事実婚とは?法律婚・内縁・同棲との違い・メリット・デメリット

「事実婚は結婚していない夫婦だとなんとなくは分かるけれど、法律婚とどう違うのか、内縁や同棲との違いもよくわからない」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、男女問題に精通した弁護士が、次の点をわかりやすく解説していきます。

  • 事実婚とは何か(法律婚・同棲・内縁との違い)
  • 事実婚のメリット・デメリット
  • 事実婚に必要な手続きと証明の方法
  • 事実婚で後悔しないために話し合うべきこと

なお、事実婚についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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事実婚とは?

事実婚(じじつこん)とは、婚姻の届出をしていないため法律上の夫婦とは認められないものの、社会生活を送る上で事実上夫婦同然の生活をすることです。「内縁関係」ともいわれます。事実婚(内縁関係)は、「婚姻に準ずる関係」として判例(最高裁昭和33年4月11日判決)上も保護されています。

事実婚と法律婚の違いについては後程詳しく解説します。

事実婚が認められるための要件

上記の通り、事実婚は法律婚と同等に扱われるため、事実婚が認められるためには以下で挙げる要件を満たす必要があります。

①お互いに婚姻意思を持っていること

事実婚が認められるためには、お互いが婚姻意思を持っていることが必要です。単に同棲するだけではなく、以下で挙げるような客観的な証拠がある場合、婚姻意思があると判断されやすくなります。

  • 結婚式や披露宴を予約した、または既に挙げた
  • 婚約指輪を授受した
  • 互いの両親や親族が夫婦として認識している
  • 住民票の続柄欄に「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載されている
  • 社会保険の第3号被保険者として登録されている
  • 2人の間に子がおり、父親が子を認知している

裁判で事実婚が認められるかどうかが争われた場合には、上記の事実を総合的に考慮して、婚姻意思があったかどうかが判断されます。事実婚の証明に必要な書類や証拠については「内縁関係を証明する方法と11の書類・証拠を解説」で詳しく解説しています。

②一定期間同居し、夫婦同然の共同生活の実態があること

事実婚が認められるかどうかについて、法律上、明確な同居期間の定めはありません。もっとも、実務上は3年程度の同居が一つの目安とされることが多く、婚姻意思と夫婦同然の共同生活の実態から総合的に判断されます。したがって、互いに婚姻意思があっても別居していたり、生計(家計)を別にしているような場合には、事実婚は認められにくくなります。

事実婚と同棲の違い

事実婚とは、これまで述べたとおり、婚姻届を出していない夫婦の関係を指します。

これに対して「同棲」とは、一般的に入籍をしていない者同士が同居して生活していることを意味します。

このように事実婚と同棲はお互いが夫婦関係にあるか否かという点が重要な違いです。

交際開始直後のカップルであっても同棲を開始することはできますが、夫婦関係にあるというためにはそのように評価することができる期間や生活態様などの実態が伴っている必要があります。

このような夫婦としての実態が伴っていることが理由となり、事実婚の場合では、パートナーのいずれかが浮気・不貞をはたらいた場合であっても慰謝料を請求できます。

これに対して同棲の場合には、当事者にそのような保護すべき権利・利益はないと考えられているため、浮気による慰謝料請求などはできません。

事実婚と内縁の違い

一男一女が夫婦のように生活しているように見えて実は法律上の婚姻関係にないケースを「事実婚」や「内縁・内縁関係」などと呼称します。それぞれの言葉に違いはあるのでしょうか。

かつては、家庭の事情などで婚姻届を提出したくてもできない夫婦について「内縁」と呼び、夫婦が積極的な意思で婚姻届を提出しない場合を「事実婚」などと使い分けがされていたようです。しかし、現在では事実婚と内縁については同義であると考えられています。

いずれも法律婚と同様の夫婦関係にありながら婚姻届を提出していない男女を指す言葉です。

以上から、事実婚と内縁には言葉としての違いはありません。

同性カップルでも事実婚は認められる?

事実婚(内縁)を「婚姻に準ずる関係」として保護してきた判例は、伝統的に男女(異性)のカップルを前提としてきました。もっとも、近年は同性カップルについても、内縁に準じた保護を認める裁判例が現れています。

また、多くの自治体が導入しているパートナーシップ制度を活用すれば、二人がパートナー関係にあることを自治体に証明してもらえ、行政サービスや勤務先の福利厚生などで配偶者に準じた対応を受けやすくなります。ただし、相続や税制上の優遇といった法律婚と同じ効果まで認められるわけではないため、遺言書の作成など、法的なリスクに備える手続きもあわせて検討しておくと安心です。

法律婚と事実婚の違い

事実婚のように婚姻届を出さない夫婦関係とは異なり、法律婚とは、法律(民法)の規定に従った婚姻のことです。民法では戸籍法の規定に沿った「婚姻届」を市区町村役場の戸籍係に提出することによって法律上の婚姻の効力が生じる、と規定しています。婚姻届を作成し提出した婚姻が法律婚というわけです。

以下では、事実婚と法律婚の様々な場面での取り扱いの違いについて解説していきます。

戸籍

法律婚の場合、婚姻届に夫婦のいずれの氏を称するかを記載しなければならず、氏を称するとした人の戸籍に入ります(たとえば、妻が夫の氏を称するとした場合、妻は夫を筆頭者とする戸籍に入ります)。

他方で、事実婚の場合、そもそも婚姻届を提出しませんから、氏や戸籍は別々のままです。

社会保険

事実婚の場合でも、社会保険上は、法律婚と同様に扱われます。

たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦という場合、妻の収入要件(年間130万円未満など)を満たす場合は、妻は夫の健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者として扱われます。

また、夫が死亡した場合、妻は遺族とみなされ、遺族年金を請求できることもあります。

もっとも、いずれの場合も、各種書類等によって事実婚であることを証明することが必要となります。

生命保険の死亡保険金の受け取り

事実婚の場合でも、生命保険の死亡保険金を受け取れます。

もっとも、保険会社によって、夫婦に戸籍上の配偶者がいないこと(離婚していること)、保険会社が定める期間、同居していること、生計を一にしていること、などの要件を満たす必要があります。

また、上記の要件を証明しない限り、受取人になることはできません。

受取人になるための要件は保険会社によって異なりますから、会社によって受け取れる場合と受け取れない場があります。

税金の控除

法律婚の場合、控除対象の配偶者がいる場合には、配偶者控除や配偶者特別控除といった、納税者(たとえば、夫)の所得から一定額を差し引いて所得税を安くする制度を利用できます。

この点、社会保険の場合と異なり、税法上の「配偶者」とは、あくまで法律上の婚姻関係にある人、つまり、法律婚によって婚姻した人を指します。

つまり、事実婚の場合、配偶者控除・配偶者特別控除を使うことができません。その結果、納税者の所得税が高くなる可能性があります。

また、相続税・贈与税がかかる際(事実婚の方に相続権はありませんが、遺贈などにより事実婚のパートナーの遺産を受け取ることは可能です)に受けることができる税法上の特例や控除も受けることができませんから、事実婚のパートナーから財産を引き継ぐ場合は相続税や贈与税が高くなってしまう可能性があります。

相続権

法律婚では、配偶者は常に被相続人の相続権を持つ相続人になります。

他方で、事実婚では相続人となることができません。

たとえば、夫、妻、子供・孫なしの家族構成で、夫が死亡した場合、法律婚では妻は夫(被相続人)の相続人となります。

他方で、事実婚では、妻は夫の相続人となることができず、夫の親あるいは兄弟姉妹が相続人となります。

この場合、夫が妻に遺産(相続財産)を引き継ぐには、あらかじめ遺言書を作成して「遺贈」(遺言によって財産を譲ること)という手続きを取らなければなりません。

もっとも、夫の親が相続人となる場合、親には相続財産の最低の取り分である遺留分が補償されていますから、遺留分を侵害しないような遺言書を作成しなければなりません(被相続人の兄弟姉妹には遺留分は補償されていません)。

なお、事実婚の妻が、遺言によって夫の遺産を引き継ぐことができたとしても、配偶者控除などの各種控除を使うことができず、引き継いだ遺産の内容によっては相続税を納付しなければならない可能性もあります。

子供

法律婚で、夫婦の間に子供が生まれた場合は、子供の戸籍は筆頭者(通常は夫)の戸籍に入ります。氏は夫婦の氏を称し、親権は夫婦が共同で行使します。親が死亡した場合には、子は配偶者とともに相続人となります。

たとえば、夫、妻、子供1人の家族構成で、夫が死亡した場合は、妻と子供が夫(被相続人)の相続人となるということです。

他方で、事実婚で子供が生まれた場合は、子供の戸籍は妻(母)を筆頭者とする戸籍に入ります(前述のとおり、夫と妻の戸籍は別々です)。氏は母の氏を称し、親権は母が単独で持ちます。

母は子供を扶養する義務を負いますが、夫(父)と子供は法律上の父子関係にありませんから、父は子供の扶養義務を負いません。

また、子供は母の相続人となることはできますが、父の相続人となることはできません。

なお、父と子供との間に法律上の父子関係を発生させるためには「認知」が必要です。

子供を認知すると、父も子供に対する親権を持てます(ただし、父と母が共同で親権を行使することはできません)。

母から父へ親権を移すためには一定の手続きが必要です。認知をした父は子供を扶養する義務を負い、子供も父の相続人となることができます。

子供は「非嫡出子」という身分ですが、法定相続分(法律で定められた相続財産の取り分)は嫡出子と同じです。

子供を父親の戸籍に入れるには、認知をした上で、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行い、許可を得た後に、市区町村役場で入籍届を行う必要があります。

子供を母親の戸籍に入れたままの場合(子供が母の氏を称する場合)も、母親の戸籍の「父」の欄に父の名前が記載され、父と子供との間に父子関係が生じていることが明記されます。

事実婚のメリット・デメリット

事実婚のメリット

改姓しなくてもよい

夫婦の一方の姓を改姓する必要がある結婚とは異なり、事実婚は相手の戸籍に入らないため改姓する必要はありません。改姓しないことには、次のようなメリットがあります。

  • 周囲に結婚したことを知られず、プライバシーが保たれる
  • クレジットカードや銀行口座、運転免許証など、改姓に伴う手続きが不要である
  • 今までと同じように仕事を続けられる
  • 自分のアイデンティティが守られる
  • 男女が平等・対等であることを意識して生活することができる

相手親族と一定の距離を置いて生活できる

結婚すると、相手の親族の慣習や価値観に合わせて行動することが求められる場面もあり、その結果、精神的な負担が生じることがあります。一方、事実婚では法律上の親族関係も生じないため、相手親族の慣習や価値観に縛られることなく、一定の距離を保ったまま生活することができます。

事実婚を解消しても戸籍に残らない

結婚すると、改姓した側は相手の戸籍に記録され、結婚が相手の戸籍から除籍された元の戸籍(通常は親の戸籍)にも記録されます。また、離婚すると、相手の戸籍だけでなく自分の戸籍にも離婚の記録が残ります。

一方、事実婚の場合、事実婚の情報はお互いの戸籍に記録されないため、事実婚を解消した際も戸籍には何も記録されません。そのため、事実婚の方が後に別の相手と結婚しても、過去に事実婚があったことが相手に知られることはありませんし、戸籍上でも「初婚」として扱われます。事実婚の解消を考えている方は「内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法」もご参照ください。

法律婚とほぼ同等の権利・義務がある

前述の通り、事実婚は婚姻に準ずる関係として保護されるわけですから、事実婚の夫・妻にも、以下のような法律婚と同等の権利が認められています。

  • 財産分与:共同で築いた財産の分割を請求できる権利(※1)
  • 年金分割:相手の厚生年金記録の分割を請求できる権利(※1,2)
  • 養育費:子どもの養育に必要な費用を請求できる権利(※3)
  • 面会交流:子どもと離れて暮らす親が子どもと交流を図ることができる権利(※3)
  • 慰謝料:事実婚の解消について、一方に責任がある場合に請求できる権利
  • 婚姻費用:別居中に発生する生活費を請求できる権利

他方で、子どもが生まれた場合は、共同で養育する義務があります。貞操義務、同居・扶助・協力義務も相互に負うこととなります。

※1 事実婚が成立したことを証明する必要があります。
※2 相手が自営業者の場合、年金分割を受けることができません。
※3 父親が子供を認知する必要があります。

あわせて読みたい:

事実婚の解消時に慰謝料請求が可能

上でも触れましたが、事実婚の場合でも、その解消時に慰謝料を請求することは可能です。正当な理由なく一方的に内縁関係を解消された場合や、不貞行為・DVなど相手に責任のある事情があった場合が主なケースです。

慰謝料が認められるケースや条件、相場については「内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説」、パートナーの浮気・不貞による慰謝料請求については「事実婚(内縁)で浮気されたら慰謝料請求できる!相場は?」で詳しく解説しています。

事実婚のデメリット

相続権がない

配偶者が亡くなった場合、相続権を行使することで配偶者が保有していた財産を引き継ぐことができます。しかしながら、相続権は婚姻届を提出した夫婦にのみ認められており、事実婚にある場合は相続権が認められません。

ただし、事実婚で亡くなった方に相続人がいない場合、相手は特別縁故者(内縁の配偶者など、亡くなった方と特別に親しい関係にあった人)として財産を引き継げます。また、相続人が存在する場合でも、亡くなった方が遺言書を作成していた場合や残された方と死因贈与契約(自分が亡くなったら財産を贈ると生前に約束しておく契約)を締結していた場合には、残された方が財産を引き継げます。

税制上の優遇がない

前述の通り、法律婚と異なり、事実婚では税制上の優遇が受けられません。

なお、法律婚では、夫婦の一方が他方の生命保険料や国民年金を支払っている場合にはそれらも控除対象となりますが、事実婚の場合にはその控除も受けられません。

事実婚する時の手続き

前述の通り、事実婚とは実質的には夫婦であるものの、形式的には婚姻届が提出されていない状態にある男女を指します。そのため事実婚になるためには形式面、つまり手続きを行う必要はありません。

ただし、さまざまな場面で夫婦関係にあること、事実婚状態になることを証明することが必要となるフェーズがあります。したがって事実婚を証明する必要がある場合や不利益を受けないようにしておくため以下で解説するような手続きを利用してください。

住民票に内縁関係であることを記載してもらう

住民票には、事実婚(内縁関係)であることが分かるように記載することができます。

住民票については2人で同一の世帯に設定して世帯主との「続柄」を、「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載してもらうことで内縁関係であることが分かります。

現在、住民票に記載されている住所は同じだが2人が別世帯となっている場合には、世帯を1つにするための「世帯合併」の手続きを行ったうえで世帯主を決めます。そのうえで、世帯主とならなかった側の続柄には「夫(未届)」か「妻(未届)」と記入してもらいます。

これに対して、既に2人が同一世帯で住民票上の続柄が「同居人」となっていた場合には、「世帯変更届」を提出し、続柄を「夫(未届)」か「妻(未届)」に改めれば完了です。

パートナーシップ制度を活用する

「パートナーシップ制度」とは、各自治体が婚姻と同等の関係であることを認定する制度です。

パートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区や世田谷区で始まった制度で、2025年時点では全国で530の自治体が導入し、人口カバー率は9割を超えています。今後も導入する自治体は増加すると見込まれています。

パートナーシップ制度については、同性のカップルが利用できる制度として広く知られていますが、自治体によっては異性のカップルが利用できる場合もあります。

この制度によって「パートナーシップ宣誓書」などの書類を発行してもらえば、事実婚のパートナーとして各種契約などの手続きがスムーズに行えるようになるでしょう。

公正証書を作成する

夫婦で話し合った内容や取り決めを公正証書にして残しておくことも重要です。

夫婦それぞれが婚姻の意思があることを記載した事実婚契約書を作成して、公証役場で公証人に作成してもらうことになります。

公正証書の形で取り決めを残しておくことで、事実婚関係を証明できるのみならず財産分与や慰謝料などについても婚前契約の形で取り決めておくことができます。

賃貸契約書に「未届の妻(夫)」と記載する

事実婚の夫婦が新居を賃貸する場合、賃貸借契約の入居者・同居者の続柄を「夫(未届)」あるいは「妻(未届)」と記しておきましょう。

夫婦がアパートを賃貸したり既に賃貸しているアパートで同居を開始する場合には、家主・管理会社、仲介業者に申告しておくことが想定されます。

このような賃貸借契約書についても、事実婚であることが分かる書類となります。

一方の扶養に入るための手続き

扶養家族として事実婚のパートナーを会社に届け出ることができます。

健康保険料や国民年金保険料については、法律婚に限らず生活実態をもとに判断されます。そのため事実婚のカップルであっても法律婚の夫婦と同様の補償を受けることができます。夫が会社員で妻が専業主婦の場合には、事実婚であっても扶養家族として会社の健康保険に加入できます。

事実婚の妻または夫の年収が130万円未満の場合には社会保険上の扶養、つまり「第3号被保険者」となることができるので、健康保険料・国民年金保険料の支払いが免除されます。

遺言書を残しておく

事実婚の夫婦が亡くなった場合、残されたパートナーは法定相続人となることができません。

そのため事実婚夫婦で夫が亡くなった場合に残された妻が預貯金や不動産を承継することができずに困ってしまうというケースが多く発生しています。

このような事態を回避するためには遺言書を作成しておくことがおすすめです。

事実婚の妻(夫)は、法定相続人とはなれませんが遺贈は受けられます。そのため相手に遺贈する旨の遺言書を作成しておくことが重要です。

事実婚で後悔しないために話し合っておくべきこと

夫婦の在り方について

お互いが思い描く夫婦の在り方については共有しておくべきでしょう。

  • 同居する義務
  • 相互に扶助する義務
  • 生活費の分担義務
  • 貞操義務

法律婚と同様上記の義務を負っていることが、事実婚であると認められるためには必要となります。夫婦相互の権利が保護されるためにも、これら夫婦の在り方については話し合っておきましょう。

お金の問題について

生活費の分担も含め、事実婚の期間に得た財産は夫婦の共有財産であるということを双方が理解しておくことは重要です。

事後的に揉める原因になるのはお金の問題がほとんどです。

トラブルを回避するためにも共有財産として生活費口座を用意して、家計の出費はそこから負担するようにしておくことも有効でしょう。

子どもについて

前述のとおり、事実婚のカップルに生まれた子どもと父親との間に法律上の親子関係を生じさせるには、父親による「認知」が必要です。認知の有無によって、父親の扶養義務や相続の扱いが変わります。子どもをもつ予定がある場合は、認知や親権をどうするかについてあらかじめ話し合っておきましょう。

あわせて読みたい:子供の認知とは?効果や手続き、認知しない場合の不利益を解説

親族との付き合い方について

子どもや親類がいる場合には、適切なタイミングで事実婚関係にあることを報告するようにしておきましょう。

双方の家族と良好な関係を築いていくことが、夫婦の良好な関係を継続していくことに繋がる可能性が高いでしょう。

法律婚の移行タイミングについて

法律婚に移行するタイミングについても夫婦で話し合っておきましょう。

「子どもが生まれた場合」や「どちらかが大きな病気をした場合」などには婚姻届を提出することにしている事実婚夫婦も多いです。

亡くなった後の財産について

前述のとおり事実婚のパートナーには相続権がありません。財産を遺すには遺言書の作成が有効ですので、預貯金や不動産など重要な財産の帰趨、死後の埋葬・葬儀の希望について、元気なうちに話し合い、意思表示しておきましょう。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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