- 家族が大麻所持で逮捕された…不起訴や執行猶予を獲得するにはどうすればいいのか…
- 大麻取締法に違反するとどんな罰則があるのだろう…
こういったことでお悩みではありませんか?
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、これらのお悩みを解決すべくわかりやすく解説していきます。
大麻取締法違反とはどんな犯罪なのかを知ったうえで、逮捕を免れたい、身柄拘束された家族を助けたいという方は最後まで読んでみて下さい。
大麻の犯罪類型と罰則
大麻の犯罪類型には、
- 所持
- 譲渡・譲受
- 栽培
- 輸出入
があります。
以下では、犯罪類型別に罰則をまとめました。
所持
単純所持:5年以下の懲役
営利目的所持:7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
譲渡・譲受
単純譲渡・譲受:5年以下の懲役
営利目的譲渡・譲受:7年以下の懲役又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
栽培
単純栽培:7年以下の懲役
営利目的栽培:10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
栽培予備:3年以下の懲役
輸出入
単純輸出入:7年以下の懲役
営利目的輸出入:10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
輸出入予備:3年以下の懲役
使用罪は不可罰
大麻の使用は処罰されません。
その理由は、大麻の種は七味唐辛子に、茎は神社のしめ縄になどと、古くから有害性のない大麻については私たちの生活に溶け込んで使われており、大麻の使用を処罰できるとすると、その生成過程でたまたま大麻の成分を吸引した人たちを処罰しなければならないという不都合が生じるからだと考えられています。
しかし、大麻が有害であることにかわりはなく、大麻の使用だけを不可罰とすることに疑問の声があがるようになってきました。
そのため、令和3年1月からは、厚生労働省の有識者会議で、大麻の使用を禁止する使用罪を設けることなど、大麻取締りの強化に向けた議論が始まっています。
今後、大麻の使用罪が設けられることになるのかどうか議論の行方を注視していきたいところです。
参考:大麻所持は逮捕されるが、使用のみなら合法?「使用は罪にならない」のウソ [薬] All About
大麻犯罪の近年の傾向
近年は、大麻犯罪の検挙件数、検挙者数とも増加傾向にあります。
警察庁が令和2年4月に公表した「令和元年における組織犯罪の情勢【確定値版】」によると、過去5年間の大麻取締法違反での検挙件数、検挙者数の推移は以下のとおりとなっています。
過去5年の大麻取締法違反の検挙件数、検挙者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
大麻取締法違反 | 検挙件数 | 2,771 | 3,439 | 3,965 | 4,687 | 5,435 |
検挙者数 | 2,101 | 2,536 | 3,008 | 3,578 | 4,321 |
また、薬物事犯(※)で検挙された人の数のうち、大麻取締法違反で検挙された人の数の割合をみても、近年、大麻犯罪が増加傾向にあることがわかります。
(※)薬物事犯
覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反
過去5年の大麻取締法違反での検挙者数の割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
大麻取締法違反 | 15.5% | 18.9% | 22.2% | 25.8% | 32.3% |
また、捜査機関に押収された大麻の種別に着目すると、近年は乾燥大麻の押収量が激増している点が注目されます。
年度別~薬物の種類別の押収量(Kg)(年度別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
乾燥大麻 | 101 | 133.1 | 176.3 | 280.4 | 350.2 |
大麻樹脂 | 3.9 | 0.9 | 20.7 | 2.9 | 12.8 |
大麻草 | 87.6 | 42.3 | 67.5 | 23 | 33.2 |
大麻は、
- 使用罪は処罰されない
- 海外では合法とする国もある
などの理由から「日本でも合法」などと勝手に判断する方も多いです。
また、簡単に入手し、使える手軽さから、好奇心旺盛な若者の間で広まる傾向があるのが大麻の特徴です。
しかし、いくら手軽とはいえ体に害を及ぼす薬物であることに変わりありません。
また、大麻が覚せい剤などのその他の薬物に手を染めるきっかけとなっているケースも多いです。
上記のとおり、近年は大麻犯罪の増加傾向が顕著であることから、それに遅れる形でその他の薬物犯罪も増加する可能性があります。
その意味で大麻犯罪の撲滅は早急の課題となってきているといえます。
発覚、逮捕までの経緯【大麻の犯罪類型別】
以下では、所持、譲渡・譲受、栽培、輸出入別に発覚や逮捕までの経緯についてみていきましょう。
所持
所持では、捜査官(主に警察官)から職務質問及び所持品検査を受けた結果、発覚するケースが多いです。
捜査官は知識や経験、捜査で集めた情報などに基づき、対象者の挙動などから対象者が大麻などの薬物を所持している疑いがあると判断した場合に職務質問をかけます。
所持品検査の結果、乾燥大麻様のものを押収され、現場での簡易検査で陽性だと判明した場合はその場で現行犯逮捕されます。
その他、別の犯罪で捜査していたところ、捜査官が自宅などへのガサを行って大麻が発見・押収され大麻所持が発覚するというケースも多いです。
譲渡・譲受
譲渡は、密売人から大麻を買い受けた譲受人などの供述・密売人とのメール・通話履歴などを基に、捜査官が内偵捜査、おとり捜査を行い発覚するケースが多いです。
また、密売人が検挙されると、密売人が所持していた顧客リスト、電話帳、メール・通話履歴などの証拠品から芋づる式に譲受人が特定され、譲受が発覚するというケースが多いです。
つまり、譲渡が発覚すれば譲受も発覚し、譲受が発覚すれば譲渡が発覚するというように、譲渡と譲受は表裏一体の関係にあるといえます。
栽培
栽培するには一定のスペース・空間を確保し栽培環境(常時エアコンを稼働させる、窓を黒色のビニールなどで塞いで遮光しているなど)を整える必要があります。
加えて、ある程度の量の大麻が育ち始めると匂いを発しますから、近隣住民から警察に大麻を栽培している疑いがあると通報され、警察のガサの結果、大麻栽培が発覚するというケースが多いです。
その他、大麻を所持しているということは栽培している可能性もあり、捜査機関が自宅などのガサを行った結果、栽培が発覚するというケースも多いです。
輸出入
大麻の輸出入は、空港の手荷物検査、港での税関検査から発覚し、そのまま現行犯逮捕されるというケースが多いです。
また、大麻などの薬物が国内に持ち込まれたことを知った捜査官があえてそれを見逃し、薬物が配送される場所を追跡して、配送された時点で荷物を受け取った犯人を検挙するというケースもあります。
逮捕以降の流れ
逮捕以降は、大きく逮捕~勾留、勾留から刑事処分(起訴、不起訴)、起訴~判決までの3段階にわけることができます。
逮捕~勾留
警察に逮捕された後は、警察署内の留置場に収容されます。
逮捕に前後して警察官の弁解録取を受けます。
弁解録取とは、警察官から逮捕事実に関する認否や言い分を聴かれる手続きですが、実質は取調べです。
したがって、被疑者は署名・押印拒否権や黙秘権などの取調べ時に補償される各種権利を行使することができます。
警察官の弁解録取後、釈放されない限り、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。、検察庁でも検察官よる弁解録取を受け、ここで釈放されない限り、送致から24時間以内に検察官に勾留請求されたことになります。
検察官に勾留請求されると、裁判官の勾留質問(逮捕事実に関する言い分を聴く手続き)とを受けます。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可した場合に勾留されます。
なお、上記のとおり、逮捕から勾留までに釈放されるタイミングはありますが、大麻犯罪のケースではこの段階で釈放されることは稀です。
勾留~刑事処分(起訴、不起訴)
勾留期間ははじめ10日間です。
その後、検察官が期間の延長を必要と認めて裁判官に勾留期間の延長を請求し、裁判官がこれを許可した場合は最大で10日間期間を延長されます。
大麻の単純所持の事案で執行猶予が見込まれる場合など比較的軽微な事件であれば延長されずに済むこともありますが、大麻犯罪では延長されるケースが多いと考えた方がよいです。
この勾留期間中に捜査が進められ、捜査の結果を受けて、検察官が刑事処分を決めます。
起訴~判決
検察官に起訴された後は、刑事裁判を受ける必要があります。
事案にもよりますが、起訴からおおよそ1か月~2か月の間で、第1回の裁判が開かれます。
その後、同じ間隔で裁判が開かれますが、最終弁論から判決までは2週間程度です。
罪を認める自白事件の場合、判決を含め平均2回程度の裁判が開かれます。
他方で、否認事件場合は、被告人の認否や事件の争点などによっては3回、4回、5回と裁判が続きます。
なお、判決を受けた日の翌日から起算して14日間は判決に対して不服(控訴、上告)を申し立てることができます。
不服を申し立てた場合、事件は上級審に引き継がれます。
不服を申し立てずに14日間が経過した場合は判決(で言い渡された刑)が確定します。
大麻事件の弁護活動
次に、大麻の弁護活動について解説します。
保釈請求する
大麻犯罪をはじめとする薬物事犯では発覚すれば逮捕され、その後、勾留に至るケースが多いです。
また、前述のとおり、逮捕から勾留まで、勾留から刑事処分までの間に釈放されることが少ないのも特徴の一つといえます。
したがって、大麻犯罪においては、釈放に向けた活動は起訴された後の保釈請求がメインとなります。
保釈請求するにあたっては、被告人の生活や行動をきちんと監督できる方(通常はご家族)を選定し、被告人の身元引受人になっていただきます。
そして、保釈請求するにあたっては、保釈請求書のほか身元引受人から聴き取った内容をまとめた上申書、身元引受書、被告人自身の誓約書、その他逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示す証拠を裁判所に提出します。
大麻の危険性を認識させ、更生をうながす
前述のとおり、大麻が合法とされている国があるほか、他の薬物に比べて簡単に入手できる手軽さから大麻の危険性・有害性に対する認識が希薄な人も多いのが大麻犯罪の特徴です。
したがって、弁護士自ら被疑者・被告人に大麻の危険性を説明する、場合によっては大麻の危険性に関する資料や文献を提供するなどして大麻に対する認識をあらためていただきます。
再犯防止、更生に向けたサポートを行う
また、大麻犯罪では仲間うちで大麻を使用しているケースも多いです。
そして、仲間意識や仲間のことを警察などに打ち明けることで「仲間外れにされたくない」との思いから、なかなかそのグループから抜け出せないという方も多いです。
しかし、大麻グループのことを打ち明けられない、抜け出せないとなると「再犯のおそれが高い」と判断され、量刑上不利になることが考えられます。
弁護士としては、そうした不利益を被疑者・被告人に丁寧に説明した上で、大麻グループから抜け出す、そうした仲間と縁を切るためのアドバイスを行います。
また、大麻に対する親和性が高い場合は、ご家族などの協力を得ながら、薬物治療の専門病院に入通院すること、専門機関(各都道府県の精神保健福祉センター、ダルクをはじめとするNPO法人など)が主催する家族ミーティングなどに参加することなどを促し、その経過を見守ります。
そして、裁判で再犯防止に向けた活動結果を書面で提出し、ご家族などの監督者に情状証人として出廷していただき尋問して、裁判後も被告人をきちんと監督していくことを証言していただきます。
違法捜査を指摘して無罪主張する
大麻犯罪で検挙されたとしても、大麻を押収する過程で違法捜査が行われている可能性があり、捜査機関の捜査に疑問を抱く被疑者・被告人も少なくありません。
仮に、大麻を押収する過程で重大な違法捜査が行われ、その捜査で得た証拠を使用することが将来の違法捜査の抑制という見地からして相当でないと認められる場合は、その証拠は罪を証明するための証拠として使うことはできず、被疑者は嫌疑不十分による不起訴、被告人は無罪となります。
弁護士は違法捜査の疑いを感じ取った場合は、捜査機関や裁判官に対して「違法捜査で収集した証拠を使用するべきではない」ことを主張していきます。
自白調書をととらせない
大麻犯罪では、大麻を所持していたことの認識など犯罪の故意を否認するケースも多くみうけられます。
本来、捜査機関は客観的な状況から犯罪の故意を証明していくべきですが、客観的な証拠が乏しいケースでは被疑者の自白に頼らざるをえず、被疑者から強引に自白を取ろうとした結果、違法・不当な取調べが行われてしまう可能性もあります。
被疑者が犯罪の故意を否認する場合は、被疑者に対して取調べを行うとともに、違法・不当な取調べが行われていないか注視し、その疑いがある場合は捜査機関に異議を申し入れるなどして取調べを牽制します。
大麻事件の弁護士による解決例
以下では、大麻事件の弁護士による解決例をご紹介します。
大麻所持で勾留されたものの、勾留期間5日目で釈放させ、不起訴(起訴猶予)を獲得した例
被疑者は、車を運転中、後方のパトカーから呼び止められ、警察官から職務質問・所持品検査を受けた結果、車内から大麻を差し押さえられ、大麻所持罪で逮捕・勾留された事案です。
弁護士は、逮捕直後に被疑者のご両親から接見の依頼を受け、被疑者と接見して取調べなどのアドバイスを行いました。
また、弁護士は、勾留直後から、所持量が微量であること、検察官に対して被疑者が罪を認めて反省していること、初犯で、入手先、入手経緯などを話し、ご家族が監督を誓約していることから再犯のおそれがないこと、を積極的に主張しました。
その結果、被疑者は勾留5日目で釈放され、不起訴(起訴猶予)の刑事処分を獲得することができました。
所持の認識を否認した大麻所持事案で、不起訴(嫌疑不十分)を獲得した例
被疑者は、ある日、警察官から自宅マンションのガサを受け、自宅クローゼットの内に収納していた洋服ダンスの中から大麻を差し押さえられ、大麻所持の被疑者として逮捕・勾留された事案です。
弁護士は、逮捕直後に被疑者のご両親から依頼を受け、被疑者と接見したところ、被疑者は「差し押さえられた大麻は自分の物ではない」、「自宅に大麻があるとは知らなかった」などと話し、大麻所持の認識を否認していました。
弁護士は被疑者からさらに詳しく話を聴いたところ、被疑者はかつて知人と同居していたことがあり、その知人から「大麻を使用している」という話を聴いたことがあったとのことでしたから、差し押さえられた大麻はその知人のものではないかという疑念が浮かびあがってきました。
そのため弁護士は、被疑者が自白しないよう取調べのアドバイスを行うとともに、検察官に対して、被疑者が現場で警察官にした話の内容、大麻が発見された際の被疑者の反応、大麻が発見された場所などから被疑者の話には合理性があり、被疑者は無罪であることを訴えていきました。
その結果、被疑者は勾留期間10日目で釈放され、嫌疑不十分による不起訴を獲得することができました。
大麻密輸事案で、執行猶予を獲得した例
被疑者が、大麻の入ったスーツケースを空港から国内に持ち込んだ大麻の密輸で逮捕された事案です。
被疑者が起訴された後、被疑者のご両親からの依頼を受けて弁護活動を始めました。
弁護士は直ちに保釈請求を行って身柄を釈放させました。
また、被告人の薬物への依存も疑われたことから、被告人に専門病院での治療、カウンセリングを受けることを勧めました。
そして、裁判では、被告人質問などで被告人がこれまでの人間関係を断ち切ることを誓約していること、裁判後も治療に専念していくこと、ご家族への証人尋問では裁判後、被告人の更生のために最大限サポートしていくことなどを明らかにしました。
その結果、懲役3年、執行猶予5年(保護観察付)の判決を獲得することができました。
大麻事件の弁護士費用
刑事事件の弁護士費用は大きく着手金、報酬金、日当費、実費に区分されます。
大麻犯罪の場合、身柄事件となる場合が多く、在宅事件よりも身柄事件の方が着手金は高くなりますから、大麻犯罪の着手金は30万円~60万円(税抜き)などと高くなる傾向にあります。
着手金は弁護士に依頼した直後に発生し、その他の報酬金、日当費、実費は弁護活動が終わってから発生する費用です。
法律事務所により支払い方法は異なりますが、依頼後に「預り金」名目のお金(80万円~130万円程度(税抜き))を一括で支払い、弁護活動終了後に着手金、報酬金、日当費、実費を精算して余ったお金は返金され、足りたい分は新たに支払うという方法を取られることが一般的かと思います。
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