大麻取締法違反の時効は何年?所持・使用(吸引)・栽培の時効

過去に大麻を使用・所持したことがあり、「もう時効は成立しているのだろうか」と気になっている方もいるかもしれません。しかし、大麻に関する犯罪には、行為の種類や目的によって公訴時効の期間が異なり、しかも状況によっては時効が進行していないケースもあります。

この記事では、大麻事件における所持、使用(吸引)、栽培などの行為ごとの時効年数とその起算点、時効が停止・進行しないケース、さらには時効が成立しなかった場合の刑罰や対処法について、薬物事件に強い弁護士が詳しく解説します。

この記事を最後まで読むことで、「自分の行為が処罰対象になるのか」「いま何をすべきか」を冷静に判断するための正確な知識を得ることができます。時効成立をただ待つのではなく、リスクを正しく把握したうえで、最善の対応を検討しましょう。

大麻に関する行為が処罰対象となるのか不安な方や、時効・自首について判断に迷われている方は、この記事をご一読のうえ、全国どこからでも無料で相談可能な当事務所までご相談ください。

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 大麻の公訴時効は何年?犯罪類型ごとの時効を解説

「公訴時効」とは、一定の期間が経過することで、犯罪を行った者に刑罰が科せられなくなるという制度です。

刑事訴訟法には、「時効が完成した事件」について公訴提起をしても「免訴」判決が言い渡されると規定されています(刑事訴訟法第337条4号4号)。「免訴」とは、検察官が起訴しても裁判所は実体の内容に踏み込まず門前払いになるということです。

そのため、以下のとおり、大麻に関する犯罪について時効期間が経過すると、処罰されることはなくなります。

大麻に関する犯罪の時効

行為 時効期間
所持・譲渡・譲受 単純所持:5年

営利目的所持:7年

輸出入・製造 単純輸出入・製造:7年

営利目的輸出入・製造:10年

施用(使用) 単純施用(使用):5年

営利目的施用(使用):7年

栽培 単純栽培:7年

営利目的栽培:10年

刑事事件の公訴時効は何年?一覧表で犯罪ごとに早わかり!

大麻の所持・譲渡・譲受は5年(営利目的:7年)

大麻を不法に所持したり、他者に譲り渡したり、あるいは他人から譲り受けたりする行為は、大麻取締法によって規制されています。これらの行為の公訴時効は、原則として5年です。

しかし、もしこれらの行為を営利目的で行った場合、より重い犯罪となるため、公訴時効は7年となります。これは、営利目的で所持・譲渡・譲受を行うことが、社会に与える悪影響が大きいと考えられているからです。

大麻の輸出入・製造は7年(営利目的:10年)

大麻を国外から日本へ持ち込んだり(輸入)、日本から国外へ持ち出したり(輸出)する行為、または大麻を製造する行為は、所持などと比較してより重い罪とされています。

そのため、これらの行為の公訴時効は、原則として7年とされています。

さらに、これらの輸出入や製造が営利目的で行われた場合、公訴時効は大幅に延長され、10年となります。営利目的の輸出入や製造は、広範囲に大麻を流通させ、社会に深刻な悪影響を与える可能性があるため、厳しく処罰される傾向にあります。

大麻の施用(吸引などによる使用)は5年(営利目的:7年)

大麻を施用(吸引などによる使用)する行為は、2024年12月12日以降に施行された改正法により、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として処罰の対象となりました。これに伴い、大麻を不正に施用した場合の公訴時効は、原則として5年と定められています。また、営利目的で大麻を施用した場合、公訴時効は7年に延長されます。

重要な点として、この施用罪の適用は、2024年12月12日以降の大麻の不正施用が対象となります。それ以前の大麻の施用については、法改正によっても処罰されることはありません。ご自身の行為が処罰対象となるか不明な場合は、弁護士にご相談ください。

大麻の栽培は7年(営利目的:10年)

大麻草をみだりに栽培する行為も、大麻取締法によって厳しく禁じられています。この栽培行為の公訴時効は、原則として7年です。大麻の製造と同様に、栽培は供給源となる行為であるため、所持などに比べて時効期間が長く設定されています。

そして、もし大麻の栽培が営利目的で行われた場合、公訴時効は最も長い10年に延長されます。営利目的の栽培は、不特定多数への大麻の供給を助長する行為として極めて重く見られ、厳罰に処される可能性が高まります。

以上、これらの犯罪に関わってしまった場合、時効期間が過ぎるのを待つことはリスクを伴うため、該当する可能性がある場合は速やかに弁護士へ相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

大麻の時効の起算点は?

大麻事件において「時効が何年か」という点と同じくらい重要なのが、「時効がいつからカウントされるのか」という起算点の問題です。犯罪の類型によっては、時効が始まるタイミングが異なり、実際には時効が進行していないケースもあります。このセクションでは、大麻に関する各行為の時効の起算点について詳しく解説します。

犯罪行為が終了した時点から時効がスタートする

それでは大麻に関する犯罪の公訴時効はいつからスタートするのでしょうか。

この点、公訴時効については「犯罪行為が終わった時」から進行すると規定されています(刑事訴訟法第253条)。

例えば、大麻を「施用(使用)」した場合はその使用が終わった瞬間、「譲渡」や「譲受」であればその取引が成立した時点、「輸出入」であれば物品の移動が完了した時点が、それぞれ犯罪行為の終了と見なされ、時効のカウントが開始されます。

これらの行為は一回限りで完結する性質を持っているため、終了時点が明確です。しかし、後述する継続犯のように、行為が続いている間は時効がスタートしない犯罪類型もあるため、注意が必要です。

犯罪が継続している場合は時効がスタートしない点に注意

大麻犯罪の中には、その行為が継続している限り、時効が進行しない類型があります

代表的なものが、大麻の所持や栽培です。

例えば、自宅に大麻を隠し持っている場合、その大麻を所持し続けている限り、「犯罪行為が終わった」とは評価されません。たとえ数年が経過し、その間に一度も大麻を使用していなかったとしても、所持している状態が続いている限り、時効期間は進行しないのです。これは栽培にも当てはまり、大麻草を育て続けている間は時効のカウントが始まりません

これらの継続犯に該当する場合、公訴時効が完成することは非常に困難であり、いつ逮捕されてもおかしくない状況が続くため、専門家である弁護士に相談し、適切な対応を検討することが最も賢明な選択肢となります。

大麻の時効の進行が停止するケース

大麻に関する犯罪の公訴時効は、一定の事情がある場合には、一時的に停止することがあります。時効が停止すると、その期間は時効期間の計算に含まれないため、結果として時効が完成するまでの期間が延びることになります。

時効の進行が停止する主なケースとしては、以下の3点が挙げられます。

【①起訴された場合

検察官が被疑者を起訴し、刑事裁判が開始されると、その時点で時効の進行は停止します。裁判が続いている間は時効がカウントされず、判決が確定するまでこの状態が続きます。

【②国外に逃亡した場合

犯人が日本国外へ逃亡し、所在が不明になった期間は、時効の進行が停止します。これは、国外にいる間は捜査が困難になるため、捜査機関の努力を無にしないための措置です。犯人が日本に帰国すれば、再び時効のカウントが始まります。

【③逃亡などで起訴状の謄本が送達できない場合

被疑者が逃亡したり身を隠したりして、起訴状の謄本を本人に送達できないと判断された場合も、時効の進行は停止します。これは、法的手続きを進める上で被疑者の協力が得られない状況を考慮したものです。

これらのケースに該当すると、単純に犯罪行為から定められた年数が経過しただけでは時効が成立しない可能性があるため、注意が必要です。ご自身の状況がこれらに当てはまるか不明な場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

大麻の時効完成を待つと後日逮捕される可能性もある

「大麻の時効が成立するまで逃げ切れば大丈夫」と安易に考える方もいらっしゃるかもしれませんが、現実には、さまざまなルートから過去の行為が発覚し、後日逮捕に至る可能性があります

例えば、過去に大麻を譲り受けた相手や、一緒に使用した友人が別の事件で逮捕された際、捜査の過程であなたの名前が挙がり、芋づる式に犯罪の事実が明るみに出る可能性は十分にあります。

また、近年増加しているインターネットを介した薬物取引についても、警察は継続的に捜査を進めています。オンライン上で大麻を購入していた場合、過去の取引履歴などから身元が特定され、突然逮捕される危険性もゼロではありません。

さらに、大麻の使用を目撃した人物が警察に通報することで、事件が発覚するケースも考えられます。

大麻事件においては、証拠となる大麻そのものを容易に処分できるため、一度容疑者として特定されてしまうと、証拠隠滅のおそれが高いとして「逮捕の必要性」が認められやすいという傾向が強いといえます。

このように、たとえ捜査が及ばないまま時効を迎える可能性があったとしても、その間は常に「いつ逮捕されるか分からない」という強い不安を抱えて生活することになるでしょう。これは精神的にも大きな負担となり、健全な社会生活を送る上で大きな障害となり得ます。

大麻事件で逮捕された場合のデメリット

大麻事件で逮捕されると、刑事手続きにとどまらず、日常生活や将来にまで深刻な影響を及ぼします。以下では、逮捕によって生じる主なデメリットについて、2つの観点から解説します。

  • ① 長期間身柄拘束される可能性がある
  • ② 逮捕されると生活に大きな影響がある

①長期間身柄拘束される可能性がある

大麻事件で逮捕されると、まず警察による取り調べが始まります。

逮捕から48時間以内に事件は検察官に送致され、検察官は送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束するための「勾留請求」を行うかどうかを判断します。もし検察官が勾留請求を行い、裁判官がそれを認めると、あなたは最長で10日間の身柄拘束を受けることになります。

さらに、捜査の必要性がある場合、勾留は一度だけ延長される可能性があり、その期間は最大でさらに10日間です。

つまり、逮捕から勾留、そして勾留延長まで含めると、最長で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)もの間、警察署の留置施設や拘置所などで身柄を拘束される可能性があるのです。

逮捕・勾留されている期間は、自宅に帰ることも、自由に外部と連絡を取ることもできません。

さらに、勾留期間満期までに、検察官はあなたを起訴するか不起訴にするかを決定します。もし起訴されてしまうと、あなたは刑事裁判を待つ身となり、保釈が認められない限り、引き続き身柄拘束が続くことになります。

大麻所持で不起訴になるケースとなぜ不起訴になるのかを解説

そして、刑事裁判で有罪判決を受ければ、前科が付くことになります。

前科は、その後の就職や海外渡航など、様々な場面で不利益をもたらす可能性があり、その後の人生に大きな影を落とすことになります。大麻事件では証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、勾留される可能性も十分にあることを理解しておく必要があります。

②逮捕されると生活に大きな影響がある

大麻事件で逮捕されると、実名報道される可能性があります。薬物犯罪は社会的な関心が高く、報道機関によっては顔写真付きで報道される可能性も少なくありません。一度インターネットニュースやテレビで報道されてしまえば、その情報は半永久的に残り続け、あなたの氏名と犯罪歴が紐付けられてしまいます。

これにより、最も懸念されるのが職場や学校への影響です。

あなたが会社員であれば、就業規則に違反したとして懲戒解雇の処分を受ける可能性があります。多くの企業では、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。そのため、逮捕された時点で職を失う可能性が高まります。

また、あなたが学生であれば、学校の学則に基づき、停学処分や、最悪の場合には退学処分を下されることもあります。これにより、今後の就職活動に大きな影響が出たり、学歴に傷がついてしまう事態になりかねません。

このように、時効成立を待つという選択は、「いつ逮捕されるか分からない」という不安に加え、万が一逮捕されてしまった場合には、今後の生活や社会的信用に計り知れないダメージを与える可能性を秘めています。そのため、大麻事件に関与してしまった場合は、時効の成立を漠然と待つのではなく、早期に弁護士に相談し、適切な対処法を検討することを強くおすすめします。

大麻の時効完成を待たずに自首を検討

大麻事件に関与してしまった場合、公訴時効の完成を待つよりも、自首を検討することが有効な選択肢となり得ます。自首とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、自ら警察などに申し出て罪を告白することです。刑法には、自首が成立した場合、「その刑を軽減することができる」と定められています(刑法第42条)。これにより、不起訴処分となったり、起訴されたとしても減刑や執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります

特に大麻事件の場合、自首によって逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕や勾留といった身柄拘束を回避できる可能性もあります。

しかし、自首は自らの犯罪を申告する行為であり、当然ながら逮捕される可能性もゼロではありません。

そのため、自首を行う前に弁護士に相談し、同行を依頼することを強くおすすめします

弁護士は、自首に必要な上申書の作成をサポートし、警察での取り調べの過程で不当な圧力がかからないよう助言してくれます。また、今後の刑事手続きの流れや見通しについても説明を受けることで、精神的な不安を軽減し、落ち着いて対応できるでしょう。

弁護士のサポートを得ることで、より有利な結果につながる可能性が高まります。

大麻の時効が成立しなかった場合に科される刑罰と量刑の考え方

公訴時効が成立しなかった場合、大麻に関与した行為については正式に処罰の対象となります。では、実際にどのような刑罰が科されるのか、また裁判での量刑判断はどのような基準で行われるのかが重要なポイントになります。このセクションでは、大麻犯罪の法定刑と、量刑に影響する主な事情について詳しく解説します。

大麻犯罪の法定刑

大麻に関する犯罪の法定刑は、その行為の性質や目的によって厳しく定められており、具体的には、以下のようになります。

大麻の所持・譲渡・譲受

自己使用や非営利目的の場合、7年以下の懲役が科されます。営利目的でこれらの行為を行った場合は、1年以上10年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

大麻の輸出入・製造

自己使用や非営利目的の場合でも、1年以上10年以下の懲役という重い刑罰が科されます。営利目的で行われた場合は、さらに厳しく、1年以上の有期懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

大麻の施用(使用)

自己使用や非営利目的の場合、7年以下の懲役が科されます。営利目的で施用した場合は、1年以上10年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が課されます。

大麻の栽培

自己使用や非営利目的の場合であっても、1年以上10年以下の懲役が定められています。営利目的での栽培は、最も重い部類に入り、1年以上の有期懲役か500万円以下の罰金、又はその両方が科されます。

量刑判断に影響する事情

裁判において刑の重さ(量刑)を判断する際、裁判官は様々な事情を総合的に考慮します。主な判断材料となるのは、以下のような点です。

前科の有無

初犯で深く反省している場合、更生の見込みがあると判断され、刑が軽くなる傾向があります。特に、執行猶予が付くと、直ちに刑務所に入ることはなく、猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、刑の言い渡し自体が効力を失います。一方で、再犯の場合や過去に前科がある場合は、反省が不十分と見なされ、実刑判決(刑務所に収容されること)となる可能性が高まります。

所持・使用していた大麻の量

大麻の量が多ければ多いほど、依存性や常習性が高く、社会への流通の危険性も大きいと判断され、量刑は重くなる傾向があります。微量な所持の場合には、執行猶予の可能性も出てきます。

行為の動機(自己使用か、第三者への譲渡・販売か)

自己使用が目的であった場合と、第三者への譲渡や販売(営利目的)が目的であった場合では、後者の方が悪質性が高いと判断され、刑が重くなります。営利目的の場合は、実刑判決となる可能性も十分にあります。

真摯な反省をしているか、更生の見込みがあるかどうか

自身の犯した罪と真摯に向き合い、深く反省している姿勢が見られるか、また具体的な再犯防止策を講じるなど、真剣に更生しようとする意欲があるかどうかが考慮されます。

これらの事情が有利に働けば、不起訴処分、執行猶予、あるいは減刑の可能性が生じます。しかし、行為の悪質性が高いと判断されたり、反省が見られなかったりする場合には、厳しい実刑判決が下される可能性も十分にあります。

大麻事件で逮捕されてしまった場合の対処法

大麻事件で逮捕されてしまった場合、冷静に今後の対応を考えることが重要です。感情的になって不利な行動を取ると、事態を悪化させるおそれがあります。以下では、逮捕後に取るべき具体的な対処法を4つのステップに分けてご紹介します。

  • ① 早急に弁護士に相談する
  • ② 贖罪寄付を行う
  • ③ 再犯防止策を講じる
  • ④ 起訴された場合は保釈請求を検討する

①早急に弁護士に相談

大麻事件で逮捕されたら、何よりもまず弁護士に早急に相談することが最も重要です。

逮捕後の取り調べでは、精神的に追い詰められ、意図せず不利な供述をしてしまう可能性があります。一度作成された不利な供述調書を後から覆すのは極めて困難です。

弁護士は逮捕直後からあなたと面会し、取り調べでどのように振る舞うべきか、何を供述すべきかについて適切なアドバイスを行います。また、弁護士は、検察官や裁判官に対し、あなたが証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、早期の身柄釈放に向けた活動を行います。

②贖罪寄付をする

「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、自身の犯した罪を償う意思を示すために、公共性の高い団体や基金に金銭を寄付する行為です。

贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ

これは、被害者がいない大麻事件において、反省と更生の意欲を示す具体的な行動の一つとして有効です。

寄付を行うことで、社会貢献への意思表示となり、裁判官や検察官が量刑を判断する際に、あなたの真摯な反省の態度を評価する材料となる可能性があります。

そのため、弁護士と相談しながら、適切な金額や寄付先を検討するようにしてください。

③再犯防止策を講じる

大麻事件において、再犯防止策を具体的に講じることは、あなたの更生への強い意欲を示す上で極めて重要です。

具体的には、大麻への依存症がある場合は、専門の医療機関で治療を受けること、依存症回復のための更生プログラムや自助グループに参加すること、そして、大麻に関わっていた人間関係や場所から完全に縁を切るための具体的な行動を取ることが求められます。

また、家族の理解と協力も再犯防止には不可欠であり、家族があなたを支える体制を整えることも重要です。

これらの再犯防止策を積極的に講じることで、裁判所や検察官に更生の期待が高いと判断され、より有利な処分や判決を得られる可能性が高まります

④起訴されたら保釈請求

もし大麻事件で起訴されてしまった場合、裁判が始まるまでの間も原則として身柄拘束は続きます。このような状況下で、心身の負担を軽減し、社会生活への影響を最小限に抑えるために重要となるのが保釈(ほしゃく)請求です。

保釈とは、一定の保釈保証金を納めることを条件に、一時的に身柄の拘束が解かれる制度です。

弁護士は、起訴後できるだけ早い段階から保釈請求の準備を進めます。弁護士が適切な証拠を提出し、裁判官に保釈の必要性を訴えることで、起訴後すぐに保釈が認められ、裁判を自宅で待つことができる可能性が高まります。

大麻の時効完成を待たずに当事務所にご相談ください

本記事で解説したとおり、大麻事件の時効完成を待つことには多くのリスクが伴います。継続犯では時効が進行しない場合があり、過去の関係者の逮捕や捜査の進展により、時効成立前に突然逮捕される可能性も十分にあります

一度逮捕されてしまえば、長期間の身柄拘束や実名報道により、職場での立場や今後の人生設計に取り返しのつかない影響を与えかねません。「時効まであと少し」と思っていても、その前に事件が発覚するリスクは常に存在します。

当事務所では、薬物事件の経験豊富な弁護士が、自首を含めた最適な解決策をご提案し、ご依頼者の立場に寄り添いながら、親身かつ誠実に対応いたします。状況に応じて、逮捕回避や不起訴処分、執行猶予といった有利な結果につなげられるよう、弁護士が全力でお守りいたします

全国どこからでも無料でご相談いただけますので、少しでも不安を感じた方は、できるだけ早く当事務所までご連絡ください。

大麻所持で不起訴処分を獲得した事例

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