
同時傷害の特例とは、二人以上で暴行を加えて人に怪我を負わせた場合において、誰がどの程度の怪我を負わせたかわらからない、あるいは、誰の暴行によるものなのかわからないときでも、それぞれを共同して犯罪を実行したとして共犯(共同正犯)で処罰するというものです。刑法207条に規定されています。 (同時傷害の特例) 第207条 2...
逮捕されるのを防ぎたい。前科をつけたくない。
家族が逮捕されたので早期釈放・不起訴にして欲しい。
親身誠実に、全力で依頼者の刑事弁護をしてくれる弁護士と話したい。
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