売春防止法とは?違反で逮捕される行為と罰則をわかりやすく解説

「客待ちをしていた家族が売春防止法違反で逮捕された」「自分のしたことは処罰の対象になるのだろうか」と、突然の事態に戸惑い、先の見えない不安を抱えていませんか。

この法律は、売春・買春そのものは処罰しない一方で、勧誘・客待ち・周旋・場所の提供・管理売春といった行為には罰則を定めています。これらの行為で逮捕されると、最大23日間の身柄拘束に加え、前科や実名報道といった重い不利益につながりかねません。2026年9月には、「買う側」の勧誘行為も処罰対象とすべきとする法務省検討会の報告書が取りまとめられ、法改正に向けた検討が進んでいます。

この記事では、売春防止法違反事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 売春防止法違反で逮捕される行為と罰則
  • 実際にどの行為で検挙されているのか(最新統計)
  • 売る側・買う側は処罰されるのか
  • 逮捕されたらどうなるのか

なお、売春防止法違反についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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売春防止法とは?わかりやすく解説

売春防止法とは、売春を助長する行為などを処罰し、売春の防止を図ることを目的として1956年(昭和31年)に制定された法律です(売春防止法第1条)。

そもそも売春とは?

売春防止法は、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と定め(同法第3条)、すべての人に売春を禁止しています。

ここでいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています(売春防止法第2条)。

そのため、対償(現金や物品など)のやり取りやその約束がない性行為は、売春にはあたりません。また、妻や交際相手など特定の相手との性交も、原則として売春にはあたりません。

「性交」には、オーラルセックスなどの性交類似行為は含まれないと解釈されています。なお、売春の主体は女性に限られず、男性が対償を受けて女性と性交することも「売春」にあたります。

売春と買春の違いは?

「売春(ばいしゅん)」は、対償を受け取って不特定の相手と性交すること、つまり性的サービスを提供する側の行為です。

これに対して「買春(かいしゅん)」は、対償を支払って性交する、性的サービスを受ける側の行為を指します。売春防止法では、買春は「売春の相手方となること」として禁止されています。

売春防止法の目的

売春防止法が制定された目的としては、主に次の2点が挙げられます。

  • 善良な風俗の維持:売春が社会に広がるのを防ぎ、健全な社会秩序を保つこと
  • 立場の弱い女性の保護:生活苦や暴力などを背景に売春を強いられる女性を、あっせん業者や悪質な経営者から守ること

そのため、売春防止法の罰則は、売春をビジネスとして行い、女性を搾取する側を中心に定められています。

なお、2024年4月1日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援法)」が施行されたことに伴い、売春防止法の補導処分や婦人補導院は廃止されました。一方、勧誘・周旋・場所の提供などの罰則規定は、現在も売春防止法に残っています。

売春防止法違反で逮捕される行為と罰則

売春行為そのものは処罰されませんが、売春を助長・あっせん・管理する行為には罰則が設けられています。

売春防止法違反で逮捕され得る行為は次の通りです。

  • ①勧誘・立ちふさがり・つきまとい・客待ち・誘引
  • ②周旋等
  • ③困惑等による売春・対償の収受等
  • ④前貸等
  • ⑤売春をさせる契約
  • ⑥場所の提供
  • ⑦売春をさせる業(管理売春)
  • ⑧資金等の提供

①勧誘・立ちふさがり・つきまとい・客待ち・誘引

売春をする目的で、次のような行為をすると勧誘等罪が成立します(売春防止法第5条)。

  • 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること
  • 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
  • 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること

路上で客を待つ、いわゆる「立ちんぼ」が典型例で、実際に売春をしたかどうかにかかわらず、勧誘等の行為があった時点で成立します。SNSや掲示板に売春の相手を募集する投稿をする行為も、誘引として処罰の対象となり得ます。

もっとも、路上に立っているだけで直ちに客待ちの罪が成立するわけではありません。場所や時間帯、服装、通行人への声のかけ方などを総合して、売春の意思を周囲に示していたと認められる場合に成立すると解されています。

罰則は、6ヶ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金です。立ちんぼの違法性や逮捕事例は「立ちんぼは犯罪?男女別の罪名と罰則・逮捕リスク・逮捕後の流れを解説」で解説しています。

※拘禁刑とは、2025年6月施行の改正刑法により、懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。

②周旋等

売春の周旋をした場合や、周旋をする目的で人を売春の相手方となるように勧誘・誘引するなどした場合は、周旋等罪が成立します(売春防止法第6条)。

周旋(しゅうせん)とは、売春をする者と買春をする客の間に立って、引き合わせる行為のことで、いわゆるポン引きが典型です。性交を前提に女性を客のもとへ派遣するデリヘルなどが、周旋として摘発されることもあります。実際に売春が行われたか、報酬を受け取ったかは問いません。

罰則は、2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。

裁判例では、売春クラブの従業員が18歳未満の児童に売春をさせる契約を結び、周旋も行った事案で、売春防止法違反および児童福祉法違反などにより懲役1年2月の実刑判決が言い渡されたものがあります【平成15(う)103 平成15年5月19日 東京高等裁判所】。

③困惑等による売春・対償の収受等

人をだましたり困惑させたりして売春をさせた場合や、親族関係による影響力を利用して売春をさせた場合は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(売春防止法第7条1項)。脅迫や暴行を用いて売春をさせた場合はさらに重く、3年以下の拘禁刑、または3年以下の拘禁刑および10万円以下の罰金が科されます(同条2項)。いずれも未遂も処罰されます。

近年は、ホストクラブの売掛金を回収するために客の女性に売春をさせたとして、ホストらが摘発される事例が相次いでいます。事案に応じて、第7条のほか周旋等(第6条)なども適用されています。

こうした手段で売春をさせた者が、売春の対償の全部または一部を受け取ったり、要求・約束したりした場合は、5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金に処されます(同法第8条1項)。

④前貸等

売春をさせる目的で、前貸し(前もって金銭などを貸し付けること)などの方法により人に金品などを渡す行為も処罰されます(売春防止法第9条)。借金を背負わせて売春を続けざるを得ない状況に追い込む手口を防ぐための規定で、罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

⑤売春をさせる契約

人に売春をさせることを内容とする契約を結ぶ行為も処罰されます(売春防止法第10条)。実際に売春が行われなくても、契約を結んだ時点で成立し、未遂も処罰の対象です。罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

⑥場所の提供

売春に使われることを知りながら場所を提供した者は処罰されます(売春防止法第11条1項)。自宅や賃貸物件の一室を貸す場合などが該当し、使用料を受け取ったかどうかは問いません。

「売春に使われるかもしれないが、構わない」という程度の認識でも足りると解されています。

罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。場所の提供を業として(反復継続する意思で)行った場合は、7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金と重くなります(同条2項)。

裁判例では、個室付き特殊浴場(ソープランド)の経営者が、売春をさせる契約を結んだうえで店舗の個室を売春場所として提供することを業とした事案で、懲役2年6月(執行猶予3年)および罰金30万円、経営会社にも罰金30万円の判決が言い渡されたものがあります【平成25(わ)24 平成25年9月4日 岐阜地方裁判所】。

⑦売春をさせる業(管理売春)

管理売春とは、自分が占有・管理する場所や指定する場所に人を住まわせ、売春をさせることを業とする行為です(売春防止法第12条)。

罰則は、10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金と、売春防止法の中で最も重く定められています。どこからが「売春をさせる業」にあたるのかといった成立要件は「管理売春とは?わかりやすく解説」をご参照ください。

⑧資金等の提供

場所の提供業や管理売春に使われると知りながら、資金・土地・建物を提供する行為も処罰されます(売春防止法第13条)。場所の提供業に対する提供は5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金、管理売春に対する提供は7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金です。

売春防止法違反の検挙件数と内訳(最新統計)

警察庁の統計によると、令和7年中の売春防止法違反の検挙件数は347件、検挙人員は332人でした(警察庁生活安全局保安課「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」令和8年4月)。内訳は次のとおりです。

類型 検挙件数 検挙人員
勧誘等(①) 200件 198人
周旋等(②) 45件 42人
売春をさせる契約(⑤) 45件 8人
場所提供等(⑥) 45件 75人
売春をさせる業(⑦・管理売春) 2件 4人
その他 10件 5人
総数 347件 332人

この内訳を見ると、検挙件数の約58%(347件中200件)が①の勧誘等に集中しています。法律の罰則は搾取する側に重く定められていますが、実際の検挙で最も多いのは、売る本人が問われることの多い勧誘等であり、路上やインターネットで相手を募る段階の行為が取締りの中心になっているといえます。

また、場所提供等は45件に対して75人と、1件あたりの検挙人員が多くなっています。経営者や従業員、場所の貸主として関わっていた場合、自分は末端のつもりでも、同じ事件の被疑者として扱われる可能性があります。

検挙件数は令和2年から令和6年までは年間400件台で推移していましたが、令和7年は347件に減少しました。また、令和7年版警察白書は、SNS等を利用して売春の周旋を目的に人を売春の相手方となるよう誘引する事犯や、マッサージ店を装って売春をさせる事犯がみられると指摘しています。

売春防止法で売る側・買う側は逮捕される?

結論からいえば、成人同士の売買春そのものを理由に、売る側も買う側も売春防止法違反で逮捕されることはありません。ただし、売る側は勧誘や客待ちで処罰される可能性があり、買う側も相手が18歳未満であれば別の法律で処罰されます。

売る側・買う側とも売買春そのものに罰則はない

売春防止法第3条は売春も買春も禁止していますが、違反したこと自体を処罰する罰則はありません。そのため、18歳以上の相手との売買春を理由に逮捕されたり刑事罰を科されたりすることは、現行法上ありません。

罰則が置かれていない主な理由は、法律制定時の考え方にあります。売春に至る女性の多くは経済的な困窮などを背景に追い込まれていたため、刑罰で一律に罰するよりも、福祉的な支援によって立ち直りを図るほうが根本的な解決につながると考えられたのです。また、密室で行われる売買春は立証が難しいという実務上の事情も指摘されています。

売る側は勧誘や客待ちで逮捕されるケースが多い

売る側が検挙されるのは、主に①で解説した勧誘・客待ちなどの行為です。新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺などでは、いわゆる「立ちんぼ」が現行犯逮捕される事例が相次いでいます。

売春防止法違反に至らない場合でも、迷惑防止条例に違反する可能性があります。たとえば東京都の条例は、売春類似行為のために公衆の目に触れる方法で客待ちや客引きをすることを禁じており、違反すると50万円以下の罰金などが科される場合があります。金銭のやり取りを伴う性行為の問題については「援助交際は犯罪?罪と刑罰、逮捕されたらどうなるかを弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

ソープランドでの本番行為は違法?

ソープランドなどの風俗店で性交を伴うサービスが行われれば、売春防止法上の「売春」にあたります。風営法の届出をしている店であっても、性交を伴うサービスが適法になるわけではありません。店側が売春が行われることを知りながら場所を提供していれば、場所の提供罪などに問われます。

店側は「客と従業員が自由恋愛で性交した」という建前をとることで、店のサービスと性交は無関係だと説明しています。しかし、この建前は罰則を回避するための理屈にすぎず、性交を前提とする営業を続ける限り、摘発のリスクは消えません。なお、売春をした従業員や客に対する罰則はありません。風俗店での本番行為については「風俗・デリヘルの本番行為は違法?犯罪と本番トラブルの対処法」で詳しく解説しています。

買う側は相手が18歳未満なら児童買春罪で処罰される

買春の相手が18歳未満だった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法により処罰されます。児童買春罪の法定刑は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法第4条)。児童が同意していたかどうかは関係なく、対償を渡す、または渡す約束をして性交等をした時点で犯罪が成立します。

「18歳以上だと思っていた」という弁解も、外見ややり取りの内容から「18歳未満かもしれない」と認識していた(未必の故意があった)と判断されれば、認められないおそれがあります。詳しくは「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をお読みください。

「買う側」の処罰を検討する法改正の動き

現行法は「売る側」の勧誘行為にだけ罰則を設け、「買う側」の勧誘には罰則がありません。売る側と買う側の扱いの不均衡が国会などで指摘されたことを受け、法務省は2026年3月24日、有識者による「売買春に係る規制の在り方検討会」の初会合を開きました。

2026年8月24日の第8回会合では、取りまとめに向けた報告書案が示されました。報道によると、報告書案の主な内容は次の4点です。

  • 買う側に罰則がないのはバランスを失しているとして、買う側の勧誘行為などに何らかの規制を設けるべきとした
  • 買春行為そのものへの罰則導入は、売買春が地下に潜り、売る側の危険が高まるおそれがあるとして、慎重な検討が必要とした
  • 売る側の勧誘等を処罰する現行規定は、維持が適当とした
  • 売る側を、個別の事情に応じて必要な保護・支援につなぐ対応が重要と指摘した

つまり、検討されているのは「買春そのものの犯罪化」ではなく、「買う側の勧誘行為などの規制」です。報告書案では、処罰の対象として、売春の相手を物色する目的で路上をうろつく行為などが挙げられています。

そして9月17日の第9回会合で、買う側による勧誘行為も処罰対象とすべきとする報告書が取りまとめられました。報道によると、路上で売春側に声をかける行為に加え、インターネット上での勧誘も対象に含めるべきと指摘されています。法務省は、今秋の臨時国会への改正法案の提出も視野に検討を進めるとされています。ただし、2026年9月22日時点で法改正は実現しておらず、現行法のもとで買う側の勧誘行為や買春行為そのものが売春防止法で処罰されることはありません。

売春防止法違反で逮捕されたらどうなる?

売春防止法違反で逮捕された後の流れや生じ得る不利益、時効は次の通りです。

  • ①逮捕から起訴までの流れ
  • ②在宅事件として捜査される場合
  • ③実名報道や懲戒処分のおそれ
  • ④前科がつく
  • ⑤売春防止法違反の時効は何年?

①逮捕から起訴までの流れ

逮捕されると、48時間以内に事件が検察官へ送致(送検)され、その後24時間以内に勾留を請求するかどうかが判断されます。勾留が認められると原則10日間、延長されると最長20日間、身柄が拘束されます。

手続きの段階 期間の上限
逮捕から検察官への送致 48時間以内
送致から勾留請求の判断 24時間以内
勾留 原則10日間(延長により最長20日間)

逮捕から数えると、最大で23日間も身柄を拘束される可能性があります。その間は外部との自由な連絡ができず、会社や学校を休み続けることで、解雇や退学のきっかけになりかねません。

勾留の期限までに、検察官が起訴・不起訴を決めます(勾留されずに釈放される場合もあります)。起訴されると、略式手続で罰金となるか、正式な裁判に進むことになります。

②在宅事件として捜査される場合

売春防止法違反は現行犯逮捕の多い犯罪ですが、インターネット掲示板への書き込みによる誘引などでは、家宅捜索を受けた後、逮捕されないまま捜査が進む「在宅事件」となることもあります(証拠の状況によっては後日逮捕されることもあります)。

在宅事件では、捜査が終わると事件が検察庁へ送られ(書類送検)、検察官が起訴・不起訴を決めます。処分まで数ヶ月かかることもありますが、前科がつくおそれがあることに変わりはありません。呼出しへの対応を誤らないためにも、早めに弁護士へ相談することが大切です。

③実名報道や懲戒処分のおそれ

組織的な周旋や管理売春など社会的な関心の高い事件や、被疑者の社会的地位が高い事件では、実名で報道されるおそれがあります。インターネット上の記事は長く残り続け、事件が終わった後も氏名の検索で知られてしまうことがあります。

また、逮捕による欠勤や事件そのものを理由に、勤務先から懲戒処分を受けるおそれもあります。学生の場合も、学校の規定に基づいて処分を受けることがあります。

④前科がつく

起訴されて有罪判決(罰金刑、執行猶予付き判決、実刑判決)が確定すると、前科がつきます。前科が戸籍や住民票に記載されることはありませんが、職業によっては資格を失ったり、就職に不利に働いたりするほか、海外渡航の際にビザの取得で不利になることもあります。再び罪を犯した場合に、より重い処分を受ける要因にもなります。

前科の内容は罰金刑から実刑判決まで幅があります。どのような場合に実刑判決となるのかは「売春防止法違反は実刑になる?実刑となったケースと回避方法を解説」で解説しています。

⑤売春防止法違反の時効は何年?

公訴時効の期間は、違反した行為の法定刑によって異なります。主な行為の公訴時効期間は次の通りです。

売春防止法に違反する行為 公訴時効
売春の勧誘・周旋・前貸し 3年
売春契約・場所の提供 3年
困惑させるなどして売春をさせ、その対償を受け取る 5年
業として場所の提供 5年
管理売春 7年

公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行し、営業として続けていた場合は最後の行為が基準になります。時効を待つことのリスクは「売春防止法違反の時効は何年?時効待ちリスクと対処法を解説」をご覧ください。

売春防止法違反の弁護活動

売春防止法違反で逮捕された場合でも、早期に弁護士へ相談すれば、不起訴処分や刑の軽減を目指せます。弁護活動の内容は、立場や関与の程度によって異なります。

売春する本人が問われる罪の弁護活動

売る側が問われるのは、主に第5条の勧誘等罪です。勧誘や客待ちでは、私服の捜査員が客を装って近づき、売春の申し出を受けた段階で現行犯逮捕されるケースが多くみられます。捜査員が積極的に犯罪を誘発したような場合には、違法な「おとり捜査」にあたらないかが問題となります。

弁護士は、早期に接見(身柄拘束中の面会)して取調べでの受け答えを助言し、不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。客待ちなどは外見や視線といった間接的な事情で立件されることが多いため、「公衆の目に触れるような方法」などの要件を満たさないと主張し、嫌疑不十分による不起訴を目指します。

一方、掲示板への書き込みによる誘引は、投稿履歴が証拠として残るため、事実関係を争うのは難しい面があります。この場合は、反省文の提出や贖罪寄付(慈善団体などへの寄付)により、起訴猶予による不起訴を目指します。在宅事件では、弁護士が連絡の窓口となることで、家族や勤務先に知られないよう配慮しながら手続きを進められる場合もあります。

第三者(仲介・周旋)が問われる罪の弁護活動

周旋は売春を助長する行為として悪質性が高いとみられるため、初犯であっても起訴されるおそれがあります。

弁護士は、本人の反省、家族による監督、性風俗関係者との関係を断ったことといった再犯防止の取り組みを、客観的な資料とともに検察官へ示し、不起訴処分(起訴猶予)や、略式命令による罰金処分を目指します。売春をした女性が被害者と位置づけられる事案では、示談交渉や被害弁償も重要な情状となり得ます。

搾取・管理する者が問われる罪の弁護活動

困惑等による売春(ホストによる売春の強要など)、前貸等、売春をさせる契約、場所の提供、管理売春、資金等の提供は、売春をさせる側・搾取する側の行為として、悪質性が高いと判断されやすい類型です。そのため、初犯であっても正式裁判を求めて起訴(公判請求)されるおそれがあり、事案によっては実刑判決となることもあります。

弁護士は、次のような有利な事情を検察官や裁判所に示し、不起訴・罰金、あるいは執行猶予付き判決を目指します。

  • 反省文の提出や贖罪寄付
  • 家族の監督が期待できること
  • 事業から完全に撤退したこと(物件の賃貸借契約の解約、集客用サイトの閉鎖など)
  • 客や売春をしていた人との連絡を断ったこと
  • 被害者との示談や被害弁償

売春防止法違反でお困りの方は今すぐ弁護士にご相談ください

売春防止法は、売買春そのものを処罰しない代わりに、勧誘・客待ち・周旋・場所の提供・管理売春といった行為に罰則を置いています。ひとたび逮捕されれば、最大23日間の身柄拘束や前科など、生活の基盤を揺るがす不利益に直結しかねません。

弁護士が早期に介入すれば、接見を通じて取調べへの対応を助言し、不利な供述調書が作られるのを防げます。事案によっては、嫌疑不十分や起訴猶予による不起訴処分、身柄の早期解放に向けた働きかけも可能です。

「警察から呼出しの連絡が来た」「家族が突然逮捕された」「自宅の家宅捜索を受けた」。こうした状況では、時間の経過とともに取れる選択肢が狭まっていきます。おひとりで抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。

当事務所は売春防止法違反を含む刑事事件を多数取り扱ってきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、ご家族や職場への影響を抑えられるよう配慮しながら、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お電話・メールフォーム・LINEからお気軽にご連絡ください。初回相談は無料、24時間365日受け付けています。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
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