パパ活でお金を返せと言われた場合の法的な返済義務を弁護士が解説
パパ活でもらったはずのお金を返せと言われたら返さなくてはならないのか?

この記事ではこのような疑問・悩みをパパ活トラブルに詳しい弁護士が解消していきます。この記事を最後まで読むことで、パパからもらったお金の法的な返済義務の有無や、お金を返せと言われた際の対処法が分かるようになります

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パパ活でお金を返せと言われた場合の返済義務は?

デートの報酬や贈与されたお金は返さなくていい

パパ活でのデートや食事(性行為なし)の報酬として受け取ったお金の返済義務はありません。お仕事の対価として受け取ったわけですから当然です。

また、パパからのプレゼント、お小遣い、学費や生活費の援助としてお金を受け取った場合には、それは贈与(民法549条)となります。そして、「あげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?」に書かれているように、書面(契約書など)によらない贈与は、既に履行が終わった部分は解除できないとされています(民法550条)。つまり、女性がパパから既に受け取ったお金は返済する義務がないということです。

性行為の対価としてもらったお金も返さなくていい

性行為の対価としてお金を受け取る契約は売春契約(愛人契約)ですので、民法90条の公序良俗に反し違法です。公序良俗とは、「公共の秩序を守るための常識的な考え」を意味するところ、性行為(肉体関係)を相手方に提供して対価として金品を受け取る契約は公共の秩序を害すると考えられるためです。

そして、不法(違法)な原因にもとづいてなされた給付は「不法原因給付」といって、法律で返還請求ができないと規定されています(民法708条)。つまり、性行為を条件としてパパから女性に支払ったお金は不法原因給付に該当しますので、女性はパパにお金を返す法的義務はありません

借りたものであれば返す必要がある

他方で当事者が返還することを約束してお金を受け取っていた場合には、「消費貸借契約」が成立していたとして返済義務が生じます

ただし、もらったはずのお金を「貸したものだ」とパパが主張してくるケースも多々あります。その場合、そのお金が”貸したもの”であることの証明はパパが負うことになります。借用書や会話の録音データ、メールやLINEのやり取りで貸し借りがあったことをパパが証明できない以上はお金を返す義務はありません

また、性行為に応じてくれたらお金を貸すといった約束のもと借りたお金であれば、前述と同様に、このお金も不法原因給付としてパパに返す必要はありません。

パパ活でお金を返せと言われた時の対処法

これまで説明したように、もらったお金は返済する義務がありませんので、パパからお金を返すよう迫られても無視して構いません。「弁護士に相談して裁判を起こす」「警察に詐欺や窃盗で被害届を出す」といった脅し文句もスルーで構いません。仮に裁判になっても負けることはありませんし、お金を詐取・窃取したのでなければ警察が動くこともないからです。

ただし、パパから、「お金を返さないなら、危害を加える・実家に押しかける・学校や職場にパパ活のことをバラす・ネットで性的動画や画像を拡散させる」などの発言があった場合や、別れを切り出された恨みから返済を迫ってきているケースでは、脅迫罪、恐喝罪、ストーカー規制法違反となる可能性があります。この場合は無視するとパパの行為がエスカレートする恐れもありますので、警察に被害申告をしてパパの逮捕に向けて動いてもらうようにしましょう

一方、警察沙汰にはしたくない刑事事件にしてパパを刺激したくない報復が怖い、といった方は、弁護士にパパとの交渉を依頼しましょう。

当法律事務所では、パパからの法的根拠のない金品の返還請求の拒否、女性やその周囲への連絡や接触の阻止の実績があります。穏便かつ周囲に知られることなくパパ活トラブルを解決することを得意としておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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