
「売春防止法違反で逮捕されたら、実刑になることはあるのだろうか?」と不安に思う方は少なくありません。突然の捜査や逮捕に直面すれば、今後の生活や社会復帰にどのような影響が出るのかと恐れるのも当然です。
結論から言えば、多くのケースでは罰金刑や執行猶予が付くことが多く、すぐに実刑で刑務所に入る可能性は高くありません。ただし、組織的・悪質な犯行や再犯の場合には、売春防止法違反でも実刑判決が下されるリスクが現実に存在します。
この記事では、売春防止法違反で実刑となりやすいケース・回避できるケース、さらに実際の裁判例や実刑を避けるために取れる具体的な方法について、売春防止法違反に詳しい弁護士が分かりやすく解説していきます。最後まで読むことで、自分の状況に照らして取るべき対応が見えてくるはずです。
なお、売春防止法違反で捜査を受けている方や、すでに逮捕されてしまったご家族の方は、この記事を読んで状況を整理されたうえで、全国どこからでも無料で相談できる当事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、実刑を回避するための最適な対応策を丁寧にご提案いたします。
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目次
売春防止法違反にあたる行為と罰則
実刑となるケースを理解するためには、まず売春防止法でどのような行為が違反となり、それぞれにどの程度の刑罰が定められているかを把握することが重要です。違反行為の内容や悪質性によって、実刑の可能性を含む科される刑罰も大きく変動するためです。
売春防止法に違反する行為と法定刑については、以下のとおりです。
違反行為 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
売春の勧誘 | 公衆の目に触れる方法での勧誘 | 6ヶ月以下の拘禁刑または1万円以下の罰金 |
売春の周旋 | 売春の仲介行為 | 2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
困惑等による売春 | 正常な判断ができない状態を利用して売春させる | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
対価の収受 | 売春の対価を要求・約束・受領する | 5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金 |
前貸 | 売春目的で金銭などの利益を提供する | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
契約行為 | 売春を内容とする契約の締結 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
場所の提供 | 売春が行われることを知りながら場所を提供する | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(業として行った場合は7年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金) |
管理売春 | 管理する場所で売春をさせる | 10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金 |
資金等の提供 | 売春場所提供・管理売春に資金・建物等を提供する | 5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金(管理売春への提供は7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金) |
上記のとおり、管理売春のような重い罪では最大で10年以下の拘禁刑が科される可能性があり、実刑判決となるリスクが十分にあります。
売春防止法とは?~罰則から逮捕後の流れ、対処法まで詳しく解説
なお、拘禁刑とは2025年6月から新設された刑罰で、従来の懲役刑と禁錮刑を統一したものです。実質的には従来の懲役刑と同じく、刑務所に収容されて作業や指導を受けることになります。
それでは、どのような場合に実刑となるのでしょうか。
売春防止法違反で実刑となる可能性が高い4つのケース
売春防止法違反のすべてが直ちに実刑に結びつくわけではありません。しかし、違反の態様や過去の経歴などによっては、裁判所が社会内での更生を認めず、刑務所での服役を命じる場合があります。特に次のようなケースでは、実刑判決が下されるリスクが高まります。
- ① 初犯でなく、または執行猶予期間中に再び罪を犯した場合
- ② 組織的な犯行で、その態様が悪質な場合
- ③ 再び罪を犯す可能性が高いと判断される場合
- ④ 反省の態度が見られない場合
①初犯でない、または執行猶予期間中に再び罪を犯した場合
売春防止法違反に限らず、過去に拘禁刑を受けたことがある場合、実刑となる可能性は格段に高まります。また、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合も同様です。
これは、一度更生の機会を与えられたにもかかわらず、再び罪を犯したとみなされるためです。繰り返し同様の犯罪を犯している場合や短い期間に刑事訴追されている場合には、刑務所内での更生を促す方がよいとみなされる可能性が高いです。再犯の場合、服役期間が長くなる傾向もあります。
②組織的な犯行で、その態様が悪質な場合
単独で行われる個人の犯行と異なり、管理売春や事業としての場所提供、資金提供など、組織的に行われる犯行は非常に悪質な犯罪と評価されます。
こうした組織的な犯罪に関与した場合、厳しい処罰が下される傾向があり、起訴されれば実刑判決となる可能性が非常に高くなります。犯行の計画性や、犯行に至る動機・経緯、被害の程度といった要素も総合的に判断されます。
③再び罪を犯す可能性が高いと判断される場合
裁判所は、被告人が再び罪を犯すおそれが高いと判断した場合、実刑判決を下すことがあります。これは、刑罰の目的の一つである「再犯防止」を達成するためです。拘禁刑を受けたことがあるか、なぜ罪を犯したのか、今後の生活をどのように立て直すのかといった事情が考慮されます。
④反省の態度が見られない場合
初犯であったとしても、取り調べや公判で反省の態度が見られない場合は、実刑判決となる可能性があります。罪を認めて捜査に協力し、被害者への謝罪や示談交渉に真摯に取り組む姿勢は、量刑を判断するうえで重要な要素です。反省の色がないと判断されれば、刑務所内での更生が必要とみなされる可能性があるからです。
売春防止法違反でも実刑とならない3つのケース
一方で、売春防止法違反で逮捕や起訴に至った場合でも、すべてが刑務所行きとなるわけではありません。違反の内容やその後の対応次第では、執行猶予や罰金で済むことも多くあります。ここでは、比較的多く見られる「実刑を回避できる典型的な3つのケース」を整理します。
- ① 不起訴処分となる場合
- ② 罰金刑にとどまる場合
- ③ 執行猶予が付く場合
①不起訴処分となる
逮捕されても、必ずしも実刑となり刑務所に収容されるわけではありません。検察官が不起訴処分とすれば実刑判決を受ける可能性はなくなります。不起訴処分とは、検察官が事件を裁判にかけることなく、捜査を終了させる判断のことです。
不起訴となれば、裁判で有罪判決を受けることがないため、刑罰を科されることもありません。実刑だけでなく、罰金刑や執行猶予付き判決を受けることもなく、前科もつかないため、社会復帰への影響が最小限に抑えられます。
不起訴を目指すには、素直に罪を認めて反省し、被害者がいる場合は示談を成立させることが重要です。
②罰金刑になる
罰金刑は、拘禁刑とは異なり、身体を拘束されずに金銭を支払うことで刑罰が完了します。拘禁刑と比べて、仕事や日常生活への影響が少ないというメリットがあります。
罰金刑が科されるのは、比較的軽微な違反行為、例えば単なる勧誘や周旋といった行為です。罪を認めて反省の態度を示し、検察官が情状を考慮した結果、罰金刑が妥当と判断された場合に選択されることになります。
③執行猶予がつく
執行猶予とは、有罪判決を受けても、すぐに刑務所に入ることなく、刑の執行が一定期間猶予される制度です。この猶予期間中に再犯をせずに過ごせば、刑は執行されず、実質的に刑務所に入ることを回避できます。執行猶予がつくには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 以前に拘禁刑以上の刑を受けたことがないこと
- 過去に拘禁刑以上の刑を受けていても、刑の執行を終えてから5年以上が経過していること
- 言い渡される刑が3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金であること
- 以前に執行猶予付きの判決を受けている場合、その執行猶予期間中に再び1年以下の拘禁刑を言い渡された場合
そのため、管理売春のような重い罪で3年を超える拘禁刑が言い渡された場合、執行猶予はつきません。
売春防止法違反の実刑判決事例
ここからは、実際に実刑判決が下された具体的なケースをご紹介します。これらの事例を通じて、どのような状況で実刑となるのかをより詳しく理解できるでしょう。
裁判例①:保釈中に再び売春周旋を行い実刑となった事例
【事案の概要】
被告人は、共犯者たちと共謀し、組織的かつ職業的に売春を周旋し、場所を提供するビジネスを行っていました。犯行は複数の場所で、複数の売春婦と遊客(客)に対して、長期間にわたって繰り返されていました。さらに、この事件で公訴が提起され、保釈された後にも、再び単独で売春の周旋を行っていたという悪質なケースです。
【裁判所の判断】
裁判所は、被告人が共犯者らと共謀して組織的、かつ職業的に売春ビジネスを運営していた点を悪質と評価しました。被告人はその中でも主催者として積極的に犯行を主導していたため、その責任は重いとされました。
さらに、被告人が刑事訴追され、保釈によって一時的に自由の身になったにもかかわらず、再び売春の周旋に手を染めました。これに対して裁判所は、「公訴を提起され、裁量保釈が認められた後に、被告人が売春の周旋を行ったのが後者の事案である。自重自戒が求められる中で、売春の周旋に及んだものであり、厳しい非難を免れない。被告人に前科、前歴はなく、後者の事案が審理された後の被告人質問において、事実を率直に認め、改めて反省の弁を述べ、今後犯罪に及ばない旨誓っているが、そのことを最大限考慮しても、被告人の刑責をゆるがせにできず、被告人を主文の実刑に処するのはやむをえない」と判示し、執行猶予ではなく、懲役2年10月及び罰金30万円の実刑判決を下しました(東京地方裁判所令和5年9月13日判決)。
裁判例②:売春クラブ経営者が実刑となった事例
【事案の概要】
被告人は共犯者とともに売春クラブを経営し、未成年者を含む複数の女性に売春の周旋を行っていました。さらに、売春代金の一部を支払わなかった客に激高し、顔面を殴って骨折させるなどの暴行を加え、携帯電話などを強奪したとして、強盗致傷罪も問われました。
【裁判所の判断】
裁判所は、売春防止法違反と児童福祉法違反について、被告人が職業的・常習的に売春ビジネスを行い、未成年者まで利用していたと認定しました。共犯者との間でそれぞれの得意分野に応じた役割分担をしており、組織の中での貢献度は同等であったとされています。
さらに、量刑の中心となった強盗致傷については、被害者の売春代金不払いに誘発された偶発的な犯行である点は考慮したものの、それを理由に責任を大きく軽減することはできないとされました。
これらの複数の犯罪事実を総合的に判断した結果、被告人が若く反省の態度を示し、被害者と示談が成立しているなどの有利な事情があったものの、犯罪の悪質性や社会的な影響の大きさを考慮すると、執行猶予を付すことはできず、実刑が相当であると結論付けました。最終的に、被告人には懲役3年6月及び罰金30万円の実刑判決が言い渡されました(京都地方裁判所平成28年2月25日判決)。
裁判例③:養子に性的行為を強要し、売春をさせ実刑となった事例
【事案の概要】
この事案は、被告人が内縁の妻(被害児童の実母)と共謀し、養子である被害児童に対し、自身や男性客との性交を強要し、売春をさせていた事例です。売春で得た金銭は全額を被告人が受け取っていました。さらに、被害児童に自身の性器を触らせる様子を携帯電話で撮影し、児童ポルノを製造していたという、極めて悪質な事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、被告人が養父という立場を利用して、極めて卑劣で悪質な性的虐待を長期間にわたり行っていた点を最も重く評価しました。被害児童は、家族に迷惑がかかることを恐れ、被告人らの要求に耐え忍んでおり、その精神的苦痛や成長に与えた悪影響は計り知れないとされました。
被告人は事実を認め反省の態度を示し、被害児童と離縁し、今後一切関わらないと誓っていること、特筆すべき前科がないことなどの有利な事情があったにもかかわらず、裁判所は犯行の悪質性と被害の甚大さを重視しました。被告人の刑事責任は非常に重く、執行猶予を付すことは到底考えられないと判断し、懲役6年及び罰金10万円という厳しい実刑判決が下されました(和歌山地方裁判所平成27年4月9日判決)。
裁判例④:客が仲介を認識しなくても売春周旋罪が成立するとされた事例
【事案の概要】
被告人は、出会い系サイトを利用した派遣型売春クラブを経営していました。被告人らは、客(遊客)に対し、売春婦自身を装ってメールでやり取りをしたり、直接女性を差し向けたりすることで、周旋者が存在することを隠していました。被告人は、客が周旋行為の介在を認識していなかったため、売春防止法違反の周旋罪は成立しないと主張し、上告しました。
【裁判所の判断】
最高裁判所は、売春防止法の周旋罪が成立するためには、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとし、客がその周旋行為が介在していることを認識している必要はないという判断を示しました。
この判例は、出会い系サイトなどを利用して、一見して仲介者が存在しないかのように見せかけても、実態として売春を周旋している行為があれば、売春防止法違反の罪は成立するという重要な判断基準を確立したものです。被告人の行為は、実質的に売春を周旋していたと認められ、被告人の上告は棄却され、被告人を懲役1年及び罰金10万円の実刑判決を言い渡した第一審が確定しました(最高裁判所平成23年8月24日決定)。
裁判例⑤:児童買春周旋罪の成立には客の児童認識が必要とされたケース
【事案の概要】
被告人は、売春クラブの従業員として、未成年者(当時17歳)の女性を売春婦として雇い入れ、客に引き合わせる周旋行為を行っていました。被告人は、客に対して女性が未成年であることを告げておらず、客もその事実を認識していませんでした。この事案で、児童買春周旋罪が成立するかが争点となりました。
【裁判所の判断】
裁判所は、児童買春周旋罪が成立するためには、客(被周旋者)が相手の女性が18歳未満であることを認識している必要があると判断しました。その理由として、児童買春周旋罪は「児童買春」という行為を助長・拡大する目的で設けられたものであり、客が児童であることを認識していない場合は、児童買春罪そのものが成立しないため、周旋罪も成立しないと解釈しました。
この判断により、原審が認定した児童買春周旋罪は成立しないとされ、罰金刑の部分は破棄されました。
しかし、被告人には児童福祉法違反と売春防止法違反の罪が認められ、これらの罪は牽連犯(一つの行為が複数の罪を構成する場合)として、最も重い児童福祉法違反の刑で処断されました。被告人は多数の前科があり、規範意識が乏しいとされ、最終的に懲役1年2月の実刑判決が言い渡されました(東京高等裁判所平成15年5月19日判決)。
裁判例⑥:売春契約と児童淫行行為は手段結果関係であるとされた事例
【事案の概要】
被告人は、売春クラブを経営し、家出中の未成年の少女と売春契約を結び、客に売春をさせていました。被告人は、自身が経営者ではなく、少女が個人的に売春をしていたと主張しましたが、裁判所は、被告人の所持品や供述から、彼が売春クラブの経営者であり、少女の売春を周旋していたと認定しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、まず被告人の主張を退け、同人が売春クラブを経営し、少女と売春契約を結んだ上で、彼女に売春をさせたという事実を認定しました。そして、量刑においては、被告人が同種の犯罪で過去に複数回懲役刑に処せられていることから、常習性と規範意識の欠如が顕著であると指摘し、家出中の未成年者を誘い、食い物にするという犯行の悪質性を重く評価しました。
この裁判では、売春をさせる契約(売春防止法違反)と、児童に淫行をさせる行為(児童福祉法違反)の罪の関係が争点となりましたが、裁判所は、両者の間には手段と結果の関係があるため、牽連犯として扱うべきだと判断しました。この解釈は、原判決が「観念的競合」とした部分を修正したものですが、結論には影響しないとされました。最終的に、被告人の刑事責任は重いとして、控訴を棄却し、懲役1年8ヶ月の実刑判決が維持されました(大阪高等裁判所平成11年9月17日判決)。
売春防止法違反で実刑を回避するには?
売春防止法違反で逮捕・起訴された場合でも、弁護活動や本人の対応次第で実刑を免れる可能性があります。裁判所は「反省の有無」「再犯の可能性」「被害者との関係」などを総合的に考慮して判断するため、適切な準備と行動が欠かせません。ここでは、実刑回避に向けて特に重要とされる4つのポイントを整理します。
- ① 被害者との示談を成立させる
- ② 深い反省と更生の意思を示す
- ③ 家族などに身元引受人になってもらう
- ④ 弁護士に早期に相談・依頼する
①被害者との示談を成立させる
被害者が明確に存在する犯罪類型(売春契約の被害者など)の場合、被害者との示談成立が実刑を回避するための最も重要な要素の一つです。
示談交渉が成立し、被害者から処罰を望まないという意思(宥恕意思)を示す書面を得られれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。また、すでに起訴されてしまった場合でも、示談が有利な情状として考慮され、裁判官が執行猶予付き判決を下す可能性が高まります。示談交渉は、加害者と被害者間での直接的な接触が禁止されているケースが多いため、弁護士を通じて行うのが一般的です。
②深い反省と更生の意思を示す
本人が深く反省し、二度と罪を犯さないという更生の意思を明確に示すことは、裁判官の心証を良くし、実刑の回避につながります。
具体的には、罪を素直に認め、反省の弁を述べること、そして再犯防止のための具体的な計画を立てることが含まれます。捜査機関や裁判官は、被告人の反省度合いや再犯の可能性を厳しく判断するため、口先だけでなく、真摯な態度で臨むことが求められます。
③家族などに身元引受人になってもらう
裁判官が執行猶予を検討する際、再犯の可能性が低いと判断できるかどうかが大きなポイントとなります。その判断材料の一つとして、身元引受人の存在が非常に重要です。
家族や信頼できる人が身元引受人となり、本人の監督や更生をサポートすることを誓約することで、再犯の危険性が減少したと見なされ、執行猶予が付される可能性が高まります。身元引受人がいることで、社会復帰に向けた環境が整っていることを示すことができます。
④弁護士に早期に相談・依頼する
実刑回避のためには、刑事事件に強い弁護士に早期に相談・依頼することが最も重要です。
逮捕されてから勾留が決定するまでの72時間以内に弁護士が弁護活動を開始できれば、身体拘束からの早期解放を訴えることが可能です。
さらに、弁護士は検察官との交渉や被害者との示談交渉を代理で行い、本人の反省を示す書面を作成するなど、売春防止法違反での不起訴や執行猶予獲得に向けた適切な弁護活動を展開します。
売春防止法違反の罪で逮捕されそうな場合は、速やかに弁護士に相談することで、より迅速かつ専門的なサポートが期待でき、実刑回避の可能性を高めることができます。
売春防止法違反でお悩みの方は当事務所までご相談ください
売春防止法違反で逮捕や起訴に直面すると、「実刑になってしまうのではないか」「社会復帰はできるのか」といった不安に押しつぶされそうになる方が少なくありません。こうしたときに一人で悩み続けても、状況は悪化してしまう可能性があります。早期に弁護士へ相談し、適切な対応をとることが実刑回避への第一歩です。
当事務所では、売春防止法違反をはじめとする刑事事件の経験を豊富に積んだ弁護士が、親身かつ誠実に状況をお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。被害者との示談交渉や不起訴処分の獲得、執行猶予を目指す弁護活動など、依頼者の立場を守るために全力で取り組みます。
実刑判決を避け、社会での生活を取り戻すためには、時間との勝負になることも少なくありません。少しでも不安を抱えている方は、全国どこからでも無料で相談できる当事務所まで、どうぞ安心してご相談ください。あなたとご家族の未来を守るために、全力でサポートいたします。
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