
青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)とは、青少年(18歳未満の男女。未成年者のこと)の健全な成長を阻害するおそれのある行為を禁止するなどして、青少年の健全な育成を図ることを目的とする条例で、各都道府県単位で定められています。この条例に違反すると、逮捕されたり、罰金刑や懲役刑が科せられることもありま...
逮捕されるのを防ぎたい。前科をつけたくない。
家族が逮捕されたので早期釈放・不起訴にして欲しい。
親身誠実に、全力で依頼者の刑事弁護をしてくれる弁護士と話したい。
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