風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕される?【可能性としては低い】

「風俗での盗撮は犯罪として警察に逮捕されますか?」弁護士に多く寄せられる質問です。

答えとしては、「一部の都道府県を除いて、逮捕の要件が揃えば、逮捕される可能性があります」となります。

なぜ都道府県によって異なる扱いを受けるの?逮捕の要件ってなに?と思われた方もいることでしょう。そこでここでは、こういった疑問への回答も交えて、以下の4点を中心に弁護士がわかりやすく解説していきます。

  • ①風俗での盗撮はどんな犯罪になる?
  • ②風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕される?
  • ③風俗の盗撮バレで請求されたお金、払う義務はある?
  • ④風俗で盗撮がバレた時の対処法は?

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風俗での盗撮はどんな犯罪になる?

盗撮に関しては、今も昔も、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。ですので、街中でビデオカメラを回して許可無く人の姿態を隠し撮り(盗撮)しても罪に問われることはありません(民事上、肖像権の侵害は生じますが)。

しかし、実際はマスコミのニュースなどで、”盗撮で逮捕”といった報道を目にしたことはあるはずです。これは、ある特定の場所での盗撮や、特定の場所で特定の人の部位を盗撮した場合に限定して犯罪として罰する法律があるからです。

では、風俗での盗撮のケースでは、どのような法律が適用されて犯罪となり得るのでしょうか。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります

各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なりますが、書かれている内容は共通する点も多いため、東京都迷惑防止条例の盗撮に関する規定を例として見てみましょう。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(前略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(後略)

第8条
(前略)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
(後略)

該当する行為

撮影するだけではなく、撮影機器を相手に向けたり、設置することも含まれます。つまり、撮影自体は未遂に終わっても同法違反となります

そのため、風俗嬢との性行為を撮影することはもちろん、行為中にこっそり撮影しようとスマホのカメラをベッドに向けたり、ホテルの部屋に隠しカメラを設置しただけでもこの法律に抵触します。

該当する場所

「住居」や「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」で上記行為を行うと違反となります。例えば、デリヘルを呼んだ自宅や、ラブホテルビジネスホテル風俗店のプレイルームなどもこの場所に該当します。

盗撮を規制強化する迷惑防止条例の改正が相次いでいる

上記の通り、東京都迷惑防止条例では、自宅やホテル、風俗店内といった公共の場所以外での盗撮も規制対象となっています。

これまでは、公共の場所や公共の乗り物以外での盗撮を迷惑防止条例の規制対象としていない都道府県も多くありました。しかし、スマートフォンの普及に伴う盗撮事犯の多発に対処するため、公共の場以外での盗撮も規制するよう迷惑防止条例の改正が相次いでいます。例えば、埼玉県が令和3年4月1日に、群馬県が令和3年7月1日に、公共の場以外での盗撮を規制する改正県迷惑防止条例を施行しています。

ただし、全ての都道府県で法改正されているかどうかは確認がとれていませんので、風俗で盗撮トラブルを起こした場合は、まずはその場所(都道府県)の迷惑防止条例を確認する必要があるでしょう47都道府県別 「迷惑防止条例」と盗撮 罰則となる行為や場所で確認することができます。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た

風俗店のプレイルームやデリヘル等を呼んだ時のラブホテルは、基本的には全裸になることが想定されます。”ひそかにのぞき見た”とは、スマホや隠しカメラなどで盗撮することも含まれると解釈されているため、風俗での盗撮行為はこの「窃視の罪」に当たる可能性があります。窃視罪の刑罰は「拘留」として1日以上30日未満の身柄拘束、または1000円以上1万円未満の「科料」に処せられます。

とはいえ、軽犯罪法で逮捕するためには、被疑者が「定まった住居がないか、任意出頭に応じない」場合に限られますので、身柄拘束される可能性は低いでしょう

建造物侵入罪

第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文を読む限り、ヘルスやソープランドなどの店舗型性風俗店のサービスルームや、デリヘルの場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入った場合には、「正当な理由」がないことは明白なため、建造物侵入罪が成立し、警察に逮捕されるようにも思われます。

しかし実務上、自分と風俗嬢の性行為を隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性行為の盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいでしょう

風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕される?

盗撮事件についてのマスコミ報道を目にすることは多いとは思いますが、風俗の盗撮がバレて逮捕されたというニュースをほとんどの方は聞いたことがないのではないでしょうか。それはなぜなのでしょうか?警察が逮捕することはあるのでしょうか?

そもそも被害届や告訴状が受理されることは少ない

被害届とは

被害届とは、「犯罪被害に巻き込まれたことを捜査機関に知らせるための書類」のことです。単に「犯罪が起きましたよ」と知らせるための書類ですので、受理したからといって警察に捜査義務が課せられるわけではありません

担当した警察官の判断で捜査するかどうかが決まりますが、なにも行われないこともあります。また、風俗での盗撮トラブルは、店や女性から罰金や慰謝料請求されることが多く、店や女性も金銭的解決を望むことが多い事案のため、民事事件の傾向が強い事件です。民事上のトラブルに関して警察は関与しないという民事不介入の原則により、なかなか被害届を受け取らないことが多いでしょう。

告訴状とは

告訴状とは、犯罪被害者が犯罪事実を警察(または検察)に申告して、処罰を求めるために提出する書類です。被害届のケースと同様に、民事的側面が強い風俗での盗撮事案では告訴状を受理してもらうのは簡単ではありません。さらに、告訴状を受理すると、捜査義務や捜査の結果を被害者に報告する義務が法律上発生するため、被害届にも増して警察は受理したがりません

逮捕の要件が揃わないことが多い

警察が被疑者を逮捕するためには、「逮捕の要件」が備わっていなければなりません。逮捕の要件とは、「逮捕する理由」と「逮捕の必要性」が必要です。

逮捕する理由

「逮捕する理由」は、刑事訴訟法119条1項で、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と書かれています。盗撮カメラやSDカードなどの記録媒体を風俗嬢や店のスタッフから取り上げられていれば、盗撮画像や動画が証拠として残っていますので、逮捕する理由はあるといえるでしょう。

逮捕の必要性

逮捕の必要性がある場合とは、①逃亡するおそれ証拠隠滅の恐れ、がある場合を指します。

風俗での盗撮が迷惑防止条例違反となった場合、繰り返しとなりますが、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。殺人や強盗といった重大犯罪であれば別ですが、比較的軽微な刑罰から逃れるために、家族や会社を捨ててまで逃亡を図る人は少ないでしょう。証拠である記録媒体もその場で回収されていれば、隠滅云々の心配が生じることもないでしょう。

そのため、警察に素性を明かし正直に取り調べに応じれば、逮捕の必要性が認められることは考えにくいでしょう

※但し、ホテル等で盗撮が発覚して逃げ出そうとしたり、データの消去や記録媒体の破棄を試みるなどの行動をとれば、逮捕される可能性もあります。

デリヘルでの盗撮の逮捕事例はある

上述のとおり、風俗で盗撮がバレて逮捕される可能性はどちらかといえば低いと言えるでしょう。とはいえ、あくまでも「可能性として低い」というだけであって、常習的であったり、逮捕の必要性があると警察が判断すれば逮捕されることもあります。以下にマスコミのニュースで報道されたデリヘルで盗撮がバレて逮捕された2つの事例を紹介します。

風俗店の出張サービスを利用中に女性を盗撮したとして奈良県警は15日、県警橿原署の20代の男性巡査長を県迷惑防止条例違反容疑で書類送検し、減給100分の10(6カ月)の懲戒処分にした。「大学生のころから盗撮に興味があった」と容疑を認めており、同日付で依願退職した。

送検容疑は11月8日、県内のホテルで風俗店の出張サービスを利用中に30代の女性を盗撮したなどとしている。巡査長は穴を開けた手提げカバンにスマートフォンを隠し、動画撮影していた。

女性が盗撮に気づき、県警に通報し発覚。スマホからは同様の動画が複数見つかり、巡査長は「ほかにも複数やっている」と供述しているという。

引用:産経ニュース

この事例は、逮捕ではなく、「書類送検」となっています。書類送検とは、逮捕のように身柄を拘束せずに、事件に関する書類や証拠だけを警察が検察に送致することです。在宅送致とも呼ばれています。

もちろん書類送検後に、検察官の判断で起訴がなされて懲役刑の有罪判決がくだれば身柄拘束となりますが、罰金刑となればそれもありません。次に紹介する事例では、会社員が実際に逮捕されていますが、常習的に盗撮をしていた警察官が書類送検止まりとなると、世間から「警察は身内に甘い」と思われても仕方のないことでしょう

兵庫県警飾磨署は16日、県迷惑防止条例違反の疑いで、同県姫路市内に住む会社員の男(41)を逮捕した

逮捕容疑は15日午後11時15分頃から16日午前1時前までの間、自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(23)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。

同署によると、窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し、駆けつけた男性店員から110番があったという。

ニュースの文面だけからはわかりませんが、この事例では逮捕にまで至っていますので、証拠隠滅や逃亡の恐れありと警察に判断されるなにかしらの事情があったものと思われます。

なお、本件ではスマホを盗撮に使用していますが、法務省公表資料の「盗撮事犯の検挙状況」によると、令和元年度の迷惑防止条例の盗撮事案の検挙件数3953件のうち、スマホを使用したものが約73%(2871件)と大部分を占めています。その次に、秘匿型の小型カメラ(隠しカメラ・カモフラージュカメラ・スパイカメラ)を使用したものが約15%(610件)となっています。誰もがスマホを持つようになり、ネットショッピングで簡単に小型カメラを入手できる時代になり、これから益々、風俗での盗撮事案が増加するものと考えられます。

風俗の盗撮バレで請求されたお金、払う義務はある?

スマホの流通により拍車をかけている、”風俗での盗撮”ですが、腕時計型・ペン型などのカモフラージュカメラも店によっては盗撮防止の観点から女の子にその特徴などについて教育していることもあります。

まさかバレないだろう…その甘い考えは捨てるべきでしょう

バレれば、以下の3つの種類の金銭請求をされる怖れが高いでしょう。それぞれの法的な支払い義務について見ていきましょう。

①罰金

無店舗型であるデリヘルではホームページの利用規約に盗撮禁止の項目や違反した場合の罰金額について記載している店もあります。また、店舗型のヘルスやソープでも、受付近くに同様の利用規約が張り出されていることがほとんどです。予約や来店時にその旨説明されることもあります。

ただし、民間企業である風俗店が、お客に対して罰金という刑事罰を科すことはできませんのでお客に支払い義務はありません。罰金を払わなくてよい理由については以下の関連記事にわかりやすく説明されていますので参考にしてください。

②損害賠償

盗撮されたショックで風俗嬢が店を休んだり辞めてしまうことがありますが、それによって生じる店の売上の減少については法律的に支払う必要はありません

しかし、盗撮されたことで風俗嬢が男性恐怖症になったり、トラウマになって男性への接客ができなくなった場合には、風俗嬢に対して休業損害を支払う必要があります。また、カメラの奪い合いになり、風俗嬢に怪我をさせて場合には、通院交通費・治療費・入院費当の財産的損害も賠償することとなります。

③慰謝料

女性であれば、性行為を盗撮されただけでも不快な気持ちを強く抱きますし、昨今の性的画像や動画のネット流出事件の多発を考えれば恐怖を抱くのは当然です。そのため、風俗嬢に盗撮がバレると、慰謝料の支払い義務も生じます

また、弁護士報酬や訴訟費用がかかるため裁判にまで発展することは稀ですが、全くないわけではありません。もし訴状が届いたのに無視していると裁判は敗訴となり、店や風俗嬢が請求してきた金額がそのまま判決によって担保されてしまいます。

職場や自宅に電話や訪問をされることもある

風俗店からの金銭要求を拒むと、自宅や職場にまで電話をしてきたり押しかけてくることがあります。

店に対しては罰金や賠償金を支払う必要がないことは既に説明しましたが、盗撮は利用規約で明確に禁止されており、それを破ったお客が悪いと思うのは当然の流れです。お客の違反行為を放置することは店の面子が潰れることにもなります。恐喝まがいの激しい取り立て行為に及ぶのは目に見えてますし、実際にそのようなトラブルも数多くあります。

また、ヘルスやソープなどの店舗型風俗店とは違い、デリヘルのような無店舗型の店では予約時に携帯番号を知られていることでしょう。世間ではあまり知られていませんが、携帯番号から名前や住所、勤務先の割り出しも簡単にできてしまいます結局は身分証を見せてしまったことと変わりはありません

自宅や職場に風俗店関係者から架電や訪問をされ、風俗で盗撮したことを家族や勤務先の人に知られてしまうと退職や離婚問題にまで発展しかねません。

風俗で盗撮がバレた時の対処法は?

もし風俗で盗撮がばれてしまったらどのように対処すれば被害を迅速且つ最小限に食い止められるのか。これまで数多くの事例を解決してきた弁護士の立場から対処法を説明します。

①絶対にカメラの奪い合いはしない

盗撮がばれてカメラや記録媒体であるSDカードなどの奪い合いになり、その際に怪我をさせられたと風俗嬢から主張されることがあります。そうなると、傷害罪や過失致傷罪などの刑法上の犯罪に該当し、最悪の場合、逮捕も有り得ます。もしカメラや記録媒体を風俗嬢に奪われたとしても取り返そうとせずに素直に渡したほうが得策です。

②その場から逃げ出さない

逃げることで、風俗店や女性から「反省していない。誠意がない」と判断され、警察に通報されたり、個人情報を調べて多額の金銭の取り立てをされることもあります。事態を悪化させないためにも、その場から逃げずに、風俗店のスタッフが来るのを待ったほうが良いでしょう。怖くなってもしその場から逃げ出してしまったという人は、焦らずに弁護士にご相談ください

③要求にその場では絶対に従わない

風俗店=反社会的な人達が関わっているというイメージをもたれている人も多いとは思いますが、必ずしもそうではなく、法律を遵守する優良風俗店も数多く存在します。

盗撮が発覚したときに優良店がとる対応を簡潔に言えば、

  • ①その場で金銭請求や書面を書かせるようなことはしない
  • ②直接お客とやり取りせずに顧問弁護士を入れて解決を図る

この2点です。

優良店はお客の過ちを幸いとしてお金を脅し取らなくても風俗店の経営だけで十分利益を得ています。そのため、脅迫や恐喝で悪い評判が広まって営業に影響しないよう最大限の配慮のもと解決を図ります。

それに対し、悪徳店がとる対応は、以下の3点です。

  • ①その場で罰金や示談金の話を持ち出す
  • ②身分証や会社の名刺などから個人情報を確保する
  • ③念書や示談書等の書面を書かせまる(口頭で支払いの約束を取り付ける場合もあり)

こういった類の店の要求にその場で従うと、かなりの確率で後日改めて金銭請求されることになります。たとえ示談書を交わしていたとしてもそれを反故にするケースも非常に多いのです。絶対にその場では要求に従わず、「弁護士を入れるので、弁護士からの連絡を待ってください」と回答するのが正しい対応です。

④弁護士に相談する

風俗で盗撮がバレたときの対処法を3つ紹介しましたが、現実問題として、次のような状態の方が多いのではないでしょうか。

  • 既に店から逃げ出してしまい、携帯にしつこく電話をされている
  • 風俗店から一切連絡はないが、後日突然警察に逮捕されるか不安な日をすごしている
  • 念書や示談書を書かされてしまった
  • 免許証や社員証の情報を控えられてしまい高額な要求を受けている
  • 要求金額の一部を支払い、残金の支払いを請求されている
  • 金銭を支払い示談書も交わしたはずなのに随分日が経過してから再度の請求を受けている

悪質な店に対しては、渡してしまった免許証などの身分証のコピーの回収や、取り上げられた撮影動画の永久削除、個人情報を悪用しないことを約束させることなど、ありとあらゆる交渉が必要となり単に示談書を交わしたから安心というものではありません。悪質な風俗店は、その示談書で交わした約束を破ることも珍しくありません。なぜなら彼らはお客の弱みを握っています。警察への被害届もそうですが、家族や勤務先への連絡をちらつかせればお金をとれることを分かっているからです。

こういった法を犯してまで弱い立場にあるお客からお金を毟り取ろうとする悪質店に対しては、交渉と刑事告訴の代理もできる唯一の資格である弁護士による抑止力が必要となるのです。風俗店の違法な金銭要求に抑止力を働かせつつ、交渉の末に互いに納得できる示談を成立させられるのは弁護士だけです。

彼らの取立て行為は、人の人生を狂わすほどの暴力的な言動で、到底受け入れがたい行為です。盗撮をしたことに問題があるにせよ、それに乗じて法外な金銭を要求してくる恐喝まがいの行為を赦すわけにはいきません。

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