みなさんは、「過払い金」というものをご存じでしょうか?
最近では、テレビコマーシャルなどで宣伝されていることが多いため、言葉だけは知っているという方も多いのではないでしょうか。
過払い金を簡単に説明すると、消費者金融などから一定期間以上長く借り入れをしていた場合に相手業者から戻ってくるお金のこと、ということができます。
場合によっては、業者から戻ってくる過払い金は数百万円以上に上るケースも珍しくはありません。
しかし、過払い金は業者が自発的に支払ってくれることはありません。
過払い金を取り戻したい場合には、自分の方から業者に対して請求しなければいけないのです。
ただし、過払い金には請求できるための期間に時効があります。
現在、その時効が刻一刻と近づいているのです。
もし過払い金の請求をしたいのであれば、できるだけ早く返還請求をしなければいけません。
今回は、「過払い金の時効」についてご紹介します。
- 「そもそも過払い金って何?」
- 「どんな場合に過払い金が発生するの?」
- 「過払い金を確かめるためにはどうしたらいいの?」
- 「過払い金はどうやって請求するの?」
……などの疑問にしっかりとお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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1.過払い金とは?
過払い金とは、消費者金融などから一定以上の期間お金を借りていた場合に、業者に対して返還するように請求することのできる金銭のことをいいます。
2010年以降では金利が引き下げられましたが、それ以前に消費者金融などからお金を借りる場合には、金利の上限は法律上29.2%まで認められていました。
しかし実際には20%を超えた部分の利息の支払いについては、借金元本への充当が認められることとなったため、消費者金融などとの取引がある程度以上長く続いた場合には元本がゼロ円となることがあったのです。
元本がすでにゼロ円になっているにもかかわらず、業者の計算上はまだ借金が残っていることとされたため、利息や元本の支払いとして取引が継続する事例がたくさんありました。
このような場合、利息や元本を支払いすぎているため、その支払いすぎた部分が「過払い金」として返還請求の対象となるのです。
……と、過払い金について簡単に説明したつもりですが、専門的はお話のため少し分かりづらいですよね?
次項では、過払い金を理解していただくために必要な前提知識についてご紹介しましょう。
お読みいただければ、過払い金についてより深くご理解いただけるはずです。
2.お金を借りる際の利率の上限とは?
お金を借りる場合には、利息の定めをすることが一般的です。
お金を借りた場合に、実際いくら利息が発生するかを決定するのが「利率」(金利)です。
この利率に関しては、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律によって上限が定められています。
具体的な利率の上限については、借入する金額によって異なるのですが、現在では両法律ともに20%が最高利率(金利)とされています。
万一、これを超えてお金の貸し借りがされた場合には、業者は刑事罰など罰則を受けることになります。
金利の上限は、つぎの2つの法律によって定められています。
(1)利息制限法
利息制限法では、借りる金額によって金利の上限を、つぎのように3段階に定めています。
借り入れる金額 | 利率 | 遅延損害金 |
---|---|---|
10万円未満 | 20%以下 | 29.2%以下 |
10万円以上100万円未満 | 18%以下 | 26.28%以下 |
100万円以上 | 15%以下 | 21.9%以下 |
つまり、利息制限法上では最高利率は20%までとされています。
そして、遅延損害金に関しては、最高利率として29.2%まで認められています。
なお、「遅延損害金(ちえんそんがいきん)」とは、約束の返済日に返済しなかった場合に発生する損害金のことで「遅延利息」とも呼ばれます。
利息制限法では、遅延損害金は上限金利の1.46倍までとされています。
約束の日に返済しなかったことのペナルティーとして、上限利率よりも高い利率とすることが認められています。
(2)出資法
出資法は、正確には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という法律です。
この法律は、主として金融業者などがお金を貸し出す際のルールについて定めています。
出資法は2010年に改正され、現在では金利の上限を20%と定めています。
しかしそれ以前では、最高利率を29.2%まで認めていたため、法律上認められる上限利率の基準が2つ存在したのです。
昭和には100%を超えていたことも!
平成の時代でこそ最高利率は29.2%でしたが、より以前には出資法は信じられないほどの高金利を定めてしました。
昭和の時代には、なんと109.5%もの金利が認められていたのです。
当時「サラ金(サラリーマン金融)」と言われていた消費者金融会社から借り入れた場合、「雪だるま式」に利息が増えてしまい、夜逃げや一家離散、自殺などが多発し社会問題となりました。いわゆる「サラ金地獄」です。
このような問題を解決するため出資法の上限金利は大幅に引き下げられ、2000年代には29.2%に引き下げられたのです。
しかし、この上限利率も高金利であることは間違いありません。
100万円を金利29.2%で借りた場合、1年間で29万2千円も利息を支払わなければならない計算になるため、返済しきれない人がたくさん現れ多重債務者が社会問題化する原因となったのです。
その結果、現在では出資法の上限金利は20%に引き下げられることになりました。
以前、利率の上限は違っていた
上記のように、現在では「利息制限法」と「出資法」では利率の上限は同じ20%となっています。
しかし、以前はそれぞれの法律によって異なった上限金利を定めていたため、その金利差が原因で過払い金が発生することがあったのです。
3.過払い金はどうして発生するのか?
すでにご紹介したように、2010年に改正されるまでは、出資法では上限利率が29.2%とされていました。
しかし、利息制限法では金利の上限を20%までと定めていたため、2つの法律によって2つの上限金利が認められていたのです。
この20%を超えて29.2%までの部分の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びます。
しかし実際には、各種の判例によって利息制限法の上限利率20%が法律上有効な上限利率と認定されるようになりました。
つまり、グレーゾーン金利は法律上無効とされたのです。
その結果、利息として支払われた金銭の20%を超える部分については、借金元本へ充当するものとされました。
そのため、消費者金融業者などとの取引が長期間続いた場合には、法律上の正当な計算では実質的に元本がゼロとなることがあったのです。
しかし、業者は20%を超える違法な高金利による計算をしたため、業者の計算上では元本がまだ残り、お金を借りた側は返済を継続しなければなりませんでした。
法律上の正式な計算方法によれば元本が消滅しているにもかかわらず、その後も業者へ「返済」された金銭……それが「過払い金」なのです。
4.2010年以降の新規借り入れは対象外
過払い金が発生するためには、グレーゾーン金利による金銭の借り入れが必要です。
2010年には出資法や貸金業法が改正され、上限金利は20%とされたため、グレーゾーン金利が撤廃されました。
このため、それ以降に業者から新規に借り入れを行ったものに関しては、いっさい過払い金が発生する可能性はありません。
過払い金が発生するのは、あくまでも利息制限法の制限利率を超える金利で貸し借りがなされた契約に限定されるのです。
5.過払い金の発生条件とは?
業者との取引について、実際に過払い金が発生しているかどうかについては、相手業者から「取引履歴」という書類を取り寄せる必要があります。
これは、金銭を借りたり返したりといったこまごまとしたデータを記載した書類です。
法律上、正確な過払い金の金額を知るためには、取引履歴をベースとして特別な計算をしなければいけません。
過払い金発生の有無の簡易的な判断基準
正確な過払い金を把握するためには、上記のように業者から取引履歴を取り寄せ、専門的な計算をしなければいけません。
しかし、過払い金が発生している可能性があるかどうか、より簡易的に判断する基準が存在します。
過払い金が発生しているかどうかの大まかな目安としては、「業者との取引期間が5年から8年以上続いていたかどうか」というものです。
もし、取引期間が5年以上であれば、過払い金が発生している可能性があると判断することができます。
ただし、これはあくまでも簡易的な判断基準です。
実際には、業者から借り入れた金額などによって過払い金の発生条件は変わってくることがありますのでご注意ください。
6.取引が終了していても過払い請求は可能!
現時点ではすでに業者との取引が終了しているため、もう過払い請求ができないとあきらめている方も多いのではないでしょうか?
つまり、以前は消費者金融などからお金を借りていたけれど、現在では返済が完了しているというパターンです。
しかし実は、そんなことはありません。
たとえ取引が終了していた場合であっても、返済完了時から10年以内であれば、過払い金の時効はまだ成立していません。
つまり、取引終了後10年以内であれば過払い金の請求は可能なのです。
過去に金融業者からお金を借りたことがあり、現在は借り入れがない場合でも、もしかしたら過払い金がまだ請求できるかもしれません。
少しでも気になる方は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談してみるべきです。
7.過払い金の請求は時間が限られている
このように、過払い金が発生している場合には、その時効が目前に迫っている可能性が高くなっています。
過払い金の請求は、時間との勝負といっても過言ではない状況なのです。
もし過去に消費者金融などから借り入れた経験があり、その取引期間が5年以上に及んでいる場合には、過払い金の発生を考えるべきです。
8.過払い金の時効が迫っている!
2010年に貸金業法が改正されたことによって、それ以降の業者からの借り入れに関しては利息制限法の範囲内での契約となりました。
このため、過払い金が発生する取引は2010年以前のものであることが基本的な条件となります。
上記のように、取引がすでに終了している場合でも過払い金の返還請求は可能です。
しかし、過払い金の返還請求権には時効があるため、返還請求は取引終了後10年以内に行う必要があります。
過払い金返還請求権の時効は、もう目前に迫っているのです。
9.過払い金の診断・請求は弁護士に相談を!
ご覧いただいたように、過払い金の返還請求をすることができる時間はすでに限られています。
仮に過払い金が発生している場合でも、実際に返還請求するためには一定の時間がかかります。
具体的には……
- 業者へ「取引履歴」の請求
- 「引き直し計算」の実行
- 過払い金額の確定
- 業者への返還請求
- 裁判の提起
という手順を経る必要があるのです。
この手順を取るためには、最低でも数週間、場合によっては1か月以上時間がかかる可能性もあります。
その間に、せっかく発生している過払い金が時効にかかり消滅してしまっては一大事!
業者に対して過払い金の返還を請求するための時間は、あまり残されてはいません。
一刻も早く過払い金の返還請求をするためには、弁護士や司法書士などに相談するのが一番の近道です。
弁護士などに相談した結果、過払い金が発生している可能性がある場合には、返還請求に向けてすぐに行動に移してもらうことが可能です。
もし、過去において金融業者からお金を借りていた経験があり、その取引期間が5年以上だったのであれば、もはや迷っている時間はありません。
すぐに、弁護士などの専門家に相談するべきです。
相談の結果、現在でも多くの方が過払い金の取り戻しに成功されています。
10.過払い金の返還成功例|破産しなくてもよくなったケース
実際に私が受けた案件ですが、自己破産をするために相談に来られた方が、調べてみると借金がゼロになり逆に過払い金が戻ってくるという事例が数件ありました。
一例として、つぎのような事例をご紹介しましょう
「消費者金融やクレジットカード会社などから合計数百万円の借金を抱えているので自己破産したい」という相談を受けた事例です。
ご本人は業者の主張する借金額を真に受け、真剣に自己破産の相談に来られた方でした。
相談の結果、業者との取引が長かったため過払い金が発生している可能性が浮上。
債務整理として受任し、業者から「取引履歴」を取り寄せし「引き直し計算」をしました。
その結果、借金の元本はゼロとなり、借金が残っているどころか逆に全業者から合計数百万円もの過払い金が発生していることが判明したのです。
この事例では、当然ですが自己破産は取りやめ、業者からほぼ満額の過払い金を取り戻すことに成功しました。
当初は自己破産を検討していたにもかかわらず、逆に数百万円ものお金が戻ってくるとは「天国から地獄」ではなく、まさに「地獄から天国」ですね。
過払い金が発生している場合、このように生活が完全に逆転することすらあるのです。
11.1000万円以上戻ってきたことも!
これも私が受任した事例ですが、各業者からの過払い金の合計額が1000万円を超える事例も複数ありました。
そのような事例の共通点は、業者との取引期間が非常に長いという点です。
取引期間が「10年以上」、「15年以上」などと、長くなれば長くなるほど過払い金は高額となることが一般的です。
12.まとめ
今回は、過払い金の時効に関してご紹介しました。
過去において貸金業者などからお金を借りていたことがある場合、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、どれだけ多額の過払い金が発生していたとしても、相手業者から「過払い金があるので返還しますよ」などと言ってきてはくれません。
「過払い金が発生しているのか」、発生している場合に「過払い金がいくらなのか」を調べるためには、相手業者から取引の詳細を記録した書類を手に入れ、特殊な計算をする必要があります。
しかし、これらは専門的な手続きであるため、個人で行うには非常にハードルが高いのが現実です。
過払い金の返還請求権には時効があり、現在その時効がどんどん迫ってきています。
時効が成立してしまえば、どれだけ多くの過払い金が発生していたとしても一円も戻ってこないことになってしまいます。
過払い金に関する手続きに関しては、法律の専門家に依頼するのがもっとも簡単で、時間も節約できる方法です。
過払い金を無駄にしないためには、早急に専門家に相談することが一番大切です。
過払い金発生の有無に関しては、相談の段階でもある程度は予想をつけることも可能です。
当事務所では、24時間全国どこからのご依頼・ご相談にも応じております。
しかも、相談だけであれば何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。
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