刑事事件 暴行・傷害 傷害罪の証拠になるものは?証拠がないと後日逮捕されない?弁護士が解説 2026年10月21日 傷害罪の証拠になるものはなんだろう… 傷害罪の証拠がない場合でも後日逮捕されることはあるのだろうか… この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。 記事を最後まで読むことで、どのようなものが傷害罪の証拠となり得るのか、後日逮捕はあり得るか、また、逮捕や起訴を免れるためには何をすべきかがわかり...
刑事事件 暴行・傷害 タクシー運転手に暴行したら逮捕される?成立する罪を解説 2026年10月17日 「酔った勢いでタクシー運転手に暴行してしまったが、逮捕されるのだろうか」「殴った、蹴っただけでも重い罪になるのか」。翌朝、酔いがさめてそんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 タクシー運転手への暴行は、その場での現行犯逮捕だけでなく、立ち去った後でも、車載カメラの映像などから身元が分かれば後日逮捕されること...
刑事事件 その他の犯罪暴行・傷害 DVで逮捕される基準は?問われる罪と早期釈放の方法を弁護士が解説 2026年10月17日 「DVで逮捕されてしまうのか」「家の中のことで警察が動くのか」。配偶者や交際相手に手を上げてしまい、そんな不安を抱えていませんか。 DVは家庭内の出来事でも、暴行罪や傷害罪にあたれば逮捕されることがあります。特に、同居していて再び暴力をふるうおそれや、被害者に口止めをするおそれがあると判断されると、逮捕に踏み切られやす...
刑事事件 暴行・傷害 傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく? 2026年10月14日 「傷害致死罪の量刑は何年くらいになるのか」「執行猶予はつくのか」。ご家族が突然逮捕され、こうした不安で落ち着かない日々を過ごしていませんか。 法律が定める刑は3年以上20年以下の拘禁刑(刑務所に収容する刑)です。令和7年の司法統計では、有罪となった66人のうち約88%が実刑(執行猶予のつかない判決)で、執行猶予がついた...
刑事事件 暴行・傷害 集団暴行罪とは?その場にいただけでも成立?弁護士が詳しく解説 2026年10月14日 「複数人での喧嘩に関わってしまったが、自分も罪に問われるのだろうか」「その場にいただけなのに逮捕されるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 集団暴行罪は、数人が共同して暴行を加えた場合に成立する犯罪で、法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。通常の暴行罪よりも重く処罰されるうえ、直接手を...
刑事事件 暴行・傷害 傷害致死の有名判例を弁護士が解説 2026年10月14日 ①無関係な第三者の暴行が介在していても被告人の傷害致死罪が肯定された判例 事案の概要 この事案は、被告人の暴行行為と被害者の死亡の間に、無関係な第三者による暴行行為が介在していたという事案です。 被告人は、自己の営む飯場において、洗面器の底や皮バンドを使って被害者の頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えました。その結果...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪の有名判例を弁護士が解説 2026年10月14日 暴行罪の「暴行」の意義についての判例 事案の概要 この事案は、労働者と使用者の間で加熱した労働争議に端を発したものです。 被告人Xらが、意思を通じて数十名を引き連れて、電車に乗ろうとしていた被害者Aの被服を掴み、引っ張り、取り囲んでAが電車に乗るのを阻止しました。 XらがAの服を掴んで電車に乗ることを阻止しただけで身体...
刑事事件 暴行・傷害 傷害罪の時効は10年|公訴時効と民事の時効を解説 2026年10月14日 「過去に人を殴って怪我をさせてしまった…傷害罪の時効は何年だろう」「いつ逮捕されるか不安で仕方がない」とお悩みではないでしょうか。 傷害罪の公訴時効(刑事の時効)は10年、民事の損害賠償請求の時効は5年です。10年が経過するまでは後日逮捕の可能性が残るため、時効の成立をただ待つのではなく早期に対処することが重要です。 ...
刑事事件 暴行・傷害 同時傷害の特例とは?刑法207条の要件をわかりやすく解説 2026年10月14日 同時傷害の特例とは、2人以上が暴行を加えて人にけがをさせたものの、誰の暴行によってそのけがが生じたのかがわからない場合に、共謀がなくても傷害罪の共犯として扱うという刑法207条の規定です。 もっとも、この特例が働くのは条文と判例が定める要件をすべて満たしたときに限られます。自分の暴行からその傷害は生じていないことを立証...
刑事事件 暴行・傷害 泥酔中の犯罪は記憶がなくても刑事責任を問われる?逮捕と前科を解説 2026年10月14日 「泥酔して記憶がないけれど、自分は何か犯罪をしてしまったのではないか」「覚えていないのだから、罪には問われないのでは」。そんな不安を抱えている方へ、結論からお伝えします。泥酔して記憶がなくても、それだけで刑事責任を免れることは実務上ほとんどありません。責任の有無は、翌日の記憶ではなく犯行時の状態で判断されるためです。 ...