売春は、売春防止法という法律で禁止されていますので、違反すれば立派な犯罪行為です。
しかし、「ソープランドや出会い系での援助交際、パパ活などで、半ば公然と売春が行われているじゃないか!?なぜ逮捕されないの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
そこでこの記事では、そんな疑問にお答えすべく、性犯罪に詳しい弁護士が売春防止法についてわかりやすく解説していきます。
具体的には
- 売春防止法で処罰される行為と罰則
- 買春に関連する罪と罰則
- 逮捕後の流れ
- 売春防止法での逮捕事例(判例)
などについてご説明します。
およそ3分ほどで読めますし、法律に詳しくなくても、売春防止法についての理解が深まるように書かれていますので早速読んでいきましょう。
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目次
売春防止法の概要
売春防止法(以下、単に「法」という場合は売春防止法のことを指します)がどんな法律か解説します。
売春防止法の目的
売春防止法の目的は
①売春を促す行為を禁止、処罰すること
②売春を行うおそれのある女子を保護すること
の2点です。
売春とは
「売春」とは、法2条で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています。
ここで「対償」とは、性交をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。つまり、性交に対する対価と考えるとよいでしょう。具体的には「お金」が典型ですが、その他にも食事やプレゼント、借金免除、雇用の約束なども含まれます。また、これらを「受ける約束」をしただけでも売春に当たる可能性があります。
対象となる行為は「性交」で、口腔性交や肛門性交などの性交類似行為は含まれていません。
性交は「不特定の相手方」と行うことですから、夫婦間や交際相手、愛人契約を結んだ者同士の性交はたとえ金銭のやり取りがあったとしても売春には当たりません。
売春防止法で処罰される行為と罰則
売春防止法の目的の一つ目は「売春を促す行為を禁止、処罰すること」でした。では、売春防止法はどのような行為を処罰の対象とし、どのような罰則を設けているのでしょうか。
売春、買春
買春とは、売春の反対で「対償を供与し、又は供与する約束をして、不特定の相手方と性交すること」をいいます。
売春防止法では売春も買春も処罰の対象とはされていません。売春が処罰の対象とされない理由は、売春防止法では売春側の女性をあくまで社会的弱者ととらえ、女性の更生保護、社会復帰に力点を置いているからです。もっとも、売春防止法は売春などで生計を立てざるを得ない女性が今より多かった1956年(昭和31年)に制定された法律であり、今とは時代背景が異なることから時代錯誤との見方も出ています。
また、売春防止法では売春が処罰されないことから買春も処罰されないことになっています。ただ、売春防止法とは別の「児童買春、児童ポルノ法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で処罰の対象となりますから注意が必要です(詳細は後記の「買春に関連する罪」へ)。
勧誘等
道路などで、以下の行為をすることです。
- 売春へと勧誘すること
- 人の身辺に立ちふさがること・つきまとうこと
- 客待ち、誘引すること
罰則は6月以下の懲役又は1万円以下の罰金です。
周旋等
- 売春の買春との仲介(周旋)をすること
- 売春の周旋をする目的で、勧誘、立ちふさがり、つきまとい、誘因すること
罰則は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
困惑等による売春
- 欺罔(嘘を言う)、困惑(困らせる)、親族関係による影響を利用して売春させること
(罰則:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金) - 脅迫、暴行により売春させること
(罰則:3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金)
対償の収受等
- 「困惑等による売春の罪」を犯し、対償の全部又は一部を収受、要求、約束すること
(罰則:5年以下の懲役及び20万円以下の罰金) - 親族関係により影響力を利用し、売春した方に対償の全部又は一部の提供を要求すること
(罰則:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
前貸等
- 売春させる目的で、金品などの財産上の利益(お金、借金の免除など)を供与することです。
罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
売春をさせる契約
- 売春をさせることを内容とする契約をすることです。
罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
場所の提供
- 売春が行われることを認識しながら、売春の場所を提供すること
(罰則:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金) - 売春の場所を提供することを反復継続する意思をもって(業として)、売春の場所を提供すること
(罰則:7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
売春をさせる業
- 業として自ら支配・管理、指定する場所に居住させて、売春させることです。
罰則は10年以下の懲役及び30万円以下の罰金です。
資金等の提供
- 業として売春の場所を提供するために資金、土地、建物を提供すること
(罰則:5年以下の懲役及び20万円以下の罰金) - 業として売春させるために資金、土地、建物を提供すること
(罰則:7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
補導処分、保護更生の内容
売春防止法の目的の二つ目は「売春を行うおそれのある女子を保護すること」でした。売春防止法は女子を保護するために補導処分と保護更生に関する規定を置いています。
補導処分とは、自立した女性として社会復帰させることを目的に、対象者(※)を婦人補導院という法務省管轄の矯正施設に収容した上で、社会生活に適応させるための生活指導、職業補導、医療を行うものです。現在、施設は東京都の東京婦人補導院1か所のみで、年の入所者も1名いるかいないかというほど少ないのが現状です。
※対象者:法5条の罪を犯した満20歳以上の女子で(20歳未満の女子については少年法が適用されます)、裁判で懲役又は禁錮につき刑の全部の執行を猶予された者
他方で、保護更生については、法34条で「各都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない」とされ、各都道府県に婦人相談所が設置されています。また、現在は、売春のみならずDVなどの女性の悩みに対する相談を幅広く受け付けており、誰でも相談することができます。
買春に関連する罪と罰則
売春防止法では買春は処罰の対象とはされませんが、別の罪に問われる可能性があります。それが児童買春罪、児童に淫行させる罪、淫行の罪です。いずれの罪も相手方(被害者)は「18歳未満の者(男女を問わない)」です。
児童買春罪と罰則
児童買春罪は、相手方が児童(18歳未満の者)であることを認識しながら、対償を供与し、又は供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることによって成立します。なお、「性交等」は性交のほか性交類似行為、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
罰則:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童に淫行させる罪と罰則
児童に淫行させる行為は児童福祉法34条6号で禁止行為とされており、その60条1項で罰則が規定されています。
「淫行」とは性交、性交類似行為を含み、児童を性のはけ口として扱っているとしか認められないような性交は淫行に当たります。また「させる」とは「強制的に」という意味ではありません。淫行の受動(児童にさせる)、能動(児童にする)のどちらの意味も含みます。
親と子、教師と児童・生徒、児童福祉施設職員と児童との間で適用されることが多い罪です。
罰則:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(懲役と罰金両方を科す)
淫行の罪と罰則
淫行の罪は、相手方が18歳未満の者(青少年)と知りながら淫行した場合に成立する罪です。淫行の罪は各都道府県が制定している青少年健全育成条例(名称は各都道府県により異なります)の中で規定されています。淫行は児童福祉法の淫行と同義です。
なお、淫行の罪は相手方を18歳未満だと知らなくても成立します(ただし、年齢の知情につき過失がない場合を除く)。
罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
売春防止法で逮捕された後の流れ
売春防止法に限らず、他の法律で逮捕された際、刑事裁判までの流れは以下のとおりとなります。
- 逮捕
- 警察の留置施設(留置場)に収容
- 警察官による弁解録取→釈放→在宅事件&捜査(取調べなど)→⑪へ
- 送致(送検)
- 検察官による弁解録取→釈放→在宅事件&捜査→⑪へ
- 勾留請求
- 裁判官による勾留質問→釈放→在宅事件&捜査→⑪へ
- 勾留(決定)
- 引き続き、留置施設に収容
- 勾留&捜査(取調べなど)→釈放→在宅事件&捜査→⑪へ
- 刑事処分(起訴、不起訴)
- 刑事裁判(起訴された場合)→釈放(保釈)
①から⑧までの手続きは概ね3日を要します。この間、釈放されることもあり(③、⑤、⑦参照)、仮に釈放された場合は在宅被疑者として捜査(取調べなど)を受けます。
③、⑤、⑦で釈放されない場合は⑧勾留されます。勾留期間ははじめ10日間と決まっており、その後最大10日間延長されることもあります。もっとも、勾留期間中に釈放されることもあります(⑩参照)。釈放された場合は在宅被疑者として捜査を受けます。
勾留期間中に釈放されない場合は勾留満了日の1日、あるいは2日前くらいに刑事処分を受けます。在宅被疑者となった場合は、手続きの時間的制約がありませんから、いつ刑事処分が下されるかは検察官の判断に委ねられています。
仮に、刑事処分が起訴だった場合は⑫刑事裁判を受けなければなりません。刑事裁判で有罪と認定された場合は、基本的にこれまでにご紹介した罰則の範囲内で刑を科され、実刑か執行猶予(あるいは執行猶予+保護観察付)となるかが決まります。
売春防止法違反の判例
売春防止法違反の判例をご紹介します。
売春をさせる契約、業として場所の提供を行った事案
風俗経営者の男性らが売春婦4名との間で売春をさせる契約を行ったほか、売春婦に対し売春場所の提供を行っていたという事例です。
風俗経営者に対しては懲役2年6月及び罰金30万円、会社に罰金30万円の刑が確定しています。
【平成25(わ)24 平成25年9月4日 岐阜地方裁判所】
売春をさせる契約、売春の周旋を行った事案
売春クラブの従業員であった男性が18歳未満の児童と売春をさせる契約をしたほか、売春の周旋をしており、売春防止法違反のほか児童福祉法違反、児童買春防止法違反(周旋罪)にも問われた事案です。もっとも、買春側が相手方を児童であると認識していなかったことから児童買春防止法は成立しないとされ、売春防止法違反、児童福祉法違反で懲役1年2月の実刑判決が言い渡されています。
【平成15(う)103 平成15年5月19日 東京高等裁判所】
売春防止法で逮捕された場合は弁護士に相談・依頼
逮捕されると釈放されるまでは警察の留置施設で生活しなければなりません。つまり、日常生活を送れなくなり、肉体的にも精神的にも辛い日々を過ごさなければなりません。弁護士はそんな方々の味方となってくれる人です。
とはいえ、弁護士からアドバイスを受けることができるのは接見時です。ご家族、友人が逮捕され、弁護士から助言・アドバイスが欲しいという方ははやめに弁護士に接見を依頼しましょう。また、接見後、釈放などに向けて具体的な弁護活動を必要とする方は正式に弁護士に依頼する必要があります。いずれにしてもはやめに弁護士に相談しましょう。
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