
「公務執行妨害で逮捕されてしまったが、不起訴になる可能性はあるのだろうか…」「示談ができないと聞いたけど、不起訴を獲得するには何をすればいいのか…」このような不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公務執行妨害罪は被害者との示談ができない犯罪ですが、2024年の検察統計では約53%の人が不起訴処分を受けています。不起訴の大半は起訴猶予であり、罪を認めて反省の態度を示すことが不起訴獲得の鍵になります。
この記事では、公務執行妨害の不起訴獲得に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説します。
- 公務執行妨害の不起訴率と起訴猶予の割合
- 示談ができない理由と不起訴を獲得する方法
- 初犯で起訴された場合の処分の見通し
なお、公務執行妨害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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公務執行妨害の不起訴について
そもそも公務執行妨害とは?
公務執行妨害とは、職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加える犯罪です。職務質問中の警察官に暴行を加えるケースが典型例ですが、警察官以外の公務員に対する暴行・脅迫でも成立します。
公務執行妨害で起訴されて有罪判決となった場合の刑罰は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
公務執行妨害の成立要件など詳しくは、公務執行妨害はどこから成立?罪の重さ・逮捕後の流れを解説をご覧になってください。
公務執行妨害の不起訴率は?
2024年の検察統計によると、2024年に公務執行妨害で起訴された人は「811人」、不起訴となった人は「929人」ということです。すなわち、2024年に公務執行妨害で起訴か不起訴かの判断を受ける人のうちの約53%の人が不起訴処分を受けている計算になります。
なお、不起訴929人のうち「784人」は起訴猶予による不起訴です。起訴猶予とは、犯罪の嫌疑は認められるものの、本人の反省や犯行の態様などを考慮して検察官が起訴を見送る処分のことです。つまり、公務執行妨害の不起訴のうち約84%は起訴猶予であり、罪を認めて反省の態度を示すことが不起訴獲得に直結していることがわかります。起訴猶予の仕組みについて詳しくは、起訴猶予とは不起訴処分の理由の一つ|前科はつく?処分までの期間は?をご覧ください。
逮捕・勾留された場合は、勾留期間中(最大20日間)に検察官が起訴・不起訴を判断します。
公務執行妨害は初犯でも起訴される?
初犯でも起訴されることはあります。初犯で起訴か不起訴かは、罪に対する認否、反省の程度、妨害の態様などにより異なります。
ただし、起訴された場合でも処分の重さには幅があり、必ずしも実刑になるわけではありません。2024年の検察統計では、公務執行妨害で起訴された811人の内訳は略式起訴が455人(約56%)で、残る356人(約44%)が公判請求(正式な刑事裁判)でした。過半数が略式起訴で処理されています。
略式起訴とは、公開の法廷での裁判を経ずに書面審査のみで罰金刑が科される手続きです。初犯で悪質なケースでない場合は略式起訴され、罰金刑で終わることが多いです。ただし、略式起訴であっても有罪判決であることに変わりはなく、前科はつきます。略式起訴の具体的な流れや罰金の相場については、略式起訴とは?手続きの流れ・罰金相場・前科がつくかを解説をご参照ください。
公判請求された場合でも、初犯であれば拘禁刑6月から1年6月が相場で、執行猶予がつくことがほとんどでしょう。ただし、他の罪も審理された場合はこれよりも重くなる可能性があります。
公務執行妨害でどのような判決が出ているか詳しくは、公務執行妨害の有名判例を弁護士が解説をご参照ください。
公務執行妨害は示談による不起訴獲得ができない犯罪
傷害罪や暴行罪は被害者の身体という個人の法益を保護する罪であるのに対して、公務執行妨害罪は公務の円滑な執行という国家的法益を保護する罪です。したがって、公務執行妨害罪の場合、確かに妨害する相手は存在しますが、法益を守られるべき個人(被害者)が存在しません。被害者が存在しない以上、示談することもできません。
傷害罪や暴行罪などのように被害者が存在する罪では、示談は不起訴獲得に向けて有効な弁護手段になりますが、公務執行妨害罪では示談によって不起訴獲得を目指すことはできません。
公務執行妨害で不起訴を獲得するためにできること
公務執行妨害で不起訴を獲得するには、次の対応をとることが考えられます。
罪を認め、反省の態度を示す
まず、罪を認める場合は起訴猶予による不起訴獲得を目指します。起訴猶予による不起訴獲得を目指すには、はじめから罪を認め、反省の態度を示すことが必要です。
はじめは罪を否認し続けており捜査の終盤になってはじめて認めた、捜査官の説得によってはじめて認めたというのでは不十分で、自分の意思ではじめから一貫して罪を認め続けることが求められます。また、反省の態度は、捜査機関からの呼び出しに素直に応じる、捜査官の質問に素直に応える、弁護士を通じて反省文を提出するなど、何か具体的な行動を通じて示す必要があります。
公務執行妨害は示談ができない犯罪ですが、暴行・脅迫の相手となった公務員に対し弁護士を通じて謝罪の意思を伝えることは可能です。また、示談に代わる手段として、弁護士会などの慈善団体に贖罪寄付を行い、反省の意思を客観的に示すことも考えられます。
冤罪の場合は弁護士に相談する
罪を認めない場合や冤罪だと考える場合は、嫌疑不十分(あるいは嫌疑なし)を理由とする不起訴の獲得を目指すことになります。
罪を認めない場合は取調べでの対応が重要です。取調べで自白しなければ、捜査機関側はあなたの自白以外の証拠で公務執行妨害罪が成立することを証明しなければいけませんが、公務執行妨害罪を証明するに足りる証拠を集めることができないときは嫌疑不十分となります。なお、取調べで下手に発言すると捜査官に揚げ足をとられて追及の材料を与えてしまうことになりかねませんので、できる限り取調べ前に弁護士と接見(相談)し、取調べのアドバイスを受けておくことをおすすめします。
公務執行妨害で不起訴を目指したい方は弁護士にご相談ください
公務執行妨害罪は示談ができない犯罪ですが、罪を認めて反省の態度を示すことで起訴猶予による不起訴を獲得できるケースは少なくありません。冤罪であれば、取調べでの適切な対応により嫌疑不十分での不起訴を目指す道もあります。
示談という有力な手段が使えないからこそ、弁護士の関与が重要です。反省文の作成・提出、謝罪の意思表示、贖罪寄付の手配など、検察官の判断に影響を与えうる対応を弁護士がサポートします。否認する場合も、取調べ前に弁護士と接見して対応方針を固めておくことが、不利な供述を防ぐうえで大きな意味を持ちます。
公務執行妨害で逮捕されると、起訴されるのか、前科がつくのか、仕事を失うのかと不安が尽きないものです。当事務所では、刑事事件の不起訴獲得を得意としており、豊富な実績があります。全国どこからでも無料相談が可能ですので、公務執行妨害で不起訴を目指したい方はお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

