リベンジポルノ対策8つ|被害後の対応と事前の予防策を解説

性的な画像や動画をインターネット上に公開された、または「ばらまく」と脅されている場合、被害の拡大を防ぐためには一刻も早い対応が欠かせません。一度拡散された画像・動画は、SNS・アダルトサイト・掲示板を経由して短時間で広がり、後から完全に削除することは極めて困難になります。

すでに公表されてしまった方、公表すると脅されている方、過去に撮影された画像が残っており不安を感じている方、それぞれの状況に応じた対処法があります。「自分の場合はどこから手を付ければよいのか」「もう取り返しがつかないのではないか」と一人で抱え込まず、まずは取れる選択肢を整理してください。

この記事では、リベンジポルノ被害の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • リベンジポルノ被害に遭った場合の対策8つ
  • 画像・動画の拡散を防ぐ具体的な方法
  • 投稿者を特定し再発を防ぐためにすべきこと
  • リベンジポルノを未然に防ぐ事前対策

なお、リベンジポルノでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します

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リベンジポルノに該当する行為と被害件数の現状

リベンジポルノとは、元交際相手や元配偶者から破局・離婚後に、復讐や嫌がらせ目的で性的な動画・画像をインターネット上に公表されてしまう被害を指します。2014年に成立した「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称「リベンジポルノ防止法」)が、リベンジポルノ行為を直接規制しています。

同法が処罰対象とする「私事性的画像記録」とは、以下のような画像・動画です(リベンジポルノ防止法第2条第1項)。

  • 性交または性交類似行為に係る人の姿態
  • 性器等(性器・肛門・乳首)を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するもの
  • 衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等やその周辺部・臀部・胸部)が露出または強調されており、性欲を興奮させまたは刺激するもの

被害件数は年々増加しており、警察庁の統計によると、令和6年の私事性的画像被害に係る相談件数は2,128件(前年比+316件、+17.4%)で、法施行後最多を更新しました。被害者の約8割が女性で、特に10代〜20代の若年層が全体の約8割を占めるなど、深刻な社会問題となっており、適切な対策を取ることがますます重要になっています。

リベンジポルノ被害に遭った場合の8つの対策

ここからは、リベンジポルノ被害に遭った方、性的な画像・動画を撮影された方、拡散すると脅されている方を対象に、画像の拡散防止と早期解決のための対策を、被害発覚後の時系列に沿って8つ解説します。

① 拡散状況をエゴサーチ・画像検索で確認する

性的な動画・画像を撮影されて拡散すると脅されている方や、いつか公表されるのではないかと不安を感じている方は、エゴサーチや画像検索で拡散状況をこまめにチェックしましょう。脅しが現実化していないかを定期的に確認し、早期に拡散の兆候をつかめれば、被害を最小限に食い止めるための削除対応に動きやすくなります

エゴサーチとは、自分の氏名やハンドルネームなどで検索エンジンを使い、自分に関連する情報を探す行為です。SNSのアカウント名、ニックネーム、メールアドレスなどでも検索しておくと、関連投稿を発見できる可能性があります。

画像そのものの拡散をチェックするには、Googleの「画像検索」が有効です。検索画面のカメラアイコンから自分の顔画像(または相手の手元にあると思われる画像)をアップロードすると、同一・類似の画像がインターネット上に公開されていないかを調べられます。

② 証拠を確保する

リベンジポルノで脅されている場合やすでに性的な動画・画像を公表されてしまった場合には、その後の警察への相談や損害賠償請求の決定的な裏付けとなる証拠を、確実に確保・保存しておくことが重要です

被害の証拠を確保しておくことで、その後警察に相談して捜査を進めてもらったり、投稿者に対して損害賠償を請求したりするための基盤が整います。

公表すると脅されている場合には、脅されていることが客観的に認識できる証拠を確保しておきましょう。また、実際に公表されてしまった場合にも、公表された事実が確認できる証拠の確保が必要です。

具体的に、リベンジポルノ被害の証拠となり得るものは以下のようなものです。

  • 加害者から脅されている会話の録音
  • 加害者から脅されているLINEやメールの文面
  • 性的な動画・画像を投稿したWebサイトの印刷・スクリーンショット など

③ 加害者に直接削除を要求する

性的な動画・画像が公開されてしまった場合、加害者が分かっているのであれば、削除を直接要求する方法もあります。

そのような動画・画像を所持しているのが交際相手や元配偶者しかいないと特定できる場合は、本人に削除を求めることで、データを消去してもらえる可能性があります。

加害者に削除を要求する場合は、投稿行為が刑法上のわいせつ物頒布等罪(わいせつな画像を不特定多数に頒布したり公然と陳列したりする罪)やリベンジポルノ防止法の公表罪・公表目的提供罪(後述)などの犯罪行為に該当する可能性があり、慰謝料などの損害賠償責任を負う立場にあることを通告しておくのが効果的です。削除と引き換えに示談で解決を目指すケースもあります。

ただし、加害者と直接やり取りすると、相手が逆上してさらなる被害につながったり、別の場所に再投稿されたりするリスクもあります。直接接触に不安がある場合は、弁護士を通じて交渉するのが安全です。

④ ご自身で削除依頼をする

インターネット検索エンジンや各種SNSは、権利侵害や違反コンテンツの削除依頼を受け付ける窓口を設けており、被害者自身で比較的簡単に申請できます。性的な画像や動画の投稿はガイドライン違反にあたるため、運営者にコンタクトをとれば削除に応じてもらえる可能性が高いでしょう。

各Webサービス 削除依頼方法
Google Legalヘルプ」から法律に基づく削除を報告できます。該当URLと違法である理由を詳しく記載すると、Googleのポリシーに照らして審査され、必要に応じて適切な措置が講じられます。
LINE 問題報告フォーム」に必要事項を記入して、削除依頼の申請が可能です。

トラブルの種類や迷惑行為の詳細などを説明することでLINE側が適切な対応を講じてくれます。

X(旧Twitter) Xヘルプセンター」から、個人情報の侵害や嫌がらせ行為に関する報告ができます。
Facebook ヘルプセンター」より削除申請ができます。

⑤ 専門機関・弁護士に削除を依頼する

Webサイトの運営・管理者が削除申請に応じてくれない場合は、「セーファーインターネット協会(SIA)」を利用するという選択肢があります。同協会は、インターネット上の違法・有害情報について、国内外のプロバイダやサイト管理者に削除を要請する一般社団法人です。SIAが公表する2024年の活動統計によれば、リベンジポルノ情報の削除率は7割以上に達しており、費用は無料です

弁護士に依頼する場合は、サイト運営者に対する送信防止措置依頼から、応じない相手に対する削除仮処分(裁判所からサイト管理者に仮の削除命令を出してもらう手続き)まで、状況に応じた裁判手続きにも対応してもらえます。リベンジポルノ被害については、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)の特例により、2日以内に投稿者から反論がなければ削除される運用となっています。

どの相談窓口に削除を依頼すべきか迷われた場合は、リベンジポルノを削除する方法と削除を依頼できる窓口を解説もあわせてご覧ください。

⑥ 投稿者を特定し再発防止の合意をする

リベンジポルノ被害について、単に投稿された動画や写真を削除しただけでは根本的な解決にはなりません。投稿が削除されたことに気づいた加害者が、再度インターネット上に動画や写真をアップロードすることがあるためです。

加害者が元交際相手などであるかどうか確信が持てない場合や、本人が犯行を否認している場合は、発信者情報開示請求(投稿者を特定するための情報を、サイトやプロバイダに開示させる手続き)を行います。任意の請求に応じてもらえる可能性は低いため、裁判所を通じた手続きが一般的です。

投稿者を特定したら、弁護士を通じて交渉し、オリジナルデータの削除、今後同様の行為をしない合意、違反した場合の損害賠償額の取り決めなどを盛り込んだ合意書を取り交わします。これにより、ようやく安心して生活できる状態に近づきます。

投稿者の特定や加害者との交渉を弁護士などの専門家に依頼することを検討されている方は、リベンジポルノの相談はどこにすべき?相談窓口を弁護士が解説もあわせてご確認ください。

⑦ 刑事告訴をして警察に逮捕してもらう

リベンジポルノ行為は、わいせつ物頒布等罪やリベンジポルノ防止法違反など複数の犯罪に該当する可能性が高く、刑事告訴(被害者が捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示)を行うことで、投稿者を立件して逮捕してもらえる場合があります。リベンジポルノ防止法違反は親告罪のため、被害者本人の告訴がなければ検察官は起訴することができません(同法第3条第4項)。

特にリベンジポルノを直接規制しているのは、リベンジポルノ防止法に定められている「公表罪」と「公表目的提供罪」です。

  • 公表罪(同法第3条第1項):3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 公表目的提供罪(同法第3条第3項):1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索

※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

告訴を受理して警察が捜査を開始すれば、犯人に刑事罰が科される可能性があります。リベンジポルノ防止法の構成要件や罰則の詳細については、リベンジポルノで成立する犯罪・罰則と逮捕後の流れを弁護士が解説をご覧ください。

⑧ 損害賠償請求をする

リベンジポルノ被害については、投稿者に対して慰謝料を含む損害賠償請求ができます。リベンジポルノ行為は、名誉毀損やプライバシー権の侵害といった不法行為に該当する可能性が高く、加害者は被害者に生じた損害を賠償する義務を負います(民法第709条)。

ここでいう不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害する行為を指します。損害には、被害が原因で受けた精神的な苦痛も含まれ、それを補償するために支払われる金銭が「慰謝料」です。

加害者に損害賠償請求する場合は、内容証明郵便(いつ・誰が・誰宛てに・どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)で任意の支払いを求める方法と、裁判所に訴訟を提起して強制力をもって被害回復を図る方法があります。

慰謝料の相場や高額賠償を獲得する方法については、リベンジポルノの損害賠償(慰謝料)相場と高額賠償を獲得する方法で詳しく解説しています。

リベンジポルノを未然に防ぐ事前対策

リベンジポルノ被害を未然に防止するための最大の対策は、性的な動画・画像を「撮らせない」「自分でも撮らない・送らない」ことです。被害発覚後の削除や慰謝料請求は可能でも、一度拡散されたデータを完全に消し去ることは現実的に困難です。被害そのものを生まないための予防策を2つ解説します。

親しい相手にも性的な写真・動画は撮らせない・送らない

交際中にパートナーを信頼して撮影に応じる方は少なくありません。しかし、信頼していた相手であっても、別れ際の感情的な行動や、スマートフォンの紛失・他人の閲覧を通じて、データが流出するリスクは常に潜んでいます。

SNS等で知り合った相手に求められて性的な画像を送るのも避けるべきです。年齢や性別の偽装、加工・転売を目的とした接近も少なくないため、勇気を持って断る姿勢が求められます。

万が一撮影された場合は、その場で削除させる

無断で撮影されてしまった場合や、撮影に応じてしまった場合は、その場で本人の目の前で削除させましょう。時間が経つと、別のデバイスへのコピーやクラウドへの自動保存などで、完全な削除が困難になります

スマートフォンの「最近削除した項目」「ゴミ箱」フォルダからも削除させ、復元できない状態にしておくのがより安全です。

リベンジポルノを放置するリスク

被害に気づきながら何もしないでいると、画像・動画の拡散はさらに広がり、回復は一段と困難になります。早急な対策が必要な3つの理由を解説します。

時間が経つと完全な削除が難しくなる

リベンジポルノ画像・動画を放置すると、不特定多数の人やサイトに次々と拡散していく可能性があります。1つの投稿を削除しても、別の場所に再投稿・転載されてしまえば追いつきません。一度広く拡散されてしまうと、後から元の状態に戻すことは事実上不可能です

動画・画像が無断で悪用される

流出した画像・動画は、アダルトサイトや出会い系サイトの運営者に悪用されるケースも少なくありません。被害者は当該サイトと無関係であるにもかかわらず、サイト内で画像が転載・販売され、二次被害に巻き込まれます。

周囲の人間が当該サイトを閲覧した結果、被害者が当該サイトを利用しているかのような噂が広まり、仕事や私生活に悪影響が及ぶこともあります。

嫌がらせやストーカー被害を受ける

インターネット上に晒された動画・画像が原因で、面白半分に本人特定をしようとする第三者から好奇の目にさらされたり、画像に興味を持った見知らぬ相手からストーカー被害を受けたりするリスクもあります。

リベンジポルノが広まると、こうした二次被害が連鎖的に発生しかねません。被害を最小限にとどめるためにも、放置せず早急に削除などの対処に動くことが欠かせません。

リベンジポルノでお困りの方はすぐに弁護士へご相談ください

リベンジポルノ被害への対応は、証拠の確保から削除依頼、投稿者の特定、そして損害賠償請求まで、複数の段階を時間との勝負で進めていく必要があります。画像や動画は一度インターネット上に広がると、削除しても別の場所に転載され続け、後から取り返すことは極めて困難になります。

投稿された画像を削除するだけでは、加害者が手元のデータを持っている限り、再び投稿される危険が残ります。弁護士が介入することで、加害者との直接的なやり取りを遮断したうえで、オリジナルデータの削除と再発防止の合意書取り付けまで一括して対応できます。一人で交渉に臨むことで生じる二次被害のリスクも避けられます。

すでに画像が拡散されてしまった方も、元交際相手から「画像をばらまく」と脅されている方も、過去に撮影された画像が不安な方も、決して一人で抱え込まないでください。状況によって取るべき対策は異なりますが、早い段階で専門家に相談することで選択肢は大きく広がります。

当事務所は、リベンジポルノの削除対応・投稿者特定・損害賠償請求まで豊富な実績があり、ご家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、できる限り速やかな解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。早期対応が結果を左右します

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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