刑事事件 窃盗・強盗 常習累犯窃盗とは?要件と窃盗罪との違い、執行猶予の条件を解説 2026年8月8日 常習累犯窃盗(じょうしゅうるいはんせっとう)とは、万引きなどの窃盗・窃盗未遂を常習的に繰り返した人に適用される可能性のある罪で、盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯防止法)の第3条に規定されています。判例(最高裁昭和44年6月5日)によると、「窃盗~を行う習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の...
刑事事件 窃盗・強盗 居直り強盗とは?意味や事後強盗との違いをわかりやすく解説 2026年8月7日 居直り強盗(いなおりごうとう)とは、空き巣や万引きの途中で人に見つかった犯人が、居直って暴行や脅迫に転じ、金品を奪う犯罪です。奪えずに未遂で終わった場合も含みます。刑法に「居直り強盗罪」という罪名はなく、刑法236条の強盗罪にあたります。 もっとも、盗みを見つかった場面での暴行が、すべて居直り強盗になるわけではありませ...
刑事事件 窃盗・強盗 窃盗・万引きに強い弁護士に無料相談|弁護士費用の相場も解説 2026年7月14日 窃盗事件は、逮捕されるかどうかも、前科がつくかどうかも、その後の対応で結果が変わります。実際、2024年に窃盗で起訴・不起訴の判断を受けた人のうち、56.2%は不起訴で終わっています(検察統計)。半数以上が前科を免れているのです。 とはいえ、「これから逮捕されるのだろうか」「家族や職場に知られてしまうのか」「弁護士に頼...
刑事事件 窃盗・強盗 盗品等無償譲受罪の判例を弁護士が解説 2026年4月30日 ①常習的なスリと盗品等無償譲受罪が問われた判例 事案の概要 本件は、大学の友人同士である被告人両名が、混雑したダンスクラブ内でのスリ(窃盗)と、その盗品を譲り受けた「盗品等無償譲受罪」に問われた事案です。 被告人Aは、神戸市内のダンスクラブにおいて、混雑に乗じて客のズボンのポケットやバッグから財布2個を相次いで抜き取り...
刑事事件 窃盗・強盗 強盗・不同意性交等罪とは?未遂の処罰や時効、構成要件を解説 2026年4月11日 強盗・不同意性交等罪の法定刑は、無期拘禁刑または7年以上の有期拘禁刑です。執行猶予がつく余地はほとんどなく、起訴されれば裁判員裁判で審理される重大犯罪に位置づけられています。 「家族が強盗・不同意性交等の容疑で突然逮捕された」「このまま刑務所に入ることになるのだろうか」。そうした不安の中でこのページにたどり着いた方も多...
刑事事件 窃盗・強盗 使用窃盗とは?どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗? 2026年2月21日 使用窃盗とは、他人の物を一時的に無断で使用し、あとで返すつもりだった場合の行為を指します。原則として窃盗罪は成立せず、不可罰として扱われます。ただし、使用した時間の長さや物の価値などによっては窃盗罪が成立するケースもあり、その境界線は決して明確ではありません。 「返すつもりだったのに窃盗罪で捜査されている」「どこまでが...
刑事事件 窃盗・強盗 強盗予備罪とは?構成要件・法定刑・事後強盗の予備につき解説 2026年2月19日 強盗予備罪とは、強盗の罪を犯す目的で準備行為をした場合に成立する犯罪です。法定刑は2年以下の拘禁刑と、強盗罪の中では最も軽く、不起訴や執行猶予も十分に見込めます。 「強盗の準備をしただけで逮捕されるのだろうか」「どこからが予備行為にあたるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、強盗予備罪の構...
刑事事件 窃盗・強盗 窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説 2026年2月18日 窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。万引きや置引きなど身近な行為が窃盗罪に該当しますが、逮捕率は約31%にとどまり、不起訴率は約55%と半数以上が不起訴処分で終わっています。 「窃盗罪で逮捕されたらどうなるのか」「前科がついてしまうのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。窃盗罪は...
刑事事件 窃盗・強盗 窃盗罪の有名判例を弁護士が解説 2026年2月18日 ①被害者に占有があるか否かの判断基準を示した判例 事案の概要 この事案は、被害者がバスを待つ間に写真機を身辺約30センチの箇所に置き、行列の移動につれて改札口の方に進んだが、改札口の手前約3.66メートルの所に来たとき、写真機を置き忘れたことに気づき直ちに引き返したところ、既に被告人によってその場から持ち去られていたと...
刑事事件 窃盗・強盗 恐喝と強盗の違いは?わかりやすく解説 2026年2月18日 「恐喝と強盗はどちらも暴行や脅迫でお金を奪う犯罪だけど、何が違うの?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。恐喝と強盗の最大の違いは、暴行・脅迫の程度にあります。被害者が抵抗できないほど強い暴行・脅迫であれば強盗罪、被害者に恐怖心を与えつつも抵抗の余地がある程度であれば恐喝罪が成立します。刑罰も大きく...