不倫の代償で失うものは大きい!代償回避の方法を弁護士が解説

不倫をしてしまったら、どれだけ大きな代償を払うことになるのだろうか…

そんな不安を抱えて、この記事にたどり着かれた方もいらっしゃるかもしれません。

不倫は、慰謝料や離婚といった金銭的・法的なリスクだけでなく、家庭・子ども・社会的信用といった、かけがえのないものまで失ってしまう危険をはらんでいます。

そこで本記事では、不倫問題に強い弁護士が、

  • 不倫によって払うことになる金銭面・家庭面・仕事面での代償
  • 不倫相手とのトラブルで負うリスク
  • 代償を最小限に抑えるために取るべき行動

について、わかりやすく解説していきます。

この記事を最後まで読むことで、「失うものを最小限に抑えるために今すべき行動」が具体的にわかります。
もしご自身だけでは解決が難しいと感じた場合には、当事務所は、全国どこからでも無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にご活用ください。

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不倫をした人が払う代償

不倫をした場合、次のような面で大きな代償を払うリスクがあります。

  • 1.金銭面で払う代償
  • 2.家庭面で払う代償
  • 3.仕事面で払う代償
  • 4.不倫相手に払う代償
  • 5.不倫した独身女性が払う代償

以下、それぞれの代償について具体的に解説していきます。

1.金銭面で払う代償

不倫が発覚した場合、金銭面では次のような代償を負うリスクがあります。

  • ① 慰謝料の支払い
  • ② 財産分与・養育費の支払い
  • ③ 婚姻費用の支払い
  • ④ 弁護士費用の負担

① 慰謝料

不倫が発覚すると、慰謝料を支払わなければならない可能性があります

結婚している者の不倫は、不貞行為として民法上の不法行為に該当します。不法行為を行った者は、その結果発生した損害を賠償する責任を負います。

そのため、不倫により配偶者が受けた精神的苦痛を補償する目的で、慰謝料を支払う必要があります。

なお、慰謝料については、不倫をした配偶者と不倫相手が連帯して賠償責任を負うこととなっており、不倫された側はどちらに対してどの割合で請求しても自由です。

仮に不倫相手が全額を支払ったとしても、不倫した配偶者は自己の負担分を不倫相手に支払わなければならない可能性があるため、注意が必要です。

また、慰謝料請求には時効があり、配偶者が不倫を知ってから3年以内(消滅時効)、あるいは不倫が行われた時から20年以内(除斥期間)に請求しなければなりません。
ただし、時効が成立していなければ、たとえ過去の不倫でも慰謝料を請求されるリスクは残るため、十分な注意が必要です。

② 財産分与・養育費

不倫が理由で離婚する場合、財産分与や養育費の支払い義務が発生します。

離婚する際には、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(現金・預貯金・不動産・自動車・株式・保険など)を公平に分ける必要があります。これを財産分与といい、原則として2分の1ずつ分配されます。

また、離婚後に未成熟の子どもがいる場合には、子どもが経済的・社会的に自立するまで、養育費を支払わなければなりません。

養育費の額は家庭裁判所が公表する「養育費算定表」を参考にし、両親の収入や子どもの年齢・人数に応じて決定されます。

③ 婚姻費用の支払い

離婚せず別居状態が続く場合、婚姻費用を支払い続ける義務があります。

民法760条により、別居中でも収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者に対して婚姻費用を分担しなければなりません。

婚姻費用には、衣食住費、医療費、子どもの養育費・学費、交通費、娯楽費などが含まれます。

この支払い義務は、夫婦のどちらかが死亡するか、正式に離婚が成立するまで続きます。

特に不倫をした配偶者は、裁判上の離婚請求が原則認められないため、配偶者が離婚を拒否すれば、別居状態でも長期にわたり婚姻費用を支払い続けなければなりません。

④ 弁護士費用

不倫が発覚すると、弁護士費用の負担が生じることもあります。

離婚調停や離婚訴訟を進める場合には、法律の専門家である弁護士に依頼する必要があり、代理人報酬として弁護士費用がかかります。

さらに、不倫によって離婚の原因を作った側は、相手方配偶者が弁護士に依頼した費用の一部も賠償請求されるリスクがあります。

これは、不倫行為と相当因果関係のある損害として認められる可能性があるためです。

結果的に、自身の弁護士費用に加えて、相手方配偶者の弁護士費用負担も生じ、経済的な負担がさらに増大するリスクがあります。

2.家庭面で払う代償

家庭面では、不倫の代償として次のような深刻な問題が生じるリスクがあります。

  • ① 家庭崩壊
  • ② 子どもの心に深い傷を負わせる
  • ③ 離婚を請求される
  • ④ 子どもと離れて暮らすことになる
  • ⑤ 相手の家庭も壊すことになる

① 家庭崩壊

不倫の発覚によって、家庭そのものが崩壊するリスクがあります。

不倫の事実が配偶者に発覚した場合には、配偶者や子どもからの愛情や信頼を失うことになり、また親族からの信頼を失う可能性もあります。

家庭内でお互いの愚痴や不満を言い合うことは決して健全な状態ではありません。また、夫婦間で事務的なことや最低限の会話すらなくなってしまうこともあり、できるだけお互いの顔を合わさずに生活するようになるケースもあります。

このように、夫婦が互いを避けるように生活するようになると、必然的に子どもも家庭内に居場所がなくなります。

こうして家族がバラバラになり、それぞれが自宅にいることを苦痛に感じるようになると、最終的には誰がどこで何をしているのか分からないという家庭崩壊を引き起こすことになるのです。

② 子どもの心に深い傷を負わせる

不倫の発覚は、子どもの心に深刻な傷を残すリスクも伴います。

親が不倫していることを子どもが知ってしまうと、大きな精神的なショックを受ける可能性が高いです。

これまで信頼してきた親に裏切られた・家庭を大事にしていない、と感じることは、子どもの成長にとって非常にネガティブに作用します。

家庭内に安心できる環境がない、信頼できる親子関係がないということは、子どもの人間不信や自信の喪失にもつながります。

まだ幼い子どもの場合には、笑顔が少なくなったり、何も話さなくなったりしてしまうことがあります。

ある程度成長した子どもの場合には、素行が悪くなったり、頻繁に問題行動を起こすようになることもあります。

子どもの発育への影響力については一概には言えませんが、幼少期の精神的ダメージが長期的なトラウマになるリスクは高いといえるでしょう。

③ 離婚を請求される

不倫の代償として、配偶者から離婚を請求されてしまうリスクがあります。

配偶者以外の第三者と性的関係を持つ行為は、「不貞行為」に該当します。不貞行為は、配偶者の貞操権や人格権を侵害する違法行為とされます。

民法第770条1項1号では、配偶者に不貞な行為があったときには、裁判上の離婚を請求できると規定されています。

裁判離婚が認められる場合には、たとえ本人が離婚を望んでいなかったとしても、強制的に離婚が成立してしまうリスクがある点に注意が必要です。

④ 子どもと離れて暮らすことになる

夫婦が離婚する場合には、未成年の子どもの親権者を父母のいずれかに指定しなければなりません。

そのため、親権を獲得できなかった場合には、離婚後は子どもと離れて暮らすことになります

親権者ではない親も、面会交流の権利を認められるため、月に1回程度は子どもと面会することができます。

もっとも、日々の子どもの成長や生活を間近で見守ることはできなくなるため、大きな喪失感を味わうリスクもあります。

⑤ 相手の家庭も壊すことになる

不倫をした場合、自分の家庭だけでなく、不倫相手の家庭にも深刻な悪影響を与えてしまうリスクがあります。

不倫相手にも配偶者がいた場合、その事実が発覚することで、相手方の家庭も崩壊するおそれがあります。

さらに、不倫相手に子どもがいる場合には、その子どもにも精神的な悪影響が及ぶ可能性があります。

また、不倫が原因で相手が退職を余儀なくされるケースもあり、相手のキャリアを破壊してしまうリスクにもつながる点に注意が必要です。

3.仕事面で払う代償

不倫が発覚した場合、職場での信頼関係が破壊され、失職してしまうおそれがあります

特に、不倫当事者が同じ職場に勤務する同僚間での職場内不倫である場合、不倫の事実が公になれば、職場の秩序維持や就業環境を整えるための措置がとられる可能性があります。

例えば、他部署への異動や別の勤務地への転勤、退職勧奨を受けたり懲戒解雇を言い渡されたりするおそれがあります。そのように実際の対応がなされなかったとしても、周囲に噂が広まり勤続することが事実上不可能になるおそれもあります。

このように、失職してしまうと、これまでのキャリアが失われると同時に経済的な基盤も失うことになります

4.不倫相手に払う代償

不倫関係を清算しようとした際、思わぬ代償を払うことになるリスクも存在します。

  • ① 手切れ金を要求される
  • ② 不倫解消に応じてもらえず脅される
  • ③ 不倫相手が妊娠・出産してしまう

① 手切れ金を要求される

不倫関係を終わらせようと思っても穏便に事が運ぶとは限りません。

不倫相手によっては関係を終わらせるのに手切れ金や解決金の支払いを要求してくる場合もあります。

相手の意にそわない決断であったとしても何ら金銭を支払う義務はありません。しかし、一定の金銭を支払うことと引き換えに不倫関係を終わらせられるのであれば、支払いを選択するのが有効なケースもあるでしょう。

ただし、追加で金銭を請求されたり、脅迫を受けたりするリスクもあるため、紛争の蒸し返しが起こらないように対策しておく必要があります。

② 不倫解消に応じてもらえず脅される

不倫相手に関係の清算を持ちかけたところ、別れるなら配偶者や会社にバラす、性行為中の動画をネットに流出させるなどと脅してくる可能性もあります。

そのような場合には、警察や弁護士に相談して適切な対処法をとる必要があります。

③ 不倫相手が妊娠・出産してしまう

不倫相手が妊娠・出産してしまうケースがあります。

不倫関係といえども、自分が父親であることには変わりないため、子どもの認知を求められる可能性があります。任意認知を拒否すると裁判手続きによって強制認知がされることになります。

法律上の親子関係が創設された場合には、その子に対して扶養義務が発生します。養育費を20年近く支払わなければならず、戸籍を見れば自分の子であることが分かる状態になります。

不倫相手との子どもの存在を隠し続けるのは、精神的にも経済的にも大きな負担となるでしょう。

5.不倫した独身女性が払う代償

独身女性の不倫には、深刻な代償を払うリスクが伴います。

  • ① 結婚・出産の時期を逃す
  • ② 虚無感に襲われる

①結婚・出産の時期を逃す

独身女性の不倫の場合、結婚や出産の適齢期を逃すリスクがあります。

既婚者の男性と不倫関係にある場合、相手から「妻とは別れるから一緒になろう」などという言葉を鵜呑みにして、待ち続けている間に結婚や出産の適齢期を逃してしまう可能性があります。

信じて不倫関係を続けた結果、自由な交際をすることはできず、結局不倫がバレてお金と時間だけが無駄になってしまったという結末もあり得ます。

②虚無感に襲われる

不倫関係を続けると虚無感に襲われる機会が大きくなります

どれだけ相手に尽くしても奥さんより優先されないことに気づいたり、簡単に相手から捨てられて友人からの信用も失ったりした結果、あとには何も残らないというリスクがあります。

不倫の慰謝料相場

不倫が発覚した場合に支払う慰謝料は、状況によって大きく異なります。ここでは、離婚の有無に応じた慰謝料の相場について解説します。

離婚に至った場合の慰謝料相場は、一般的に100万円〜300万円程度とされています。

一方、離婚に至らなかった場合の慰謝料相場は、数十万円〜100万円程度とされるのが一般的です。

もっとも、慰謝料の金額は、不倫の期間や頻度、悪質性(隠蔽工作があるか等)、配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不倫発覚後の対応(謝罪の有無や態度)などによって大きく変動します。そのため、場合によっては相場を超える高額な慰謝料を支払わなければならないケースもあります。

不倫の代償を回避するためには

不倫が発覚した場合、慰謝料請求や離婚だけでなく、社会的信用の喪失といった重大な代償を負うリスクがあります。これらのリスクを少しでも回避するためには、不倫関係を速やかに、かつ穏便に解消することが重要です。

不倫の代償を回避するために有効な方法は、次の通りです。

  • ① 不倫相手と穏便に別れる
  • ② 必要に応じて金銭的な解決を図る
  • ③ 別れ話がこじれた場合は弁護士に相談する

① 不倫相手と穏便に別れる

不倫のリスクを減らすためには、まずは不倫相手と円満に関係を解消する努力が必要です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 別れたい意思をはっきり伝える
  • 徐々に連絡頻度や会う回数を減らして自然消滅を図る
  • 身体関係を持たないようにする
  • 相手に嫌われるような態度をとる
  • 可能であれば物理的に距離を置く(転職・引っ越しなど)

相手の性格や関係性によって適切な方法は異なりますが、一方的に連絡を遮断したり、急に態度を変えたりすると、相手の感情を逆なでしてトラブルに発展するリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

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② 必要に応じて金銭的な解決を図る

不倫相手がなかなか関係の解消に応じない場合、解決金(手切れ金)を支払うことで話し合いをまとめる方法もあります。

もっとも、解決金の支払いは法的義務ではありません。あくまでも双方の合意に基づき、口外禁止などの条件を明確にした書面を作成しておくことが重要です。

慎重に進めなければ、後々新たなトラブルを招くリスクもあるため、必要に応じて弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。

③ 別れ話がこじれた場合は弁護士に相談する

別れ話を切り出したことで、不倫相手から脅迫されたり、ストーカー行為に発展するケースも少なくありません。

脅迫やストーカー被害に対しては、警察に相談することも選択肢ですが、「できるだけ穏便に解決したい」「事を大きくしたくない」と考える方には、弁護士への相談を強くおすすめします。

弁護士が介入することで、本人同士の直接対立を避けつつ、法的に適切な形で関係を清算することが可能となります。

無理に一人で解決しようとすると、かえって状況が悪化してしまうこともあります。不安を感じた段階で、早めに専門家へ相談しましょう。

不倫で脅迫された人がとるべき【失敗しない】対処法を弁護士が解説

不倫の代償を最小限に抑えるために

不倫が発覚した場合、金銭面・家庭面・社会的信用など、大切なものを一度に失うリスクがあります。代償を少しでも小さく抑えるためには、早期に適切な対応をとることが重要です。

とはいえ、実際には感情や状況に左右されてしまい、冷静な判断が難しくなることもあるでしょう。

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