企業や法人が不当要求を受けると、経営にも支障が発生しますし風評被害によって売り上げが低下するおそれなどもあるので、損害が大きくなります。
もしも脅迫されたり業務妨害を受けたりしたら、すぐに弁護士に相談をして法的な対応をとるべきです。
以下では企業・会社に不当要求が行われた場合の対処方法をご説明します。
1.企業に対する脅迫罪、強要罪の成否
企業が脅迫を受けたり義務のないことを強要されたりした場合、相手に脅迫罪や強要罪が成立するかどうかについては議論があります。
裁判所は、法人に対しては脅迫罪が成立しないと考えており、基本的には強要罪についても同様に解されています。
なぜなら法人には「生命」も「自由」もありませんし、脅迫されても畏怖することが考えにくいためです。
ただし脅迫を受けた当事者(経営者や担当者)に対する脅迫行為により、脅迫を受けた個人が畏怖して相手の不当要求に従わざるを得なくなったケースなどではその個人に対する脅迫罪や強要罪が成立する余地があります。
2.義務のないことには従わない
企業がクレーマーなどから不当要求を受けた場合、従うべきではありません。不当要求に従うと、相手がますます増長して要求が大きくなる可能性があり、状況が悪化する可能性が高いからです。またいったん相手の要求に従ったことが、さらなる脅しの材料になってしまうケースもあります。
不当要求を受けたなら毅然とした態度で断ることが重要です。
3.弁護士に相談するメリット
しかし実際に不当要求を受けたとき、相手から「世間に広めるぞ」などと言われたり、担当者が脅されて書面を書かされたりして、どうして良いかわからなくなってしまう企業が多いです。
そのようなときには、当初から弁護士を立てることをお勧めします。
弁護士が対応すれば、クレーマーは会社に直接連絡してこなくなりますし、もし連絡を続けるようであれば裁判所で仮処分の手続きを申し立てるなどして、相手をブロックすることも可能です。相手がしつこければ、個人への脅迫行為や強要、恐喝行為等を理由として刑事告訴することも考えられます。
不当要求には弁護士が対応するので、企業は経営に専念することもできて売り上げの減少なども避けられます。
企業が悪質クレーマー被害などでお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。