
「風俗嬢にお金を貸したのに、いつまで経っても返してもらえない」「催促したら急に連絡が取れなくなった」。このような状況で、焦りや怒りを感じている方は少なくないのではないでしょうか。
風俗嬢は「生活が苦しい」「親の借金を肩代わりしている」「学費が払えない」といった理由で同情を引き、お客の好意や恋愛感情を利用してお金を借りることがあります。ところが、いざ返済を求めると「あれはもらったお金」と贈与を主張されたり、そのまま姿を消されたりするケースが後を絶ちません。
「借用書もないし、源氏名しか知らない。もう取り戻せないのではないか」とあきらめかけている方もいるかもしれません。しかし、贈与や不法原因給付にあたらず、貸し借りの証拠を確保できれば、回収できる可能性は十分にあります。
この記事では、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 風俗嬢に貸したお金を取り戻す条件
- 貸したお金を返させる具体的な方法
- 借用書がなくても回収できるのか
- 実際に回収できた解決事例
なお、風俗嬢に貸したお金の回収についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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風俗嬢に貸したお金を確実に回収する重要ポイント
以下の点を満たしているかどうかが、回収できるかどうかの分かれ目になります。
- ①贈与したものでないこと
- ②不法原因給付にあたらないこと
- ③貸し借りの証拠が残っていること
①贈与したものでないこと
貸したお金を取り戻すためには、まず贈与したものではないことが必要です。
贈与とは、当事者の一方(贈与者=あなた)がある財産を無償で相手方(受贈者=風俗嬢)に与える意思を表示し、相手方の受諾によって成立する契約の一種です(民法549条)。
贈与契約が成立すると、その財産の所有権は相手方に移転してしまうため、後々になって「返せ」と主張しても返還を拒否されてしまいます。
このような贈与契約が成立するためには、当事者双方の意思の合致が必要であり、一方だけの意思では契約は成立しません。
しかし、自分では貸金のつもりであったとしても、一定の場合に贈与であったと評価されてしまう可能性があります。
例えば、以下のような場合です。
- 返済期限の合意がない場合
- 契約書を作っていない場合
- 金額が高額な場合
返済期限を指定せずに相手にお金を渡してしまうと、返済の予定のない金銭の交付であったと評価されるおそれがあります。
いつでも好きなタイミングで返済できる状態や、長期間返済が滞っていても問題ない状態の場合には、贈与とされてしまう危険性があります。
返済不可能なほど高額な場合や、きちんと契約書を取り交わしていなかった場合にも、贈与と主張されるリスクがあります。
②不法原因給付にあたらないこと
風俗嬢に金銭を支払ったことが不法原因給付にあたる場合には、相手からお金を返してもらえません。
民法には、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定されています(民法708条)。
「不法」とは、公序良俗違反を指します。性行為の対価としてお金を受け取る契約は売春契約・愛人契約として公序良俗に反し無効となります(民法90条)。
公序良俗とは、「公共の秩序を守るための常識的な考え」を意味し、性行為(肉体関係)を相手方に提供して対価として金品を受け取る契約は公共の秩序を害すると考えられています。
不法な原因がある場合には、給付者は給付した物の不当利得返還請求ができなくなり、その反射的効果として、給付物の所有権は受益者に帰属します。
そのため、給付者は所有権に基づく返還請求もできなくなるのです。
以上より、風俗嬢との性行為を条件として貸したお金については、返還請求をしたとしても認められません。
もっとも、「風俗嬢に渡した」という一点だけで直ちに不法原因給付になるわけではありません。生活費や学費、家族の医療費など、性行為の対価とは切り離せる目的があったといえる場合は、不法原因給付にはあたらず、返還請求が認められる余地があります。自分のケースが該当するか不安なときは、自己判断せず弁護士に確認しましょう。
③貸し借りの証拠が残っていること
貸したお金の回収には、貸し借りの証拠が残っていることが重要です。
消費貸借契約(金銭の貸し借りの契約)が成立していたというためには、「金銭の交付」と「返済の合意」の両方を証明する必要があります。証拠となり得るものを、証明力の目安とともに整理すると次の通りです。
| 証拠の種類 | 証明力の目安 | 何を裏づけるか |
|---|---|---|
| 借用書・金銭消費貸借契約書 | 高 | 貸付の事実と返済の合意の両方 |
| 銀行振込明細・通帳の取引履歴 | 中〜高 | 「金銭の交付」(いつ・いくら渡したか) |
| LINE・メールのやり取り | 中 | 「返済の合意」(返す約束・返済猶予の依頼など) |
| 会話・通話の録音 | 中 | 相手が借入を認めた発言など |
「金銭の交付」は、振込明細や通帳の取引履歴、お金を貸すために引き出した出金記録などで示せます。「返済の合意」は、風俗嬢から返済の猶予を求めるLINEやメール、会話の録音などが有力な手がかりになります。借用書がなくても、これらを複数そろえることで貸した事実を裏づけられるケースは少なくありません。
風俗嬢に貸したお金を返させる方法
風俗嬢が貸したお金を返してくれない場合、状況に応じて以下のように手段を段階的に強めていくのが基本です。
- ①話し合いによる交渉
- ②内容証明郵便による督促
- ③民事調停の申立て
- ④裁判所を介した請求
- ⑤差し押さえ(強制執行)
それぞれの特徴を先に整理しておきます。
| 手段 | 強制力 | 費用・手間の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 話し合い | なし | 小 | 相手と連絡が取れ、返す意思がある |
| 内容証明郵便 | なし(心理的圧力・時効対策) | 小 | 口頭の催促を無視された/本名と住所がわかる |
| 民事調停 | 成立すれば判決と同等 | 中 | 裁判は避けたいが第三者を交えて話し合いたい |
| 訴訟(少額・通常) | 判決に強制力あり | 中〜大 | 話し合いが決裂し、証拠がそろっている |
| 差し押さえ | 強制的に回収 | 大 | 判決等を得ても相手が支払わない |
①話し合いによる交渉
まずは、風俗嬢との話し合いで貸したお金を返済するよう求めるのが一般的です。
話し合いの方法としては、電話や直接会って口頭で貸金の返済を要求するのが効果的です。口頭であれば、こちら側の真剣度合いや緊急性を伝えやすくなります。「以前貸した〇〇万円について」「〇〇までに返済して欲しい」ということを正確に伝えることが重要です。
あくまで冷静に、こちらも困っているということを感情的にならずに伝えることが適切です。
LINEやメール、書面で返済を請求する方法もあります。この場合、テキスト・文書という形で残るため、事後的に言った・言わないという言い争いを回避しやすくなります。
なお、風俗嬢がお金を「借りている」ことをはっきりと認めている場合や借用書が存在する場合には、LINEやメール、書面等で請求することに問題はありませんが、そうでない場合には、口頭で請求して会話を録音しておくことをお勧めします。
LINEやメール、書面等で請求をすると、風俗嬢に返答内容を考える間を与えてしまいます。周囲に相談して「借りたのではなく贈与されたと主張すべき」といった入れ知恵をされるおそれもあります。
②内容証明郵便による督促
口頭やLINEでの催促を無視される場合は、内容証明郵便で正式に返済を求める方法があります。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったのかを日本郵便が証明してくれる制度です。文書そのものに支払いを強制する力はありませんが、「次は法的手続きに進む」という本気度が伝わり、相手に心理的なプレッシャーを与えられます。送付した事実が記録に残るため、後に訴訟へ進んだ際の証拠にもなります。
もう一つの効果が、消滅時効への対策です。貸金を返してもらう権利は、原則として返済期日を迎えたことを知った時から5年(状況によっては権利を行使できる時から10年)で時効により消滅します(民法166条1項)。内容証明郵便による催告を行うと、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。時効の完成が迫っている場合は、この6か月の間に訴訟などの手続きを取ることで、回収のチャンスを確保できます。なお内容証明を送るには風俗嬢の本名と住所が必要なため、これらが不明な場合は次の手段を検討します。
③民事調停の申立て
「いきなり裁判はハードルが高い」「第三者を交えて冷静に話し合いたい」という場合には、民事調停を申し立てる方法があります。相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます(民事調停法3条)。
民事調停では、裁判官1名と一般から選ばれた調停委員2名で構成される調停委員会が間に入り、双方の言い分を聞いて解決案を示してくれます。話し合いがまとまり調停が成立すると、その内容は調停調書に記載され、確定判決と同一の効力を持ちます(民事調停法16条、民事訴訟法267条)。調停調書は債務名義となるため、相手が約束どおり支払わなければ、改めて訴訟を起こさなくても強制執行を申し立てることができます。
ただし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きです。相手が裁判所に出頭しなかったり、双方が合意できなかったりすれば、調停は不成立で終わります。相手に話し合いに応じる姿勢がある場合に向いた手段といえます。
④裁判所を介した請求
話し合いや調停で解決しない場合は、判決などの強制力ある形で請求する手続きに進みます。
通常訴訟
風俗嬢に貸したお金が60万円を超える場合には通常訴訟により返済を求めていくことになります。
通常訴訟とは、個人間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟を指します。貸金の返還についても通常訴訟の典型例です。
訴訟の提起は、風俗嬢の住所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に対して行います。請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が管轄です。
通常訴訟の第一審における手続きの流れは以下のとおりです(原告:男性、被告:風俗嬢)。
- 原告が訴状を提出して訴訟を提起する
- 裁判所が訴状を審査する
- 第1回口頭弁論期日の指定・呼び出し
- 被告に訴状が送達される
- 被告から答弁書が提出される
- 口頭弁論期日/弁論準備期日等の開催
- 証人尋問/本人尋問などの証拠調べの実施
- 和解による解決を検討
- 和解/判決の言い渡しにより終結
訴訟手続きの場合には、それ以外の手続きよりも厳格な証拠が要求されることになるため、借用書や風俗嬢とのお金の貸し借りに関するやり取りが残っているかどうかで明暗が分かれる可能性もあります。
通常訴訟の場合には、解決までに数か月〜1年程度かかる可能性があり、手続きも複雑なため、弁護士に依頼して対応を任せた方が良いでしょう。
少額訴訟
風俗嬢に貸したお金が60万円以下の場合には少額訴訟を利用する方法もあります。
少額訴訟とは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することができる手続きです。
通常訴訟とは異なり、原則として1回の期日で審理を終えて判決を得られるため、早期解決を目指せる手続きです。
少額訴訟では、原告の言い分が認められる場合であっても、「分割払い」や「支払猶予」、「遅延損害金免除」などの判決が下されることもあります。また、少額訴訟の途中で和解をすることができ、話し合いで解決をすることも可能です。
少額訴訟の判決書や和解調書には通常訴訟と同じ効力があり、風俗嬢が異議を申し立てなければ強制執行の申立てが可能です。なお、少額訴訟で不服がある場合は、同じ簡易裁判所への異議申立てのみが認められており、通常訴訟のように控訴することはできません。
支払督促
貸したお金を返さない風俗嬢に対しては、支払督促という制度を利用することもできます。
支払督促とは、金銭の支払いを求める場合に、相手方の住所を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てる手続きです。
支払督促は書類審査のみで裁判所に出廷する必要がなく、手続手数料も通常訴訟の半額で利用できます。
支払督促が風俗嬢に発せられ、受け取ってから2週間以内に異議申立てがなければ、債権者の申立てにより仮執行宣言が付されます。債権者は、この仮執行宣言が付された支払督促に基づいて強制執行を申し立てることができます。ただし相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行する点には注意が必要です。
⑤差し押さえ(強制執行)
判決等によって請求が認められたにもかかわらず風俗嬢が貸したお金を返さない場合、強制執行により風俗嬢の財産を差し押さえることが可能です。
強制執行とは、債務名義で認められた請求権を、国家が強制力を用いて実現する手続きのことを指します。
したがって、風俗嬢が借金を踏み倒そうとしても、強制的に相手の財産から返済を受けることができます。
強制執行を行うためには、判決や調停調書、仮執行宣言が付された支払督促などの「債務名義」をあらかじめ得ておくことが必要となります。
強制執行を申し立てる際には、風俗嬢の預貯金口座や勤務先など、差し押さえる財産の情報を把握しておく必要があります。
風俗嬢に貸したお金を返させるときの注意点
貸したお金の回収を進める際には、以下のような点にも気をつけておきたいところです。
- ①氏名・住所がわからないと請求ができない
- ②返済する資力が残っていないことも
- ③違法な取り立てをすると罪に問われることも
①氏名・住所がわからないと請求ができない
風俗嬢がお金の貸し借りについて任意での話し合いに応じない場合には、内容証明郵便を送るにしても、訴訟を提起するにしても、風俗嬢の氏名や住所を特定しておく必要があります。
しかし、風俗嬢の場合、顧客は風俗嬢の源氏名しか分からないというケースも多いでしょう。
仮に氏名を聞き出したとしても、偽名や通称名を使っている可能性もあります。また、風俗嬢の自宅住所を知っている客はまずいないため、相手を特定しないことには法的な手続きをとれないおそれがあります。
もっとも、後述するように、風俗嬢の携帯番号や口座番号が分かっている場合には、弁護士に依頼することで氏名や住所を特定できる可能性があります。
なお、ソープランドやヘルスのように店舗を構える業態であれば、探偵事務所や興信所に素行調査を依頼し、勤務先の店舗から自宅に帰宅するまでを尾行して住所を判明させる方法も考えられます。一方で、デリヘルやホテヘルのような派遣型の場合は決まった勤務先がなく、この方法をとりにくいのが実情です。尾行できたとしても、マンションなどの集合住宅では部屋番号が判明しないケースもありますし、表札がなければ風俗嬢の本名もわからないでしょう。
探偵・興信所の調査費用が貸したお金を上回ってしまうことも珍しくありません。
したがって、まずはお金を貸した風俗嬢に関する手持ちの情報をもとに氏名や住所を判明させることができないか、弁護士に相談するようにしましょう。
②返済する資力が残っていないことも
民事訴訟で勝訴判決を得たとしても、風俗嬢に財産がない場合には、お金を回収できない可能性があります。
借金を返済する資力が残っていない債務者が相手の場合には、手間や労力をかけて訴訟をしても、強制執行による回収が期待できません。
そのような場合には、引き当てとなる財産を発掘したり、債務者の負債を肩代わりしてもらえる相手を見つけたりすることが有効な場合もあります。
③違法な取り立てをすると罪に問われることも
違法な取り立てには注意する必要があります。
例えば、風俗嬢の勤務先に押しかけて取り立てをすると、業務妨害罪や名誉毀損罪に問われる可能性があります。
業務妨害罪や名誉毀損罪に問われた場合、いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
返済に応じてもらえないからといって、SNSなどに暴言や誹謗中傷するコメントを書き込むと、脅迫罪や名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
貸したお金を返してくれない場合であっても、違法な取り立てをすると、逆に顧客側が犯罪に問われてしまうおそれがありますので、絶対にやめましょう。
風俗嬢へ貸したお金の請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士会照会を利用して風俗嬢の氏名や住所を特定できる点にあります。風俗嬢の個人携帯の番号や銀行口座の情報が手がかりとなり、契約者の氏名や住所の開示を受けられる可能性があります。
弁護士会照会制度とは、弁護士の申出に基づき弁護士会が、弁護士法23条の2を根拠として、公私の団体(企業も含む)に対して必要な情報の報告を求める制度です。照会を受けた相手方は原則として回答する義務を負います。風俗嬢の身元を探したい方に向けた特定方法については、風俗嬢の住所と氏名を特定する3つの方法【お金を取り戻そう】で詳しく解説しています。
風俗嬢に資力がない場合でも、弁護士が交渉することで、任意での分割返済に応じさせられるケースもあります。
弁護士に対応を任せておくことで違法な取り立てが問題となることも回避できます。
ただし、法律の専門家である弁護士に債権回収を依頼すると弁護士費用がかかります。風俗嬢に貸したお金を弁護士費用が上回ってしまえば本末転倒になりますので、弁護士と相談する際に弁護士費用や貸したお金の回収可能性についてもしっかりと確認した上で、依頼するかどうかを検討する必要があるでしょう。弁護士費用の目安や相談の進め方、解決までの流れについては、風俗トラブルの対処法|相談から解決までの流れと弁護士費用でも詳しく案内しています。
風俗嬢に貸したお金を回収できた事例
①相談内容
Aさん(男性・会社員・40代)は、ソープランドで出会った風俗嬢(20代)と仲良くなり、月に数回の客としてサービスの提供を受けていました。
ある時、Aさんは風俗嬢から家賃の支払いが滞っていると相談され20万円を貸しましたが、その後も会うたびにお金を無心され、合計400万円を貸して渡してしまいました。
しかし、風俗嬢はいつまで経っても貸したお金を返済してくれないため、Aさんが催促したところ音信不通になってしまいました。
困ったAさんは、お金を回収するために弁護士に相談することにしました。
②解決結果
弁護士が介入した結果、最終的に36か月の分割支払いで、貸金の8割以上を回収することができました。
③弁護士の対応
Aさんは金銭を貸渡す際に、メモ帳を使用して家賃の分を含めた借用書を作成し、風俗嬢に署名を求めていました。さらに風俗嬢の住所も控えていました。
そこで、事件の依頼を受けた当事務所の弁護士は、住民票の調査など必要な情報を取得し、風俗嬢を特定し内容証明で借金の返済を請求しました。しかし、回答の期限までに相手方からの連絡は一向に来ませんでした。
その後風俗嬢に何度か連絡を試みると、風俗嬢から弁護士を付けたと連絡がありました。改めて、風俗嬢の弁護士と交渉を進めるも、依頼人(風俗嬢)は資力もなく支払えるのはせいぜい数十万と反論してきました。
Aさんは到底納得することができなかったため、民事通常訴訟に移行することとなりました。
貸金返還請求訴訟で相手方は金銭の受領自体は認めておりましたが、不法原因給付である旨主張してきました。
こちら側はLINEでのやり取りや、借用書などしっかりした証拠があったため、有利に訴訟を進めることができました。
結果として、風俗嬢と和解が成立し、月々の分割ではありますが、貸金のほとんどの回収に成功しました。
風俗嬢へのお金の貸し借りに関するよくある質問
お金の貸し借りで警察は動いてくれますか?
貸したお金が返ってこないというトラブルは、当事者間の金銭の貸し借り、つまり民事上の問題です。警察は民事不介入が原則のため、「お金を返させてほしい」と相談しても、返済を強制してくれることは基本的にありません。回収は、ここまで説明した話し合いや裁判所の手続きで進めることになります。ただし、最初から返す気がないのに嘘の理由で借りていた場合は詐欺罪が成立する可能性があり、刑事告訴が選択肢になることもあります。このように嘘の理由でお金を引き出されたケースの詳しい対処法は、風俗嬢に騙された!詐欺罪は成立する?お金は取り戻せる?で解説しています。
個人どうしでお金を貸すこと自体は違法ですか?逮捕されますか?
個人が個人にお金を貸すこと自体は違法ではなく、貸した側が罪に問われることはありません。業として高金利で貸し付ける場合は貸金業法や出資法の問題が生じますが、知人へお金を貸すといった一回限りのやり取りであれば問題ありません。注意が必要なのはむしろ取り立ての方法で、勤務先に押しかけたりSNSで暴露したりすると、貸した側が業務妨害罪や名誉毀損罪などに問われるおそれがあります。
借用書がなくても貸したお金は取り戻せますか?
借用書がなくても、貸した事実を別の証拠で示せれば返還を請求できます。銀行振込の記録、返済を約束したLINEやメール、会話の録音などを組み合わせることで、消費貸借契約の成立を立証できる可能性があります。実際に、借用書のないケースでも回収に成功した事例は少なくありません。まずは手元に残っている記録を整理したうえで、弁護士に相談してみることをおすすめします。
風俗嬢に貸したお金を誰にも知られず取り戻したい方へ
貸したお金を取り戻せるかどうかは、その貸し付けが贈与や不法原因給付にあたらないこと、そして貸し借りを裏づける証拠が残っているかどうかが分かれ目になります。
相手の源氏名しかわからない場合でも、弁護士であれば弁護士会照会などを通じて身元の特定を試み、内容証明や訴訟へと手続きを段階的に進めることができます。反対に、感情的になって勤務先に押しかけたりSNSに書き込んだりすれば、かえって貸した側が業務妨害罪や名誉毀損罪に問われかねません。回収は、冷静に法的手段を選べる専門家に任せるのが安全です。
信頼していた相手にお金を返してもらえない状況は、金銭的な損失だけでなく精神的な負担も大きいものです。すでに音信不通になっている場合でも、LINEのやり取りや振込の記録が残っていれば、回収につなげられるケースは少なくありません。まずは手元にある情報を整理することから始めてみてください。
当事務所は、風俗嬢との金銭トラブルを数多く解決してきました。ご家族や職場に知られないよう配慮しながら、穏便かつ確実な回収を目指して対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

