- 「公務執行妨害で不起訴処分を獲得するにはどうすればいいのだろう…」
- 「公務執行妨害は初犯でも起訴されるのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
この点、公務執行妨害は公務員の円滑な職務の執行という社会的法益を保護する罪ですので被害者が存在しません。そのため、示談成立による不起訴獲得を目指すことができませんので、不起訴獲得のためには、はじめから罪を認め反省の態度を示すことが重要です。なお、初犯であっても起訴されることはありますが、悪質なケースでない限り略式起訴による罰金刑になることが多いでしょう。
この記事では、上記内容につき、刑事事件に強い弁護士が解説していきます。
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目次
公務執行坊妨害の不起訴について
そもそも公務執行妨害とは?
公務執行妨害とは、職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害で起訴されて有罪判決となった場合の刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害の成立要件など詳しくは、公務執行妨害はどこから成立?罪の重さ・逮捕後の流れを解説をご覧になってください。
不起訴になる確率は?
2021年度の検察統計によると、2021年に公務執行妨害で起訴された人は「836人」、不起訴となった人は「893人」ということです。すなわち、2021年に公務執行妨害で起訴か不起訴かの判断を受ける人のうちの約52%の人が不起訴処分を受けている計算になります。
初犯だと不起訴になる?
初犯でも起訴されることはあります。初犯で起訴か不起訴かは、罪に対する認否、反省の程度、妨害の態様などにより異なります。
なお、公務執行妨害罪は罰金刑が定められているため、初犯で悪質なケースでない場合は略式起訴され、罰金刑で終わることが多いです。
また、懲役刑を選択された場合でも、初犯であれば6月から1年6月が相場で、執行猶予がつくことがほとんどでしょう。ただし、他の罪も審理された場合はこれよりも重くなる可能性があります。
公務執行妨害は示談による不起訴獲得ができない犯罪
傷害罪や暴行罪は被害者の身体という個人の法益を保護する罪であるのに対して、公務執行妨害罪は公務員の円滑な職務の執行という社会的法益を保護する罪です。したがって、公務執行妨害罪の場合、確かに妨害する相手は存在しますが、法益を守られるべき個人(被害者)が存在しない罪です。そして、被害者が存在しない以上、示談することができません。
傷害罪や暴行罪などのように被害者が存在する罪では、示談は不起訴獲得に向けて有効な弁護手段になりますが、公務執行妨害罪では示談によって不起訴獲得を目指すことはできません。
公務執行妨害で不起訴を獲得するためにできること
公務執行妨害で不起訴を獲得するには、次の対応をとることが考えられます。
罪を認め、反省の態度を示す
まず、罪を認める場合は起訴猶予による不起訴獲得を目指します。起訴猶予による不起訴獲得を目指すには、はじめから罪を認め、反省の態度を示すことが必要です。
はじめは罪を否認し続けており捜査の終盤になってはじめて認めた、捜査官の説得によってはじめて認めたというのでは不十分で、自分の意思ではじめから一貫して罪を認め続けることが大切です。また、反省の態度は、捜査機関からの呼び出しに素直に応じる、捜査官の質問に素直に応える、弁護士を通じて反省文を出すなど、何か具体的な行動を通じて示す必要があります。
弁護士に相談、依頼する
次に、罪を認めない場合、冤罪だと考える場合は嫌疑不十分(あるいは嫌疑なし)による不起訴獲得を目指します。
罪を認めない場合は取調べでの対応が重要です。取調べで自白しなければ、捜査機関側はあなたの自白以外の証拠で公務執行妨害罪が成立することを証明しなければいけませんが、公務執行妨害罪を証明するに足りる証拠を集めることができないときは嫌疑不十分となります。なお、取調べで下手に発言すると捜査官に揚げ足をとられて追及の材料を与えてしまうことになりかねませんので、できる限り取調べ前に弁護士と接見(相談)し、取り調べのアドバイスを受けておくことをおすすめします。
当事務所では、刑事事件の不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、公務執行妨害で不起訴獲得を目指したい方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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