

相手が婚姻意思を有していること、ひいては内縁関係を証明しうるものであれば証拠とすることができます。

相手がどういう経緯、意図で発言しているのか、会話の前後からよく吟味することも大切です。

周囲から夫婦としての扱いを受けている

親族や知人など周囲から夫婦同然に扱われてきたという事情も、内縁関係を証明する材料の一つになりえます。

親族・友人・勤務先の人たちから、法律上の夫婦と同様に取り扱われている例としては、「親族の葬式に夫婦として香典を出している」「結婚式には夫婦として招待状が届いている」などといったケースが挙げられます。

これらはあくまで補充的な事実であるため、他の証拠とあわせて主張することで内縁関係を立証する1つの証拠となりうるといえます。

内縁関係の証明でお悩みの方は弁護士にご相談ください

内縁のパートナーであることは、法律婚と違って戸籍で示すことができないため、住民票や賃貸借契約書、健康保険証といった複数の資料を組み合わせて立証していく必要があります。どの証拠をどのように活用すべきかは、証明が求められる手続きや相手方の対応によっても異なります。

弁護士に相談すれば、ご自身の状況を踏まえたうえで、どのような証拠が有効か、不足している証拠をどう補うかについて具体的なアドバイスを受けることができます。特に慰謝料請求や財産分与など法的手続きが絡む場面では、証拠の選定や主張の組み立てが結果を左右するため、専門家のサポートが大きな助けとなります

「内縁関係を否定されたらどうしよう」「今ある証拠で足りるのだろうか」といった不安を抱えている方は、おひとりで悩まずに弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所は男女問題に関する豊富な解決実績があり、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。内縁関係の証明でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
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講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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