個人再生すると官報という国の広報誌のような媒体に数回、その旨が掲載され公告されることになります。
ある人が個人再生した場合、その人の住所や氏名、個人再生したことなどが公表されるのです。
このため、個人再生を検討している方によっては……
「個人再生すると、どんな情報が公表されるのだろう?」
「官報から個人再生したことが周囲にバレるのでは?」
などと心配される方がたくさんいます。
しかし実際には、官報から個人再生したことが周囲にバレることはまずありません。
今回は、個人再生した場合に官報に掲載されるのはどんな情報なのか?そして、その回数とタイミングなどについて解説いたします。
当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります。
強調部分だけに目を通していただければ、わずか1~2分で一通り理解可能!
ぜひ最後までお読みください。
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個人再生すると官報で公告される!
冒頭でご紹介したように、個人再生すると官報によってその事実が数回公告されることになっています。
「官報(かんぽう)」とは、土日祝日など以外は基本的に毎日発行されている国の広報誌のようなもののことです。
官報では、国民に対して公表すべき一定以上重要な事項が掲載されることになっています。
たとえば、法律や条約に関する事項であったり、国会に関する事項や人事異動、国家試験に関する事項など、実に様々な事柄が掲載されています。
この掲載事項の中のひとつに、裁判所が行う公告も含まれます。
そして、裁判所の行う公告なかに個人再生に関する事項があるのです。
以前、官報は紙媒体のものしかありませんでしたが、現在ではインターネットでも閲覧できるようになっています。
紙媒体のものは売店で購入するほかにも、ある程度以上大きな図書館であれば閲覧することが可能です。
これに対してインターネットを利用した場合には、期間は限定されますが誰でも無料で閲覧可能です。
個人再生で官報公告されるタイミング
個人再生した場合、裁判所はつぎのようなタイミングで官報公告を行うことになっています。
- ①個人再生の「再生手続開始決定」がなされたとき
- ②小規模個人再生において「書面決議に付する旨の決定」がなされたとき(給与所得者等再生の場合には、「付意見決定」がなされたとき)
- ③再生計画認可決定がなされたとき
それぞれどのようなものなのか、簡単に確認しておきましょう。
①個人再生の「再生手続開始決定」がなされたとき
個人再生による官報公告の1回目は、個人再生の申立てに対して裁判所が「再生手続開始決定」を行った場合になされます。
再生手続開始決定は、裁判所の運用にもよりますが、個人再生の申立て後数日から数週間以内に行われます。
②小規模個人再生において「書面決議に付する旨の決定」がなされたとき(給与所得者等再生の場合には、「付意見決定」がなされたとき)
小規模個人再生の手続きの場合には、提出された再生計画案に関して裁判所が債権者による書面決議に付する旨の決定を行った場合に2回目の官報公告がなされることになります。
また給与所得者等再生の場合には、再生債務者の提出した再生計画案に対する届出債権者の意見を聴取するために「付意見決定」がなされたときに2回目の公告がなされます。
③再生計画認可決定がなされたとき
3回目の官報公告は、再生計画の認可決定がなされたときに行われます。再生計画認可決定まで出れば、個人再生の手続きもほぼ終了です。
官報に掲載される情報とは?
個人再生で官報公告がなされるのは、上記のとおり3回です。
各回ごとに官報に掲載される情報はそれぞれ若干異なりますが、主として以下のような事項が公表されることになります。
- 住所
- 氏名
- 再生手続開始決定が出たことなど
- その他必要事項
官報公告では上記のように、個人再生した人の住所や氏名が公表されます。
このため、官報が原因で自分が個人再生したことが会社などにバレてしまうのではないかと心配される方が後を絶ちません。
このような個人情報を日本全国に公表するのには、いったいどのような理由があるのでしょうか?
官報公告が必要とされる理由とは?
すでにご紹介したように、官報公告には多種多様なものが存在します。
その中で個人再生において公告が必要とされるのは、個人再生を申立てた債務者に対するすべての債権者に対して債権の届出等を促し、手続きに参加するチャンスを確保するためです。
個人再生を申立てるためには各種の書類を裁判所に提出することになりますが、その書類のひとつとして「債権者一覧表」があります。
裁判所はこの債権者一覧表に基づき債権者に通知するため、各債権者は債務者について個人再生が行われていることを知り、手続きに参加するチャンスを得ることができます。
しかし、何らかの事情によって債権者一覧表への記載から漏れてしまった債権者がいないとは断言できません。
万一、その状態で個人再生手続きを進めてしまった場合には、債権者一覧表の記載から漏れてしまった債権者は手続きに参加できず、結果として債務者から弁済を受けられなくなってしまう恐れがあります。
そのようなことを防止するために法律上、個人再生手続きが行われる場合には一定の情報を官報によって公告することが義務付けられているのです。
つまり官報公告は、債務者について個人再生が行われていることを世間に公表し、債務者に対して債権を持っているすべての債権者に対して、個人再生の手続きに参加するチャンスを確保することを目的として行われているのです。
官報公告されるとどんな影響があるのか?
官報公告された場合、主につぎのような影響を受けることになります。
①ブラックリストに載る
個人再生した場合、官報公告が元となって個人信用情報機関でブラックリストに載ることになります。
このため、個人再生後5年から10年程度は新たにローンが組めなかったり、クレジットカードを作ることができないなどのデメリットを受けることになると考えてください。
ただし、ブラックリストに載ることは個人再生特有のものではありません。
任意整理など債務整理をする以上、かならずブラックリストに入ることになりますので注意してください。
②違法業者から融資の勧誘が来る
官報掲載後には、いわゆる「闇金」など違法業者から融資の勧誘が来ることが知られています。
「融資の勧誘」と言うと大げさに聞こえますが、実際には単にダイレクトメールが送られてくることだと考えてよいでしょう。
個人再生後に融資の勧誘をしてくるような業者は、まず間違いなく違法業者ですので、けっして引っかかることの無いように注意してください。
ダイレクトメールが来た場合には、内容など見ずにすぐに捨てるようにしましょう。
官報公告から個人再生したことがバレるのか?
官報公告は国民に対して一定以上の重要な情報を公表するために行われるものであるため、基本的には誰でも閲覧することができます。
以前は紙媒体のものしかありませんでしたが、現在ではインターネット上で簡単に閲覧することができるようになっています。
インターネット版官報は、過去30日までのものに限定されますが無料で閲覧可能です(有料登録すればそれ以前の情報についても閲覧・検索可能となります)。
……こう考えると、「自分が借金問題を抱え個人再生したことが周囲にバレるのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、実際にはそのような心配はほぼ無用です。
それには、次に述べるような理由があるからです。
官報から個人再生したことがバレない理由
官報は基本的に土日祝日以外毎日発行されているものであり、発行される官報の情報量は毎回非常に膨大です。
そのように頻繁に発行され、それぞれ膨大な情報量を持つ官報の中から身近な人に関する個人再生の情報を見つけ出すことは事実上、ほぼ不可能といってよいでしょう。
上記のような理由からして、官報公告が原因で自分が個人再生したことがバレてしまうことを過度に心配する必要はないと考えてよいでしょう。
しかし、100%バレないと断言することはできません。
非常に確率は低いものの、周囲にバレる可能性はわずかではありますが存在します。
個人再生する以上、そのリスクがあるということは常に念頭に置いておく必要があります。
官報公告を拒否できるかどうか
個人再生することによって一定の情報が官報に掲載されるのは、あくまでも法律の規定によるものであるため、本人が拒否できる性質のものではありません。
つまり、官報公告を拒否することはできないのです。
個人再生する以上、自分に関する情報が官報に掲載されることになるのは仕方ないことと諦めるしかありません。
どうしても官報によって公告されることを避けたい場合には、後述するように個人再生や自己破産以外の債務整理方法を選択する必要があります。
官報に掲載された情報を消す方法はあるのか?
一度官報に掲載されてしまった自分の情報……消したいと思うのは誰でも当然のことでしょう。
しかし残念ながら、官報に掲載された情報を消す方法はありません。
官報に掲載された情報は、あとから削除することができないのです。
なお、一度発行された官報は、国会図書館では永久に保存されることになっています。
官報公告されない債務整理方法とは?|任意整理と特定調停
個人再生だけでなく自己破産した場合も、その事実が官報によって公告されることになります。
すでにご紹介したように、官報に掲載されたことによって個人再生したことが会社や友人知人などにバレてしまう恐れはほとんどありません。
しかし、どうしても官報による公告を避けたい場合には、個人再生以外の債務整理方法を検討するとよいでしょう。
債務整理しても官報公告されない方法として、以下の2つの方法があります。
- (1)任意整理
- (2)特定調停
それぞれについて簡単にご紹介します。
(1)任意整理
任意整理とは、裁判外において債権者と借金の返済条件について交渉を行う手続きです。
交渉が成立すれば、将来利息のカットや毎月の返済額を減額するなど借金の返済に関する負担を軽減することが期待できます。
また、任意整理では対象となる債権者を自由に選ぶことができるため、個人再生などと比較すると非常に柔軟性の高い債務整理方法といえます。
個人再生や自己破産する場合には、すべての債権者を手続きの対象としなければいけません。
そのため、親族や友人知人などから借り入れがあったり保証人を立てた借金がある場合などに個人再生・自己破産をすると、それらの人たちに迷惑をかける可能性があります。
これに対して任意整理では、そのような債務整理の対象とすると都合の悪い債務に関しては、手続きの対象から外すことで不都合を避けることができるのです。
ただし、債権者には任意整理の話し合いに応じる法律上の義務がないため、相手業者によってはまったく任意整理ができない可能性があるので注意が必要となります。
また、任意整理の場合には個人再生ほど借金問題を解決する強力な効力がないことが一般的です。
個人再生が成功した場合、最大80%~90%も借金元本の免除が認められ、しかも借金の残額については将来利息もカットされます。
これに対して任意整理の場合には、せいぜい将来利息のカットが認められる程度であるため、それほど強力に借金問題を解決することができないのです。
将来利息のカットについては多くの債権者が認めてくれますが、借金元本の減額はまず不可能と考えてください。
大幅な借金元本の減額または免除を求める場合には、個人再生または自己破産する必要があります。
(2)特定調停
官報公告によって債務整理していることを周囲に知られることを回避したい場合、もうひとつの選択肢として特定調停という方法があります。
「特定調停(とくていちょうてい)」とは、簡易裁判所で債権者と借金の返済条件などについて話し合いをする手続きです。
特定調停では、裁判所の調停委員が間に入り債権者との話し合いが成立するよう仲介してくれるため、弁護士などに依頼せず自分自身で手軽にできる債務整理といえます。
専門家に依頼せずに行いやすい手続きであるため、費用を最小限に抑えて債務整理することが期待できます。
ただし、調停委員は弁護士とは異なり中立の立場であるため、かならずしも自分の見方になってくれるとは限らない点に注意しておく必要があるでしょう。
まとめ
今回は、個人再生手続きをする際に行われる官報公告についてご紹介しました。
個人再生する場合には、法律の定めによって合計3回、官報によって公告がなされます。
掲載される情報の中には、個人再生を申立てた人の住所や氏名が含まれます。
このため、これが原因となって会社や友人などに借金問題を抱えていることがバレるのではと心配される人がたくさんいます。
しかし、官報公告はごく限られた人にのみ閲覧されるものであるため、実際にはそのような心配をする必要はありません。
もし個人再生手続きを検討している場合には、そのような心配をせず積極的に手続きに踏み切ることをおすすめします。
最優先で考えるべきは、借金問題の早期解決です。
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