- 配偶者が不倫相手と同棲している…同棲をやめさせることはできるのだろうか…
- 不倫相手との同棲を解消させて自分(家族)と同居させることはできるのだろうか…
このようなことでお悩みではないでしょうか。
そこでこの記事では、不倫問題に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
記事を最後まで読むことで、配偶者と不倫相手の同棲をやめさせ、自分(家族)の元に配偶者を帰ってこさせるにはどう対処すべきかがわかります。
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目次
不倫同棲している配偶者に自分との同居を強制できる?
民法には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなけれなならない」と規定しており、婚姻の身分的効果として同居・協力・扶助義務が定められています(民法第752条)。そのため、不倫相手と同棲することを理由として夫婦間の同居を解消して別居して暮らしている場合には同居・協力・扶助義務に違反していることになります。
これらの義務を怠ると、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当することもあり、その場合、離婚請求や慰謝料請求の対象となります。
もっとも、不倫をされている側の配偶者の中には、離婚を選択せずに、不倫相手と同棲している配偶者を自分や家族の元に戻してこれまで通りに同居して暮らしたいと考える方もいることでしょう。
では、上で挙げた「同居義務違反」を根拠に、不倫相手と同棲している配偶者に自分(家族)との同居を強制できるのでしょうか。
同居の強制はできない
同居義務違反をした配偶者が、同居することへの話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に対して同居を求める調停・審判を申し立てることができます。そして、同居義務違反が認められた場合には、裁判所は同居義務の履行を命ずる審判を下すことができます。
ただし、この同居命令に背いても罰則はありませんし、同居義務違反をしている配偶者を力ずくで家に連れ戻すといった強制もできません。つまり、不倫相手と同棲している配偶者が同居命令を拒否すれば、同居を強制的に実現することは不可能です。
不倫相手との同棲をやめさせることはできる?
上記の通り、不倫相手と同棲している配偶者を強制的に自分と同居させることは出来ないにせよ、不倫相手との同棲を強制的に解消させることは出来ないのでしょうか。
この点、不倫の同棲差し止め請求(違法・不当な行為をやめるよう請求すること)に関する判例がありますので、以下ではそれに沿って解説します。
同棲差し止め請求の判例
この事案は婚姻関係こそ続いているものの、夫は家を出て不倫相手と同居している状態で、妻側が将来も不貞行為を継続することで著しい精神的苦痛を被るおそれがあるとして人格権及び不法行為に基づき不貞行為の差止を請求した事案です。
これについて裁判所は「差止は、相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらす」としたうえで、これが認められるためには「事後の金銭賠償によって原告の保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情」が必要であると判示しています。
そのうえで、別居が継続している本件で夫が不倫相手と同棲することで、「平穏な婚姻生活が害される」という直接かつ具体的な損害が生じるということにはならず、もっぱら妻側の精神的な平穏が侵害されているだけだとして差止請求を否定しました(大阪地方裁判所平成11年3月31日判決)。
たしかに同棲の差し止めをしたからといって、ただちに婚姻関係が原状に回復するということはありませんので、差し止め請求が認められるケースはほとんどないと考えられるでしょう。
差し止め請求が認められても強制はできない
上記の裁判例では不倫相手との面会についても差し止めを求めましたが、裁判所は面会すること自体が違法になることはないと判示して面会の差し止め請求を棄却しています。
また、仮に差し止め請求が認められたとしても相手方に同棲しないことを強制することはできません。つまり、裁判所の命令を無視して配偶者と不倫相手が同棲を継続する場合には差し止め判決を得ても意味がないということです。
不倫相手との同棲を解消させるためにできること
これまで解説してきたように、配偶者に対する自分との同居の強制、不倫相手との同棲の解消も強制できません。
そこで、同棲を解消させるというよりは、同棲を継続できないように配偶者や不倫相手を適法に追い詰めていく手段を検討するのがよいでしょう。それにより同棲解消となれば、愚かな行為をしてきたことに気付いた(あるいは、帰る場所を失った)配偶者が自分の元に戻ってくる可能性もあります。
あなたは以下の手段を適法に行うことができ、どれも同棲の解消につながる可能性のある行為です。
婚姻費用の分担を請求をする
別居していたとしても婚姻関係が続いている以上夫婦であることには変わりありません。民法には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています(民法第760条)。
この「婚姻から生ずる費用」のことを縮めて「婚姻費用」と表現しますが、これは夫婦と未成熟の子どもとの家庭的共同生活を維持していくことに必要となる費用のことをいいます。具体的には住居費・水道、光熱費・食費・医療費・教育費などの必要経費です。
婚姻費用については、収入や資産が多く支払い能力がある配偶者の方が、支払い能力の低い他方配偶者に対して支払うことが一般的です。また、子を監護する親も相手に婚姻費用を請求できます。そのため、不倫している側の方が収入が高い場合、または、不倫されている側が子を監護している場合は、不倫している側に婚姻費用の分担請求ができます。
不倫相手との同棲生活の維持費に加えて婚姻費用まで支出するのは通常はかなりの経済的負担となります。これまで不倫相手との甘い同棲生活に酔いしれていた配偶者が、現実を見つめ直す機会にもなり得るでしょう。
ただし、婚姻費用は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて請求した以後のものしか認められないのが一般的です。相当長期間別居していたとしても申立て以前の婚姻費用については相手方に請求できないリスクがありますので、できるだけ早期に申立てする必要があります。
不倫相手に慰謝料請求をする
夫婦は相互に貞操を守る義務があるため、夫婦以外の第三者と性的関係を持つことは貞操義務違反となり、一方配偶者に対する不法行為(民法709条)が成立します。また、不倫相手においても、性的関係を持った相手が既婚者であることを知っていたか(故意あり)、知らなかったことにつき過失がある場合、他方の配偶者の平和な結婚生活を送る権利を侵害したことになるため、不法行為となります。
不倫している配偶者が積極的に独身を装ったなどの事情がない限り、少なくとも、既婚者であることを知らなかったことにつき不倫相手に過失が認められます。そして、男女が同棲している事実は肉体関係があったことの証拠となり得ますので、不倫している配偶者と不倫相手は共同不法行為責任を負います。
つまり、不倫された配偶者は、不倫した配偶者はもちろんのこと、不倫相手に対しても、不法行為にもとづく慰謝料請求をすることができます。
仮に不倫相手が一度慰謝料を支払ったとしても、その後も同棲を続ければ、夫婦の婚姻関係が破綻していると裁判所が判断しない限り、再度慰謝料を請求される恐れもあります。そのため、金銭的な痛手があることはもちろん、これ以上厄介ごとに巻き込まれたくないとの思いから不倫や同棲を解消する可能性もあります。
離婚請求に絶対に応じない
婚姻関係が破綻した場合においてその破綻につき、もっぱらまたは主として原因を作った当事者のことを「有責配偶者」といいます。
有責配偶者からの離婚請求に関する判例では、「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には~特段の事情の認められない限り、当該請求は有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」と判断しています(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)。
裏を返せば、夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいない場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められない可能性があるということです。「相当の長期間」につき、数量的に何年と明確にはお答えできませんが、これまでの判例から目安として、おおよそ10年を超える事案については「相当の長期間」と判断される可能性が高いといえます。
したがって、不倫相手と同棲している有責配偶者から離婚請求された場合でも、不倫された側の配偶者はそれを拒否することで婚姻関係を継続でき、およそ10年間相手配偶者から婚姻費用の分担を受けることができる可能性があります。
離婚して自由の身になって不倫相手と堂々と付き合いたいと目論んでいた配偶者も、約10年間も二重生活の経済苦が待ち受けているとなれば、心が折れて不倫関係の解消に繋がる可能性もあります。また、不倫相手が結婚を望んでいた場合には、この先、長期間に渡り不倫関係を継続しなければならないことで熱が冷めて、配偶者との関係を終わらようという気持ちに傾くことも考えられます。
弁護士に依頼して不倫相手に警告書を送る
弁護士が送る警告書に、あなたが不倫による同棲を解消するようを希望してること、不倫相手に慰謝料を請求することを検討していること等を記載することで相手方を牽制することができるでしょう。また、警告とともに内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付することもできます。
警告書を送ることで、不貞行為という不法行為によりあなたの権利を侵害していることを不倫相手に認識させ、あなたに損害賠償請求をする固い意思があることを知らせることができます。これにより、不倫相手に心理的に圧力をかけ、同棲を解消させることができることもあります。
また、慰謝料請求しないかわりに不倫関係を解消するよう交渉する方法がとられることもあります。どのような内容の文書を送るのが効果的かはケースバイケースですので、依頼した弁護士とよく相談して決めるようにしましょう。
不倫相手との同棲をやめさせたくてもやってはいけないこと
不倫に憤りを感じても、こちらが侵害者になるのはNG行為です。
例えば不倫相手の勤務先に不倫の事実を伝える行為は、事実適示により相手方の社会的評価を低下させる行為ですので名誉棄損に該当してしまうリスクがあります。
また職場内不倫の場合、相手方に「同棲を解消しなければ職場にばらす」「退職しなければ慰謝料を請求する」などと言った場合、害悪を告知する脅迫行為にあたってしまうリスクがあります。
行き過ぎた行為をしてしまうと逆にあなたが浮気相手から慰謝料を請求される事態にもなりかねませんので慎重かつ冷静な行動が重要です。
感情的になって冷静な行動をとる自信がない、不倫相手や配偶者との交渉や慰謝料・婚姻費用の請求など自分で行うのは困難である、といった方は、離婚問題に強い弁護士に任せましょう。
当法律事務所では、合法的な手段で不倫している配偶者や同棲相手を追い詰め、同棲の解消、関係解消の確約をさせた実績があります。また、離婚請求や慰謝料請求も得意としております。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でバックアップしますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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