風俗で女の子に怪我させてしまったらどんな罪?どう対処すべき?
「風俗で女の子とプレイ中に怪我をさせてしまったのですが罪に問われますか?

法律事務所によくある質問です。

この手の質問の背後には、風俗嬢や風俗店関係者から多額の賠償金等を要求されており、支払わなければ被害届を出すと言われている状況があります。

そこでここでは、以下の2点につき弁護士がわかりやすく解説していきます。

  • ①風俗嬢を怪我させたらどんな罪になるか
  • ②罪に問われないためにどう対処すべきか

全部読み終えるのに4分ほどかかりますが、読んでもわからないことがあった場合や、より具体的に解決策を知りたい方は弁護士に気軽に相談してみましょう。

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風俗嬢を怪我させたらどんな罪?

過失傷害罪

(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

風俗嬢に怪我をさせてしまうケースのほとんどが、この過失傷害です。

「過失」というのは、わざと(故意)ではなく、「間違って」「誤って」という意味です。

通常のプレイの最中に、風俗嬢の身体を丁寧に扱うことに対して配慮が欠けてしまい、意図せずに、結果的に傷を負わせてしまうことで成立します

例えば、指を入れたところ誤って風俗嬢の陰部や膣内を傷つけたり、SMプレイの一環で間違って強く紐で縛りすぎて内出血を起こしてしまった場合がそれにあたります。

傷害罪

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

故意(わざと・わかっていて)に風俗嬢に怪我を負わせる罪です

例えば、何らかのトラブルで感情的になり、風俗嬢を殴って怪我をさせたようなケースです。

また、お客が、自分がクラミジアやヘルペス等の性病や皮膚病等にかかっているのをわかっていて風俗嬢に接触感染させた場合も傷害になります。口論になりお客が怒鳴ったために風俗嬢に耳鳴りの症状が出たり、トラウマ(PTSD 心的外傷後ストレス障害)になったようなケースも同様です。

暴力を振るった場合だけでなく、相手の生理機能に障害を生じさせる行為全般が傷害行為であると考えていいでしょう。

風俗嬢が病院で医師の診断書を手に入れればそれが証拠となり、傷害罪で警察が動くこともあります。

なお、結果的には軽傷で済みましたが、殺人の故意があると認定されて、殺人未遂で男性客が逮捕された事件もあります。

風俗店従業員の女性に刃物で切りつけ、殺害しようとしたとして、伊勢崎署は12日、殺人未遂の疑いで、店の客で大泉町北小泉の無職、柳川昌一容疑者(46)を逮捕した。調べに対し、「けがをさせたことは認めるが、殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認している。

強制猥褻(わいせつ)致傷罪

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
(後略)

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

風俗のサービスの許容範囲外のプレイを暴力や脅迫を用いて行い、風俗嬢に怪我をさせる罪です

例えば、いわゆる手コキ店で、風俗嬢を押さえつけたり脅すなどしてキスや胸を触るなどの禁止行為をし、結果的にケガをさせたような場合に成立します。

また、殴る蹴るなどの暴行を加えたり「騒いだら殴る」などと脅して、サービスに含まれていない大人のおもちゃを女性器に挿入するなどの違反行為をして負傷させたような場合にも強制わいせつ致傷となるでしょう。

ただし、強制わいせつが成立するためには、最高裁判例によると、「被害者の犯行を著しく困難にする程度の」暴行または脅迫が必要であるとされています。

その時の状況によるので一概には言えませんが、単に抱き着いたり強くお願いしてわいせつ行為に及んだだけではこの罪は成立しない可能性があるでしょう。

強制性交等致傷罪(旧強姦致傷罪)

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条
(前略)
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

暴力を振るったり脅迫して、女性器または肛門、もしくは口に無理やり男性器を挿入して怪我をさせる罪です

風俗嬢に馬乗りになり抵抗できないようにして本番強要したり、「騒いだら殺す」などと脅してフェラチオを強要して怪我をさせたような場合に成立します。

※女性だけではなく男性に対してもこの犯罪は成立します。ゲイ専門の風俗店でキャスト男性に暴力的にアナルセックスに及び肛門裂傷させた場合などです。

ただし、強制性交等罪の成立についても、強制わいせつ罪と同様に、被害者の犯行を著しく困難にさせる程度の暴行または脅迫が要求されます

風俗での本番は強姦罪等の犯罪で警察に逮捕されるかで詳しく解説されていますが、実務上、男性客に対する強制性交等(致傷)罪の成立はかなり限定されたケースに留まります。

逮捕監禁致傷罪

(逮捕等致死傷)
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

許可なく、手錠や紐で風俗嬢をベッド等に固定して自由を奪ったり、ホテルの部屋から出られない状況にし、その際に怪我をさせる罪です

SMクラブなどの拘束プレイや監禁プレイの許容範囲であれば別ですが、オプションでつけてもいないのに勝手に持参した手錠等で身動きがとれないようにし、逃げ出そうとした風俗嬢が怪我をしたような場合に成立します。

また、プレイ時間についてトラブルになり、男性客がホテルの部屋のドアの前に立ちふさがるなどして、退出しようとした風俗嬢ともみ合いになり怪我をさせたようなケースも逮捕監禁致傷になります。

罪に問われないためにどう対処すべき?

絶対にその場から逃げてはいけない

警察が逮捕に踏み切るためには「逮捕の必要性」がなければなりません。

具体的には、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅する怖れがある場合には逮捕の必要性が有りとされます

逆に言えば、逮捕の必要性がなければ、警察に身柄拘束されないこともあるということです。

例えば、ホテルで風俗嬢に怪我をさせ、風俗嬢が男性従業員を電話で呼びつけているのを聞いて焦ってホテルを飛び出して逃げてしまったとします。

心証が悪くなるのはもちろんのこと、「このまま逃げて、姿をくらますのではないか」「(大人のおもちゃ等の器具を使用して怪我させた場合)使用した器具を処分して証拠の隠滅を図るのではないか」と警察が判断してしまうことが考えられます。

風俗嬢を怪我させてしまった場合は、その場から立ち去ることはせずに、警察を呼ばれた場合には正直に自分の身元を明かすことで「逃亡する意思がない」ことを明確に伝えましょう

故意があった場合

もしアナタが、故意に、傷害・強制わいせつ・強制性交等・逮捕監禁に及んだのであれば、すぐさま示談に向けて動くべきでしょう。

傷害罪やその他の致傷罪(怪我までさせる罪)は非常に重い処罰となっており、被害届や告訴状が提出されれば警察も積極的に捜査に乗り出します。高確率で起訴されて刑事裁判にかけられるでしょう。

そのため、被害届の提出や刑事告訴される前に示談に動くのがベストです

また、もし警察に逮捕された場合であっても、これらの犯罪は被害者の加害者に対する処罰感情が重要視されるため、示談を成立させることで早期釈放・不起訴(起訴猶予)となる可能性が高まります

もちろん、被害者である風俗嬢も、加害者と直接顔を合わせたいとは思いませんので、弁護士を入れて示談交渉してもらいましょう。

示談金の内訳としては、病院での検査費用、治療費、入院費、通院の交通費、休業損害のほか、慰謝料も含まれます。

事案にもよるため一概には言えませんが、故意で怪我させた場合は、数十万円~百万円程度とかなり高額な示談金が必要になるケースもあることを認識しておきましょう。

過失の場合

過失傷害罪は、「親告罪」といって、被害者が刑事告訴しなければ起訴されません。

被害者である風俗嬢も、お客が真摯に反省し、示談金を支払うことを約束すれば、通常は告訴に踏み切ることはありません

30万円以下の罰金または科料という比較的軽い刑罰とはいえ起訴されれば前科がつきますので、早い段階で示談交渉に動くべきでしょう。

なお、男性客が”過失”と考えていても、風俗嬢は”わざとやられた”と受け止めている場合もあります

中には、示談金を吊り上げる目的で、「無理やり暴力的なことをされた」と虚偽の主張を展開してくることもあります。

しかし、故意にこれらの犯罪に手を染めていないのであれば堂々とその旨を主張すべきでしょう。

とはいえ、風俗嬢の一方的な話が通ってしまい冤罪で逮捕されるのが心配な方もいるとは思います。

当法律事務所では、風俗トラブルが刑事事件になることを防ぎ、家族や職場に知られずに穏便かつ早急に解決することを得意としております親身誠実に全力で弁護士がアナタを守りますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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