風俗で盗撮がバレたらどうなる?逮捕事例や対処法を弁護士が解説
「風俗で盗撮がバレたら、逮捕されるのだろうか…」
「罰金や示談金って、本当に払わなきゃいけないのかな…」
家族や職場に知られずに解決できるだろうか…」

デリヘル、ホテヘル、ソープなどの風俗店で盗撮をしてしまった方の多くが、このような不安を抱えています。特に、お仕事やご家族がある方にとっては、“警察沙汰は絶対に避けたい”と強く願うのが当然のことです。

2023年7月に新設された「撮影罪」により、風俗での盗撮は、逮捕の可能性がある重大な犯罪となりました。

しかし、焦って行動するのは危険です。その場で示談金を払ってしまった結果、後から繰り返し金銭を要求され、さらに状況が悪化する例も少なくありません。

まずは冷静になって、この記事を最後までお読みください。

この記事では、風俗トラブルに強い弁護士が以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • 風俗での盗撮はどんな犯罪になるのか
  • 風俗で盗撮がバレたら警察に逮捕されるのか
  • 請求されたお金(罰金・慰謝料など)は支払う義務があるのか
  • 風俗で盗撮がバレた時の正しい対処法

なお、今すぐ解決策を知りたい方や、逮捕を避けたいとお考えの方は、全国どこからでも24時間無料相談が可能な当事務所まで、お早めにご相談ください。ご相談のみで解決するケースも多数あります。

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風俗での盗撮はどんな犯罪になる?

まずは、風俗で盗撮を行った場合、どのような犯罪に問われ、どのような刑罰を受ける可能性があるのかを確認していきましょう。具体的には、以下のような犯罪に問われることがあります。

  • ①撮影罪
  • ②迷惑防止条例違反
  • ③軽犯罪法違反
  • ④建造物侵入罪

なお、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」に基づく「撮影罪」が新設されたことにより、同日以降の風俗での盗撮行為に対しては撮影罪が適用されます。そのため、2023年7月13日以降に風俗で盗撮トラブルを起こした方は、②迷惑防止条例違反および③軽犯罪法違反については、参考程度にご確認いただければと思います

①撮影罪

撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」に基づく新たな犯罪類型です。この日以降の盗撮事件については、原則として「撮影罪」が適用されます

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影した場合に成立する犯罪のことです

「性的姿態等」とは、以下のようなものをさします。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

例えば、風俗嬢の裸や下着姿、性的サービスを受けている様子を、風俗嬢の同意なく撮影する行為は「撮影罪」に該当します。

また、性的姿態撮影等処罰法には、撮影罪の未遂を処罰する旨の規定が存在しています(同法第2条2項)。

例えば、デリヘル嬢をラブホテルや自宅に呼ぶ前に、隠し撮り用の小型カメラを部屋に設置したものの、デリヘル嬢にカメラの存在を気付かれて撮影に至らなかった場合や、目隠しプレイ中に風俗嬢を撮影しようとスマホを差し向けたところ、アイマスクの隙間からその様子を見られ、撮影には至らなかった場合でも、未遂罪として処罰されることになります。

「撮影罪」が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります。

撮影罪について詳しく知りたい方は、「撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説」をご覧になってください。

②迷惑防止条例違反

撮影罪が施行された2023年7月13日以前、つまり2023年7月12日以前に行われた盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます(したがって、撮影罪施行日以降に風俗で盗撮をしてしまった方は、この箇所を読み飛ばしていただいて構いません)。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止し、住民の生活の平穏を守るための法律です。

この条例は、47都道府県や一部の市町村で制定されており、盗撮に関する規定も含まれています。各都道府県の条例には若干の違いがあるものの、共通する点も多いため、東京都迷惑防止条例の盗撮に関する規定を例に挙げてみましょう。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(前略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(後略)

該当する行為

撮影するだけでなく、撮影機器を相手に向けたり、設置することも規制の対象となります。つまり、撮影自体が未遂に終わっても、この条例に違反することになります。

そのため、風俗嬢との性行為を撮影する行為はもちろん、行為中にこっそりスマホのカメラをベッドに向けたり、ホテルの部屋に隠しカメラを設置しただけでも、この法律に抵触します。

該当する場所

東京都の場合、「住居」や「人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」で上記の行為を行うと違反となります。例えば、デリヘルを呼んだ自宅ラブホテルビジネスホテルレンタルルーム風俗店のプレイルームなども、この規定に該当します。

ただし、公共の場所や公共の乗り物以外での盗撮が、迷惑防止条例で規制されていない都道府県も存在する可能性があります。そのため、盗撮を行った場所(都道府県)の迷惑防止条例を確認する必要があります。

罰則

東京都の場合、迷惑防止条例に違反して盗撮行為を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。また、常習的に盗撮を行っていた場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。さらに、撮影機器を差し向けたり設置した場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

③軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た

風俗店のプレイルームやデリヘル等を呼んだ時のラブホテルは、基本的には全裸になることが想定されます。”ひそかにのぞき見た”とは、スマホや隠しカメラなどで盗撮することも含まれると解釈されているため、風俗での盗撮行為はこの「窃視の罪」に当たる可能性があります。窃視罪の刑罰は「拘留」として1日以上30日未満の身柄拘束、または1000円以上1万円未満の「科料」に処せられます。

とはいえ、軽犯罪法で逮捕するためには、被疑者が「定まった住居がないか、任意出頭に応じない」場合に限られますので、身柄拘束される可能性は低いでしょう

④建造物侵入罪

第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文を読む限り、ヘルスやソープランドなどの店舗型性風俗店のサービスルームや、デリヘルの場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入った場合には、「正当な理由」がないことは明白なため、建造物侵入罪が成立し、警察に逮捕されるようにも思われます。

しかし実務上、自分と風俗嬢の性行為を隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性行為の盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいでしょう

風俗で盗撮したら警察に逮捕される?

デリヘルやソープなどの風俗で盗撮が発覚したからといって、すべてのケースで逮捕されるとは限りません。証拠の有無、その後の対応、前歴や常習性の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

以下では、逮捕されるケースとされないケースの違いについて、具体的に解説していきます。

①逮捕されるケース

風俗で盗撮した場合でも、すべてのケースで逮捕に至るわけではありません。

しかし、盗撮の動画や画像などの証拠が残っており、犯行が明白である場合に加え、以下のような事情があると、逮捕される可能性が高くなります

  • 盗撮が発覚した際にその場から逃走したり、動画を削除しようとした場合
  • 以前にも盗撮をしていたなど、常習性が認められる場合
  • 定まった住居がない、身元を偽っているなど、逃亡のおそれがある場合

特にデリヘルでの盗撮は、利用者のスマホや隠しカメラによってサービス中の女性を撮影し、それに気付いた女性がスタッフを呼んで証拠を押さえるといった流れが非常に多く見られます。

そのため、「証拠があるなら逮捕されるのでは」と不安に思うかもしれませんが、逮捕に至るかどうかは証拠の有無だけでは決まりません。

これらのケースでは、刑事訴訟法199条および刑事訴訟規則143条の3に基づき、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と「逃亡または証拠隠滅の恐れ」があると判断され、逮捕に至る可能性があります。

実際に、風俗嬢から被害届が出されたり、警察に通報された結果、現行犯逮捕や後日の通常逮捕につながる事例も存在します。風俗の盗撮は軽く見られがちですが、十分に刑事事件となり得る行為であることを認識すべきです。

②逮捕されないケース

一方で、デリヘルなどの風俗店で盗撮をしたにもかかわらず、次のような事情がある場合には、逮捕を免れる可能性があります。

  • 盗撮を認めており、警察の取り調べに協力的である
  • 氏名・住所・勤務先などの身元が明確で、逃亡のおそれがない
  • 証拠物(スマホ・カメラなど)が既に押収されており、隠滅の危険がない
  • 初犯であり、再犯の可能性が低いと判断される

撮影罪や迷惑防止条例違反などの法定刑は、比較的軽微な部類に分類されるため、重大事件のように逮捕が当然とされるわけではありません。

そのため、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断されれば、在宅のまま捜査が進められる可能性が高いのが実務上の現実です。

実際に、警察に素性を明かし、正直に取り調べに応じる姿勢を見せれば、逮捕される可能性は比較的低いといえます

もっとも、風俗での盗撮が発覚した際にその場から逃げ出そうとしたり、動画データを削除する、記録媒体を破棄するといった行動を取れば、証拠隠滅や逃亡の意図があると判断され、逮捕に踏み切られる可能性が高くなりますので、慎重な対応が必要です。

さらに、逮捕を免れたとしても、任意での警察からの呼び出しや、書類送検といった形で手続が進行することはあります。謝罪や示談が成立していれば、不起訴となる可能性もありますが、決して油断はできません。

デリヘルなどの風俗で盗撮がバレた場合には、できるだけ早期に弁護士に相談し、逮捕・起訴の回避に向けた対応をとることが重要です。

風俗で盗撮して逮捕されたらどうなる?

風俗店で盗撮をしてしまい、現行犯で逮捕された、あるいは後日警察に呼び出された場合、「これからどうなるのか」「どれくらい拘束されるのか」「家族や会社に知られてしまうのか」など、大きな不安を抱える方も多いでしょう。

ここでは、逮捕された後に進む刑事手続の流れを、拘束される期間を中心に簡潔にご説明します。

  1. 逮捕から検察送致まで(最大48時間)
    風俗店での盗撮が発覚し、現行犯逮捕や後日の逮捕がなされると、警察署の留置場に最大48時間身柄を拘束されます。警察はこの間に取り調べを行い、その結果をもとに検察官に事件を送致します。
  2. 検察官の判断(送致から24時間以内)
    検察官は警察からの送致を受けてから24時間以内に「勾留請求するか」「釈放するか」を判断します。したがって、逮捕から最大72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
  3. 勾留決定~最大10日+延長10日(合計20日間)
    裁判所が勾留を認めた場合、勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない理由があると認められれば、さらに10日間の延長が認められ、合計20日間の勾留となる可能性があります。
  4. 起訴・不起訴の判断(逮捕から最大23日以内)
    勾留期間が終わる前に、検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。つまり、逮捕から最大23日間は身柄を拘束されたままの状態が続く可能性があります
  5. 起訴された場合は刑事裁判へ
    検察官が起訴を決めた場合、事件は刑事裁判に進みます。有罪判決が下されれば前科がつき、罰金刑・執行猶予・懲役刑などの判決が言い渡される可能性があります。

なお、逮捕されずに在宅事件として扱われた場合でも、起訴されて有罪判決を受ければ前科はつきます。執行猶予がついたとしても、前科がつくことに変わりはありません。

前科があると、海外渡航や就職活動、資格取得などに支障が出る可能性があり、また盗撮が原因で会社を懲戒解雇されたり、配偶者に風俗通いが知られて離婚を請求されるといった、人生を揺るがす重大な結果を招くおそれもあります

こうした事態を防ぐためにも、風俗で盗撮トラブルを起こしたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、逮捕・勾留の回避や、示談による不起訴獲得を目指すことが極めて重要です。

風俗での盗撮の逮捕事例

上記の通り、風俗での盗撮で逮捕される可能性はどちらかといえば低いと言えるでしょう。とはいえ、あくまでも「可能性として低い」というだけであって、常習的であったり、逮捕の必要性があると警察が判断すれば逮捕されることもあります。2024年に入ってからも、以下のようにデリヘルで盗撮がバレて逮捕された事例も存在します。

28日付けで停職4か月の懲戒処分を受けたのは、県東部の地方機関に勤める主事・主任主事級の27歳の男性職員です。県によりますと、この職員は、先月(10月)26日、東京に出張中、勤務時間内の午前11時ごろに、池袋で派遣型の風俗店を利用したうえ、スマートフォンで女性従業員の動画を盗撮した疑いで逮捕されました。

引用:NHK

性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡県浜松市中央区の土木作業員の男(46)です。
警察によりますと、男は浜松市中央区の宿泊施設で派遣型風俗店に勤務する20代女性の裸をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。
女性が犯行に気付き、その後関係者から「女の子が盗撮された」と110番通報し、逮捕に至ったということです。

「女の子が盗撮された」派遣型風俗店の女性従業員を盗撮した疑い 46歳男を逮捕=静岡県警|静岡新聞アットエス

ニュースの文面だけからはわかりませんが、これらの事例では逮捕にまで至っていますので、証拠隠滅や逃亡の恐れありと警察に判断されるなにかしらの事情があったものと思われます

風俗の盗撮で請求されたお金の支払義務は?

風俗で盗撮がバレた場合、風俗店や風俗嬢から「罰金を払え」「損害を補償しろ」「慰謝料を支払え」といった金銭請求を受けるケースが少なくありません。

突然のことに動揺し、言われるがまま支払ってしまう方もいますが、その請求に法的な根拠があるのか、冷静に見極める必要があります。ここでは、代表的な3つの請求パターンと、それぞれに支払義務があるかどうかを解説します。

  • ①罰金(利用規約違反として請求されるケース)
  • ②損害賠償(店の売上減少などを理由に請求されるケース)
  • ③慰謝料(風俗嬢の精神的苦痛に対して請求されるケース)

①罰金

デリヘルやソープでは、ホームページや受付などに「盗撮行為には罰金○万円」などと記載されていることがあります。しかし、風俗店のような民間事業者が刑事罰としての「罰金」を科すことはできません

仮に「規約に同意した」と主張されたとしても、社会通念上著しく高額な金額であれば、その合意自体が公序良俗に反し無効とされる可能性があります。

請求を受けた場合は、その場で支払う必要はなく、まずは弁護士に相談することが重要です。

②損害賠償

盗撮によって風俗嬢が勤務できなくなった場合、風俗店から「売上が減った」「新人の採用に費用がかかった」などとして、損害賠償を請求されることがあります。

たしかに、従業員が働けなくなったことで店の「労務を受ける権利」が侵害されたと評価されるケースもあります(民法709条)。

ただし、実際に損害が生じたのか、そして盗撮との因果関係があるのかを店側が証明できなければ、支払義務が認められるとは限りません

また、風俗嬢本人からも休業損害や逸失利益を請求される場合がありますが、本当に盗撮が原因で働けなくなったことが客観的に証明されなければなりません

先述の東京地裁令和2年1月29日判決では、風俗嬢が盗撮後に欠勤したことについて、「学会や就職活動による可能性もある」として休業損害との因果関係が否定されました。

③慰謝料

風俗嬢の裸やサービス中の姿を盗撮した場合、精神的苦痛を与えたことによる慰謝料の請求を受けることがあります。

慰謝料の額は、盗撮の内容や悪質性、撮影された状況などを総合的に考慮して判断されます

先述の東京地裁令和2年1月29日判決でも、精神的被害が認定され、50万円の慰謝料が命じられています。

金銭請求の場面では、冷静さを欠いた判断をしてしまいがちです。安易に支払わず、まずは弁護士に相談してください

風俗で盗撮がバレた時の対処法は?

風俗で盗撮が発覚してしまった際、どのように対処すれば被害を最小限に抑えられるのか。これまで多くの事例を解決してきた弁護士の視点から、適切な対処法を解説します。

  • ①その場でカメラの奪い合いは絶対にしない
  • ②逃げずに身分を明かし、冷静に対処する
  • ③店側の要求にその場で従わない
  • ④脅迫・恐喝・暴行を受けた場合は証拠を残す

①その場でカメラの奪い合いは絶対にしない

盗撮が発覚し、カメラや記録媒体(SDカードなど)を巡って風俗嬢と奪い合いになると、「怪我をさせられた」と主張される可能性があります。こうした場合、傷害罪や過失致傷罪に問われ、最悪の場合は逮捕されるおそれがあります。

たとえカメラを奪われたとしても、無理に取り返そうとせず、冷静に状況を受け入れて弁護士に相談したほうが得策です。

②逃げずに身分を明かし、冷静に対処する

その場から逃げ出すことで、「反省していない」「誠意がない」と受け取られ、警察に通報されるリスクが高まります。特に逃亡行為は、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、警察が逮捕状を請求する理由になり得ます

逃げずにその場に留まり、免許証や名刺などを提示して身分を明かし、「弁護士を通じて対応します」と冷静に伝えることが重要です。弁護士を介して交渉の場を設ければ、法的に適切な解決へと進むことが可能です。

怖くなって逃げてしまった場合でも、焦らず弁護士に相談してください。今後の対応について適切なアドバイスを受けることができます。

また、名刺や身分証のコピーを取られたことに不安を感じる方もいるかもしれませんが、弁護士に依頼することで、それらの返却や悪用防止の確約を店側と取り付けることも可能です。

③店側の要求にその場で従わない

盗撮が発覚した際、店側からその場で示談金の支払いや念書への署名を求められることがありますが、その場で応じてはいけません

「今すぐ支払えば問題にしない」と言われても、後から追加の金銭を要求されるリスクが高く、示談書を交わしたにもかかわらず再度請求される事例は多数存在します

冷静に「弁護士に相談し、弁護士から連絡させます」と伝えることで、相手の不当な要求を退け、法的に適切な示談交渉が可能となります。

また、即時の示談に応じてしまうと、後に支払額が不当だと判明しても、返金を受けることが極めて困難になる点にも注意が必要です。

④脅迫・恐喝・暴行を受けた場合は証拠を残す

一部の悪質な風俗店では、「今すぐ払わないと会社に連絡する」「帰らせない」などと脅迫や恐喝を行い、高額な金銭を要求してくるケースもあります。中には暴力を振るわれる例もあります。

こうした行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当する刑事犯罪となる可能性があります。あなたに盗撮という落ち度があっても、店側の違法行為が正当化されることはありません。

このような場合は、できる限り証拠を残すことが重要です。相手を刺激しないよう注意しながら、スマートフォン等で録音するなど、安全を確保しつつ記録を取りましょう。

現場で冷静に行動できなかった場合でも、記憶が鮮明なうちに被害の詳細をメモしておき、できるだけ早く弁護士に相談してください。

万が一、恐怖から要求に応じて金銭を支払ってしまったとしても、民法96条に基づく「詐欺・強迫による取消し」によって、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。泣き寝入りせず、弁護士に相談しましょう。

風俗の盗撮トラブルで弁護士に依頼するメリットは?

盗撮が発覚した後、「どう対処すればいいのか分からない」「相手の言いなりになるしかないのか」と不安を感じる方も多いはずです。弁護士に依頼することで、金銭的・精神的な負担を軽減し、冷静かつ適切に問題を解決できる可能性が高まります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットをご紹介します。

  • ①店側とのやりとりをすべて任せることができる
  • ②法外な請求を阻止し適切な額で示談交渉してもらえる
  • ③不備のない示談書を作成してもらえる
  • ④店側からの脅迫行為をやめさせることができる
  • ⑤家族や会社に知られずに解決することができる

①店側とのやりとりをすべて任せることができる

風俗店での盗撮が発覚してしまうと、店側との話し合いや法的措置への対応が必要となります。

盗撮が発覚すると今後の対応について、風俗店のスタッフや経営者と直接やり取りすることになります。しかし、こうした交渉は非常にストレスがかかる上、ご自身だけで対応した場合には相手のペースで進んでしまうことが多いため、不利な内容で話し合いがまとまってしまうリスクもあります。

弁護士に依頼すれば、すべてのやり取りを代理で行ってくれるため、本人が直接対応する必要がなくなります。強いプレッシャーを感じる場面でも、弁護士が冷静に対応してくれるため、適切な解決が期待できます。

②法外な請求を阻止し適切な額で示談交渉してもらえる

弁護士に依頼することで、風俗店との示談交渉の代行を任せておくことができます。

一般的に、盗撮事件における風俗店との示談交渉では、相場を超えた高額な示談金を請求されるケースが少なくありません。特に、盗撮という事件の加害者になってしまった場合には、被害者である店側の言いなりになってしまい、法外な解決金・和解金の支払いに合意してしまうことになりかねません。

弁護士は法的な観点から適正な示談金の範囲を把握しており、不当に高額な請求に毅然と対応してくれます。また、示談金の支払い方法についても、分割払いの交渉など柔軟な対応が可能になります。

③不備のない示談書を作成してもらえる

示談交渉が成立したとしても、不備のある示談書を作成してしまうと、後々トラブルが蒸し返される可能性があります。特に、風俗店が用意した示談書の場合、被害者本人の署名がないなど、法的に無効となるリスクがあるため注意が必要です。

弁護士に示談書の作成を依頼すれば、法律的に有効な内容を盛り込むことが可能になります。例えば、以下のような重要事項が明記されます。

  • 事件発生日時や場所
  • 加害者や被害者の氏名
  • 加害の状況や形態など事件の内容
  • 示談金の額と支払い方法
  • 宥恕(ゆうじょ)条項
  • 清算条項
  • 秘密保持条項(会社や家族に知らせないことの明記)

「宥恕条項」とは、加害者が被害者を許すことを示す条項です。また、「清算条項」とは、当事者の間で示談された事件についてこれ以上の債権債務関係がないことを示す条項です。こうした内容を含めることで、示談が成立した後に追加の請求を受けたり、問題が再燃したりするリスクを防ぐことができます。

④店側からの脅迫行為をやめさせることができる

風俗店の一部では、盗撮が発覚した客に対して、脅迫的な言動を行うケースがあります。

たとえば、「人間のクズ」「家族や職場に知らせる」「土下座しろ」といった不当な言葉で精神的に追い詰め、示談金の増額を迫ってくる場合があります。

さらに悪質な店では、金銭の要求に応じない客に対し、職場や自宅に直接連絡するような行為に及ぶこともあります。当事務所が扱った事案では、店側が保険証に記載された住所をもとに依頼者宅を訪れ、玄関先で大声をあげて罵倒するという恐喝まがいの取り立てを行ったケースも確認されています。

このような状況でも、弁護士を代理人として立てることで、違法な言動に対する強力な抑止力となり、交渉はすべて弁護士を通して行うよう求めることが可能です。

また、弁護士による法的対応によって、違法な要求を毅然と拒絶し、適切な解決に導くことができます。

⑤家族や会社に知られずに解決することができる

盗撮が発覚した場合、多くの人が最も恐れるのは「家族や会社に知られること」です。

風俗店側が、示談交渉の過程で会社や家族に連絡をすると脅すケースもあり、精神的な負担が大きくなります。

弁護士に依頼すれば、問題の早期解決によって外部に情報が漏れるリスクを最小限に抑えることが可能です。また、示談書には「関係者以外に本件を口外しない」といった口外禁止条項を入れることで、会社や家族に知られるリスクを防ぐこともできます。

「家族や職場に知られたくない」――そんな方こそご相談ください

風俗での盗撮トラブルは、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。「もし家族や職場に知られたら…」と不安を感じて行動を起こせず、状況が悪化してしまうケースもあります。

しかし、当事務所は風俗トラブルの解決を最も得意とする法律事務所です。穏便かつ内密な解決を第一に考え、家族や職場に知られずに解決へ導くことを最重要視しています

2014年から2025年5月時点までの風俗トラブル解決実績は800件以上(事務所全体および代表の実績を含む)。当事務所の介入後に逮捕された方は0名(※逮捕後にご相談された方を除く)という確かな実績があります。

当事務所では、24時間365日、全国どこからでも無料相談が可能です。親身・誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、風俗での盗撮トラブルで脅されてお困りの方は、どうか一人で抱え込まず、お困りの際には、お早めにご相談ください

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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。
当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に風俗トラブルの解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、お気軽にご相談ください。