公務執行妨害はどこから?成立要件・罰則・逮捕後の流れまで解説

公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫があれば、軽度のものでも成立し得る犯罪です。一方で、休憩中の公務員への暴行や、違法な職務に対する抵抗など、罪が成立しないケースも判例で示されています

「カッとなって警察官を押しのけてしまったが罪になるのか」「市役所で職員を怒鳴ってしまったが公務執行妨害にあたるのか」「家族が公務執行妨害で逮捕されたが、どこから罪になるのか」。このように、自分や家族の行為が罪に当たるか不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、公務執行妨害の解決実績が豊富な弁護士が、判例を交えつつ次の点について解説します。

  • 罪が成立する4つの要件
  • 罪になる行為・ならない行為の境界線
  • 罰則と逮捕後の流れ・勾留期間
  • 逮捕された場合の対応方法

なお、公務執行妨害についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください

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公務執行妨害はどこから成立?構成要件を解説

公務執行妨害罪は刑法第95条に規定されています。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
引用:刑法 | e-Gov法令検索

この条文から、公務執行妨害は次の要件を満たすと成立します。

  • ①公務員であること
  • ②公務員の職務執行中に暴行又は脅迫を加えること
  • ③公務員の職務が適法であること
  • ④暴行又は脅迫を加えたこと

以下でそれぞれの要件につき解説していきます。

①公務員であること

公務執行妨害罪が成立するには、まず暴行・脅迫の対象が公務員でなければなりません。

ここでいう公務員とは、法令により公務に従事する職員をいい(刑法第7条第1項)、国家公務員・地方公務員を問いません。警察官だけでなく、市役所の職員・公立学校の教員・自衛官・消防士・刑務官のほか、駐車監視員や日本銀行員のように法令で公務に従事する職員とみなされる者(みなし公務員)も対象に含まれます。

②公務員の職務執行中に暴行又は脅迫を加えること

暴行・脅迫は、公務員が職務を遂行している間に行われる必要があります。休憩中・非番中・休暇中の公務員に対する暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪等の対象にはなり得ても、公務執行妨害罪にはあたりません

ここでいう「職務」には、警察官の逮捕活動のような強制力を行使する権力的公務だけでなく、市役所職員の窓口対応のような非権力的公務も含まれます。また、「職務を執行するにあたり」とは、現に職務を行っている時に限らず、職務の開始直前や終了直後の段階も含まれると解されています。

③公務員の職務が適法であること

刑法第95条第1項には明記されていませんが、公務執行妨害が職務の円滑な遂行を保護する罪である以上、その職務が適法でなければ公務執行妨害罪は成立しないというのが通説・判例の考えです。違法な職務にまで保護を与える必要はないためです。

職務が適法かどうかは、

  • ① 職務行為が当該公務員の抽象的(一般的)職務権限に属すること
  • ② 当該公務員が、その行為をなし得る具体的職務権限を有すること
  • ③ 法律上定められた重要な手続きの形式が踏まれていること

の3点から判断されます。

④暴行又は脅迫を加えたこと

公務執行妨害罪の暴行とは、公務員に向けられた有形力の行使をいいます。直接公務員の身体に加える必要はなく、公務員の面前で物を破壊するなど間接的な暴行も対象となります。

脅迫は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のすべてを含み、害悪の内容・性質や告知の方法は問いません。

暴行・脅迫の程度は、公務の執行を妨害する程度で足り、実際に妨害が発生したことは要件ではありません。公務執行妨害罪は目的犯ではないため、職務を妨害する意図がなくても、カッとなって反射的に手を出した場合でも成立し得ます。

公務執行妨害になる行為・ならない行為

公務執行妨害が「どこから成立するのか」は、過去の判例によってある程度の基準が示されています。ここでは、問題となりやすい場面ごとに、罪が成立するケース・成立しないケースを判例に沿って解説します。

警察官以外の公務員にも成立する

公務執行妨害罪の対象は警察官に限られません。警察以外の公務員、たとえば市役所職員や区役所職員、公立学校の教員、自衛官、消防士、駐車監視員なども対象となります。

たとえば、公立学校の教員が児童に自習や教室内の清掃を指導している最中に、その教員に対して暴行を加えれば、公務執行妨害罪に問われ得ます。判例上も、教諭が児童に自習や清掃を指示する行為は「職務」に該当するとされ、その遂行を妨害する暴行について公務執行妨害罪の成立が認められています(最高裁判所昭和37年1月23日判決)。市役所や区役所の窓口対応中の職員に手を出した場合も同様で、民間企業の従業員に対する場合と異なり公務執行妨害罪に問われる点に注意が必要です。

軽度の暴行や物への暴行でも成立する

公務執行妨害の暴行は、殴る・蹴るといった激しい暴行に限られません。公務の執行を妨害する程度で足り、現実に公務が妨害されたことは要件ではないとされています。

たとえば、警察官に対して1回石を投げつけた行為について、最高裁は「現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる」と判示し、公務執行妨害罪の成立を肯定しました(最高裁判所昭和33年9月30日判決)。投石が瞬間的な1回の暴行であっても、職務執行と関わる場面で行われれば公務執行妨害罪に問われ得るということです。

また、暴行は公務員の身体に直接加える必要すらありません。最高裁は刑法第95条の「暴行」について「公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えること」と判示しています(最高裁判所昭和37年1月23日判決)。つまり、殴る・蹴るといった直接暴行だけでなく、公務員の身体に向かわない間接暴行も対象となるということです。警察官の面前でパトカーを蹴ったり、職務に使用している書類を破ったりする行為も、間接的な暴行として公務執行妨害罪に問われ得ます

公務執行妨害の有名判例について詳しくは「公務執行妨害の有名判例を弁護士が解説」をご参照ください。

暴言・脅迫の言葉だけで成立する場合とは

身体に手を出していなくても、害悪の告知に該当する暴言を吐けば、脅迫として公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

たとえば、市役所職員に対して「殺すぞ」「夜道に気をつけろ」「家族がどうなっても知らんぞ」と発言した場合、害悪の告知として脅迫に該当し得ます。一方、「早くしろ」「上司を出せ」程度の発言は害悪の告知にあたらず、それだけでは公務執行妨害罪にはあたりません。

怒鳴る行為がどのような罪に問われるかについては「怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪が成立する?」もあわせてご確認ください。

非番・休憩中の公務員に暴行しても成立しない

公務執行妨害罪は「職務を執行するに当たり」加えられた暴行・脅迫のみを対象とします。勤務時間外の警察官や、明らかな休憩中の市役所職員に対して暴行を行っても、公務執行妨害罪にはあたりません(ただし暴行罪・傷害罪・脅迫罪は別途成立する可能性があります)。

判例上、駅の助役が点呼の執行を終了した直後に、点呼を行った場所付近で暴行を受けた事案では、その後別の場所で事務引継ぎを行う予定であったとしても、公務執行妨害罪の成立が否定されています(最高裁判所昭和45年12月22日判決・刑集24巻13号1812頁)。判例は、保護の対象となる職務は「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲」および「当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にある範囲」に限ると判示しました。

つまり、職務と職務の合間の移動中や、明らかな休憩中の暴行は公務執行妨害罪の対象外となる一方で、職務の開始直前・終了直後など職務との一体性が認められる時間帯の暴行は公務執行妨害罪に問われ得るということです。

違法な職務に抵抗した場合は成立しない

公務員の職務が違法である場合、その職務を保護する必要がないため、公務執行妨害罪は成立しません。

たとえば、警察官が令状なしに住居へ立ち入って強引に逮捕しようとした場合や、緊急逮捕の要件を満たさない罪で逮捕しようとした場合などは、その職務自体が違法と評価される余地があります。これに抵抗して暴行に及んだ場合でも、公務執行妨害罪に問われない可能性があります。

ただし、職務質問の拒否そのものは公務執行妨害罪にあたりません。任意同行や職務質問は対象者の承諾を前提とする任意処分だからです。問題となるのは、拒否する際に警察官の身体を押しのけたり、パトカーを叩いたりした場合です。職務質問を拒否したい場合は、警察官の身体に触れず、周囲のものを破壊したり乱暴に扱ったりしないことがポイントです。

任意同行や職務質問の拒否ができるかについては「任意同行とは?警察の職質で求められたら拒否できるのか」もあわせてご確認ください。

公務執行妨害の罰則と時効

公務執行妨害の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。改正前は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されていました。

初犯で犯行態様が軽微な場合は、略式裁判による罰金刑で処理されるケースが多くみられます。罰金の金額は行為の悪質性や結果の重大性により異なりますが、公務員に怪我がなく、本人が反省している事案では罰金20万円〜30万円程度となる例もあります。一方、前科がある場合や凶器を用いた場合など悪質性が高い事案では、正式裁判にかけられて拘禁刑の実刑判決を受ける可能性も否定できません。

もっとも、公務員に対し暴行を加えた際、たとえば公務員に怪我を負わせた場合は傷害罪にも問われます。

そして、仮に、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が成立する場合は、観念的競合として処理されます。観念的競合とは、1個の行為(公務員に対する暴行)で2つ以上の罪を犯した場合に、重い罪の方で処罰するというものです。

この点、公務執行妨害罪と傷害罪(15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)では、拘禁刑に関しては傷害罪が重たいことがわかります。

したがって、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が成立し、かつ、拘禁刑を科される場合は1月以上15年以下の範囲で刑の長さを決められてしまいます。暴行罪と傷害罪の構成要件や刑罰の違いについては「暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説」で詳しく解説しています。

なお、公務執行妨害の公訴時効は、犯罪行為が終わった時点から3年です(刑事訴訟法第250条)。ただし、公務員に怪我を負わせて傷害罪にも問われる場合は、傷害罪の公訴時効10年が適用される点に注意が必要です。なお、公務執行妨害は職務中の公務員の面前で行われるため、ほとんどの事案で犯行直後に現行犯逮捕されており、犯人不明のまま時効が完成するケースは実務上ほぼ見られません。

公務執行妨害で逮捕されたら?

公務執行妨害で逮捕されたら、ゆくゆくは起訴され、刑罰を科される可能性もあります。

逮捕後の流れ・勾留期間

公務執行妨害で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取(被疑事実に対する弁解を聴く手続き)を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける→勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する→原則10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される(つまり、勾留期間は最大20日間)
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると原則2か月間勾留される→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新→保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

上記の通り、裁判官が検察官の勾留請求を許可してしまうと、警察署の留置場で原則として10日間身柄を拘束されます。追加捜査が必要などやむを得ない事由がある場合は最大で10日間期間が延長されるため、公務執行妨害の勾留期間は最大で20日間に及びます。

起訴率

2024年の検察統計によりますと、公務執行妨害で起訴された人は「811人」、不起訴となった人は「929人」とのことです。ここから算出すると、公務執行妨害の起訴率は約47%です。

ここで補足すると、起訴には、公開の法廷で審理を求める正式起訴と、書面審理のみで審理を終わらせる略式起訴があります。逮捕されずに書類送検のみで処理される在宅事件もあります。不起訴処分を獲得するための具体的な方法については「公務執行妨害で不起訴を獲得するには?初犯でも起訴される?」をご参照ください。

公務執行妨害に関するよくある質問

公務執行妨害は現行犯以外でも逮捕される?

公務執行妨害罪は現行犯逮捕される事案が多い傾向にありますが、後日通常逮捕される可能性もあります

相手方の公務員が警察官である場合は、構成要件該当性を認めた段階で現行犯逮捕されるのが一般的です。一方、市区町村役場の職員などが対象の場合、その場で取り押さえられて現行犯逮捕に至るケースも多いものの、被疑者が逃走した場合でも特定されれば後日逮捕状をもって通常逮捕される可能性があります。

公務執行妨害は初犯でも刑務所に入る?

初犯であれば、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金刑で終わるケースが多い傾向にあります。前述の起訴率データでも、起訴された人よりも不起訴となった人の方が多くなっています。

起訴された場合であっても、動機や経緯に酌むべき事情があり、犯行態様も軽微であれば、略式手続による罰金刑が選択されることが少なくありません。この場合、刑務所に収容されることはありません。

ただし、初犯であっても、凶器を用いて公務員に重傷を負わせたケースや、組織的・計画的に公務を妨害したケースなど、犯行態様が悪質と評価される場合は正式裁判にかけられ、拘禁刑の実刑を科されるおそれも否定できません。

公務執行妨害と業務妨害罪の違いは?

公務執行妨害罪と業務妨害罪(威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪)は、どちらも「業務を妨害する犯罪」ですが、保護する対象と成立に必要な行為が異なります。

公務執行妨害罪は公務員の職務を保護するもので、成立には暴行または脅迫が必要です。一方、業務妨害罪は民間企業や個人の業務も対象となり、威力(大声・座り込み等)や偽計(虚偽通報・いたずら電話等)による妨害でも成立します。

たとえば、警察署に繰り返しいたずら電話をかける行為は、暴行・脅迫にあたらないため公務執行妨害罪ではなく、偽計業務妨害罪が適用される場合があります。威力業務妨害罪の成立要件や具体例については「威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説」をご参照ください。

公務執行妨害で逮捕された場合の対応方法

ここからは、公務執行妨害で逮捕された場合に取るべき具体的な対応を説明します。

弁護士との接見を要請する

まず、公務執行妨害で逮捕されたら警察官に弁護士との接見を要請しましょう。

すでに弁護士に刑事弁護を依頼している場合はその弁護士の名前を伝えます。依頼していなくても、接見に来て欲しい弁護士がいる場合はその弁護士の名前を伝えてもよいでしょう。ただし、弁護士の都合もありますのですぐに接見に来てくれるわけではありません。特に指定する弁護士がいない場合は、単に弁護士と接見したい旨を伝えればよいです。

逮捕直後は精神的に一番動揺するタイミングです。一方で、捜査は淡々と進められ、捜査機関による厳しい取調べも受けます。そのため、自分の意図しない供述、のちのち不利になるような供述をしてしまいがちです。

そこで、逮捕直後という捜査の中でも大切なタイミングで、弁護士と接見し、取調べなどのアドバイスを受けることはとても大切です。黙秘権を行使すべきかどうかの判断も含め、弁護士から具体的な助言を受けることで、不利な供述調書が作成されるリスクを大幅に減らせます。

逮捕から約3日間は、基本的には弁護士しか接見することができませんから、弁護士との接見は逮捕された方の大きな精神的支えとなることでしょう。

弁護士に刑事弁護を依頼する

弁護士に刑事弁護を依頼することも重要です。

逮捕直後から依頼した場合、まず弁護士が目指すのは早期釈放です。公務執行妨害は比較的早期釈放が実現しやすい罪だからです

公務執行妨害が早期釈放を実現しやすい罪である理由は、身柄拘束の根拠となる逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められにくいことにあります。

前述のとおり、公務執行妨害では仮に起訴されたとしても、(特に初犯の場合は)拘禁刑よりも罰金、不起訴となる可能性の方が大きく、被疑者が刑罰をおそれて逃亡するおそれはないと主張しやすいです。

加えて、公務執行妨害では警察官に対して暴行を加えて検挙されるケースが多いですが、被疑者がその警察官を威迫するなどして罪証隠滅を図ることは、身柄拘束中は物理的に不可能ですし、釈放後も通常は考え難いことです。

弁護士は、早期釈放のほか、接見で聴き取った依頼者の主張に沿った弁護活動を展開します。

公務執行妨害では、公務員の対応に不満を持つ被疑者が多く、稀に公務員の職務の適法性に疑義が残る事案も散見されます。そのような場合は、あらかじめ必要な証拠を集め、公務員の職務の適法性に疑義が残ることを検察官に主張し、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得に努めていきます。

反省の態度を示す

罪を認める場合は、反省の態度を示すことが大切です。

具体的には、取調べでは自分がやったことを素直に供述することはもちろん、反省文を書き、弁護士を通じて検察官や裁判所に提出してもらうことが考えられます。

なお、被害者がいる事件では被害者に謝罪し、示談交渉を進めていく方法もあり得ます。しかし、公務執行妨害罪の客体は公務員ではあるものの、公務執行妨害が保護しているのは「公務の円滑な執行」という国家作用であり公務員個人ではないため、公務員個人と示談交渉することはありません。そこで、示談交渉する代わりに、弁護士会などの慈善団体に贖罪寄付することも考えられます。贖罪寄付について詳しくは「贖罪寄付とは?その効果と手続の流れ」をご参照ください。

もちろん、前述のとおり、暴行の結果、公務員個人に怪我を負わせ、公務執行妨害とは別に傷害罪に問われた場合は、その公務員と示談交渉を行っていきます。示談が成立すれば、不起訴や執行猶予の獲得に大きく近づくでしょう。

公務執行妨害でお悩みの方・逮捕された方へ

公務執行妨害は、公務員への軽度の暴行や物に対する暴行でも成立し得る一方で、休憩中の公務員への暴行や違法な職務に対する抵抗には成立しないなど、判例によって境界線が示されている犯罪です。

初犯で行為が軽微であれば不起訴や罰金刑にとどまる可能性が十分にある一方、対応を誤ると拘禁刑の実刑判決を受けるおそれもあります。逮捕後であっても、早い段階で弁護士が介入することで勾留を回避し、社会生活への影響を最小限に食い止められるケースは少なくありません

カッとなって警察官を押しのけてしまった、市役所で職員と揉めてしまったなど、思いがけず事件化した状況に直面し、今後の見通しが立たず不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。すでに逮捕されてしまったご家族からのご相談にも、迅速に対応しております。

当事務所は、公務執行妨害での逮捕回避・早期釈放・不起訴処分の獲得を数多く手がけてきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お早めにご連絡ください

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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