- 「リベンジポルノの被害で慰謝料などの損害賠償請求をすることはできるのだろうか…」
- 「リベンジポルノで請求できる損害賠償(慰謝料)の相場はどれくらいだろう…」
このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、リベンジポルノの被害に遭った方は、加害者に対し不法行為にもとづく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。慰謝料の相場は、一般的には50万円~100万円程度です。もっとも、動画や写真の拡散の程度や拡散行為の悪質性、被害者の受けた精神的苦痛の大きさによってはそれ以上の金額になることもあります。
この記事では、リベンジポルノ被害の解決を得意とする弁護士が、
- リベンジポルノの損害賠償(慰謝料)の相場
- リベンジポルノで高額な損害賠償を獲得する方法
などについてわかりやすく解説していきます。
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記事の目次
リベンジポルノの被害は損害賠償請求できる
リベンジポルノの被害に遭った場合には、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者など親しい関係にあった者が、別れを切り出された、あるいは復縁を拒否されたことの復讐として、裸の画像や性行為・性類似行為の動画などをSNS等のインターネットに流出させる行為のことです。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法の公表罪や刑法の名誉毀損罪、わいせつ物頒布等罪などに該当するため刑事告訴も可能ですが、同時に民事上の「不法行為」にも該当します。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利・法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害の賠償責任を負うことです(民法第709条参照)。
損害賠償請求ができる損害とは、不法行為と相当因果関係のある損害に限られます。賠償請求できるものは大別して、「積極損害」「消極損害」「精神的損害」です。
「積極損害」とは、不法行為によって負担せざるを得なくなった費用のことです。「消極損害」とは、将来得られたはずの収入が不法行為によって得られなくなったことによる損害です。精神的損害とは、不法行為によって負わされた精神的苦痛のことをいいます。
具体的には以下のような損害を請求できます。
- 積極損害:通院治療費、通院交通費、付添看護費/診断書等の費用
- 消極損害:休業損害、逸失利益(リベンジポルノがなければ被害者が将来得られたであろう利益)
- 精神的損害:慰謝料
リベンジポルノの損害賠償(慰謝料)の相場は?
リベンジポルノの損害賠償(慰謝料)の相場は50万円~100万円程度です。
リベンジポルノは名誉毀損やプライバシー侵害にあたる行為ですが、名誉権やプライバシー権の侵害に対する慰謝料のボリュームゾーンとしては、一般的には10万円~50万円程度が相場です。
しかし、多くの人にとって、性的な写真や動画ほど人に見られたくはないものはないと言っても過言ではありません。そのため、リベンジポルノのケースでは一般的な名誉毀損やプライバシー侵害の慰謝料相場を上回ることも少なくないのです。
もっとも、リベンジポルノ被害の損害賠償請求事件について、示談が成立するケースもあることから、判例は決して多くありません。そのため具体的な相場が固まっているとも言いづらい状況です。ケースバイケースで検討する必要があることから、次で増額要素について解説していきましょう。
リベンジポルノで高額な損害賠償を獲得する方法
損害賠償が高額化する要素
前述のように、リベンジポルノ被害に対する賠償金額については、公表行為の悪質性や、被害者が被った不利益の程度などによって、ケースバイケースで変動してくることになります。
リベンジポルノ被害の損害賠償請求事例において、高額な賠償金を獲得するために必要となる要素は以下のようなものです。
- 公開された動画や画像で被害者の特定が容易であること
- 動画・画像に被害者の姿態や性器などが写り込んでいること
- 動画・画像が性行為や性交類似行為を映したものであること
- 通常は見られたくないと考えられる着替えや下着姿などを撮影したものであること
- 動画・画像の拡散の程度
- 拡散行為の悪質性
- 公表によって被害者が負った精神的ダメージが大きいこと
- 被害者が精神疾患を発症したこと
- 公表によって被害者が休業その他の不利益を被っていること
- 公表によって被害者の事業や営業に悪影響が生じたこと など
公表された動画や画像が露骨で過激であればあるほど、被害者の精神的苦痛は大きくなるため、慰謝料や損害金は大きくなる傾向があります。着衣の上から四肢の一部を盗撮された画像よりも、全裸で性行為をしている動画の方が、精神的苦痛が大きくなるというのは容易に想像できると思います。
また、盗撮した動画・画像を流出させた方が、撮影自体には同意していた場合よりも、悪質性は大きくなります。
さらに特定・少数の人物に公開する行為よりも、インターネットなどを通じて不特定多数を相手に公表する行為の方が悪質性は高いでしょう。
加えて、被害者の被害の程度も慰謝料の増額には重要なポイントとなります。例えば、リベンジポルノ被害を苦に被害者が自殺した(自殺を図った)場合や、自傷行為に走った場合、PTSDなどの精神疾患に罹患した場合などでは、被害者が被った被害が大きいとして賠償額が高額化する可能性が高いです。このほかにも、リベンジポルノ被害によって、仕事ができなくなって休業や退職してしまった場合、慰謝料とは異なる休業損害を請求できる可能性があり、同時に慰謝料が高額化する可能性もあるのです。
精神疾患などを証明するためには、医師の診断書が必要となりますので、必ず通院して適切に医師の治療・診断を受けることが重要です。
高額な損害賠償を獲得するには示談が有効
それでは、リベンジポルノの加害者から高額な損害賠償を獲得するためには、どのような方法・手段があるのでしょうか。
- 任意での話し合いで解決する
- 刑事事件化して示談交渉をする
- 民事訴訟を提起して認容判決を勝ち取る
大きく分けると上記のような3つの方法が考えられます。
損害賠償請求の方法については後述しますが、民事訴訟で認定される損害賠償額よりも、示談交渉の方がより高額な賠償額で合意できたというケースも多数あります。
示談とは、加害者が被害者に対して、リベンジポルノの事実を認め謝罪したうえで、示談金や解決金などの名目で金銭を支払う代わりに被害者から許しを得ることをいいます。
刑事事件に発展している場合には、示談の話し合いは、示談を成立させて穏便に解決したいと望む加害者側から申し入れられることが多いでしょう。
なぜならリベンジポルノ行為が刑事事件化している場合に加害者は、被害者と示談を成立させて、早期の釈放・不起訴処分を求めたり、情状酌量を求めて少しでも刑罰が軽くなるように活動したりすることになるからです。
以上のような場合には、加害者側には、検察官の終局判断まで・刑事裁判までという明確なリミットが存在しているため、被害者としてもご自身が望む有利な内容での交渉を進めることができるのです。
以上から、経済的な観点からすれば、この段階で示談交渉することが最も高額な慰謝料等を得られる可能性が高いということになります。
ここで、示談交渉をする際には、加害者側の経済力も重要な判断要素となります。被害者側の希望通りの満額で示談ができないからと言って、あとから訴訟で回収できるわけではないのです。民事訴訟で認容判決を得たとしても、加害者側が無資力で強制執行しても差し押さえる財産がなければ、せっかくの手続きも無駄になってしまいます。お金を持っていない相手からはお金をとることができないことは、強制執行の大前提になります。
そのため、相手方が支払える範囲の中で示談を検討することも、被害回復のためには重要なポイントとなります。
なお、刑事事件の場合には、加害者自身には資力が乏しいものの、示談のために加害者の親族から経済的な援助を受けられるというケースもあります。このような場合には、そのような親族の意向を踏まえて示談交渉をしなければ、回収できる賠償金に影響が出てきてしまいます。
リベンジポルノの損害賠償が認められた判例(事例)
全裸画像を週刊誌に掲載され公表された事例
事案の概要
この事案は被告である出版社が、輸入雑貨の販売などを目的とする株式会社の代表取締役である原告に無断で、同人の全裸写真をその性器部分を無修正のまま掲載・販売したため、権利を侵害されたとして損害賠償した事案です。
同判例の中では、「人は、一般にその裸体を撮影した写真、特に性器部分に修整を施していない写真をみだりに公表されることによって、当該写真が無断撮影されたものであるか否かにかかわらず、不快、羞恥等の精神的苦痛を受けることはいうまでもないから、法的に保護される人格的利益の中には、承諾なしに性器部分を露出した自己の全裸写真をみだりに公表されないという利益も含まれるというべきである」と判断している箇所は、一般人にも当てはまるでしょう。
本件写真は隠し撮りされたものではなく、原告がいわゆるスワッピングパーティーに参加した際にその場に居合わせたフリーのフォトライターによって撮影された際の全裸写真でした。
これについても、「性器部分に何ら修整を施すことなく本件雑誌に掲載して公表した行為は、自己の性器部分まで撮影した裸体写真について、一般人がその公表を欲しないことは明白であるから」、原告の人格的利益を侵害する不法行為を構成すると認定してます。
認められた損害賠償額:100万円
- 本件写真が広範囲にわたって販売頒布され、多数の国民に知られたこと
- 本件写真が将来長期間にわたって残ることから、原告は強くショックを受けたこと
- 本件写真の公表によって原告家族も非常に困惑したこと
本判決では、慰謝料の算定において上記のような事実が考慮されています。
本件写真を公表した目的は原告の刑事事件について、動機・情状に関する重要な事実として報道することにあったことや、掲載目的に鑑みると、その掲載方法が無修整である点においては非難されるべきであるが、修整を施していれば右目的のための相当な手段として許容されうる余地もあると判断されており、「本件記事の内容等本件にあらわれた諸般の事情を総合勘案すれば、原告の前記精神的苦痛を慰謝するためには、金90万円の慰謝料の支払いをもって相当」であると認定しました。
弁護士費用と合計して100万円の支払い請求が認められています(東京地方裁判所平成2年3月14日判例)。
流出させていなくともデリヘル嬢に慰謝料50万円が認められた事例
事案の概要
本件は、無店舗型性風俗特殊営業を営む風俗店において、接客従業者(いわゆるデリヘル嬢)として勤務していた原告が、原告から性的サービスを受けた顧客である被告に対して、被告に対する性的サービス中の状況などを無断で撮影されたとして、不法行為に基づく損害賠償請求がなされた事案です。
本件サービスの提供中、本件客室内のテーブル上には、小型の本件機器が、被告のスマートフォンにケーブルで接続した状態で置かれていました。
この事案で被告は盗撮の事実を否認しましたが、裁判所は以下の事情を考慮して「被告は、本件客室において、原告から性的サービスである本件サービスの提供を受けていた際、本件機器を用いて本件盗撮に及んだと認めるのが相当である」と認定しました。
- 本件機器は、暗闇でも対象者に怪しまれずに、あるいは気付かれずに撮影することを目的とするビデオカメラであり、いわゆる無断撮影、盗撮を目的とするものであること
- 原告の退出後、風俗店のスタッフからの確認を拒否し、宿泊の予定を取りやめて退出、フロントで本件機器(SDカード等の記録媒体が挿入されていないもの)をスタッフに手渡し逃走していること
- 本件機器をスマホの充電機能のみに利用していたという反論は合理的ではないこと
以上より被告の行為は、原告に対する不法行為を構成することになり、被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償責任を負うことになりました。
認められた損害賠償額:慰謝料50万円
原告は本件盗撮によるショックのため、本件盗撮後の3か月間、本件風俗店を欠勤することが多くなったことを理由に、約48万円の逸失利益を請求していました。
しかし、原告は本件サービスの際に被告に対して、原告が、「年内は学会や就職活動があるため、なかなか出勤できない」と発言していた事実もありました。
そこで裁判所は、原告が風俗店を欠勤した事実があったとしても、その原因は本件盗撮による精神的ショックとは別のものである可能性があるという判断を示しました。そのため、逸失利益については、本件盗撮との相当因果関係が否定されています。
そのうえ、「本件盗撮は、原告に対し、上記のような恐怖、不安を与えるものであり、この点を十分に斟酌する必要がある。このほか、本件盗撮の場所・時間・行為態様、撮影された動画内容、これが発覚した後の経緯、原告が本件風俗店を退職するに至るまでの経過など、本件において現れた一切の事情を併せて考慮すると、その精神的苦痛に対する慰謝料は、50万円と認めるのが相当である」として慰謝料50万円を認定しました(東京地方裁判所令和2年1月29日判決)。
盗撮ビデオが流出した事案で被害者に200万円の慰謝料が認められた事例
事案の概要
本件は、「A」の芸名を用いて芸能活動を行っている原告が、被告の経営するアダルトビデオ販売店において、入浴中の原告等の裸体が収録されている盗撮ビデオを、原告の裸体が収録されている旨を殊更に強調して販売されたとして、原告の名誉、プライバシー権、肖像権及びパブリシティ権を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
ビデオに収録されている入浴画像は、原告が個人旅行で露天風呂に入浴していた際に、氏名不詳者により盗撮されたもたものです。
裁判所は、「他人に知られたくない私生活上の事実や情報をみだりに公表されない利益(プライバシー権)、みだりに自己の容貌ないし姿態を撮影され、これを公表されない利益(肖像権)は、いずれも個人の私生活に不可欠な人格的利益として、法的保護の対象となる」として、本件ビデオを販売したことで原告のプライバシー権と肖像権を侵害したと認定しました。
認められた損害賠償額:200万円
- 原告は番組を降板させられているが、本件ビデオが販売されたこととの因果関係は認められない
- 本件宣伝を店内に掲示し、芸能人である原告の入浴画像が収録された盗撮ビデオであることを殊更に強調して、本件ビデオを販売しており、盗撮ビデオである本件ビデオの流通に関与した被告の責任は、決して小さくはない
- 原告から本件ビデオについて被害届が出されていることを知った後は、本件ビデオ自体の販売を中止している
「以上のような本件ビデオの内容、原告の社会的地位、被告の不法行為の態様、その他本件に関する一切の事情を勘案すると、被告が本件入浴写真と販促メモを掲示して本件ビデオを販売したことによって原告が被った精神的損害の慰謝料としては、200万円が相当である」と認定しています(東京地方裁判所平成16年7月14日判決)。
リベンジポルノで損害賠償請求をするには証拠が必要
リベンジポルノ被害で、加害者に対して損害賠償請求するには、被害を立証することができる証拠が必要です。客観的な証拠や資料がなければ、捜査機関にも動いてもらえません。
具体的にリベンジポルノの証拠となるのは、以下のような資料です。
- SNSやインターネット掲示板に投稿された動画や画像
- 投稿された日にち・時間・URL
- メールやLINEで送信された動画や画像
リベンジポルノ被害に気付いた場合には、すぐに削除してもらいたいと考えるのが普通の感覚でしょう。
しかし、実際にどのような投稿がされていたのかが事後的に分からないと被害があったかどうかを知ることができません。
したがって、サイト管理者に削除依頼を出す前に、ネットにアップロードされた性的画像のスクリーンショットや動画のダウンロードなどによってリベンジポルノ行為があった事実を保全しておく必要があります。流出した画像や動画がアップロードされていたページのURLや投稿日時も証拠として用いますので、スクリーンショットで保存する際はそれらの情報も含めて保存しておくようにしてください。
また、リベンジポルノはネットに画像等を晒す行為以外にも、LINEやメールで不特定多数の人に公表・提供する行為も含まれますので、そのLINEやメールを受信した人とコンタクトが取れる場合には、それらを消去せずに保存しておくようお願いしておきましょう。合わせてスクリーンショットでの画面の保存と添付して送信されてきた画像や動画の保存も依頼しておきましょう。
リベンジポルノで損害賠償請求をする方法
リベンジポルノで損害賠償請求するには、以下の3つの方法が挙げられます。
- ①内容証明郵便を送付して任意交渉に持ち込む
- ②事件化して相手側からの示談交渉の申し入れを待つ
- ③民事訴訟を提起する
このうち、①任意交渉や③民事訴訟で損害賠償請求をするには、加害者の氏名や住所が特定されていなければなりません。
性的画像や動画の撮影者が誰であるか通常は被害者は知っていますが、損害賠償請求をするには、「誰がネットに投稿したのか」を明らかにする必要があるため、投稿者の特定が必要となってくるのです。
投稿者を特定するには「発信者情報開示請求」という手続きが必要となります。発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめましたをご覧いただき、ご自身での対応が難しいと思われた場合には弁護士への依頼を検討しましょう。
以下、リベンジポルノで損害賠償請求をする3つの方法につき解説していきます。
①内容証明郵便を送付して任意交渉に持ち込む
リベンジポルノの投稿者が特定できたら、同人に対して内容証明郵便を送付して請求していくことができます。
「内容証明郵便」とは、「いつ・誰から・誰に宛てて・どのような内容」の書面が送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことを指します。
内容証明郵便を利用して、当該行為が違法となる理由・根拠を記載し、期日を指定して返金を請求していくことになります。
内容証明自体には法的効力はありませんが、口頭やメール等で伝えるよりもアナタの本気度が相手に伝わります。また、賠償金の支払いがなされない場合には刑事告訴に踏み切る予定であることを書面に記載することで相手が交渉のテーブルにつくケースも少なくありません。
その後、相手方の対応に応じて任意で話し合い・示談交渉を行い賠償金額について合意を取りつけることになります。
②事件化して相手側からの示談交渉の申し入れを待つ
リベンジポルノを刑事事件化するためには、まずは警察署に被害届や刑事告訴を提出して、被疑者として捜査を開始してもらいます。そして、加害者が被疑者として逮捕された場合には、前述の通り、早期釈放や不起訴処分を望んで、被害者との示談交渉が申し入れられる可能性もあります。
リベンジポルノで逮捕に引き続き勾留されると、刑事処分(起訴または不起訴)が決まるまで最大23日も身柄拘束されますし、起訴されて有罪判決となれば前科もつきます。その事態を回避したい加害者からすれば、多少高額な示談金を支払っても構わないという心理に傾きやすいです。そのため、被害者に有利な流れで被害弁償の話を進めていくことも可能です。
③民事訴訟を提起する
内容証明の送付や話し合いで賠償金を獲得できない場合には、損害賠償請求訴訟を提起して、請求認容判決を勝ち取る必要があります。
さらに民事訴訟で勝訴したにもかかわらず、相手方が賠償金を支払わない場合には、民事執行手続きを利用することになります。
民事執行手続きとは,お金を支払いを受けられる地位にある人(債権者)の申立てによって,裁判所がお金を支払う義務がある人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。
このような手続きを利用することで、最終的に被害者は被害を回復できることになります。
高額な損害賠償を獲得するには弁護士に依頼
この記事では、リベンジポルノ被害で高額な慰謝料を獲得するために重要なポイントを解説しました。
慰謝料や逸失利益などの算定は、専門的な法的な知識や経験が必要となりますので、誹謗中傷・インターネットトラブルなどに精通した弁護士に相談して進めるのがおすすめです。
弁護士に代理人として請求してもらえば、任意での話し合いや示談交渉の際にも高額な賠償金で和解できる可能性が高まります。
相手が応じない場合にも引き続き民事裁判手続きについて弁護士に一任することができますので、依頼人の負担がかなり軽減されるでしょう。
当事務所では、リベンジポルノの加害者への損害賠償請求を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力で戦いますので、リベンジポルノ被害について悩まれている方は、一度当事務所の弁護士にご相談ください。お力になれると思います。
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