
風俗で盗撮がばれたり本番トラブルを起こすと、様々な理由をつけて多額の損害賠償や慰謝料を請求されることがよくあります。
しかしこの請求は本当に支払う必要があるのでしょうか?
そこでここでは、風俗トラブルが起きた場合に、店や女性が請求してくる損害賠償や慰謝料に支払義務があるのかかどうかを弁護士がわかりやすく回答します。
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目次
そもそも損害賠償ってなに?
損害賠償とは、相手方の違法な行為により被った損害や、その行為がなかったら得られていたであろう利益(逸失利益といいます)を、相手方が補填することです。
補填するよう請求することを損害賠償請求といいます。
そしてこの損害賠償には2種類あります。それぞれ見ていきましょう。
不法行為による損害賠償
民法709条(不法行為による損害賠償) |
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故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
民法710条(財産以外の損害の賠償) |
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他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |
709条は、故意(わざと・わかっていて)または過失(ミス・誤って・不注意で)で人に損害を与えたら賠償しなくてはならないと書かれています。
ここでいう損害とは「財産的損害」、つまりは金銭的な損害と考えてください。
そして710条でいう「財産以外の損害」というのは、皆さんがよく耳にする、「慰謝料(精神的損害)」と考えてください。
財産的損害の例としては、本番強要されたことで生じた、妊娠・性病の検査代、怪我をした場合の治療費、治療で仕事を休んでいる間に稼げたはずの給与(逸失利益)などです。
精神的損害(慰謝料)の例としては、本番強要や盗撮されたことで女の子が受ける精神的傷などです。
債務不履行による損害賠償
民法415条(債務不履行による損害賠償) |
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債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 |
709条の不法行為による損害賠償とは別に設けられている、415条の債務不履行による損害賠償とはいったいなんでしょうか。
債務不履行による損害賠償とは、契約関係にある者の間で、一方が相手に与えた損害を補填することです。
この点、風俗利用時に契約書を交わした覚えがない…と思われるかもしれませんが、日常生活でも契約書を交わさずとも多くの契約が成立しています。
例えば、コンビニで缶コーヒーを買うだけでも売買契約が成立していますし、電車に乗るだけでも運送契約が成立しています。
同様に、風俗の利用においても、お客がお金を払うことにより、風俗嬢から性的サービスを受けるという契約が成立しています。
そして風俗の利用規約に、「盗撮・本番行為は禁止」と謳われていることが一般的であり、そもそもこれらは違法行為であることから、”盗撮・本番行為をしない”という債務がお客に課されていると考えられます。
そのためお客が盗撮や本番行為をすることは、債務の本旨に従った履行をしなかったと考えられるため、店からお客への債務不履行による損害賠償請求が認められる余地があります。
風俗トラブルの損害賠償、支払義務はある?
風俗トラブルと言ってもその内容は多岐に渡るため、ここでは相談件数の多い、本番行為・盗撮に関するトラブルにスポットライトを当てて見て行きましょう。
1.風俗店に対しての支払義務
本番行為で女の子が怪我をしてしまった、或いは、プレイ中の姿態を盗撮されたことで精神的ショックを受けてしまった。このような場合、女の子がお店を辞めてしまったり休んでしまうことがあります。
それにより、風俗店の売上は減少しますし、辞めてしまった女の子の穴埋めとして新人募集の求人広告を出すのにも余計な出費が発生します。
では、このような、お客と風俗嬢との間で起きたトラブルによってお店に金銭的な損害が生じた場合、お客はお店に対しての賠償義務は負うのでしょうか。
結論から言うと、お客は風俗店に対して賠償義務は負いません。
判例の立場では、ある人が会社の社員に損害を与えたことで、その会社に損失が生じた場合、その社員が会社組織の中で替えがきかない人物で、且つ、経済的にも一体の関係(例えば、法人組織ではあるが、代表者が一人で法人の運営を担っているようなケース)でなければ、会社から加害者への損害賠償は認められないとされています。しかも、仮に社長であったとしてもかなり限定的にしか認められていません。
つまり、トラブルの相手方である風俗嬢が店の実質的な経営者であるような稀なケースでない限りは、お客は店への賠償金の支払義務はありません。慰謝料についても同様です。
2.風俗嬢に対しての支払義務
①盗撮のケース
盗撮されたショックで店を休んだり、風俗業界に嫌気がさして辞めてしまった場合に、女性から、本来働いていたら得られたであろう利益(逸失利益といいます)の損害賠償を請求されることがあります。
これについては支払義務はありません。
なぜなら、民法709条の不法行為責任では、加害行為(盗撮)と損害(女の子が店を休んだり、辞めたことによって稼げていたはずのお金が減ったこと)の間に、相当因果関係がなければならないからです。
相当因果関係とは、「一定の原因行為と,それなしには生じないと認められる結果 (因果関係 ) とのつながりが,社会生活観念上も特異のことではなく通常予想できる程度のものである場合」を言います。
風俗で盗撮したら女の子が店を休んだりやめたりするほどショックを受けるとは、社会一般の人が容易に予見できるとは言えず、相当性に欠ける以上、損害賠償は認められません。
次に、風俗嬢が盗撮されたショックで精神的な傷を負った場合の慰謝料ですが、これは支払う義務があります。
風俗嬢は全裸で性的サービスを行っているとはいえ、やはりそれを盗撮されると不快な気持ちになるでしょうし、盗撮に気付かなければネットに流失していたかもしれないとの恐怖心を抱くこともあるでしょう。
風俗嬢がこういった心境になり心の傷を負うことは社会一般の人でも想像に難くないことですので、慰謝料請求は認められるでしょう。
②同意がある本番行為のケース
風俗嬢の明確な同意はあったものの、もし陰部が傷ついてしまったり行為の最中で避妊具が外れてしまったり外に射精するつもりが間に合わず中に出してしまった場合はどうでしょうか。
この点、風俗嬢は本番行為については同意しているものの、傷を負ったり、中に射精することまで許容していたわけではありません。
乱暴な形で挿入してプレイした場合や、避妊具の付け方を間違っていた場合など、お客に故意や過失が認められれば、治療費や性病検査、休業補償の賠償責任が生じる可能性があります。慰謝料についても同様です。
しかしこのような場合、過失の度合いによってお客が支払うべき損害賠償や慰謝料の額は変わってきますので相手方の要求通りの額は支払う義務はありません。
本番行為を許容すること自体ある程度のリスクが生じることは風俗嬢にも分かっていたはずですので、お客に過失があっても全ての責任を負わされる謂れはないからです。
③同意がない本番行為のケース
まず、同意がない本番行為の、「同意がない」の意味が大きく分けて二つに分かれます。
一つは、積極的に同意しない、つまり拒否していたような場合です。
この場合は、状況にもよりますが、強制性交等罪(旧強姦罪)や強制性交等致傷罪(旧強姦致傷罪)に問われかねない重大問題です。
もし、強制性交等罪に該当するような暴力や脅迫を用いて、拒否する風俗嬢に本番を迫ったのであれば、高額な損害賠償と慰謝料請求が考えられます。
強制性交等罪は5年以上の有期懲役、強制性交等致傷罪は無期または6年以上の有期懲役とかなりの重罪であるため、被害届の提出や告訴をしないことを条件に莫大な金額を要求される事案がほとんどです。
次に、消極的に同意しない、つまり、同意をしたわけではないが拒否も抵抗も一切なかった場合はどうでしょうか。
この場合は強制性交等罪が成立する可能性は極めて低いので、拒否や抵抗していたのに本番をした場合に比べて損害賠償や慰謝料も低額になります。状況によっては全く認められないこともあるでしょう。
請求に対しては弁護士の抑止力が必要
風俗トラブルの損害賠償や慰謝料は、店に対しての支払義務はなく、故意であった場合や過失の割合に応じて女性に支払えば良いことを説明してきました。
しかし法律上はそうであっても、風俗店からの激しい取り立てがあるのが現実です。
散々脅した挙句、店が要求した金額を払えばこれ以上は請求しないと甘い言葉で誘いますが、その約束が果たされることは事例としては多くありません。お客が持参した示談書を交わしたとしても、それを反故にして再度金銭要求してくる事案の相談が後を絶ちません。
いかに法律上の体裁が整っている示談書を交わしたからといって、元々、法的根拠のない賠償請求をしてくる相手ですので約束を守ることに期待をするのは間違いです。
風俗店関係者からの法外な要求をストップさせ、金輪際、連絡や接触をさせないようにするためには単に書面を交わすだけでなく、抑止力が必要です。法を逸脱した行為を働けば自分達の首を絞める、つまりは自分達が刑事事件で裁かれる可能性を強く認識させる必要があるのです。
刑事事件の弁護を扱える唯一の資格は弁護士ですが、逆に、弁護士を後ろ盾にしたお客を攻撃すれば自分達が刑事告訴されることを風俗店側も認識します。
今後、風俗トラブルが起きる前の安心した生活を本気で取り戻したいのであれば一度気軽にご相談ください。誰でも気軽に相談できる弁護士事務所として、親身に誠実に一緒になって解決へと導きます。
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