風俗嬢に騙された!詐欺罪は成立する?お金は取り戻せる?

風俗嬢に嘘をつかれてお金を渡してしまった場合、詐欺罪が成立する可能性があり、弁護士を通じて騙し取られたお金を回収できるケースもあります

「借金や学費を理由にお金を貸したのに、連絡が途絶えてしまった」「結婚をちらつかせてお金を引き出されたが、これは詐欺にあたるのだろうか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、風俗トラブルに詳しい弁護士が、

  • 風俗嬢が男性客からお金を騙し取る典型的な手口
  • 風俗嬢の行為に詐欺罪は成立するのか
  • 騙し取られたお金を取り返すためのポイントと具体的な方法
  • 当事務所が実際に解決した風俗嬢による詐欺被害の事例

について詳しく解説します。

なお、風俗嬢に騙されたお金の返金請求について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください

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風俗嬢による騙しの手口

同じ風俗嬢を何度も指名していると親しくなって、店外デートをしたり、個人的な話をしているうちに恋心を抱くこともあるでしょう。

そういった被害者の恋愛感情をうまく利用し、以下のような嘘の悩みを打ち明け、男性客からお金を騙し取ります。

  • 「学校に通いたいけど学費がないから風俗をするしかない」
  • 「風俗から足抜けしてあなたと結婚したいけど、この借金がどうにもならない」
  • 「店に多額の借金があるから払い終わるまでは辞められない」
  • 「今お店を辞めるなら高額な罰金を払わないといけない」
  • 「親(兄弟)が病気で治療費を稼ぐために風俗で働いている」
  • 「あなたと交際したいけど、生活が苦しいから辞めるわけにいかない」

これは、デリヘルやソープといった性風俗に限らず、キャバクラ等の水商売の女性が使う、男性客の恋心や独占欲を刺激してお金を引っ張る王道的な手口です。

風俗嬢自ら「困っているのでお金を貸してほしい」と申し出るケースもありますが、多くは男性客の方から「貸してあげる」「援助してあげる」「返さなくていいよ」「これはあげるものだよ」と言わせるように仕向けるのが上級テクニックです

そして、関係が拗れたり、男性客の自分に対する恋愛感情や表現が重たく感じてきた時点でフェードアウトするか、「貰ったものは返す必要がない」と開き直ります。

風俗嬢に詐欺罪は成立する?

詐欺罪の成立要件

詐欺罪(刑法246条)とは、人を欺いて(騙して)お金や物(財物)を交付させる犯罪で、10年以下の拘禁刑です。

※2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に変更されました。

詐欺罪が成立するには、以下の5つの要件をクリアする必要があります。

  • ①人を欺く行為(欺罔行為)があること
  • ②その欺く行為により被害者が騙されてしまったこと(錯誤に陥るといいます)
  • ③錯誤に陥った被害者が、欺いた者等に財産を渡してしまう(処分する)こと
  • ④①~③に因果関係(「アレがなければコレなし」という関係)があること
  • ⑤欺く行為をした者に最初から故意(金品を騙し取る意思)があったこと

以下で、風俗嬢がお客に嘘をついてお金を支払わせた行為につき、詐欺罪の成立要件を満たすのかを具体的に検討していきます。

風俗嬢の行為は詐欺罪の成立要件を満たす?

例えば、「お店を辞めたいけど、多額の罰金を払わないと辞めさせてもらえない。経済的に困窮していて支払うことができない」と風俗嬢が嘘をつき、それを信じたお客が不憫に思って風俗嬢に100万円を貸したケースを考えてみましょう。

まず、風俗嬢が嘘をつき、お客がそれを信用し(錯誤に陥り)、その結果、お客は風俗嬢に100万円を渡しているので①~③の条件は満たしています。また、風俗嬢が嘘をつかなければ、客も騙されてお金を貸すことはなかったといえますので④の因果関係の条件も満たしています。

問題は⑤の、「最初から金品を騙し取る意思(詐欺の故意)」があったかなかったかです

「最初から騙し取る意思」は加害者の内心の意思ですから、それを証明することは困難です。そうなると、「たしかに嘘をついてお客からお金を借りたけど、後でちゃんと返すつもりだった」と風俗嬢が主張すれば、詐欺罪の故意が否定され、罪に問われないようにも思えます。

しかし、風俗嬢の内面の立証は、客観的証拠により行うこともできます。

仮にお客の被害届や告訴を警察が受理し、捜査に着手した場合、警察は「本当に多額の罰金を払わないと店を辞めることができなかったのか」「風俗嬢が本当に経済的に困窮していたのか」などを徹底的に調べ上げます。その結果、風俗嬢の発言が事実に反していることが判明すれば、詐欺の故意を立証できる客観的証拠となり得ます。証拠が揃えば逮捕に踏み切ることも可能です。

そのため、風俗嬢に刑事責任を負わせるべく警察に動いてもらうためには、これまで風俗嬢と交わしたメールやLINEのやりとり、電話の録音データ、銀行口座の取引履歴、(交わしていた場合は)借用書、などの証拠を準備してから警察に被害申告に向かうようにしましょう。

とくに、風俗嬢が交際や結婚を匂わせて金品を騙し取ったのであれば、悪質性の高い交際詐欺や結婚詐欺として警察が動いてくれる可能性は高まります

逮捕事例の紹介

実際に、風俗嬢が男性客に嘘をついて多額のお金を騙し取った事案につき以下のような逮捕事例もあります。

「保育士の研修のためにフランスに行きたい」などといって男性から240万円をだまし取ったとして、京都府警亀岡署は31日、詐欺の疑いで、京都市右京区の無職の女(25)を逮捕した。女は男性と、かつて働いていた風俗店で知り合い、実際には渡仏していなかった。同署によると、容疑を認めている。

引用:産経ニュース

詐欺の疑いで逮捕されたのは、横浜市に住む風俗店従業員の女(25)です。

女は2018年、勤務する香川県の風俗店に客として来た男性(49)に対し、「弟の学費を払っているが、空き巣に入られて現金を盗まれた。何とか助けてほしい」「100万円って厳しいかな」などと架空の内容をSNSで送信し、現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。

警察によると、男性は他にも借金返済や入院費などの名目で約3000万円を渡していましたが、女から返済がなかったため警察に相談したということです。

女は「お金を返すつもりだった」と話しているということですが、警察はだまし取った金の使い道などを調べています。

引用:Yahoo!ニュース

風俗嬢が詐欺容疑で逮捕に至った経緯については「風俗嬢が逮捕された実際の事例6選|容疑・刑罰・逮捕後の流れまで」でも詳しく紹介しています。

風俗嬢から騙されたお金を取り返すための重要ポイント

ここで騙されたお金を取り返すために重要なポイントは、以下の3点です。

  • ①風俗嬢に渡したお金が贈与によるものなのか、貸したものなのか
  • ②男性客からお金を引き出すための発言内容の真否
  • ③恋愛感情を利用する積極的態様の有無

この3つのポイントを念頭に入れ、貸したケースと、あげた(贈与した)ケースに分けて、お金を取り返すポイントを見ていきます。

貸したケース

お金の貸し借りは法律上、"金銭消費貸借契約"といいます。「返すつもり」「今は返せない」など、貸し借りであったことを風俗嬢に認めさせる言質をとることができれば、契約に基づいて請求することができます

借用書がないケースでも、メールやLINE等でお金を"貸した"ことがわかるやり取りが残っていればそれも"貸し借り"の証拠となります。

そういったやり取りすら一切残っていない場合には、後付けでも構いませんので、「あの"貸したお金"はいつ返してくれるのか」等、貸し借りであることを前提に連絡しましょう。

ただし、連絡手段として、メールやLINE等は避けた方が良いでしょう。こちらが送ったメッセージに対して風俗嬢に返答内容を考える時間を与えてしまうからです。風俗嬢が友人や知人に相談し、「借りたと認めない方がいいよ。貰ったものと思っていたと返信した方がいいよ」などと入れ知恵をされる恐れがあります。

スマホの通話録音アプリ等で録音の準備をしたうえで電話し、周囲に相談したり考えたりする時間を風俗嬢に与えないようにすることが重要です

風俗嬢にお金を貸した場合の返済請求の条件や注意点については「風俗嬢にお金を貸したのに返さない!返させる方法を弁護士が解説」をご参照ください。

贈与したケース

贈与は、既にあげてしまったお金については原則として取り戻すことができません。書面によらない贈与であっても、履行が終わった部分は解除できないとされています(民法550条但書)。

ただし、「親が病気で手術費用が必要」「違約金を払わないと風俗店を辞められない」等の風俗嬢の虚偽の発言を受け、アナタがその発言を重要視してお金を渡したとします。その場合、民法96条の詐欺取消を主張して、その贈与を取消して返金を求める余地があります。交際や結婚をちらつかせて騙した場合も同様です。

風俗嬢の嘘が営業の許容範囲内か否かが重要

ただし、性風俗を含む水商売全般に言えることですが、水商売において女性が男性にお金を使わせるために色恋営業トークを使うことは世間に認識されています。

仮に女性が嘘をついて男性からお金を引っ張ったとしても、水商売における営業トークの一環として捉えられてしまえば、仮に訴訟になった場合にも詐欺とは認められません。

詐欺の言動にあたるのか、営業トークの一環なのか、具体的な事案によって個別に判断する必要がありますので、弁護士に返金交渉の相談をするにあたり確認してもらうようにしましょう。

詐欺を働いた風俗嬢が逃げてしまったら?

詐欺を働いた風俗嬢がお客からの連絡をブロックするなどして逃げてしまい、話し合いでの解決が難しい場合は、内容証明郵便を送付したり訴訟を提起して返金請求する必要があります。

しかし、風俗嬢の氏名や住所がわからないと、内容証明郵便や訴状を送ることができません

風俗店に尋ねても個人情報を教えてくれることはありませんし、店から帰宅する風俗嬢を尾行すると、場合によってはストーカー規制法違反となってしまうこともあります。

そこで、逃げてしまった風俗嬢の氏名や住所を調べる方法として、以下の3つが挙げられます。

  • ①探偵・興信所に尾行調査を依頼する
  • ②探偵・興信所にデータ調査を依頼する
  • ③弁護士照会・職務上請求で開示してもらう

これらの調査方法については、風俗嬢の住所と氏名を特定する3つの方法【お金を取り戻そう】に詳しく書かれていますが、①探偵に依頼した場合は、住所が判明することがあっても、部屋番号(集合住宅の場合)や氏名が判明しないこともあります。また、②データ調査とは風俗嬢の携帯番号などから氏名や住所を判明させる調査ですが、過去の住所が判明してしまうこともあります。さらに、法律上、探偵や興信所は風俗嬢に返金請求をすることができません。

他方で、③弁護士であれば、弁護士照会制度を利用して、風俗嬢の携帯番号や銀行口座から氏名・住所を調べることが可能ですし、職務上請求という弁護士に与えられた権限を用いて、役所に対して転居先の住所を開示してもらうことができます。また、弁護士は依頼者の代理人として、風俗嬢に対して詐欺で騙し取られたお金の返金を請求することもできます。

風俗嬢による詐欺被害の解決事例

当事務所で扱った風俗嬢による詐欺被害の解決事例を2つ紹介します。

デリヘル嬢に貸したお金を取り戻した事例

相談内容

ある男性(30代半ば・会社員)は、よく利用していた風俗店で知り合った女性(20代前半・デリヘル嬢)と仲良くなり、あるときその女性からLINEの交換の申し出を受け、店の外で食事をする約束をしました。

男性は女性との仲を深めたかったため、気合を入れて人気のレストランを予約し、女性側も非常に喜んでいる様子でした。

食事も終わりかけのころ、女性から「お金を貸してほしい」とお願いされ、奨学金の返済に苦しんでいるということでした。少しでも力になりたいと思った男性は、複数回、合計250万円のお金を女性に貸し渡しました。

しかし、その後、その女性とは連絡がとれなくなり、勤めていた風俗店も辞めていることが判明しました。

そこで、お金をだまし取られたと思った男性は、弁護士に相談することにしました。

弁護士の対応

男性から依頼を受けた弁護士は、すぐにその女性を特定して返還請求に動きました。

男性は女性にお金を貸す際に、ネットバンキングを利用して女性の金融機関口座に振込送金していました。そのため、その銀行に対して弁護士会照会をかけた結果、女性の氏名、住所、電話番号などの個人情報を突き止めることができました。

そこで男性の代理人弁護士名義で期日までに全額を返金するように内容証明郵便で通知したところ、女性側から話し合いの申し入れがあり、弁護士が問い詰めると奨学金もお金を借りるための口実であったことが判明しました。

弁護士に対応を依頼した結果、この男性はだまし取られた現金を期日までに全額返還してもらうことができました。

ソープ嬢による結婚詐欺の被害金を取り戻した事例

相談内容

この事案は、男性(50代・自営業)が風俗店に勤務する女性(30代・ソープ嬢)に現金をだまし取られた事例です。

この男性は、行きつけのソープランドで指名していたソープ嬢と仲良くなり、LINEを交換して店以外の場所でも食事やショッピングなどのデートを重ねるようになりました。あるとき女性は「私たち夫婦みたいだね」「子どもは2人欲しいと思っている」など結婚を意識させる発言をするようになりました。男性は女性が結婚を望んでいると思い込み、時期をみて正式にプロポーズしようと考えるようになりました。

しかし、そんなある日、店の外でお客と会っていることがバレて「店に罰金を支払うか、店を辞めるか迫られていて困っている」と女性から相談を受けました。

2人の関係を続けたかった男性は、罰金の肩代わりを申し出て、およそ450万円を女性に交付しました。このお金は男性が長い会社員生活でコツコツ貯めてきたお金でしたが、トラブルが丸く収まれば女性に結婚を申し込もうと考え、男性は迷わず肩代わりしたのでした。

しかし、その日を境に女性からの連絡の頻度は少なくなり男性からの接触を避けるようになったため、男性は不審に思うようになりました。

そこで、渡したお金を返してほしいと伝えようと思ったところ、LINEはブロックされ、携帯電話も着信拒否されていました。店に確認したところ、罰金などという話は女性の作り話で、相談を受けたころには女性は店を辞めてしばらく経っていたことが発覚しました。

ようやく女性に騙されていたのだと気づいた男性は途方に暮れて、すがる思いで弁護士に相談することにしました。

弁護士の対応

男性からの依頼を受けた弁護士は、把握されていた女性の携帯電話番号から携帯電話会社に対して契約者情報の照会を実施し、女性の個人情報を特定しました。

そして弁護士の名前で、女性に対して結婚詐欺に基づく損害賠償請求・返還請求を求める内容証明を送付したところ、受け取った現金は既に費消してしまったため返還できない、という連絡が弁護士宛てに来ました。

弁護士は女性の行為が不法行為や詐欺行為に当たる可能性があり、任意での支払いに応じない場合には、民事訴訟及び刑事告訴をすることになると警告をしました。その後、女性は働いたお金から月々分割で返済する意思を示しましたが、女性はいつ無資力になってもおかしくない生活状況でした。弁護士と相談して早期に回収できる内容で示談書を取り交わすことにしました。

示談契約の結果、男性はだまし取られた6割程度のお金を回収することができました。

風俗嬢に騙されたお金を取り戻すにはどうすればいい?

警察に被害申告をする

警察は、犯罪を捜査し、被疑者を特定し、逮捕することが主な仕事です。

そのため、警察に被害届や告訴状を提出することで風俗嬢が逮捕されたとしても、騙し取られたお金を返金させることは民事の問題であるため、警察がお金を取り戻してくれることはありません

ただし、逮捕された風俗嬢が被害届や告訴の取り下げ等を求めて被害者に示談を申し入れ、それにより被害回復が図られることもあります。被害者と示談が成立することで早期釈放や不起訴処分が期待できますので、風俗嬢から示談の申し入れがあった場合には被害者であるお客に有利な内容で(全額一括返済+慰謝料など)示談交渉を進められる可能性もあります。

もっとも、前述の通り、詐欺罪の成立要件である「最初から騙す意思があった」ことを立証することは容易ではありませんので、警察が被害届や告訴状を受理してくれない可能性も十分あります。

弁護士に返金交渉をしてもらう

これまで説明してきたように、弁護士であれば、風俗嬢の氏名や住所を調べることも可能ですので、内容証明の送付や訴訟によって返金を請求できます。

また、内容証明を送るにしても、弁護士名を入れて送ることで風俗嬢が返金に応じる可能性は高まります。弁護士を介入させることで被害者の本気度が伝わりますし、請求に応じない場合には、弁護士から訴訟を起こされたり刑事告訴されるというプレッシャーを与えることができるためです。

内容証明や訴状の書き方を知らない方も多いと思われますが、弁護士に返金交渉を依頼すれば、内容証明の作成、送付、訴状の作成、裁判の代理まで一任できます。

ただし、警察と違い弁護士への依頼は費用が掛かりますので、まずは弁護士に相談し、風俗嬢からお金を回収できる可能性があるのか、弁護士費用は総額でいくらかかるのかをしっかりと確認することも必要です。

このように風俗トラブルを弁護士に相談する際の費用や解決までの流れについては「風俗トラブルの対処法|相談から解決までの流れと弁護士費用」で詳しく紹介しています。

風俗嬢に騙されたお金を取り戻したい方へ

この記事で解説したとおり、風俗嬢が嘘をついてお金を騙し取った行為は詐欺罪に該当する可能性があり、お金を貸した場合でも贈与した場合でも、状況に応じて返金を求める法的手段があります。

とくに弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度を利用して風俗嬢の本名や住所を特定したうえで、内容証明郵便の送付や訴訟提起による返金請求を進めることが可能です。弁護士名での請求は相手に大きなプレッシャーとなるため、個人で交渉するよりも回収の可能性は高まります。

風俗嬢に多額のお金を渡してしまい、連絡が途絶えてしまった方や、相手の本名も住所もわからず途方に暮れている方にとって、精神的な負担も大きいことと思います。「自分のケースでは取り返せるのだろうか」「そもそも詐欺にあたるのだろうか」と不安を感じている方は、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所は風俗嬢による詐欺被害の返金請求を数多く手がけており、相手の特定から回収までの豊富な実績があります。全国対応・無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

風俗トラブル 本番行為の罰金請求 盗撮トラブル 不当要求対策 美人局被害 示談交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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