風俗・デリヘルの示談金相場は?盗撮・本番の示談の流れと注意点

風俗やデリヘルでの本番・盗撮などの規約違反を指摘されたり、身に覚えのない言いがかりをつけられたりして、店や風俗嬢から示談金・罰金として高額な金銭を求められ、払うしかないのかと不安を抱えていませんか。

弊所の実績では、本番トラブルの示談金は20万円〜120万円程度、盗撮・盗聴トラブルでは5万円〜100万円程度で解決しています。ただし、行為の悪質性や刑事事件化の有無によって金額は大きく変動します。請求されている金額が妥当かどうかは、同じような経緯のケースが実際にいくらで解決しているかを見れば判断でき、店が一方的に決めた金額にその場で従う必要はありません。

もっとも、風俗嬢に対する責任まで消えるわけではありません。放置すれば被害届が出て刑事事件に進むこともあり、誰にいくら支払って終わらせるかの見極めが重要です。

この記事では、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。

  • 本番・盗撮のケース別の示談金相場
  • 示談金が高くなるのはどんなときか
  • 店からの請求に応じる必要はあるのか
  • 示談書で確認すべき条項と注意点

お読みいただくことで、いまの金額が妥当かどうか、誰に何を確かめてから動くべきかを判断できます。

なお、風俗店や相手方から金銭を求められてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
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  • 刑事事件になることを防ぎ、家族や職場に知られずに弁護士が早急に解決します
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風俗トラブルの示談とは

風俗店で本番行為や盗撮・盗聴が発覚した場合、あるいはサービスの範囲を超える行為を求めてトラブルになった場合、風俗嬢や風俗店側から慰謝料・示談金の支払いを求められることがあります。身に覚えのない行為を指摘されて金銭を請求されるケースもあります。

実際に行為をした客は相手に対して民事上の責任を負い、その責任を果たす手続きが「示談」です。

示談とは、簡単に言えば「裁判外で和解すること」をいいます。和解とは、当事者がお互いに譲歩して、その間に存する争いをやめることを約束する契約です(民法695条)。風俗店の客が示談金を支払う代わりに、風俗嬢が警察へ被害届を出さないと約束する合意がこれにあたります。

示談は一度成立すると、原則としてやり直しがききません。だからこそ、示談書の内容が適切かどうかが示談成立前の段階で極めて重要になります。

示談金とは?

示談金とは、風俗嬢が受けた精神的苦痛に対する慰謝料と、治療費(性病検査・アフターピルの処方等を含む)や休業による逸失利益といった財産的損害をまとめて賠償するお金です。「慰謝料」「解決金」など名目はさまざまですが、いずれも同じ性質のものと考えてよいでしょう。

風俗トラブルの示談の流れ

弁護士に依頼した場合の示談の流れは以下のとおりです。

  1. 弁護士に相談し、事実関係・状況を整理したうえで依頼
  2. 弁護士が代理人として風俗嬢(または店側)に連絡を取り、交渉を開始
  3. 示談金の金額・支払方法、被害届の不提出または取り下げ、秘密保持などの条件を協議・合意
  4. 弁護士が示談書を作成し、双方が内容を確認のうえ署名・捺印
  5. 示談金を支払い、示談成立

相談の段階で伝えておきたいのは、何があったのかという経緯、相手が風俗嬢本人か店の従業員かという相手方の属性、そして書面を渡されたり署名を求められたりしているかどうかです。ここが定まると、誰に何を申し入れるかが決まります。

弁護士が連絡を入れる相手は、被害を受けた風俗嬢本人です。風俗店が窓口になっていて本人と直接やりとりできない場合は店を通じて申し入れ、店や風俗嬢の側に代理人の弁護士がついていれば、弁護士同士で協議します。

協議する条件は、示談金の額と支払方法、被害届を出さないこと(すでに出ている場合は取り下げること)、お互いに口外しないことが中心になります。金額だけを決めても、被害届や口外の取り決めが抜けていれば、不安は残ったままになります。

条件がまとまったら示談書を作成します。このとき、署名する相手が示談の相手本人かどうかを、身分証などで確かめておきます。最後に、取り決めた方法で示談金を支払い、記載どおりに支払いが済んだことをお互いに確認して示談が成立します。

風俗トラブルでは、双方とも自分の本名や住所を相手に明かしたくないと考えているのが通常です。弁護士が窓口となって交渉と署名を行えば、双方が本名や住所を直接明かさないまま示談を成立させられます。

風俗トラブルの示談金・慰謝料の相場とケース別の示談事例

風俗トラブルには、交通事故の慰謝料算定表や離婚の養育費算定表のような、金額を導く基準となる資料がありません。慰謝料請求訴訟にまで発展することもほとんどなく、裁判例の積み重ねで形づくられる相場が存在しないためです。

以下では、弊所が受任した示談交渉で実際に支払った額を、ケース別で紹介します。

風俗・デリヘルでの本番トラブルの示談金相場

風俗での本番行為のトラブルの示談金は、弊所の実績では20万円~120万円程度です。

「示談金の相場は300万円」といった話を目にすることもありますが、300万円台の請求は、弊所が実際に解決してきた水準から大きく外れています。

風俗嬢の同意がない本番行為は不同意性交等罪(刑法177条1項)に該当する可能性があり、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です(有期拘禁刑の上限は20年。刑法12条1項)。刑事事件になれば示談金は更に高額になる傾向があるため、早期に示談交渉を始めることが欠かせません。本番行為で逮捕されるリスクや正しい対処法については風俗・デリヘルでの本番強要は逮捕される?要件と対処法をご確認ください。

本番トラブルのケース 示談金の額
素股の最中に男性器が女性器に誤って挿入され、風俗嬢側では意図的に挿入されたと勘違いしたケース 20万円
風俗嬢の同意のもと本番をしたが、装着方法を間違えたため途中でゴムが外れて精液が中に漏れ出していたケース 20万円
いつも本番OKの風俗嬢であったため許可なく挿入したところ、強要されたとデリヘル嬢に騒がれたケース 30万円
ソープランドで本番中に避妊具を装着していたが、終盤に客が無断で外して膣外射精したケース 30万円
客が本番を願い出たところ風俗嬢が拒否も同意もしなかったため暗黙の同意があると思い本番行為に及んだケース 40万円
口頭で1度拒否されたが、挿入しても風俗嬢に嫌がる素振りが一切なかったため最後まで続けたところ強姦を主張されたケース 50万円
ヘルス嬢に「本番はできない」と明示されていたにもかかわらず、追加料金を渡して強引に挿入したケース 70万円
拒否されているのに何度もしつこく本番をお願いし、ヘルス嬢が返答しなくなったので同意したと思い込み本番に及んだケース 80万円
デリヘルを呼んだホテルで、明確に拒否されているにもかかわらず執拗に迫り続け、最終的に本番に及んだケース 100万円
アルコールが入っていたため羽目を外し、メンズエステで抵抗する女性に馬乗りになって本番に及んだケース(但し、逮捕後に不起訴) 120万円

示談金の額は、行為の悪質性・拒否の明確さ・刑事事件になっているかどうかによって大きく異なります。

なお、120万円のケースでは逮捕後に被疑者の妻から弁護士に依頼があり、風俗嬢と示談が成立して不起訴処分となりました。その他のケースでは刑事事件化していません。また、メンズエステでのトラブルの示談金相場や解決事例については「メンズエステの示談金相場と事例一覧|実際の金額を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

風俗・デリヘルでの盗撮・盗聴トラブルの示談金相場

風俗での盗撮・盗聴トラブルの示談金は、弊所の実績では5万円~100万円程度です。

盗撮・盗聴トラブルのケース 示談金の額
サービス中に仕事のメールが気になり携帯を触ったところ、女性が盗撮されたと勘違いして騒ぎ出したケース 5万円
ソープランドにおいてメガネ型カメラで盗撮しようとしたが、プレイ前に発覚したケース 10万円
イメクラで目隠しした女性とのプレイをスマホで撮影してしまい、発覚してその場で動画を削除されたケース 15万円
ホテルのベッドの隙間に盗聴用に隠しておいたICレコーダーが見つかり、その場でmicroSDカードを取り上げられたケース 20万円
ピンサロにおいて腕時計型カメラを用いて口腔サービス中の様子を盗撮したケース 20万円
デリヘルを呼んだラブホテルで、モバイルバッテリー型カメラを用いてサービス中の様子を盗撮したケース 30万円
レンタルルームでペン型カメラを用いてデリヘル嬢を盗撮したケース 30万円
風俗店でボイスレコーダーを用いて行為中の女性の声を録音しているのがバレたケース 30万円
隠しカメラで盗撮しているのがバレ、取り上げられたカメラの中に同じお店の他のデリヘル嬢の盗撮動画が入っていたケース(被害者2名) 50万円
自宅にデリヘルを呼び、ベッドボードに置いた置時計型カメラでの盗撮がバレ、駆けつけた男性スタッフにより脱衣場の洗濯カゴにもビデオカメラを隠していたことが発覚したケース 50万円
ビジネスホテルでライター型カメラを用いてデリヘル嬢との性行為を撮影しているのがバレ、カメラの奪い合いでデリヘル嬢に擦り傷を負わせたケース 80万円
同じホテヘル嬢を月1回のペースで7か月間指名し、常習的にその女性との性行為を隠し撮りしていたことが発覚したケース 100万円

示談金の額は、盗撮の手口・悪質性・常習性によって大きく異なります。誤解によるトラブルや1回限りの盗撮では、比較的低い金額で収まることもあります。

なお、デリヘル嬢を無断で盗撮した顧客に対し、慰謝料50万円の支払いを命じた裁判例があります(東京地方裁判所令和2年1月29日判決)。この事案では、逸失利益(欠勤期間の給与相当額)の請求は因果関係が否定されましたが、精神的苦痛に対する慰謝料は認められています。示談がまとまらず慰謝料請求の訴訟になった場合に、裁判所がこの水準を認める可能性があるという点で、示談金の目安を考える上で参考になります。

盗撮が発覚した後の逮捕の可能性や刑罰については「風俗・デリヘル盗撮がバレたら?逮捕と対処法を弁護士が解説」で具体的に紹介しています。

なお、盗撮・盗聴の表で紹介した全てのケースにおいて、被害届(または告訴状)が出される前に風俗嬢と示談が成立しており、男性客は逮捕されていません。

示談金が高くなる・低くなるのはどんなときか

店や相手方が最初に示してくる額は、実際に決着する額より高いことが多く、提示された金額がそのまま判断の前提になるとは限りません。

風俗トラブルの示談金が高くなるか低くなるかを分ける要素は、上の22件を並べると見えてきます。

示談金が高くなるのは、拒否がはっきり示されていたのに行為に及んだ場合、隠しカメラを準備するなど計画性がうかがえる場合、同じ相手や複数の相手に繰り返していた場合です。刑事事件になったケースも、求められる金額は大きくなります。

反対に、行き違いで実際には被害が生じていない場合、行為が途中で発覚して終わっている場合、その場で謝罪して撮影データを引き渡した場合には、示談金は低くなる傾向があります。

見落とされがちなのが、事実関係のうち何が争えて何が争えないのかという見極めです。身に覚えのない部分まで認めると、本来なら下げられた水準から交渉を始めることになります。

請求額が妥当か判断がつかない場合は、支払う前に弁護士に相談してください。

風俗店から示談金や罰金を請求されたときの対処法

風俗店から金銭を求められた段階では、そもそも応じる義務があるのかを整理し、その場でやってはいけないことを避けることが重要です。ここでは、示談金と罰金それぞれへの向き合い方、その場での対応、脅された場合の動き方、応じてしまった後の手当てを、この順に説明します。

風俗店への示談金支払いに応じる必要はない

本番行為や盗撮の被害者はあくまで風俗嬢個人であり、風俗店は直接の被害者ではありません。「人気嬢が休んで店に損害が出た。だから示談金を払え」という要求はよく聞かれますが、裁判例はこうした請求に厳しい立場をとっています。東京高等裁判所(昭和54年4月17日判決)は、事業経営者は従業員が突然欠勤する事態にも備えておくべきで、それを怠った結果の損害を第三者に転嫁するのは相当でないと示しています。

したがって、風俗店から直接示談金を請求された場合でも、そのまま応じる必要はありません。もっとも、風俗店側が現実に被った損害を具体的に主張し、立証できた場合にまで賠償義務が生じる余地が完全にないわけではありません。ここで否定されるのは、店が一方的に決めた言い値の請求です。

風俗店からの罰金請求にも応じる必要はない

店内の注意書きなどに「本番行為・盗撮は罰金○○万円」と記載されていることがありますが、こうした利用規約を根拠にした請求に当然に応じる義務はありません。罰金はもともと国が刑罰として科すものであり(刑法9条)、民間の店が同じ名前で金銭を課せるものではないからです。名目が違約金であっても、法外な金額の請求には後述のとおり公序良俗違反として無効となる余地があります。

支払義務の有無や、実際に請求されたときの対応については「風俗店・デリヘルの罰金は払わなくていい?本番など4ケースと対処法」で詳しく解説しています。

その場で支払い・示談書へのサインをしない

風俗店から「今すぐ払え」「サインしなければ帰さない」と迫られると、その場を早く収めたい心理から、つい応じてしまいがちです。しかし、その場での支払いや示談書へのサインは、絶対に避けてください。

理由は二つあります。一つは、風俗店側が用意した示談書には、後から追加請求できる余地を残した文言や、全面的に非を認める内容が入っていることが多いためです。確かめずに署名すると有効な合意として扱われ、覆すのが難しくなります。もう一つは、一度支払うと「次も払える」と見られ、繰り返し求められるおそれがあるためです。

身に覚えのない行為を指摘されている場合も同じで、曖昧なままうなずくと認めたものとして扱われかねません。事実と違う点があるなら、認めないまま持ち帰ってください。「弁護士に相談してから回答します」と伝えてその場を離れることが、この段階での正しい初動対応です。

脅されたら証拠を残して弁護士に連絡する

免許証や社員証のコピーをとられ、「家族や会社にバラす」「払わないなら警察に突き出す」と告げられるケースもあります。こうした言動があるときに重要なのは、脅迫の証拠を残しておくことです。やりとりはできる限り録音し、暴行を受けた場合は写真を撮り、医師の診断書をとっておいてください。

そのうえで、自分で応答を続けず弁護士にご連絡ください。脅迫や恐喝への具体的な対処法については「風俗・デリヘルの恐喝・脅迫|本番・盗撮などケース別の対処法」で詳しく解説しています。

すでにサイン・支払いをしてしまったら取消しを検討する

示談は一度締結すると、原則として後から内容を変更したり取り消したりすることができなくなります(示談の確定効)。

これは追加請求を拒めるというメリットでもありますが、逆に働くこともあります。例えば本番トラブルが300万円で示談成立した後に、同じような経緯ならもっと低額で解決していると分かっても、300万円を減額することはできません。

ただし例外があります。店や風俗嬢が客の無知や窮状に付け込んで、「盗撮の示談金相場は200万円が普通だ」などといって法外な金額で示談を締結させた場合などは、反社会性のある契約として公序良俗により無効(民法90条)となる余地があります。

また、「家族や会社に全部バラすぞ」と脅されて、やむなく示談書に署名・捺印したような場合も、強迫による意思表示として取り消せる余地があります(民法96条1項)。

いずれも、そのときの言動や金額の決まり方を示せるかどうかで結論が変わります。書面の控えややりとりの記録を集めたうえで、弁護士に相談してください。交渉次第では、減額した金額で示談を結び直せる場合もあります。

すでに支払ってしまった方でも、取り戻せる余地が残っていることがあります。

示談書で失敗しないための注意点

署名する前に確かめるべきなのは、風俗嬢と示談しているか、相手が本当にその人なのか、必要な条項が入っているのか、の3点です。

  • 示談する相手を間違えないようにする
  • 示談書の氏名と住所が正しいものか確認する
  • 示談書に必要な条項が入っているか確認する

示談する相手を間違えないようにする

後述するように、「示談相手の特定条項」を示談書に盛り込む必要がありますが、示談相手は、風俗店ではなく「風俗嬢」ですので絶対に間違えないでください。

本番トラブルにしても盗撮にしても被害者は「風俗嬢」です。無関係な店と示談書を交わしても風俗嬢と示談したことにはならず、後から風俗嬢が警察に被害届を出したり、あらためて示談金を求めてきたりする事態を避けられません。

ただし、風俗嬢の委任状があれば、男性従業員が代理人として示談を進めることはできます。その場合は委任状の写し(コピー)を必ずもらいましょう。

また、示談をする相手は風俗嬢本人ですが、風俗店から改めて請求を受けないためには、店側との間でも金銭の請求が残っていないことの確認と、個人情報や撮影データの破棄を取り決めておく必要があります。店側との確認については後述します。

示談書の氏名と住所が正しいものか確認する

示談書は2通作成し、風俗嬢とお客がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。記載するお互いの氏名や住所が"本物かどうか"は、免許証などと照らし合わせて必ず確認してください。示談成立後に約束違反が起きても、正確な氏名や住所がわからなければ、示談書で定めた違約金条項(後述)に基づく支払い訴訟を起こせず、示談の抑止力が無いに等しい状況となってしまいます。

ただし、自分の名前や住所を知られたくない風俗嬢は多く、提示を拒むようであれば間に弁護士を入れると良いでしょう。弁護士が互いの身分証を確認し、両名の示談書を預かる形にすれば、個人情報を明かさないまま有効な示談を結べます。

示談書に必要な条項が入っているか確認する

示談書とは、示談内容を記載した文書で、示談が成立した証拠になるものです。風俗嬢が示談内容と異なる請求をしてきたときに突っぱねる根拠になり、約束を破られたときに違約金を請求する根拠にもなります。書面の不備でトラブルが再発しては元も子もありませんので、示談書には以下の条項は必ず入れる必要があります。

秘密保持条項 トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束
清算条項 示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認
禁止条項 お互いに接触や連絡をしないことを約束
違約金条項 他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める
被害届を出さない条項 被害者が警察に被害届を出さないことを約束(提出済みの場合は取り下げ条項が必要)
宥恕条項 被害者が加害者を宥恕し、刑事処罰を求めない意思を明記
示談金額・支払方法・支払時期 幾らの金額を、どのような方法(振込・現金書留等)(一括・分割)で、いつまでに支払うのか
行為・示談相手の特定 どのような行為(トラブル)について示談するのか。示談の相手は誰なのかを定める

このうち宥恕(ゆうじょ)条項は、被害者が加害者を許して処罰までは求めない、という意思を書面に残す条項です。捜査機関が処分を判断する際の考慮材料になり得るため、刑事事件になっている場合やそうなりそうな場合には入れておく意味があります。

清算条項が入っていれば、定めた以外の債権債務がないことを確認したことになり、後日の追加請求を断る根拠になります。口外禁止(秘密保持)の条項とあわせて、撮影データや個人情報の破棄の取り決めも確認してください。

風俗トラブルで示談をする4つのメリット

示談は目の前の請求への対応にとどまらず、その後の展開を大きく左右します。風俗トラブルで示談をすることには、以下の4つのメリットがあります。

  • ①逮捕される可能性が低くなる
  • ②逮捕されても、釈放・不起訴になる可能性大
  • ③示談金以上のお金を払う必要がなくなる
  • ④家族や会社に知られるリスクを大きく減らせる

①逮捕される可能性が低くなる

本番行為や盗撮をしてしまったのに示談をしないままでいると、風俗嬢が被害届を提出し、捜査を経て刑事事件に進むことがあります。

逆に、「慰謝料を支払う代わりに、被害届は出さない」という示談を結んでおけば、本番行為や盗撮の事実が警察に知られることは通常ありません。そのため、逮捕される可能性を大きく下げられます。仮に警察の耳に入ったとしても、被害者である風俗嬢との間で示談が成立している以上、警察がお客を逮捕する可能性は低くなります。被害届を出されないための対応や、出された後に取り下げてもらう方法については「デリヘルで被害届を回避する方法は?取り下げてもらう方法も解説」をご確認ください。

逮捕されれば就業規則により解雇されるリスクもあり、家族にも知られてしまいます。示談成立でそれを回避できるのであれば、お金に換算できない大きなメリットです。

②逮捕されても、釈放・不起訴になる可能性大

逮捕後に勾留するかどうかは検察官の請求を受けた裁判官が、起訴するかしないかは検察官が判断しますが、いずれの判断でも被害者との示談の成否や処罰感情が事実上考慮されます。起訴前に風俗嬢と示談を成立させ、告訴や被害届を取り下げてもらえば「処罰感情が低下した」と判断されやすくなります。

それにより、お客は釈放や不起訴処分になる可能性が高くなります。

もし起訴されて刑事裁判となっても、示談が成立していることや反省の姿勢は、量刑を判断するうえで考慮されます。

③示談金以上のお金を払う必要がなくなる

一度取り決めた示談金額は原則的に後から変更できませんので、お客側からしてみれば、示談金以上のお金を払う必要はなくなり、示談成立後に民事訴訟をおこされる怖れがなくなるということです。

また、一度払ったのに再び金銭を要求してくる風俗店もありますが、清算条項のある示談書を交わしたうえで、店側とも清算を確認しておけば、その請求を拒む根拠になります。

④家族や会社に知られるリスクを大きく減らせる

風俗トラブルでは、自宅や会社に連絡する、押しかけると脅されることがあります。実際に職場へ電話をかけられ、家族や同僚に風俗で問題を起こしたことがバレてしまうケースもあります。

この点、示談書には秘密保持条項や禁止条項、それらに反した場合の違約金条項を盛り込みますので、約束を破った側は高額な違約金の支払いを求められる立場になります。これにより、示談書に署名した相手方があなたの周囲へ連絡・接触してくる事態は、事実上抑えられます。

風俗トラブルで弁護士に示談を依頼するメリット

示談そのものの効果とは別に、代理人として弁護士が入ることで変わる点があります。請求された金額の交渉、相手方との連絡、店側を含めた確認の3つに分けて説明します。

請求された額が妥当かを精査し、減額交渉ができる

弁護士が代理人として間に入れば、請求されている金額が法的に妥当かどうかを精査したうえで交渉できます。示談金の額は、行為の内容や被害の程度、刑事事件に発展しているかどうかで変わるものであり、風俗店や相手方が示した言い値が、そのまま支払う義務になるとは限りません。

交渉の前提になるのは、争える部分と争えない部分の切り分けです。弁護士は、受け取った書面やこれまでのやりとりを確かめ、相手方の主張のうち認めてよい範囲を整理したうえで協議に入ります。支払う理由のない項目を外してから協議すれば、結論は変わり得ます。

さらに、清算条項や秘密保持条項を備えた示談書を用意して、支払いを終えた後に同じ件で請求を受ける事態を防げます。

風俗嬢や風俗店への連絡と交渉を弁護士に任せられる

示談は相手方とやりとりをしなければ進みませんが、請求を受けている側が自分で応答を続けると、行き違いで話がこじれたり、押し切られて不利な約束をしたりしがちです。

弁護士に依頼すれば、相手方への連絡、条件の申し入れ、書面のやりとりは弁護士が窓口として行います。ご自身で店へ電話をかけたり、相手方と会って話したりする必要はありません。

弁護士が受任通知(代理人に就いた旨の通知)を送って窓口になれば、店からの連絡は弁護士宛てに集約されるのが通常です。ただし、貸金業者や債権回収会社とは異なり、一般の事業者である風俗店について直接の連絡そのものを禁じる法律の規定はありません。示談書の条項と組み合わせて備えておくことに意味があります。

店側とも清算を確認し、蒸し返しを防げる

示談の相手は風俗嬢個人ですが、風俗店が請求の窓口になっている場合、本人と示談をしても店からの請求だけが残っているように見えることがあります。

弁護士が入れば、風俗嬢との示談と並行して、店側との清算、つまり金銭の請求が残っていないことの確認も進められます。渡した免許証のコピーなどの個人情報や撮影データが残っていないかも、この段階で確かめます。

確認まで済ませておけば、支払いを終えた後に風俗店から改めて金銭を求められても、決着済みであることを示して応じずに済みます。

弁護士への相談料や依頼費用、解決までの流れについては「風俗トラブルに強い弁護士に相談|弁護士費用と解決までの流れ」で確認できます。

風俗トラブルの示談でお困りの方へ

風俗での本番トラブルや盗撮トラブルは、できる限り早い段階で示談を成立させることが、逮捕・刑事事件化を回避するための最善策です。

示談交渉の相手は、こうしたやりとりに慣れていることが多く、一人で向き合うと、根拠のない金額を受け入れたり、不備のある書面に署名したりしかねません。弁護士が代理人として入れば、金額の交渉から書面の作成、店側との確認までをまとめて任せられます。

すでに高額な請求を受けている方、示談書にサインしてしまって不安を感じている方、家族や職場に知られずに解決したいとお考えの方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士へご相談ください。精神的な重圧も大きいかと思いますが、動き出すのが早いほど選択肢は広がります。

当事務所は、周囲に知られないよう配慮しながら、内密な解決を最優先に対応いたします。相手方とのやりとりは弁護士がお引き受けしますので、ご自身で店へ連絡していただく必要はありません。弁護士費用は、ご相談の際に事案の見通しとあわせてご説明します。

当事務所は風俗トラブルの示談を数多く手がけております。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での無料相談ができます
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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

風俗トラブル 本番行為の罰金請求 盗撮トラブル 不当要求対策 美人局被害 示談交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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