18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?

性行為をした相手が18歳未満と知らなかった場合でも、児童買春や淫行になるのだろうか。警察に聞かれた時に「18歳未満とは知らなかった」と言えば通用するのだろうか。このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、児童買春は故意犯であるため、相手が18歳未満(未成年)であることに気づかなかった場合、原則として罪に問われません(淫行条例は都道府県で扱いが異なります)。しかし、「もしかしたら18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という認識があった場合には、未必の故意が認められ、罪に問われる可能性があります。

この記事では、児童買春・淫行事件に強い弁護士が、

  • 18歳未満だと気づかなかった場合でも罪に問われるのか
  • 「知らなかった」が認められるのはどんな事情があるときか
  • 18歳未満だと気づかなかった証拠になるもの
  • 逮捕を回避するための対応方法

などにつき詳しく解説していきます。

「本当に18歳未満だとは気づかなかったんだから後ろめたいことはなにもない!」と問題を放置していると、逮捕されて刑事裁判にまで発展するリスクもありますので、最後までお読みください。

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18歳未満を保護する2つの法令と罰則

18歳未満の相手と性的な関係を持ったときに主に問題となるのは、児童買春・児童ポルノ禁止法と、各都道府県の青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)です。どちらも相手が18歳未満であることを前提に成り立つ犯罪で、年齢を知らなかったといえるかどうかが処罰の分かれ目になります(条例によっては確認を怠った落ち度も問われます)。

児童買春・児童ポルノ禁止法

18歳未満の者に対価を渡して性的な行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(「児童買春・児童ポルノ禁止法」と呼ばれています。)」違反の罪に問われる可能性があります。

保護の対象となる「児童」とは、18歳に満たない者のことです(同法2条1項)。同法が禁止する「児童買春」とは、児童本人や周旋者・保護者などに対償(金銭や物などの見返り)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法2条2項)。性交等には、性交や性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等に触れる行為なども含まれます。

中学生や高校生に対価を支払って性交や性交類似行為を行えば、児童買春罪が成立します。法定刑は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です(同4条)。

※拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。

なお同法には、年齢を知らなかった場合の扱いを定めた規定が置かれています。

第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。

ただし、過失がないときは、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索

この規定の対象は児童を使用する者に限られ、列挙されているのも周旋・勧誘・児童ポルノの提供や人身売買などに関する条文で、児童買春罪を定めた4条は含まれていません。年齢の不知が封じられる扱いは、児童買春罪には及びません。

淫行条例は都道府県で「知らなかった」の扱いが異なる

各都道府県には「青少年保護育成条例」(いわゆる淫行条例)があり、多くが青少年(18歳未満の者)との「みだらな性行為」「性交類似行為」を禁止しています。

例えば東京都には「東京都青少年の健全な育成に関する条例」があり、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定されています(同条例18条の6)。この規定に違反した者には、「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます(同24条の3)。

また同条例は、青少年に対する次のような行為にも罰則を設けています(同18条の7)。

  • 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を行うように求めること
  • 青少年を威迫・欺罔・困惑させ、または青少年に対償を提供し、もしくはその提供を約束して、児童ポルノ等の提供を行うように求めること

この規定に違反して青少年に児童ポルノ等の提供を求めた場合には、30万円以下の罰金が科されます(同26条7号)。

押さえておきたいのは、条例は都道府県ごとに作られているため、年齢を知らなかった場合の扱いも一律ではないという点です。

東京都の条例にも、年齢を知らないことを理由に処罰を免れられないと定めた規定(同28条)はありますが、列挙されているのは深夜の連れ出しや有害図書の販売などに関する条文で、みだらな性交等を禁じた18条の6は含まれていません。

これに対し大阪府の「大阪府青少年健全育成条例」では、年齢の不知を定めた59条の列挙に、淫らな性行為等を禁じた39条が含まれています。同条例59条は「当該青少年の年齢を知らないことを理由として(中略)処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」と定めており、年齢の確認を怠った落ち度があれば処罰され得る構造です。適用される条例によって、求められる説明の中身が変わります。淫行条例違反の具体的な行為類型や初犯の量刑については「青少年保護育成条例違反の行為と罰則|初犯だとどうなる?」で詳しく解説しています。

18歳未満とは知らなかった場合でも罪に問われる?

ここからは、知らなかったという言い分がどこまで通るのかを見ていきます。

児童買春・淫行の成立には故意が必要

児童買春が成立するには、性的関係をもった当時、相手が児童であること、すなわち、18歳未満の者であることの認識(故意)が必要です。刑法が故意犯処罰の原則を定めているためです。淫行条例違反も原則は同じですが、前述のとおり過失で処罰され得る条例もあります。

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。

ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索

そのため、相手が本当は18歳未満なのに18歳以上であると嘘をつき、あなたがそれを信じて18歳未満だとは知らなかったのであれば、児童買春は成立しません。もっとも、嘘をつかれた一事で故意が否定されるわけではなく、客観的な事情と併せて判断されます。

未必の故意でも足りる点に注意

認識の程度は、明確な認識(確定的故意)まで必要なのか、「もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも構わない」というあやふやな認識(未必的故意)で足りるのかが問題になりますが、実務上は未必的故意で足りるとされています。18歳未満かもしれないと認識しながら、それでも構わないと受け入れて行為に及んでいる以上、知らなかったとはいえないからです。

未必の故意が認められるのは、たとえばSNSで「社会人? 学生さん?」と尋ねた際に「高校生だよ」と返答があった場合です。高校生には15歳から18歳の者がいますので、「18歳の高校生(いわゆる成人高校生)だと思った」という解釈も可能ですが、一般的には「高校生=18歳未満」と受け取るのが通常でしょう。高校生を名乗る相手と性的な行為を行えば、未必の故意が認められ得ます。

「今年で18歳」という返答があったケースも同様です。既に18歳なら「18歳だよ」と答えるのが普通だからです。

なお、相手が16歳未満だと認識していた場合、行為者はさらに重い罪にも問われます。刑法は16歳未満の者に対する性交等を不同意性交等罪として処罰しており(刑法177条3項。相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者が相手より5歳以上年長であることが要件)、法定刑は5年以上の有期拘禁刑と、児童買春罪や淫行条例違反より格段に重くなります。児童買春の逮捕率や逮捕回避の方法については「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」をご参照ください。

どんな事情があれば「知らなかった」が認められる?

内心は直接証明できないため、「18歳未満とは知らなかった」が通るかどうかは、当時の客観的な状況に照らして18歳以上だと信じたことに合理性があったかという形で判断されます。

18歳以上だと信じる合理的な理由があったといえるか

合理的な理由の有無を判断するうえで重く見られるのは、次の3つです。

1つ目は、年齢を確かめる行動をとったかどうかです。顔写真付きの身分証を見せてもらったのか、口頭で聞いただけか、そもそも尋ねなかったかで評価は大きく変わります。尋ねずに関係を持っていれば「気に留めていなかった」と受け取られます。

2つ目は、相手の言動に18歳未満をうかがわせるものがなかったかです。制服姿だった、部活動や定期テストの話題が出た、門限を気にしていたといった事情は、年齢を疑うきっかけとして扱われます。

3つ目は、出会った経路に年齢確認の仕組みがあったかです。身分証の提出が必要なマッチングアプリか、年齢確認のないSNSかで判断は変わります。

誤解が多いのが、真剣に交際していたかどうかとの関係です。恋愛感情があったことは、年齢を知らなかったことの説明にはなりません。年齢を知らなかったといえるかは相手が18歳未満だという認識の有無で決まり、交際の真剣さはその認識とは別だからです。むしろ交際期間が長いほど年齢をうかがわせる事情に接する機会も増えるため、「確かめる機会が一度もなかった」という説明は通りにくくなります。

18歳未満と知らなかった証拠になるもの

18歳未満だと知らなかったと説明する手がかりになり得るのは、次のようなものです。

  • 登録時に身分証で年齢確認が必要な出会い系サイトやマッチングアプリを介して出会った
  • サイトやアプリのプロフィール欄に18歳以上の年齢が記載されている
  • やり取りの中で18歳以上であるというメッセージが残っている
  • 提示された身分証を撮影した画像が残っている

ただし、これらがあれば必ず認められるわけではありません。登録時の身分証は他人から借りられますし、プロフィールやメッセージに異なる年齢を書き込むのも容易だからです。ファッションやメイクで大人びて見えることもあります。

先に挙げた手がかりは「18歳以上だと信じるのもやむを得ない」という判断につながり得ますが、知らなかったことを確実に証明するには不十分です。年齢の認識は捜査機関から詳しく追及されると考えておくべきです。

年齢が不確かな相手とは、顔写真付きの身分証や学生証で18歳以上だと確信できる場合に限って関係を持つことが重要です。

18歳未満だと知らなかった場合の対応方法

18歳未満だと知らなかった場合に、逮捕を回避し、不起訴処分を得るための対応方法は次の通りです。

  • ①出頭前に弁護士にアドバイスを受ける
  • ②取り調べで慎重に対応する
  • ③捜査機関に弁護士から意見書を出してもらう
  • ④示談を成立させる

①出頭前に弁護士にアドバイスを受ける

児童買春や淫行が警察に発覚すると、取り調べのために出頭を求められることがあります。出頭する前に、弁護士のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

知らなかったといえるかは、前述のとおり18歳以上だと信じるに足りる合理的な理由があったかで決まります。まずは弁護士に当時の状況を伝えてください。弁護士が、相手とのやり取りや言動、出会った経緯から有利な事情を洗い出します。

なお、正当な理由なく出頭を拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され、逮捕されるリスクが高まります。出頭できない日は、事情を説明して日程を調整してもらいましょう。まだ警察に発覚していない段階であれば、自首も選択肢です。自首のメリット・デメリットについては「児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談」で詳しく解説しています。

②取り調べで慎重に対応する

警察に取り調べを受ける際、受け答えや対応には慎重さと細心の注意が必要です。

前述のとおり、故意は未必的故意で足ります。そのため「18歳未満だとは知らなかった」と主張しても、取調官から「18歳未満だと感じていたのではないか?」と詰問されることがあります。ここで「そうかもしれません」と答えてしまうと、供述調書に「私は、〇〇が18歳未満であることを知りながら性的関係を持ちました」と記載される可能性があります。

このような事態を避けるには、黙秘権を行使するか、一貫して否認するかの方針を決めておく必要があります。ただし、取調官が主張を簡単に受け入れるとは考えにくく、黙秘や否認を続けると身柄拘束が長期化する可能性もあります。どちらの方針を取るかは自己判断せず、必ず弁護士と決めてください。なお、供述調書は内容を確認し、違えば訂正を申し立て、直らなければ署名押印を拒めます。

③捜査機関に弁護士から意見書を出してもらう

「相手が18歳未満だと知らなかった」場合には、弁護士に依頼してご自身の言い分を意見書にまとめて提出してもらうようにしてください。提出先は処分を決める検察官(送致前は警察)で、処分が決まってからでは間に合いません。

故意がなかったというためには、18歳未満だと気づかなかったことが当時の状況に照らして無理のないものだったといえなければなりません。前述の3つの観点に沿って、年齢の確認状況・相手の言動・出会った経路を具体的に示します。

意見書は処分を決める側に直接届くため、取り調べで十分に説明しきれなかった事情も伝えられます。

④示談を成立させる

「相手が18歳未満だと知らなかった」場合でも、証拠や事実関係から信じてもらえない可能性があります。それでも否認を続ければ、逮捕される可能性が高まります。

信じてもらえる見込みが乏しい場合、被害者の保護者と示談ができそうであれば、故意を争わず罪を認めて示談交渉を行うという選択肢もあります。早期に成立すれば逮捕を回避できる可能性が高まり、立件されても不起訴処分となる可能性があります。ただし、児童買春も淫行条例違反も非親告罪で、示談だけで必ず不起訴になるとは限りません。

なお、被害児童側の連絡先は弁護士限りを条件に開示されるのが通例で、示談交渉には弁護士への依頼が欠かせません。児童側が積極的に関与していたケースでも、保護者の処罰感情が大きいことは少なくありません。示談金の目安や交渉の進め方については「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」をご参照ください。

18歳未満と知らなかったのに疑われている方は弁護士にご相談ください

18歳未満だと知らずに性的な関係を持った場合でも、18歳未満かもしれないと思いながら受け入れていれば未必の故意が認められ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や淫行条例違反に問われる可能性があります。淫行条例は都道府県ごとに定められ、年齢の不知の扱いも一律ではありません。

「知らなかった」が通るかどうかは、年齢を確かめたか、相手の言動に手がかりがなかったか、どの経路で出会ったかという客観的事情から判断されます。逮捕される前に弁護士を依頼して早期に動くことで、逮捕回避や処分の軽減が期待できます。

当事務所では、児童買春・淫行での逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績もあります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ります。お困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

弁護士の選び方や費用については「児童買春に強い弁護士の選び方と費用、依頼のメリットを解説」にまとめています。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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