リベンジポルノ被害の相談先はどこ?状況別に選ぶ4つの窓口

「すでにネット上に画像を載せられた」「別れ話のあと『ばらす』と脅されている」といったリベンジポルノの被害を相談できる窓口は、法務省の人権相談窓口・セーファーインターネット協会・警察・弁護士の4つです。この4つのどれを選べばよいのか、決めかねてはいないでしょうか。

画像の削除を急ぎたいのか、加害者の刑事処分を求めたいのか、慰謝料を請求したいのか。どれを求めるかによって、選ぶべき窓口が変わります。目的に合わない窓口を選ぶと、できることがないと言われて時間だけが過ぎてしまいます。

画像や動画は時間が経つほど転載が進み、投稿者を追うための手がかりも消えていきます。だからこそ、目的に合った窓口へ早くつながることが解決への近道です。

リベンジポルノ被害に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 相談できる4つの窓口とその違い
  • 削除・刑事処分・賠償など状況別の選び方
  • 「ばらす」と脅されている段階の相談先
  • 相談の前に用意しておくべき証拠
  • 防止法で処罰される行為と刑事罰
  • 弁護士に相談・依頼するメリット
  • 警察庁の統計に見る被害相談の現状

お読みいただくことで、ご自身の目的に合う窓口を選び、今日どこへ連絡すればよいかを決められます。

早期対応が結果を左右します。リベンジポルノの被害でお困りの方は当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずお受けしています。

ネットで誹謗中傷されたら弁護士に無料で相談してみよう
  • 全国どこからでも24時間、弁護士に無料相談ができます
  • ネットでの誹謗中傷削除と犯人特定に全力で取り組む法律事務所です
  • 開示請求された、意見照会書を受け取った方も気兼ねなくご相談ください
  • 加害者に損害賠償請求・慰謝料請求・刑事告訴したい方のお力になります。

リベンジポルノ被害を相談できる4つの相談先

相談先は、法務省の人権相談窓口・セーファーインターネット協会・警察・弁護士の4つです。この4つは、費用がかかるかどうかも、リベンジポルノの被害にどこまで対応してくれるかも違います。

無料で相談でき、事案によっては削除要請もしてくれる法務省の人権相談窓口

人権擁護機関を設けている法務省は、リベンジポルノを含むネット上の人権侵害について、無料で相談を受け付けています。

法務省の人権相談窓口のフォームに氏名・住所・年齢と相談内容を入力して送信すると、最寄りの法務局から電話・メール・面談のいずれかで回答が届きます。

リベンジポルノの被害を電話で話したいときは、全国共通の「みんなの人権110番」(0570-003-110)が使えます。音声ガイダンスの案内に従って相談内容に合う番号を選びます(女性の人権に関する相談は1番です)。

番号を選ぶと、電話をかけた場所の最寄りの法務局につながります。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

この窓口では、被害者本人が削除を依頼する方法などの助言が受けられるほか、事案によっては法務局からプロバイダ等へ削除を要請してもらえます

無料で削除の要請を代行してくれるセーファーインターネット協会

セーファーインターネット協会(SIA)は、2013年に民間企業を中心として設立された一般社団法人です。ネット上の情報を監視し、違法・有害と判断したものについて、国内外のサイト管理者やプロバイダへ削除を要請しています。

被害者の相談窓口になるのが、同協会が運営するセーフラインです。セーフラインは、掲載サイトの利用規約に沿った対応を促す通知を無料で出してくれます。

通報は「セーフラインに通報する」のボタンから行います。リベンジポルノについては、原則として被害者本人(本人が児童の場合は保護者)が通報できます。事実確認の連絡が入ることがあるため、メールアドレスの入力が必要です。

手続きを早く進めるため、通報の前に掲載ページのURL、パソコンやスマートフォンの画面のスクリーンショット、投稿された日時を控えておくよう、同協会も勧めています。

2025年の実績では、同協会がサイト管理者等へ削除を依頼した2,853件のうち、82%にあたる2,336件が削除され、リベンジポルノに限れば7割以上が削除されています(出典:セーフライン統計情報)。

もっとも、同協会ができるのは削除の要請までで、サイト側が応じなければそれ以上は踏み込めません。

加害者の刑事処分を求めるときの警察

性的な画像や動画を、本人が誰か分かる形で不特定または多数の人に公開すれば、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反の犯罪にあたります(要件は後述)。警察に相談すれば、捜査や加害者の検挙を求めることができます。

犯罪にあたるかどうか判断がつかない場合や、まずは電話で話してみたいという段階なら、警察相談専用電話「#9110」が利用できます。電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながる、全国共通の番号です。

平日の日中(午前8時30分から午後5時15分まで)は専門の相談員が対応します。夜間や土日祝日も受け付けていますが、当直員による対応となります(都道府県警察により異なります)。

リベンジポルノは性犯罪の被害にもあたるため、全国共通の性犯罪被害相談電話「#8103」も相談先になります。かけた地域を管轄する都道府県警察の相談窓口につながります。性別・年齢を問わず相談でき、匿名でもかまいません。ただし、身の危険が差し迫っている場合は110番へ通報してください。

一方で、相談してもすぐには動いてもらえないことがあります。証拠が乏しい段階では、告訴の受理に慎重な姿勢をとられることも考えられます。その場合は、証拠を整えたうえで改めて告訴の手続きをとるか、弁護士に相談して働きかけるのが現実的な選択肢です。

また、警察は拡散した画像の削除までは扱いません

警察が動かないと感じたときの進め方については「ネットの誹謗中傷で警察が動かない理由と3つの対処法を解説」もご参照ください。

削除から賠償まで一括で任せられる弁護士

弁護士なら、リベンジポルノの削除の請求、投稿者の特定、慰謝料の請求、再発を防ぐ合意まで、窓口を変えずに続けて任せられます

ここまでの3つは、動ける範囲が決まっています。法務省の窓口は助言と要請まで、セーファーインターネット協会は削除の要請まで、警察は刑事の捜査までです。

削除であれば、弁護士はサイト管理者への任意の要請から、応じない場合の送信防止措置依頼(プロバイダに投稿の削除を求める手続き)や、裁判所への削除の仮処分(裁判所から削除を命じてもらう手続き)まで対応します。

あわせて、発信者情報開示請求(サイト管理者やプロバイダに投稿者の情報の開示を求める手続き)で相手を割り出すこともできます。

加害者が特定できれば、任意の交渉でリベンジポルノの慰謝料を求め、応じない場合は民事訴訟で加害者を訴えることができます。

依頼には弁護士費用がかかります。初回の相談を無料としている事務所も多いので、費用と見通しは相談の段階で確認しておきましょう。

4つの相談先が対応できる範囲をまとめると、次のとおりです。

相談先 費用 画像の削除 加害者の特定 刑事処分 慰謝料の請求
法務省の人権相談窓口 無料 助言・要請(事案による) × × ×
セーファーインターネット協会 無料 要請 × × ×
警察 無料 × 捜査として ×
弁護士 弁護士費用 〇(仮処分まで) 〇(開示請求) 告訴の支援

状況別に見るリベンジポルノの相談先

リベンジポルノの被害といっても置かれた状況は人によって違いますので、ここからは目的や状況のほうから相談先を引けるよう整理します。

画像や動画の削除だけを急ぎたい場合の相談先

費用をかけずにまず動きたいのであれば、セーファーインターネット協会のセーフラインへ通報します。サイトの利用規約に反する投稿であれば、これだけで消えることもあります。公的機関から動いてほしい場合は、法務省の人権相談窓口で無料の助言が受けられ、事案によっては削除を要請してもらえます。

サイト側が応じない場合や転載が広がっている場合は、弁護士に依頼して送信防止措置依頼や削除の仮処分へ進みます。

サイト側への請求や仮処分といった削除の具体的な進め方は「リベンジポルノ画像・動画の3つの削除方法と依頼窓口」で解説しています。

加害者の刑事処分を求めたい場合の相談先

リベンジポルノの刑事処分を求めるときの相談先は警察です。#9110や#8103で事前に相談したうえで、最寄りの警察署に告訴状を提出します。リベンジポルノ防止法違反は親告罪のため、告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなります(刑事訴訟法235条1項)。加害者が誰か分からないときは、発信者情報開示請求で特定を急ぎます。

ただし、証拠が薄いと受理まで時間がかかることがあります。告訴状の作成や証拠の整理を弁護士に任せられるほか、刑事の手続きと民事の請求を並行して進められる点も、弁護士に依頼する利点です。

慰謝料など金銭的な賠償を求めたい場合の相談先

リベンジポルノの賠償を求めるのであれば弁護士です。警察は民事不介入の原則から金銭の交渉には関与せず、先に挙げた法務省の窓口とセーファーインターネット協会は、賠償の請求までは扱っていません。

性的な画像を同意なく公開する行為は、名誉やプライバシー、人格権を侵害する不法行為にあたり、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。相手が特定できていれば、弁護士に相談したうえで任意の交渉から始め、応じない場合は民事訴訟を提起します。

請求できる慰謝料の金額の目安は「リベンジポルノの慰謝料相場は?損害賠償の請求方法と増額要因」をご覧ください。

加害者が誰かわからない場合の相談先

匿名で投稿され、加害者が誰か分からない場合でも、リベンジポルノの相談はできます。なお、告訴期間の6か月は犯人を知った日から数えるため、犯人が分からない間は期間の計算が始まりません。刑事処分を求めるなら、警察も捜査の中で投稿者の特定を進めます。

弁護士に依頼して発信者情報開示請求を使えば、サイト管理者やプロバイダにIPアドレスや氏名・住所の開示を求められます

2022年10月からは、一つの裁判所でまとめて進められる「開示命令」の制度も使えます(根拠となるプロバイダ責任制限法は、2025年4月に「情報流通プラットフォーム対処法」へ改称されました)。

ただし、通信記録の保存期間には限りがあります。時間が経つほど特定は難しくなりますので、早い段階で動いてください。

発信者情報開示請求にかかる費用や期間は「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」にまとめています。

リベンジポルノの被害を広げないための備えについては「リベンジポルノ対策8つ|被害後の対応と事前の予防策を解説」も参考になります。

まだ公開されていないが「ばらす」と脅されている場合の相談先

リベンジポルノがまだ公開されていない段階でも、「ばらす」と言われた時点で警察に事前の相談ができます。「別れるなら写真をネットに晒す」「公表されたくなければ金を払え」といった言動は、脅迫罪・強要罪・恐喝罪などにあたる可能性があります。

あわせて弁護士に相談すれば、加害者と直接交渉して公表を思いとどまらせたり、公表しない旨の合意書に違反時の賠償を定めておいたりすることもできます。

脅されている段階での証拠の残し方や動き方は「不倫相手からリベンジポルノで脅されたときの対処法」で詳しく説明しています。

リベンジポルノの相談窓口へ行く前に準備しておくこと

リベンジポルノの相談窓口では、どこへ行く場合でも証拠が鍵になります。

被害を言葉で説明しても、すでに投稿が消えていて確認できなかったり、その場で一から検索し直したりするようでは、対応が前に進みません。

削除を依頼するときも、警察に捜査を求めるときも、弁護士に賠償の請求を任せるときも、受けている被害を客観的な形で示せるかどうかが分かれ目になります

相談や削除依頼の場面で重要になる証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • 画像や動画が投稿されているページのURL
  • 掲載ページを印刷したものや画面のスクリーンショット
  • 投稿者のアカウント名や投稿日時
  • 被害に気づいた日時
  • 撮影された経緯と投稿に至るまでの流れをまとめた時系列のメモ
  • 被害の前後に加害者と交わしたやり取りの記録

これらを先に集めておけば、相談がそのまま次の手続きにつながり、告訴や刑事・民事の裁判でも有力な資料として使えます。

リベンジポルノとは?防止法で処罰される行為と刑事罰

リベンジポルノ防止法が処罰の対象としているのは、私事性的画像記録を、撮られた本人が誰か第三者に分かる方法で不特定または多数の人へネット上で提供する行為です(公表罪)。私事性的画像記録とは、性交やそれに類する行為、性器等に触れる行為、性的な部位を殊更に露出・強調した姿などが写った私的な画像や動画のデータをいいます。そのデータを収めた記録物(USBメモリやプリントなど)を、不特定または多数の人へ提供したり公然と陳列したりする行為も同じ罪になります。

たとえば、交際中に撮った裸の写真を、別れた後にSNSへ投稿する行為が典型です。

リベンジポルノの公表罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同法3条1項・2項)。公表させる目的で第三者に画像を渡した場合にも、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(同条3項)。

これらの罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)とされています(同条4項)。処罰を望むのであれば、自分で告訴に踏み切るかどうかを判断し、迷うときは早めに弁護士に相談してください。

公表罪のほかに成立しうる罪や、加害者が逮捕された後の流れについては「リベンジポルノで成立する犯罪・罰則と逮捕後の流れを弁護士が解説」で解説しています。

リベンジポルノ被害を弁護士に相談・依頼するメリット

リベンジポルノ被害を弁護士に依頼する利点は、対応できる範囲の広さだけではありません。弁護士には守秘義務があり、連絡の方法(電話・メール・LINEなど)や面談の時間も相談者の都合に合わせられます。家族や同居人に気づかれないまま手続きを進めやすい点は、周囲に知られたくない方にとって大きな利点です。

依頼して得られるものは、主に次の3点です。

  • 画像や動画の削除と加害者の特定を代行してもらえる
  • 告訴など刑事手続きのサポートを受けられる
  • 慰謝料請求から再発防止の誓約まで一括して任せられる

画像や動画の削除と加害者の特定を代行してもらえる

リベンジポルノの削除要請も投稿者の特定も、被害者本人が行うことはできます。しかし、どのサイトにどの様式で請求するのか、どの時点で裁判所の手続きに切り替えるのかという判断が必要になります。

弁護士に相談・依頼すれば、その判断ごと任せられるので、手続きが途中で滞りにくくなります

加えて、証拠の保全と開示の請求を同時に進められる点も、個人での対応との差になります。

告訴など刑事手続きのサポートを受けられる

リベンジポルノの加害者の処罰を求めるには、警察へ告訴状を提出します。被害届を出すこともできますが、リベンジポルノ防止法違反の処罰を求めるには告訴が必要です。

弁護士は、どの資料が証拠として意味を持つのか、どの事実を整理して示すべきかを心得ています。弁護士に作成を任せれば、証拠と事実を整理した告訴状になるため、受理に向けた話が進みやすくなります

リベンジポルノ防止法違反は親告罪であり、告訴するかどうかは被害者本人の判断にかかっています。踏み切るかどうかを含めて、早い段階で相談しておけば選択肢が残せます。

慰謝料請求から再発防止の誓約まで一括して任せられる

投稿されたページを消せても、加害者の手元にリベンジポルノの元データが残っていれば、別のサイトに投稿し直されて削除の効果が失われます

弁護士に依頼すると、慰謝料などの損害賠償を請求しながら、元データを消すよう求めることができます。弁護士の面前でデータを削除させ、今後公表した場合には事前に決めた賠償金を支払うという内容で、示談書・合意書を交わせるケースもあります。

賠償と再発防止をまとめて形にできる点が、弁護士に依頼する意味だといえます。

警察庁の統計に見るリベンジポルノ相談件数の推移

リベンジポルノを「自分だけの問題」と感じてしまう方は少なくありませんが、被害にあっているのはあなただけではありません。警察庁が公表した「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」によれば、令和7年(2025年)の相談等件数は2,514件で、前年から386件(+18.1%)増加しました。

相談等件数 うち男性被害者
令和3年(2021年) 1,628件 195人
令和4年(2022年) 1,728件 234人
令和5年(2023年) 1,812件 285人
令和6年(2024年) 2,128件 481人
令和7年(2025年) 2,514件 739人

被害にあうのは約7割が女性ですが、男性の被害者も令和3年の195人から令和7年は739人へと増えています。年代では19歳以下が1,030件で全体の4割を占めます。

加害者との関係は交際相手(元交際相手を含む)が1,115件(44.4%)で最も多く、SNSなどネット上のみで知り合った知人・友人が840件(33.4%)と続きます。

相談等件数はこの5年で1.5倍以上に増えており、決して特殊な被害ではありません

リベンジポルノ被害は早期の相談が解決を左右します

リベンジポルノの被害は、目的に合う窓口を選び、早い段階で証拠を確保できるかどうかで結果が変わります。削除、投稿者の特定、損害賠償の請求、元データの削除による再発防止まで一貫して対応できるのは弁護士だけです。

ご自身だけで対応しようとしている間にも画像は転載され、後になってからでは投稿者を特定するための通信記録も消えてしまうおそれがあります

すでに画像や動画が公開されている方も、まだ拡散はされていないものの「公表する」と脅されている段階の方も、お一人で抱え込む必要はありません。

元交際相手など加害者を直接知っている関係であっても、弁護士が交渉の窓口になりますので、ご自身が相手と顔を合わせて交渉する必要はありません

当事務所では、リベンジポルノの削除請求、投稿者の特定、損害賠償請求から再発防止のための合意書の作成まで多数の解決実績があります。

ご家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、依頼者の不利益を最小限に抑えられるよう、弁護士が迅速に対応します。

全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、リベンジポルノ被害でお悩みの方はお早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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