
デリヘルで盗撮を試みたものの女性に気づかれ、後日店から100万円もの示談金を請求された男性客からのご相談事例です。
- 盗撮は未遂であり、実際には撮影されていない
- 未遂にもかかわらず100万円請求された
- 弁護士交渉により10万円で示談成立
※個人情報保護のため、ご相談内容の一部を変更しています。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
【依頼までの経緯】デリヘル利用中の盗撮未遂と示談金請求
相談者は、出張先の大阪で、行きつけのビジネスホテルにデリヘルを呼びました。
女性が部屋に到着後、出張先という開放感から少し羽目を外してみたくなり、オプションで目隠しプレイを選びました。
アイマスクで女性の視界が塞がれているという安心感から、出来心で「スマホのカメラで行為を撮影したい」と考えてしまいました。
サービスが始まる直前、ナイトテーブルに置いていたスマホを取り、女性にスマホカメラを差し向けた瞬間、女性から「何をしているの」と声をかけられました。
相談者はテンパり、「ちょっとメールが来たから」と答えましたが、女性はアイマスクを外して「もしかして盗撮しようとしてた?」と問いかけてきました。
アイマスクの隙間から、相談者の動きが見えていたようです。
相談者はカメラを女性に向けただけで、まだ撮影はしていなかったため、素直に盗撮未遂を認め、謝罪しました。
女性は特に怒った様子もなく、「次から絶対にやめてくださいね」とだけ言い、そのままサービスを続けてくれました。
サービス終了後も軽く世間話を交わし、女性は「次に大阪に出張したときも指名してくださいね」と笑顔で帰っていきました。
そのため、相談者も「これで問題はなかった」と安心して過ごしていました。
しかし一週間ほど経った頃、知らない番号から携帯に着信がありました。
電話に出ると、男性の声で「デリヘル〇〇店の者です。女の子から『盗撮された』と申告があったので電話しました。本当ですか?」と尋ねられました。
相談者は「すみません。盗撮しようとしたところ、女性に気づかれました。申し訳ありませんでした」と謝罪しました。
しかし男性スタッフは、「ごめんなさいで済むわけないですよね。女の子もあれから精神的に落ち込んでしまい、仕事をするのが怖いと言っています。どう責任を取ってくれるんですか?」と強い口調で迫りました。
相談者は恐怖で固まり、「すみません」と繰り返すしかありませんでした。
すると男性スタッフは「うちのホームページに、盗撮は迷惑料として100万円いただきますと利用規約に明記してあります。示談書を書いてもらうので、とりあえず事務所に来てください」と日時と場所を一方的に指定してきました。
恐怖のあまり、その場では会う約束をしてしまいましたが、相談者は「まだ撮影には至っていないのに100万円もの示談金を払わなければならないのか」と腑に落ちず、弁護士に相談しようと決意しました。
【依頼者の希望】未遂なのに100万円は納得できない
弁護士との相談時、相談者は「盗撮未遂は事実だが、実際には撮影していない。にもかかわらず100万円を払うのは納得できない」と主張しました。
たしかに本件では、盗撮は未遂で終わっています。また、発覚後も女性はそのままサービスを継続しており、その場で問題が解決したと考えても不自然ではありません。
ただし、2023年7月施行の改正刑法により新設された性的姿態等撮影罪(撮影罪)では、
- 実際に撮影していなくても、撮影機器を被写体に向けただけで犯罪が成立
- 未遂犯も処罰対象
とされています。
相談者は40代既婚、子ども2人あり、勤続20年近い会社員で社内でもそれなりの地位にありました。
この状況で警察沙汰になれば失うものがあまりにも大きすぎるため、刑事事件化を避けつつ、できるだけ低い金額で示談を成立させる方向で弁護士に依頼することとなりました。
【弁護士の対応と結果】弁護士が交渉し示談金を大幅減額
弁護士は、すぐにデリヘル店に連絡し、対応した男性スタッフ(店長)と直接交渉しました。
まず、「代理人弁護士として、今後すべての連絡は私を通すように」と伝え、相談者への直接連絡を禁止しました。
さらに、「本人も盗撮未遂を反省しており、警察への被害届は提出しないようお願いしたい」と交渉しました。
店長は温和な対応を見せ、「弁護士が間に入ったならこちらも直接請求はしない。警察に通報するつもりも初めからなかった。女の子に誠意を見せてほしいだけ」と答えました。
弁護士は、
- 相談者に示談の意思があること
- 盗撮は未遂であり、裁判になった場合の賠償額は低額にとどまること
を説明し、示談金の減額を求めました。
最終的に、店長から「1万2万では困るが、サラリーマンにとって痛みのある金額ならいい」との返答を受け、10万円の慰謝料支払いで合意に至りました。
弁護士がデリヘル店に出向き、盗撮被害女性と同席のうえ、示談書を締結しました。
示談内容は、
- 相談者は二度と当店を利用しないこと
- 女性は刑事告訴しないこと
- 本件を外部に口外しないこと
- 相談者が慰謝料10万円を支払うこと
とされました。
振込は、相談者から弁護士を経由して女性に支払われました。
示談成立から半年以上が経過しましたが、相談者に対して女性側・店側から一切の連絡は来ておらず、トラブルは完全に終息しています。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|