公務執行妨害とは、職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。刑法第95条第1項に規定されています。罰則は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 この記事では、公務執行妨害に強い弁護士が、 公務執行妨害はどこから成立する?構成要件は? 公務執行妨害の罪の重さは? ...
公務執行妨害
公務執行妨害の記事一覧
「公務執行妨害で不起訴処分を獲得するにはどうすればいいのだろう…」 「公務執行妨害は初犯でも起訴されるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 この点、公務執行妨害は公務員の円滑な職務の執行という社会的法益を保護する罪ですので被害者が存在しません。そのため、示談成立による不起訴獲得を目指すことができませんの...
封印等破棄罪(ふういんとうはきざい)とは、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした場合に成立する犯罪です。刑法第96条に規定されています。罰則は、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金またはこれらが併科されます。 封印等破棄...
①公務執行妨害罪の「暴行」の意義を判示した判例 事案の概要 この事例は、県教職員組合の役員である役員である被告人が、組合活動に非協力的な教諭の態度に憤慨して、教室内にいる被害者に暴行した事例です。 この事例では被害者が「職務を執行するにあたり」、被告人が「暴行を加えた」といえるか、という点について詳しく認定されています...
職務強要罪とは、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないために、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第95条2項に規定されています。罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。 職務強要罪は、刑法第5章「公務の執行を妨害する罪」の箇所に規定されています。同罪は...
強制執行行為妨害等罪とは、偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した場合、または強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第96条の3に規定されています。罰則は、3年以下の懲役もしくは250...