18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行?証拠となるものは?
  • 性行為をした相手が18歳未満と知らなかった場合でも児童買春や淫行になるのだろうか…
  • 警察に聞かれた時に「18歳未満とは知らなかった」と言えば通用するのだろうか…

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

結論から言いますと、児童買春や淫行は故意犯であるため、相手が18歳未満(未成年)であることを知らなかった場合、原則として罪に問われません。しかし、「もしかしたら18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という認識があった場合には、未必の故意が認められ、罪に問われる可能性があります

この記事では、児童買春・淫行事件に強い弁護士が、

  • 18歳未満と知らなかった場合でも罪に問われるのか
  • 18歳未満と知らなかった証拠
  • 18歳未満と知らなかった場合に逮捕を回避する方法

などにつき詳しく解説していきます。

「本当に18歳未満だと知らなかったんだから後ろめたいことはなにもない!」と問題放置していると、逮捕されて刑事裁判にまで発展するリスクもありますので、最後までお読みください。

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18歳未満を保護する法令

18歳未満の者(未成年者)を保護するための主な法令について、以下の2つを解説します。

  • ①児童買春・児童ポルノ禁止法
  • ②淫行条例

これらの法令は、性的な行為をした相手が18歳未満であることを認識していたかどうかが、犯罪の成立に影響を与える重要な要素となります。各法令の成立要件や罰則について、以下で詳しく確認していきましょう。

児童買春・児童ポルノ禁止法

18歳未満の者と性行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(「児童買春・児童ポルノ禁止法」と呼ばれています。)」違反の罪に問われる可能性があります。

保護の対象となっている「児童」とは、18歳に満たない者のことです。同法で禁止されている「児童買春」とは、金銭や物などの対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることです。性交等とは、「性交若しくは性交類似行為」や、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触ったり、児童に自己の性器等を触らせることを指します。

したがって、中学生や高校生に対して、金銭等の対価を支払い、性交や性交類似行為を行った場合には、児童買春罪が成立することになります。児童買春罪が成立した場合には、「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されることになります。

淫行条例

各都道府県には、「青少年保護育成条例」(いわゆる淫行条例)が定められており、多くの条例で、青少年(18歳未満の者)と「みだらな性行為」や「性交類似行為」を行うことを禁止しています。

例えば、東京都の場合には、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が制定されており、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定されています(同条例第18条の6)。この規定に違反した場合には、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることになります(同第24条の3)。

また、同法は青少年に、以下のような行為も罰則を設けて禁止しています(同法第18条の7)。

  • 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノの提供を行うように求めること
  • 青少年を威迫・欺罔・困惑、または青少年に対償を提供し、もしくはその提供を約束して、児童ポルノ等の提供を行うように求めること

この規定に違反して、青少年に児童ポルノ等の提供を求めた場合には、「30万円以下の罰金」が科されることになります(同第26条7号)。

18歳未満とは知らなかった場合でも罪に問われる?

児童買春・淫行の成立には故意が必要

児童買春・淫行が成立するには、性的関係をもった当時、相手が児童であること、すなわち、18歳未満の者であることの認識(故意)が必要です。そのため、たとえば、相手が本当は18歳未満なのに18歳以上であると嘘をつき、あなたも相手が18歳以上だとの認識の上で相手と性的関係をもったのであれば児童買春は成立しません。

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未必の故意でも足りる点に注意

18歳未満であることの認識の程度については明確な認識(確定的故意)まで必要なのか、それとも「もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも構わない」というあやふやな認識(未必的故意)で足りるのかですが、実務上は未必的故意で足りるとされています。18歳未満であると明確に認識してから18歳未満の者と性的関係をもつことを思いとどまってからでは遅く、それよりも前に、少しでも18歳未満と感じた時点で18歳未満の者と性的関係をもつことを思いとどまるべきだからです。

未必の故意が認められる可能性のあるケースとして、たとえば、SNS上で女の子に対し「社会人? 学生さん?」と尋ねた際に「高校生だよ」と返答があった場合が考えられます。高校生は15歳~18歳までの年齢層がいますので、「18歳の高校生(いわゆる成人高校生)だと思った」という解釈も可能ですが、一般的には「高校生=未成年(18歳未満)」という認識の方が圧倒的多数でしょう。そのため、高校生を名乗る相手と性的な行為を行った場合、未必の故意が認められる可能性があります。

また、「何歳なの?」という質問に対し、「今年で18歳」という返答があったケースでも、未必の故意が認められる可能性があります。「今年で18歳」という言い方には、「今年18歳になった」という解釈も可能ですが、「今年で18歳になる」、つまり現在は17歳であると解釈することもできます。もし既に18歳に達しているのであれば、年齢を聞かれた場合には「18歳だよ」と答えるのが普通です。「”今年で”18歳」と言う場合、まだ18歳に達していないと考えるのが一般的です。したがって、このようなケースでも未必の故意が認められる可能性があります。

18歳未満と知らなかった証拠は?

児童買春や淫行の相手が18歳未満であることを知らなかったことを警察に証明するための証拠として、次のようなものが考えられます。

  • 登録時に身分証で年齢確認が必要な出会い系サイトやマッチングアプリを介して出会った
  • サイトやアプリのプロフィール欄に18歳以上の年齢が記載されている
  • やり取りの中で18歳以上であるというメッセージが残っている
  • 化粧もしており服装も派手で、どう見ても18歳以上に見える

しかし、サイトやアプリの登録時に用いる身分証については他人から借りることも可能ですし、プロフィールやメッセージのやり取りで児童が実際とは異なる年齢を書き込むことは容易に想像できます。また、ファッションやメイクで大人びて見えることがあり、見た目だけで18歳以上だと断言することは難しいです。

これらの事実が存在することで、捜査機関が「18歳以上だと信じるのもやむを得ない」と判断する可能性はありますが、相手が18歳未満であることを知らなかったことを確実に証明するためには不十分です捜査機関もまともに取り合ってくれず、未必の故意を認めさせるために執拗かつ厳しい追及をしてくる可能性が高いでしょう

そのため、年齢が不確かな相手との関係を避けるためには、相手に対して顔写真付きの身分証や学生証などを提示してもらい、18歳以上であると確信できる場合に限り、性的な関係を持つことが自分の身を守るために非常に重要です。

18歳未満だと知らなかった場合の対応方法

児童買春や淫行の相手が18歳未満だと知らなかった場合に、逮捕を回避したり不起訴処分を得るための対応方法は次の通りです。

  • ①出頭前に弁護士にアドバイスを受ける
  • ②取り調べで慎重に対応する
  • ③捜査機関に弁護士から意見書を出してもらう
  • ④示談を成立させる

①出頭前に弁護士にアドバイスを受ける

児童買春や淫行の事実が警察に発覚すると、警察から取り調べのために出頭を求められることがあります。その際、出頭前に弁護士にアドバイスを受けることを強くお勧めします

相手が18歳未満であることを知らなかった場合、相手が18歳以上だと信じるに足りる合理的な理由があったかどうかが重要になります。そのため、まずは児童買春や淫行事件に強い弁護士に相談して、当時の状況を詳細に伝えることが必要です。相手との会話やメールの内容、相手の服装、直接やり取りした内容などから、あなたに有利となる証拠を検討することになります。

また、取り調べで無実を主張する場合、捜査官から厳しい追及を受ける可能性があります。そのため、取り調べへの対応方法についても弁護士からアドバイスを受けることができます

なお、警察から出頭を求められた場合、正当な理由なく出頭を拒否し続けると、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され、逮捕されるリスクが高まります。どうしても指定された日に出頭できない場合は、警察に事情を説明し、別の日に出頭できるよう調整してもらいましょう。

②取り調べで慎重に対応する

警察に取り調べを受ける際、受け答えや対応には細心の注意が必要です

前述の通り、児童買春や淫行の故意は未必的故意(事実を認識しつつも、それを結果として容認する意図)で足りるとされています。したがって、「18歳未満だとは知らなかった」と主張しても、取調官から「18歳未満だと感じていたのではないか?」と詰問されることがあります。もし、この問いに対して「そうかもしれません」と答えてしまうと、供述調書に「私は、〇〇が18歳未満であることを知りながら性的関係を持ちました」と記載される可能性があります。

このような事態を避けるため、相手が18歳未満であることを知らなかったと主張する場合、黙秘権を行使して黙秘を続けるか、取り調べの初めから一貫して否認し続けることが重要です。ただし、取調官が「18歳未満であることを知らなかった」という主張を簡単に受け入れることは考えにくいです。黙秘や否認を続けることは、逮捕や身柄拘束期間が長期化する可能性もあるため、黙秘や否認を貫くべきかどうかについては、必ず弁護士に相談することが賢明です

③捜査機関に弁護士から意見書を出してもらう

「相手が18歳未満だと知らなかった」場合には、弁護士に依頼してご自身の言い分を意見書にまとめて提出してもらうようにしてください

原則として、真実性行為の相手が未成年であることを知らなければ、児童買春罪や淫行条例違反については、犯罪の故意を欠くことになるため、犯罪は成立しないことになります。

そして、故意がなかったというためには、「相手が18歳未満だとわからなかった」ことが当時の状況に照らして合理的であったと言えなければなりません。例えば、相手児童が自分が18歳以上であると偽った場合や、スーツなど見た目が社会人であると勘違いしやすい場合など、客観的な事情に照らして相手が18歳未満と気づかずともやむを得なかったということを、捜査機関に説明してく必要があります

本当に知らなかった場合、警察からの圧力に負けて認めてしまうと、冤罪で処罰されてしまうリスクがあるため、弁護士に相談のうえ適切に対処してもらうことが重要です。

④示談を成立させる

「相手が18歳未満だと知らなかった」場合でも、証拠や事実関係から信じてもらえない可能性があります。このような場合に事件について否認をすると逮捕される可能性が高まります。

このようなケースで、被害者の保護者と示談ができそうな場合には、故意を争わず罪を認めて示談交渉を行うという選択肢もあります。早期に被害者側と示談が成立した場合には、逮捕を回避できる可能性が高まります。また、示談が成立している事件については事件として立件されても検察官が不起訴処分を判断する可能性もあります。

ただし、性犯罪の示談交渉を行うためには、弁護士への依頼がマストとなります。パパ活や援助交際のように被害者側に一定の落ち度があるケースもありますが、性犯罪という性質上、保護者の処罰を求める感情が大きい可能性もあります。性犯罪の示談交渉は難航するケースもあるため、できるだけ早めに刑事事件の解決実績の豊富な弁護士に相談のうえ対応してもらうことがポイントとなります。

まとめ

相手が18歳未満だと知らずに性交を行った場合でも、18歳未満かもしれないという認識があれば、未必の故意が認められ、児童買春禁止法違反や淫行条例違反に問われる可能性があります。このような事件では、取調べ対応や示談交渉が非常に重要です。特に、逮捕される前に弁護士を依頼し、早期に示談交渉を進めることで、逮捕回避や処分の軽減が期待できます。

当事務所では、児童買春・淫行での逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績もあります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、お困りの方はまずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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