事実婚とは?法律婚との違いとメリット・デメリット、必要な手続き

「事実婚とは、結婚と何が違うのだろう」「籍を入れないと、将来困ることはあるのか」と迷っている方もいるのではないでしょうか。事実婚とは、簡単にいうと、婚姻届を出さずに、夫婦として一緒に暮らしている関係のことです。婚姻届を出していなくても、法律婚に準じて保護される場面は多くあります。ただし、相続や税金、子どもの親権などでは法律婚と大きく異なります。

この記事では、男女問題に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 事実婚とは何か、同棲・内縁との違い
  • 法律婚と比べて何が同じで何が違うのか
  • 選ぶメリットとデメリット
  • 必要な手続きと証明の方法

お読みいただくことで、事実婚と法律婚のどちらが2人に合うのか、選んでから後悔しないために何を準備しておけばよいのかを判断できます。

なお、事実婚についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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事実婚とは?

事実婚とは、婚姻届を出していないものの、2人が夫婦として暮らす意思を持ち、実際に夫婦同然の共同生活を送っている関係をいいます。

法律上の夫婦ではありませんが、最高裁判所は昭和33年4月11日の判決で、こうした関係を「婚姻に準ずる関係」と位置づけ、正当な理由なく一方的に関係を壊された側の保護を認めました。この判決は、婚姻費用(夫婦の生活費)の分担に関する民法の規定も事実婚に準用されると判断しており、事実婚の保護の出発点になっています。

認められるための要件と同居期間の目安

事実婚と認められるかどうかは、主に次の2つの要件から判断されます。

  • お互いに夫婦として暮らす意思(婚姻意思)があること
  • 同居して家計を共にするなど、夫婦同然の共同生活の実態があること

「事実婚は何年から認められるのか」と気になる方も多いでしょう。事実婚と認められるための同居期間は、法律で決まっていません。目安として3年程度の同居が挙げられることが多いものの、年数だけで決まるわけではなく、それより短くても婚姻意思と生活の実態から事実婚と認められることがあります。

婚姻意思や生活の実態は、たとえば次のような事情から判断されます。

  • 住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」になっている
  • 結婚式を挙げた、親族や職場に夫婦として紹介している
  • 2人の間の子どもを父親が認知している(認知とは、婚姻関係にない男女の子を父親が自分の子と認める手続きです)
  • 相手の健康保険の被扶養者(扶養家族)になっている

裁判などで事実婚かどうかが争われた場合は、こうした事情を総合的に見て判断されます。証明に使える書類や証拠については「内縁関係を証明する方法と11の書類・証拠を解説」で詳しく解説しています。

事実婚と同棲の違い

事実婚と同棲の最も大きな違いは、夫婦として暮らす意思(婚姻意思)があるかどうかです。

同棲とは、婚姻届を出さないまま恋人どうしが同じ住まいで暮らしている状態で、夫婦として暮らす意思までは伴っていない関係を指します。一方、事実婚は婚姻意思に加えて、家計を1つにするなど夫婦としての生活の実態が伴っている関係です。

法律上の扱いも大きく異なります。事実婚であれば、パートナーが浮気(不貞行為)をした場合や、正当な理由なく一方的に関係を解消された場合に、慰謝料を請求できることがあります。これに対して同棲は、夫婦としての法的保護の対象にならず、浮気を理由とする慰謝料請求は原則として認められません。

請求できる条件や金額の目安を知りたい場合は「事実婚(内縁)で浮気されたら慰謝料請求できる!相場は?」もあわせてご確認ください。

同棲・事実婚・法律婚の違い(夫婦として暮らす意思・婚姻届・法律上の扱いで比べた図)

事実婚と内縁の違い

「事実婚」と「内縁」は、現在ではほぼ同じ意味で使われており、法律上の扱いに違いはありません。

かつては、事情があって婚姻届を出したくても出せない関係を「内縁」、自分たちの意思で届出をしない関係を「事実婚」と呼び分けることもありました。しかし法律や裁判では、どちらも婚姻の届出をしていない夫婦として同じように扱われています。

なお、事実婚の妻は「内縁の妻」、夫は「内縁の夫」と呼ばれることもあります。内縁の妻と認められる条件については「内縁の妻とは?メリット・デメリットと認められる条件を解説」をご覧ください。

同性カップルでも事実婚は認められる?

同性カップルの関係を「婚姻に準ずる関係」と認め、不貞行為をしたパートナーに損害賠償を命じた高等裁判所の判断が、最高裁判所の決定(令和3年3月17日)で確定しています。事実婚の保護はもともと男女のカップルを前提としていましたが、確定したこの判断は、少なくとも不貞の慰謝料の場面では、同性カップルにも保護が及ぶことを示しています。

もっとも、事実婚の男女に認められている扱いが、ほかの場面でも同性カップルにそのまま及ぶとは限りません。また、婚姻届を出せないため、相続や税金で法律婚と同じ扱いを受けられない点は事実婚と同じです。相続への備え方は「事実婚に必要な手続きと証明の方法」で解説します。

選ぶ人の割合と主な理由

内閣府の男女共同参画白書(令和4年版)は、令和3年度に実施された各種調査の結果から、事実婚を選んでいる人は成人人口の2〜3%程度と推察しています。成人のおよそ33〜50人に1人にあたる計算です。

あえて籍を入れない事実婚を選ぶ理由としてよく挙げられるのは、結婚によってどちらかが姓を変えなければならないことへの抵抗で、同白書でも夫婦の名字の問題が指摘されています。そのほか、相手の家族との付き合い方を自分たちで決めたい、戸籍に結婚や離婚の記録を残したくないといった理由もあります。内閣府の研究会に提出された資料「日本社会における事実婚の実態」でも、事実婚を選んだ理由として、夫婦別姓を通すためや戸籍制度への反対が上位に挙げられています。

法律婚と事実婚の違い

法律婚とは、婚姻届を市区町村に出すことで成立する婚姻で、民法は届出によって婚姻の効力が生じると定めています(民法739条1項)。事実婚との主な違いは次の表のとおりです。

項目 法律婚 事実婚
婚姻届 提出する 提出しない
戸籍・姓 同じ戸籍に入り、どちらかが姓を変える それぞれの戸籍・姓のまま
同居・協力・扶助の義務、貞操義務 あり あり
財産分与・慰謝料 請求できる 請求できる
年金分割 婚姻期間の厚生年金記録が対象 第3号被保険者だった期間に限られる
健康保険の被扶養者・第3号被保険者 要件を満たせばなれる 要件を満たせばなれる
遺族年金 要件を満たせば受け取れる 要件を満たせば受け取れる
配偶者控除・配偶者特別控除 要件を満たせば使える 使えない
相続権 ある ない
子どもの親権 父母が共同で行う 原則は母。父の認知があれば、協議で父母の双方または父にできる

生活のうえでの権利や義務はおおむね共通する一方、相続・税金・子どもの扱いで法律婚とは違いが出ます。

法律婚と同じように認められる権利・義務

事実婚の2人も、法律婚の夫婦と同じく、同居して互いに協力し助け合う義務や、浮気をしない貞操義務を負うとされています。また、法律婚に準じて、主に次のような請求が認められています。

  • 婚姻費用:関係が続く間の生活費の分担を求める
  • 財産分与:2人で築いた財産の分配を求める
  • 慰謝料:浮気やDV、正当な理由のない一方的な解消があったときに求める
  • 年金分割:相手の厚生年金記録の分割を求める
  • 養育費:子どもの生活にかかる費用を求める(父親の認知が必要です)

このうち年金分割は、法律婚では婚姻期間の記録が対象になりますが、事実婚では第3号被保険者だった期間に限られます(会社員や公務員の相手の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者だった期間です)。また、養育費以外は、法律婚とは違い、まず事実婚の関係にある(あった)ことを証明する必要があります。

慰謝料の請求については、どのような場合に、いくらほど認められるのかを「内縁関係でも慰謝料請求できる?条件と相場・手続きの流れ」で解説しています。

社会保険の扶養と年金の扱い

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者、遺族年金の制度では、事実婚のパートナーも法律上の配偶者と同じように扱われます。健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法が、届出をしていない事実婚の相手も配偶者に含むと定めているためです。

たとえば会社員の相手の収入で主に生活している場合、自分の年収が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)で、同居なら相手の年収の2分の1未満、別居なら相手からの仕送り額未満といった要件を満たせば、相手の健康保険の被扶養者になれます。2026年4月からは、労働契約の内容から見込まれる年収で判定する扱いも始まりました。

相手が会社員や公務員(第2号被保険者)で自分が20歳以上60歳未満なら、あわせて国民年金の第3号被保険者になり、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。

なお、扶養に入る手続きは相手の勤務先を通じて行い、原則として2人の戸籍謄本と世帯全員の住民票を出すため、相手の勤務先も事実婚であることを知ることになります。

事実婚の相手が亡くなったときに遺族年金を受け取るための要件や必要な証明書類は、「遺族年金を内縁(事実婚)の妻が受給する条件と必要な証明書類」にまとめています。

生命保険の死亡保険金の受け取り

事実婚のパートナーを、生命保険の死亡保険金の受取人に指定できる場合もあります。もっとも、法律婚とは異なり、受取人にできる条件は保険会社ごとに定められており、互いに戸籍上の配偶者がいないことや、一定期間同居していることなどが求められるほか、確認の書類を出す必要があることもあります。加入時や受取人の変更時に、保険会社へ事実婚の条件を確認しておきましょう。

事実婚のメリット

婚姻届を出さないことで、姓や戸籍、相手の家族との関係を自分たちで選びやすい点が、事実婚の主なメリットです。

改姓しなくてもよい

法律婚では夫婦のどちらかが姓を変える必要がありますが、事実婚では2人とも今の姓のまま生活を続けられます。改姓しないことで、たとえば次のような負担や不安を避けられます。

  • 銀行口座・クレジットカード・運転免許証・パスポートなどの名義変更の手間
  • 仕事で使う名前が変わることによる、取引先への説明や登録の変更
  • 姓が変わったことで、結婚や離婚を周囲に知られること
  • 生まれたときからの姓を手放すことへの心理的な抵抗

事実婚なら一方だけが改姓の負担を負うことがないため、対等な関係を意識しやすいと感じる人もいます。なお、法律婚でも、職場で旧姓を通称として使える場合があります。住民票やマイナンバーカードには、市区町村に請求すれば旧氏を併記できますが、公的な書類は戸籍上の氏名が基本です。

相手親族と一定の距離を置いて生活できる

法律婚をすると、相手の親や兄弟姉妹との間に「姻族」という法律上の親族関係が生じます。事実婚では、法律婚とは異なりこの姻族関係が生じないため、「嫁」「婿」として相手の家の一員とみられにくく、相手の親族とどの程度の距離で付き合うかを2人で決めやすくなります。相手の家の慣習や行事への参加を負担に感じる人にとっては、この点は事実婚の大きなメリットといえるでしょう。

解消しても戸籍に記録が残らない

法律婚では、結婚すると戸籍に婚姻の事実が記載され、離婚すれば離婚の記録も残ります。これに対して事実婚は戸籍に記載されないため、関係を解消しても戸籍に婚姻や離婚の記録は残りません。ただし、子どもを認知した場合は、父の戸籍に認知の事実が記載されます。

事実婚を解消するときの注意点は「内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法」をご参照ください。

事実婚のデメリット

事実婚の主なデメリットは、法律婚の夫婦なら当然に認められる相続や税制上の優遇が受けられないこと、子どもと父親の親子関係に認知が必要になること、医療の場面で家族として扱われないことがある点です。

法律婚とは違い法律上の家族ではないため、医療機関や介護施設の判断によっては、事実婚のパートナーが家族として病状の説明を受けたり、手術の同意書に署名したりできないことがあります。急な入院や手術に備えて、医療や介護についての互いの希望を、公正証書などの書面にまとめておくのがよいでしょう。

相続権がない

法律婚の配偶者は常に相続人になりますが(民法890条)、事実婚のパートナーには相続権がありません。たとえば夫に子どもがいない場合、夫が亡くなると、夫の財産は夫の親(親がいなければ祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹が相続し、長年連れ添った妻は何も受け取れません。

財産を残すには、遺言書で財産を譲る「遺贈」や、「自分が亡くなったら財産を贈る」と生前に約束しておく死因贈与契約を使う方法があります。ただし、親(直系尊属)が相続人になる場合、親には遺留分(法律が保障する最低限の取り分。親だけが相続人なら遺産の3分の1)があるため、それを侵害しない内容にしておくことが大切です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺贈などで財産を受け取ると相続税の対象になり、法律婚の配偶者が使える「配偶者の税額軽減」(配偶者が受け継いだ財産の相続税を大きく軽くする特例)は使えないうえ、税額が2割加算されます。

相続人が1人もいない場合には、家庭裁判所に特別縁故者(亡くなった人と生計を同じくしていた人など)として請求し、認められれば財産の全部または一部を受け取れることがあります。

税制上の優遇がない

税制上の優遇のうち、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の対象は民法上の配偶者に限られ、国税庁も内縁関係の人は該当しないと明記しています。配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下のときに、納税者の所得から一定額を差し引いて所得税を軽くする制度で、配偶者特別控除は、配偶者の所得がその額を超えても段階的に差し引ける制度です。事実婚ではどちらも使えず、同じ収入の法律婚の夫婦に比べて所得税が高くなることがあります。

このほか、事実婚のパートナーの国民年金保険料を代わりに支払っても、法律婚の夫婦であれば受けられる社会保険料控除の対象にならず、受取人をパートナーにした生命保険の保険料も、生命保険料控除の対象になりません。

子どもと父親の親子関係には認知が必要

事実婚の夫婦の間に生まれた子どもは、法律婚とは異なり、母の戸籍に入り、母の姓を名乗ります。父との法律上の親子関係は、父が認知しなければ生じません。

認知をすれば父子関係が生じ、父は子どもを扶養する義務を負い、子ども(非嫡出子)は父の相続人になります。相続分は、婚姻関係にある夫婦の子どもと同じです。

父が認知した子どもの親権は、原則として母の単独親権となります。ただし、父母の協議で父を親権者とすることができ、2026年4月1日施行の改正民法により、父母の双方(共同親権)と定めることもできるようになりました(民法819条4項)。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に決めてもらうこともできます(同条5項)。

子どもを父の戸籍に入れて父の姓を名乗らせるには、認知したうえで家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に入籍届を出す必要があります。認知の効果や手続きは「子供を認知しないとどうなる?デメリットと認知してもらう方法」で詳しく解説しています。

事実婚に必要な手続きと証明の方法

届出をしなくても成立するのが事実婚ですが、扶養や相続、入院などの場面では、事実婚であることを証明したり、法律婚なら当然に得られる効果を自分たちで補ったりする必要があります。そのために役立つ主な手続きは次の4つです。

  • 住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」にする
  • 公正証書を作成する
  • パートナーシップ制度を活用する
  • 遺言書を残しておく

住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」にする

2人が同じ住所に住んでいる場合は、住民票を同一世帯にして、世帯主でない側を、世帯主から見た続柄として「妻(未届)」や「夫(未届)」と表示してもらえます。この記載は、事実婚であることを示す代表的な証拠になります。

すでに同じ世帯で続柄が「同居人」となっている場合は続柄の変更を、同じ住所で別世帯になっている場合は世帯を1つにする手続き(世帯合併)をしたうえで続柄の記載を申し出ます。手続きの名称や必要書類は市役所・区役所など市区町村ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

また、賃貸住宅を借りる際に、賃貸借契約書で同居人の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」としておくことも、事実婚の裏付けになります。

公正証書を作成する

2人で話し合って決めたことは、公証役場で公正証書にしておくと安心です。公正証書は公証人が作成する公文書で、2人に夫婦として暮らす意思があることを示す資料にもなります。

公正証書にする事実婚の契約書には、たとえば次のような項目を入れておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

  • 生活費の分担と、2人で築いた財産の帰属
  • 子どもが生まれた場合の認知や親権
  • 関係解消時の財産分与・慰謝料
  • 亡くなった後の財産や葬儀の希望
  • 入院や手術など医療についての希望

どの項目をどう定めるかは2人の状況によって変わるため、弁護士に相談しながら内容を決める方法もあります。なお、事実婚そのものに費用はかかりませんが、公正証書の作成には公証役場の手数料がかかります。

契約書に入れる項目のうち、事実婚を終える場合の財産の分け方は「内縁関係を解消した場合に妻(夫)は財産分与を受けられる?」をご参照ください。

パートナーシップ制度を活用する

パートナーシップ制度とは、2人がパートナー関係にあることを自治体が公に証明したり受理したりする制度です。2015年に東京都渋谷区と世田谷区で始まり、渋谷区と認定NPO法人虹色ダイバーシティの共同調査によると、2025年5月31日時点で530の自治体が導入し、人口カバー率は92.5%に達しています。

同性カップル向けの制度として知られていますが、自治体によっては異性の事実婚カップルも利用できます。証明書などを示すことで、行政や民間のサービスで家族に準じた対応を受けやすくなる場合があります。ただし、相続や税金など、法律婚と同じ法的効果が生じるわけではありません。

遺言書を残しておく

事実婚のパートナーは相続人になれないため、財産を残したい場合は、遺言書を作成してパートナーに遺贈する旨を書いておくことが重要です。

遺言書は、法律で決められた方式を守らないと無効になるおそれがあります。公証人が作成する公正証書遺言にしておけば、方式の不備で無効になる心配が少なく、原本も公証役場に保管されます。親が相続人になる場合は、前述の遺留分にも配慮した内容にしておきましょう。

事実婚の不安やトラブルは弁護士に相談を

婚姻届を出さなくても法律婚に近い保護を受けられるのが事実婚ですが、相続権がない、配偶者控除が使えない、父が親権を持つには認知と協議が必要など、法律婚とは異なる点も少なくありません。このうち相続権がない点は、遺言書や公正証書である程度備えることができます。

もっとも、契約書にどのような項目を入れるか、遺留分に配慮した遺言をどう作るかは、2人の財産や家族の状況によって変わります。関係を解消するときの財産分与や慰謝料をめぐっては、事実婚であったこと自体が争われることもあるため、早い段階から証拠を整えておくことが大切です。

子どもの誕生や病気をきっかけに法律婚へ移るかどうかも、2人で話し合っておくと安心です。「この備えで足りているのか」「相手と話がまとまらない」と不安を感じたときは、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。

当事務所は、事実婚をめぐる男女問題のご相談に対応しており、取り決めの書面化から解消時の交渉までサポートします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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